おひとり様必見!自分の死後処理はどうする?今から準備するべきこと

一人暮らしをしていると、「自分の死後、遺体や遺骨はどうなるの?」「預金や住まいは?」「生前に手続きが必要?」と、不安に感じることがあるでしょう。

引き取り手がないご遺体は、無縁仏として他の人の遺骨と一緒に埋葬されるのが一般的です。さらに、相続人のいない財産は国のものになってしまいます。

しかし、生前に準備をすれば、身寄りのないおひとり様でも遺骨の行方や財産の相続を自由に決めることができ、自分の死後処理に心配する必要がありません。

そこで、配偶者や子供がいない方や親族と疎遠になった方が行うべき、生前対策の方法について解説しますので、ぜひ知識を学んで不安を解消してください。

一人暮らしをしていると、「自分の死後、遺体や遺骨はどうなるの?」「預金や住まいは?」「生前に手続きが必要?」と、不安に感じることがあるでしょう。

引き取り手がないご遺体は、無縁仏として他の人の遺骨と一緒に埋葬されるのが一般的です。さらに、相続人のいない財産は国のものになってしまいます。

しかし、生前に準備をすれば、身寄りのないおひとり様でも遺骨の行方や財産の相続を自由に決めることができ、自分の死後処理に心配する必要がありません。

そこで、配偶者や子供がいない方や親族と疎遠になった方が行うべき、生前対策の方法について解説しますので、ぜひ知識を学んで不安を解消してください。

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目次

自分の死後に必要な処理とは?

自分の死後に必要な5つの処理について、流れに沿って知っておくべきポイントを分かりやすくご紹介いたします。

  1. 死亡後の手続き
  2. 公的手続き
  3. 税金関係の手続き
  4. 遺産相続に関する手続き
  5. その他利用サービスの停止・解約手続き

自分の死後に必要な5つの処理について、流れに沿って知っておくべきポイントを分かりやすくご紹介いたします。

  1. 死亡後の手続き
  2. 公的手続き
  3. 税金関係の手続き
  4. 遺産相続に関する手続き
  5. その他利用サービスの停止・解約手続き

① 死亡後の手続き

亡くなった後、ご遺体の火葬と遺骨を埋葬するには、次の4つの手続きの順序によって所定の書類の入手と提出が必要です。

亡くなった後、ご遺体の火葬と遺骨を埋葬するには、次の4つの手続きの順序によって所定の書類の入手と提出が必要です。

順序手続き先必要手続き
1病院または警察死亡診断書(死体検案書)の取得
2役所死亡届・埋火葬許可申請書の提出と埋火葬許可証の受理(自治体によっては死亡届の提出のみ)
3火葬場火葬許可証の提出(火葬後の押印により埋葬許可証になる地域もある)
4墓地埋葬許可証の提出

死後の遺体処理では、亡くなった時に発行される死亡診断書(死体検案書)が最も重要となり、その後の多くの手続きでも必要になるため、複写コピーをしておきます。

死亡届とは、死亡日や死因を明瞭にするために医師によって発行される死亡診断書(死体検案書)と一体になっている書類のことです。

戸籍上で死亡とみなすには、死亡届の提出が必要となり、死亡届は亡くなったことを知ってから7日以内(国外は3ヶ月以内)に提出しなければなりません。

遅延すると法律違反となり、5万円以下の罰金が科せられる場合があるため、もし親族が対応する可能性がある場合には、事前に知らせておくとよいでしょう。※参考:死亡届(法務省

また、ご遺体の火葬や、遺骨の埋葬・納骨をするためには、死亡届とともに埋火葬許可申請書を提出し、役所から交付される埋火葬許可証が必要です。

なお、葬儀や納骨を執り行った人(費用を負担した人)は、加入する健康保険の種類や地域に応じて、3〜7万円の葬祭費や埋葬料(埋葬費)の補助金を受け取れます。

死後の遺体処理では、亡くなった時に発行される死亡診断書(死体検案書)が最も重要となり、その後の多くの手続きでも必要になるため、複写コピーをしておきます。

死亡届とは、死亡日や死因を明瞭にするために医師によって発行される死亡診断書(死体検案書)と一体になっている書類のことです。

戸籍上で死亡とみなすには、死亡届の提出が必要となり、死亡届は亡くなったことを知ってから7日以内(国外は3ヶ月以内)に提出しなければなりません。

遅延すると法律違反となり、5万円以下の罰金が科せられる場合があるため、もし親族が対応する可能性がある場合には、事前に知らせておくとよいでしょう。※参考:死亡届(法務省

