任意後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した場合に任意後見人に代行してもらいたいことを、判断力が低下する前にあらかじめ契約によって決めておく制度です。
任意後見制度を利用するためには、費用だけではなく、公証人が作成する公正証書などの準備が必要になります。
本記事では、これから任意後見制度を検討する方に役立てていただけるように、サービスの内容や手続きの流れ、類似する制度との違いなどについて分かりやすく解説します。
任意後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した場合に任意後見人に代行してもらいたいことを、判断力が低下する前にあらかじめ契約によって決めておく制度です。
任意後見制度を利用するためには、費用だけではなく、公証人が作成する公正証書などの準備が必要になります。
本記事では、これから任意後見制度を検討する方に役立てていただけるように、サービスの内容や手続きの流れ、類似する制度との違いなどについて分かりやすく解説します。
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任意後見制度とは?
任意後見制度とは、判断能力が低下する前に自分で選んだ人に「任意後見人」になってもらい、自分の判断能力が低下した場合に自分の代わりに行ってもらいたいことを契約によって決めておく制度です。
実際に自分の判断能力が低下した場合、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任することで、契約の効力が発生し任意後見人は業務を行います。
任意後見制度とは、判断能力が低下する前に自分で選んだ人に「任意後見人」になってもらい、自分の判断能力が低下した場合に自分の代わりに行ってもらいたいことを契約によって決めておく制度です。
実際に自分の判断能力が低下した場合、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任することで、契約の効力が発生し任意後見人は業務を行います。
任意後見制度の内容
任意後見制度では、大きく分けて以下の3つのサポートを任意後見人に行ってもらいます。
- 財産管理のサポート
- 生活のサポ―ト
- 詐欺などのトラブルからの保護
契約内容は自由に決められますが、法律に違反するものは無効となります。
任意後見制度では、大きく分けて以下の3つのサポートを任意後見人に行ってもらいます。
- 財産管理のサポート
- 生活のサポ―ト
- 詐欺などのトラブルからの保護
契約内容は自由に決められますが、法律に違反するものは無効となります。
財産管理のサポート
任意後見人は、以下のような財産の管理を代行します。
- 預貯金の管理・入出金
- 年金の管理
- 税金や公共料金の支払い
- 重要な財産の売買
- 賃貸借契約の締結・解除
任意後見人は、以下のような財産の管理を代行します。
- 預貯金の管理・入出金
- 年金の管理
- 税金や公共料金の支払い
- 重要な財産の売買
- 賃貸借契約の締結・解除
生活のサポ―ト
任意後見人は、以下のような生活に関わることを代行します。
- 介護・福祉サービス契約手続き
- 施設(老人ホーム等)入所手続きや介護費用の支払い
- 医療機関の手続きや支払い
- 生活費の送金
任意後見人は、以下のような生活に関わることを代行します。
- 介護・福祉サービス契約手続き
- 施設(老人ホーム等)入所手続きや介護費用の支払い
- 医療機関の手続きや支払い
- 生活費の送金
詐欺などのトラブルからの保護
任意後見契約によって、任意後見人が財産や生活のサポートをするため、詐欺などのトラブルから本人を保護できる可能性が高まります。
ただし、任意後見人には本人が行った行為の取消権はありません。取消権とは法律行為を取り消せる権限のことで、例えば生活に必要のない高額な商品を本人が購入してしまった場合でも、任意後見人はこの行為を取り消すことは出来ません。
任意後見契約によって、任意後見人が財産や生活のサポートをするため、詐欺などのトラブルから本人を保護できる可能性が高まります。
ただし、任意後見人には本人が行った行為の取消権はありません。取消権とは法律行為を取り消せる権限のことで、例えば生活に必要のない高額な商品を本人が購入してしまった場合でも、任意後見人はこの行為を取り消すことは出来ません。
任意後見制度とその他の制度の違い
ここではよく混同される「法定後見制度」や「生前事務委任契約」と、「任意後見制度」の違いについて解説します。
ここではよく混同される「法定後見制度」や「生前事務委任契約」と、「任意後見制度」の違いについて解説します。
法定後見制度との違いは?