また、ご遺体の火葬や、遺骨の埋葬・納骨をするためには、死亡届とともに埋火葬許可申請書を提出し、役所から交付される埋火葬許可証が必要です。

なお、葬儀や納骨を執り行った人(費用を負担した人)は、加入する健康保険の種類や地域に応じて、3〜7万円の葬祭費や埋葬料(埋葬費)の補助金を受け取れます。

② 公的手続き

役所や年金事務所などへの公的手続きでは、死亡したことを確認できる戸籍抄本や死亡診断書のコピーを用意のうえ、次のような事務処理が必要となります。

役所や年金事務所などへの公的手続きでは、死亡したことを確認できる戸籍抄本や死亡診断書のコピーを用意のうえ、次のような事務処理が必要となります。

手続き先必要手続き
年金事務所年金受給の停止
役所など健康保険資格喪失届の提出
役所介護保険資格喪失届の提出
警察署運転免許証の返却
パスポートセンターパスポートの返却

公的手続きで気を付けなければならないのは、死亡後、年金は10日以内、健康保険は14日以内にすみやかに処理しなければならないことです。

なお、マイナンバーカードの返却は不要です。しかし、手続きで提出が必要な場合や、個人登録が登録されていることで手続きが省略できるケースもあります。※出典:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

公的手続きで気を付けなければならないのは、死亡後、年金は10日以内、健康保険は14日以内にすみやかに処理しなければならないことです。

なお、マイナンバーカードの返却は不要です。しかし、手続きで提出が必要な場合や、個人登録が登録されていることで手続きが省略できるケースもあります。※出典:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

③ 税金関係の手続き

自分の所得税・住民税・固定資産税・自動車重量税などの税金に関しては、滞納がないようにきちんと支払っておきましょう。

なぜなら、亡くなった人の税金は死後も支払い義務が継続するため、市民税・県民税などの住民税の納付や、所得税の準確定申告は相続人が行わなければなりません。※出典:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)

さらに、もし自分が滞納している税金があれば、その納税と延滞税は相続人に支払い義務が発生します。

同居する家族がいなくても、兄弟姉妹や甥・姪などのほか、離婚をしていても実子は相続人の対象になる可能性があるため、ご注意ください。

なお、相続税の申告・納付は死亡の翌日から10ヶ月以内と期限があり、相続放棄する場合は3ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。※参考:相続税の申告と納税(法務省)

【相続財産における相続税の式】
課税対象額=3,000万円+600万円×法定相続人

【死亡保険金における相続税の式】
課税対象額=死亡保険金-(500万円×法定相続人)

相続税の計算式は上記のとおりです。ただし、自分の税金や債務を肩代わりした費用や、一部の品目を除いた葬儀や納骨の費用の多くは相続財産から控除できます。

【贈与税で控除できない葬式費用】

  • お布施のうち戒名代
  • お香典返しの費用
  • 墓地や墓石の費用
  • お位牌や仏壇の費用
  • 初七日などの法事法要の費用

出典:相続財産から控除できる葬式費用

自分の所得税・住民税・固定資産税・自動車重量税などの税金に関しては、滞納がないようにきちんと支払っておきましょう。

なぜなら、亡くなった人の税金は死後も支払い義務が継続するため、市民税・県民税などの住民税の納付や、所得税の準確定申告は相続人が行わなければなりません。※出典:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)

さらに、もし自分が滞納している税金があれば、その納税と延滞税は相続人に支払い義務が発生します。

同居する家族がいなくても、兄弟姉妹や甥・姪などのほか、離婚をしていても実子は相続人の対象になる可能性があるため、ご注意ください。

なお、相続税の申告・納付は死亡の翌日から10ヶ月以内と期限があり、相続放棄する場合は3ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。※参考:相続税の申告と納税(法務省)

【相続財産における相続税の式】
課税対象額=3,000万円+600万円×法定相続人

【死亡保険金における相続税の式】
課税対象額=死亡保険金-(500万円×法定相続人)

相続税の計算式は上記のとおりです。ただし、自分の税金や債務を肩代わりした費用や、一部の品目を除いた葬儀や納骨の費用の多くは相続財産から控除できます。

【贈与税で控除できない葬式費用】

  • お布施のうち戒名代
  • お香典返しの費用
  • 墓地や墓石の費用
  • お位牌や仏壇の費用
  • 初七日などの法事法要の費用

出典:相続財産から控除できる葬式費用

④ 遺産相続に関する手続き

遺産相続の方法は、遺言書の有無や、相続人全員で相続内容を決定した遺産分割協議書の有無、遺言執行者の有無によって、次のように4つのパターンがあります。

遺産相続の方法は、遺言書の有無や、相続人全員で相続内容を決定した遺産分割協議書の有無、遺言執行者の有無によって、次のように4つのパターンがあります。

種類相続方法
遺言書と遺産分割協議書がない法定相続人により法律に基づいた配分で相続する
遺言書がなく遺産分割協議書がある遺産分割協議書の内容に準じて相続する
遺言書があり遺言執行者がいない遺言書に基づいて相続する
遺言書があり遺言執行者がいる遺言の意思を実現する遺言執行者に基づいて相続する