法定後見制度は任意後見制度と同じく判断能力が十分でない方を保護する制度の一つです。法定後見制度は本人の判断能力が不十分になったあとに家庭裁判所によって後見人が選ばれる制度で、本人の判断能力によって以下の3種類に分けられます。
補助 | 補佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
対象者 | 判断能力が不十分である方 | 判断能力がとても不十分である方 | 判断能力が欠く状態の方 |
申立人 | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など |
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 |
代理できる範囲 | 申立てにより裁判所が決める法律行為 | 申立てにより裁判所が決める法律行為 | すべての法律行為 |
任意後見制度と法定後見制度との違いは2つあります。
1つ目は、後見人の選び方です。
任意後見制度では自分自身で後見人を選べますが、法定後見制度は家庭裁判所が個々の事案に応じて後見人を選任するため、自分自身で後見人を選べません。
2つ目は、後見人が行う業務です。
任意後見制度では、本人が自由に後見人に行ってもらう業務を決定できますが、法定後見制度では家庭裁判所が後見人に行ってもらう業務を指定します。
法定後見制度は任意後見制度と同じく判断能力が十分でない方を保護する制度の一つです。法定後見制度は本人の判断能力が不十分になったあとに家庭裁判所によって後見人が選ばれる制度で、本人の判断能力によって以下の3種類に分けられます。
補助 | 補佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
対象者 | 判断能力が不十分である方 | 判断能力がとても不十分である方 | 判断能力が欠く状態の方 |
申立人 | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など | 本人や配偶者、四親等内の親族、区市町村長など |
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 |
代理できる範囲 | 申立てにより裁判所が決める法律行為 | 申立てにより裁判所が決める法律行為 | すべての法律行為 |
任意後見制度と法定後見制度との違いは2つあります。
1つ目は、後見人の選び方です。
任意後見制度では自分自身で後見人を選べますが、法定後見制度は家庭裁判所が個々の事案に応じて後見人を選任するため、自分自身で後見人を選べません。
2つ目は、後見人が行う業務です。
任意後見制度では、本人が自由に後見人に行ってもらう業務を決定できますが、法定後見制度では家庭裁判所が後見人に行ってもらう業務を指定します。
生前事務委任契約との違いは?
生前事務委任契約とは、財産管理、生活に関することを代行する契約です。
任意後見制度と生前事務委任契約は類似したサービスですが、大きな違いは2つあります。
1つ目は、公正証書の有無です。
任意後見制度は公正証書が必要となりますが、生前事務委任契約では公正証書が無くても契約することができます。
公正証書とは契約の事項を公証人に証明させるものなので、公正証書があると契約の関係が明確化されます。
2つ目は、契約効力のスタート時期です。
任意後見制度では、判断能力低下時に契約の効力が発生し、任意後見人が事前に決められた業務を代行します。
しかし、生前事務委任契約では契約成立時から効力が発生するため、契約直後から決められた業務を代行します。
つまり、判断能力がある段階からサポートしてもらいたい方は生前事務委任契約、できるだけ自分のことは自分でやりたい方は任意後見制度を検討することをお勧めします。
生前事務委任契約とは、財産管理、生活に関することを代行する契約です。
任意後見制度と生前事務委任契約は類似したサービスですが、大きな違いは2つあります。
1つ目は、公正証書の有無です。
任意後見制度は公正証書が必要となりますが、生前事務委任契約では公正証書が無くても契約することができます。
公正証書とは契約の事項を公証人に証明させるものなので、公正証書があると契約の関係が明確化されます。
2つ目は、契約効力のスタート時期です。
任意後見制度では、判断能力低下時に契約の効力が発生し、任意後見人が事前に決められた業務を代行します。
しかし、生前事務委任契約では契約成立時から効力が発生するため、契約直後から決められた業務を代行します。
つまり、判断能力がある段階からサポートしてもらいたい方は生前事務委任契約、できるだけ自分のことは自分でやりたい方は任意後見制度を検討することをお勧めします。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度の手続きの流れは以下のようになっています。
- 任意後見受任者、契約内容の決定
- 契約を公正証書で締結
- 任意後見監督人選任の申立て準備
- 家庭裁判所への提出
- 家庭裁判所による調査
- 家庭裁判所による審判
- 任意後見の開始
まず判断能力が衰える前に任意後見受任者(任意後見人になる方)と任意後見契約を締結します。
その後、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てます。
そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて契約の効力が発生します。
ここでは、任意後見受任者、契約内容の決定から任意後見の開始までの流れを一つひとつ見ていきましょう。
任意後見制度の手続きの流れは以下のようになっています。
- 任意後見受任者、契約内容の決定
- 契約を公正証書で締結
- 任意後見監督人選任の申立て準備
- 家庭裁判所への提出
- 家庭裁判所による調査
- 家庭裁判所による審判
- 任意後見の開始
まず判断能力が衰える前に任意後見受任者(任意後見人になる方)と任意後見契約を締結します。
その後、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てます。
そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて契約の効力が発生します。
ここでは、任意後見受任者、契約内容の決定から任意後見の開始までの流れを一つひとつ見ていきましょう。
① 任意後見受任者、契約内容を決定
任意後見受任者とは、任意後見人になる方のことを示し、任意後見が開始されると任意後見人と呼び方が変わります。
任意後見受任者は成人であれば誰でもなることが出来ます。ただ、自身の生活の一部を任せるので信頼できる方になってもらうことが大切です。
任意後見受任者に以下のような一定の事情がある場合、任意後見契約の効力が発生しないことがあるため注意が必要です。
- 未成年
- 破産者
- 行方が分からない
- 本人と訴訟で争っている、もしくは争ったことがある
- 本人より先に無くなってしまった
任意後見受任者が決定したら、本人の代わりに行ってもらいたい財産管理や生活のサポートの具体的な内容を決めていきます。
任意後見受任者とは、任意後見人になる方のことを示し、任意後見が開始されると任意後見人と呼び方が変わります。
任意後見受任者は成人であれば誰でもなることが出来ます。ただ、自身の生活の一部を任せるので信頼できる方になってもらうことが大切です。
任意後見受任者に以下のような一定の事情がある場合、任意後見契約の効力が発生しないことがあるため注意が必要です。
- 未成年
- 破産者
- 行方が分からない
- 本人と訴訟で争っている、もしくは争ったことがある
- 本人より先に無くなってしまった
任意後見受任者が決定したら、本人の代わりに行ってもらいたい財産管理や生活のサポートの具体的な内容を決めていきます。
② 契約を公正証書で締結
本人と任意後見受任者が本人の住まいの最寄りの公証役場に行き、公正証書を作成して任意後見契約を行います。
本人が直接公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことが可能です。
本人と任意後見受任者が本人の住まいの最寄りの公証役場に行き、公正証書を作成して任意後見契約を行います。
本人が直接公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことが可能です。
任意後見契約にかかる費用
任意後見契約にかかる費用は以下の通りです。相場としては約2万円が必要になります。
- 公正証書作成の基本手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 登記所に納付する印紙代:2,600円
- その他(郵便切手代、正本謄本の作成料、公証人の出張費用など)
任意後見契約にかかる費用は以下の通りです。相場としては約2万円が必要になります。
- 公正証書作成の基本手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 登記所に納付する印紙代:2,600円
- その他(郵便切手代、正本謄本の作成料、公証人の出張費用など)
③ 任意後見監督人選任の申立て準備
任意後見監督人の選任の申立てをする前に、準備をしておく必要があります。ここでは、申立ての準備について見ていきましょう。
任意後見監督人の選任の申立てをする前に、準備をしておく必要があります。ここでは、申立ての準備について見ていきましょう。
申立てができる人
任意後見監督人の選任の申立てができる人は以下の通りです。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 任意後見受任者(任意後見人になる人)
上記の方々が本人の判断能力が衰えてきたときに申立てをします。
任意後見監督人の選任の申立てができる人は以下の通りです。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 任意後見受任者(任意後見人になる人)
上記の方々が本人の判断能力が衰えてきたときに申立てをします。
申立てをする裁判所の確認
申立てをする裁判所を確認します。
申立てをする裁判所は本人の住所地を管轄する裁判所です。管轄外の裁判所に申立てると管轄の裁判所に移す手続きが必要になり、審理が遅れるため注意が必要です。
申立てをする裁判所を確認します。
申立てをする裁判所は本人の住所地を管轄する裁判所です。管轄外の裁判所に申立てると管轄の裁判所に移す手続きが必要になり、審理が遅れるため注意が必要です。
申立て費用
申立て費用は現金では支払わず収入印紙と郵便切手で支払います。
必要な収入印紙と郵便切手の金額は以下の通りで、費用合計は5,730円です。
- 申立手数料としての収入印紙:申立手数料:800円
- 当期手数料としての収入印紙:1,400円
- 郵便切手:2,530円
申立て費用は現金では支払わず収入印紙と郵便切手で支払います。
必要な収入印紙と郵便切手の金額は以下の通りで、費用合計は5,730円です。
- 申立手数料としての収入印紙:申立手数料:800円
- 当期手数料としての収入印紙:1,400円
- 郵便切手:2,530円
申立て書類
申立てに必要な書類は、裁判所が求める書類をご用意ください。
任意後見制度において、裁判所への申立て書類の用意が最も大変です。本人だけでなく、申立て任意後見受任者や親族と協力して準備しましょう。
申立てに必要な書類は、裁判所が求める書類をご用意ください。
任意後見制度において、裁判所への申立て書類の用意が最も大変です。本人だけでなく、申立て任意後見受任者や親族と協力して準備しましょう。
④ 家庭裁判所への提出
本人の判断能力が不十分になり、任意後見人が必要になったら、申立てに必要な書類を本人の住所を管轄する裁判所に提出します。
本人の判断能力が不十分になり、任意後見人が必要になったら、申立てに必要な書類を本人の住所を管轄する裁判所に提出します。
⑤ 家庭裁判所による調査
申立て後は家庭裁判所による調査が始まります。調査は以下のような流れで行われます。
- 申立人、任意後見受任者調査
- 本人調査、精神鑑定
- 親族への照会
それぞれについて解説していきます。
申立て後は家庭裁判所による調査が始まります。調査は以下のような流れで行われます。
- 申立人、任意後見受任者調査
- 本人調査、精神鑑定
- 親族への照会
それぞれについて解説していきます。
申立人、任意後見受任者調査
まずは申立人と任意後見受任者調査をします。調査内容は以下のとおりです。
- 申立人:申立てをした経緯や、本人の生活状況、財産状況、親族の意向など
- 任意後見受任者:任意後見受任者事情説明書にもとづき、任意後見人としての適格性
まずは申立人と任意後見受任者調査をします。調査内容は以下のとおりです。
- 申立人:申立てをした経緯や、本人の生活状況、財産状況、親族の意向など
- 任意後見受任者:任意後見受任者事情説明書にもとづき、任意後見人としての適格性
本人調査、精神鑑定
次に本人調査をします。裁判所の担当者が本人の意思や心身状況を調査します。
また、必要であれば本人の判断能力について精神鑑定を行います。精神鑑定を行う場合は、申立て費用の他に鑑定費用(5〜10万円ほど)が必要です。
次に本人調査をします。裁判所の担当者が本人の意思や心身状況を調査します。
また、必要であれば本人の判断能力について精神鑑定を行います。精神鑑定を行う場合は、申立て費用の他に鑑定費用(5〜10万円ほど)が必要です。
親族への照会
必要であれば本人の親族へ照会書を送付するといった方法で親族の意向を確認します。本人とのかかわり方によっては意向確認をしないこともあります。
必要であれば本人の親族へ照会書を送付するといった方法で親族の意向を確認します。本人とのかかわり方によっては意向確認をしないこともあります。
⑥ 家庭裁判所による審判
最後に申立書類や本人の意向、心身状況などを総合的に審理します。
この結果、任意後見契約の効力を生じさせたほうがよいと判断されれば、任意後見監督人を選任する内容の審判書が任意後見監督人に送られてきます。
最後に申立書類や本人の意向、心身状況などを総合的に審理します。
この結果、任意後見契約の効力を生じさせたほうがよいと判断されれば、任意後見監督人を選任する内容の審判書が任意後見監督人に送られてきます。
⑦ 任意後見の開始
任意後見監督人が審判書を受け取ると、任意後見契約の効力が生じます。ここで初めて任意後見人がご本人の代わりに任意後見契約で決定した内容を行います。
任意後見監督人が審判書を受け取ると、任意後見契約の効力が生じます。ここで初めて任意後見人がご本人の代わりに任意後見契約で決定した内容を行います。
任意後見制度を事業所に任せるメリット
任意後見制度を活用して、財産管理や生活のサポートを行ってくれる事業者があります。
任意後見人は法人でもなることが可能なので、事業者が任意後見人となってサポートを行います。サポートを行っている事業者は以下のような団体が挙げられます。
- NPO法人
- 司法書士事務所
- 社会福祉協議会
- 一般社団法人
ここでは任意後見制度を事業者に任せることのメリットについて解説します。
任意後見制度を活用して、財産管理や生活のサポートを行ってくれる事業者があります。
任意後見人は法人でもなることが可能なので、事業者が任意後見人となってサポートを行います。サポートを行っている事業者は以下のような団体が挙げられます。
- NPO法人
- 司法書士事務所
- 社会福祉協議会
- 一般社団法人
ここでは任意後見制度を事業者に任せることのメリットについて解説します。
複雑な手続きを行わなくてよい
任意後見制度の手続きには必要な書類が多く、多くの時間がかかります。手続きを事業者に任せることで、負担が少なくスムーズな手続きが期待できます。
任意後見制度の手続きには必要な書類が多く、多くの時間がかかります。手続きを事業者に任せることで、負担が少なくスムーズな手続きが期待できます。
死後のサポートも併せて頼める
任意後見制度では、判断能力が不十分になった後の生存期間中の財産管理や生活のサポートを任せられます。
しかし、本人の死後の葬儀や住まいの解約などは、契約上行うことは出来ません。
事業所では多くの場合、死後事務委任契約というもので死後のサポートを行ってもらえることが多いです。
任意後見制度では、判断能力が不十分になった後の生存期間中の財産管理や生活のサポートを任せられます。
しかし、本人の死後の葬儀や住まいの解約などは、契約上行うことは出来ません。
事業所では多くの場合、死後事務委任契約というもので死後のサポートを行ってもらえることが多いです。
\一般社団法人あんしんの輪では、任意後見人の手続きサポートを行なっています!/
一般社団法人あんしんの輪では
任意後見人の手続きサポートを行なっています!
任意後見制度を事業所に任せる際の注意事項
任意後見制度を事業所に任せる際の注意事項について解説します。
任意後見制度を事業所に任せる際の注意事項について解説します。
事業所への報酬が適切か
事業所への報酬やプランが自分の求めるものに対し適切かを確認しましょう。
事業所への報酬は任意後見契約で定められた金額です。報酬は自由に決められますが、事業所によっては高額な金額を提示されることも考えられます。
一つの事業所だけで検討するのではなく、複数の事業所を検討して、報酬やプランが適切か確認することが重要です。
事業所への報酬やプランが自分の求めるものに対し適切かを確認しましょう。
事業所への報酬は任意後見契約で定められた金額です。報酬は自由に決められますが、事業所によっては高額な金額を提示されることも考えられます。
一つの事業所だけで検討するのではなく、複数の事業所を検討して、報酬やプランが適切か確認することが重要です。
任意後見人の業務範囲が適切か
任意後見人の業務範囲が自分の求める内容と合っているか、契約前に必ず確認してください。
任意後見人の業務範囲には財産管理と生活のサポートがあります。契約によってどこまでをご本人の代わりに行ってもらうか定められますが変更はできません。
もし変更しようとするなら、任意後見契約そのものを解除して、新たに任意後見契約を締結する必要があります。任意後見人の業務範囲を契約前にしっかり確認しましょう。
任意後見人の業務範囲が自分の求める内容と合っているか、契約前に必ず確認してください。
任意後見人の業務範囲には財産管理と生活のサポートがあります。契約によってどこまでをご本人の代わりに行ってもらうか定められますが変更はできません。
もし変更しようとするなら、任意後見契約そのものを解除して、新たに任意後見契約を締結する必要があります。任意後見人の業務範囲を契約前にしっかり確認しましょう。
まとめ:任意後見制度を理解して人生の最期まで自分らしく過ごしましょう!
任意後見制度とは、判断能力が低下した後に任意後見人に代行してもらいたいことを決めておく制度です。改めて本記事の要点を述べると以下のとおりです。
- 任意後見制度のサービス内容には財産管理や生活のサポートがある
- 任意後見制度は手続きが煩雑で申立て書類が複雑
- 任意後見制度をサービスとして提供している事業所があるので、煩雑な手続きが不安な場合は利用するとよい
契約後に後悔しないように、しっかり任意後見制度について理解することが重要です。不安なことは専門家やサービス事業者に相談しましょう!
任意後見制度とは、判断能力が低下した後に任意後見人に代行してもらいたいことを決めておく制度です。改めて本記事の要点を述べると以下のとおりです。
- 任意後見制度のサービス内容には財産管理や生活のサポートがある
- 任意後見制度は手続きが煩雑で申立て書類が複雑
- 任意後見制度をサービスとして提供している事業所があるので、煩雑な手続きが不安な場合は利用するとよい
契約後に後悔しないように、しっかり任意後見制度について理解することが重要です。不安なことは専門家やサービス事業者に相談しましょう!
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
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