なお、相続の手続きにあたっては、通帳や証書や印鑑、キャッシュカード、貸金庫の鍵などが必要です。

近年はパソコンやスマートフォンを利用するネットバンキングを利用する方が多く、預金口座を発見しにくいケースが見受けられるめご注意ください。

また、相続人に対して配慮したいのが、親族同士の相続争いです。自分を献身的に介護や看病した親族には、特別寄与料の請求権利があることも知っておきましょう。※出典:特別の寄与に関する処分調停(裁判所)

なお、相続の手続きにあたっては、通帳や証書や印鑑、キャッシュカード、貸金庫の鍵などが必要です。

近年はパソコンやスマートフォンを利用するネットバンキングを利用する方が多く、預金口座を発見しにくいケースが見受けられるめご注意ください。

また、相続人に対して配慮したいのが、親族同士の相続争いです。自分を献身的に介護や看病した親族には、特別寄与料の請求権利があることも知っておきましょう。※出典:特別の寄与に関する処分調停(裁判所)

⑤ その他利用サービスの停止・解約手続き

住まいや介護サービスをはじめ、自分が加入している有料会員や利用している次のようなサービスは、死後すみやかに停止や解約手続きをしなければなりません。

  • 賃貸住宅や介護サービス
  • 電気・水道・ガス
  • NHK放送受信契約
  • クレジットカード
  • SNSなどのアカウント
  • 携帯電話・固定電話・プロバイダー
  • その他 習いごとなどの会員サービス

家賃や各種サービスの利用料は、きちんと手続きをしない限り課金対象となり、保証人や相続人へ請求される可能性があるため、迷惑をかけないようご注意ください。

住まいや介護サービスをはじめ、自分が加入している有料会員や利用している次のようなサービスは、死後すみやかに停止や解約手続きをしなければなりません。

  • 賃貸住宅や介護サービス
  • 電気・水道・ガス
  • NHK放送受信契約
  • クレジットカード
  • SNSなどのアカウント
  • 携帯電話・固定電話・プロバイダー
  • その他 習いごとなどの会員サービス

家賃や各種サービスの利用料は、きちんと手続きをしない限り課金対象となり、保証人や相続人へ請求される可能性があるため、迷惑をかけないようご注意ください。

自分の死後処理について知っておくべき2つの法律

おひとり様の自分の死後処理に関しては、知っておくべき2つの法律があるためご紹介いたします。

  •  友人は死後の手続き処理ができない
  • 火葬は死後24時間を経過しなければならない

おひとり様の自分の死後処理に関しては、知っておくべき2つの法律があるためご紹介いたします。

  •  友人は死後の手続き処理ができない
  • 火葬は死後24時間を経過しなければならない

友人は死後の手続き処理ができない

死亡届は戸籍法によって届出人が限定されているため、たとえ信頼ができる親しい友人であっても、手続きが不可能なことを知っておかなければなりません。

【死亡届の届出人になれる人】

  • 親族・同居者
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

参考:死亡届(法務省)

死亡届は戸籍法によって届出人が限定されているため、たとえ信頼ができる親しい友人であっても、手続きが不可能なことを知っておかなければなりません。

【死亡届の届出人になれる人】

  • 親族・同居者
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

参考:死亡届(法務省)

火葬は死後24時間を経過しなければならない

死後におけるご遺体の火葬は、死後24時間を経過しなければならないことが法律によって定められています。※引用:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)

つまり、病院や自宅で亡くなくなった直後に火葬をするなど、自分が死後こうしてほしいという希望があっても、実現できない可能性があることを理解しましょう。

死後におけるご遺体の火葬は、死後24時間を経過しなければならないことが法律によって定められています。※引用:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)

つまり、病院や自宅で亡くなくなった直後に火葬をするなど、自分が死後こうしてほしいという希望があっても、実現できない可能性があることを理解しましょう。

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おひとり様の死後処理は50代のうちから早めに取り組むと安心

おひとり様は孤独死のリスクが高いため、死後処理の準備にあたっては、現役を引退する前の50代のうちに済ませておくと安心です。

2022年の調査によると、平均寿命が男女ともに80代であるのに対して、孤独死の平均年齢は男性62歳・女性61歳と「約20年」も若い世代であることが判明しました。

おひとり様は孤独死のリスクが高いため、死後処理の準備にあたっては、現役を引退する前の50代のうちに済ませておくと安心です。

2022年の調査によると、平均寿命が男女ともに80代であるのに対して、孤独死の平均年齢は男性62歳・女性61歳と「約20年」も若い世代であることが判明しました。

【男女別孤独死人数と死亡時の平均年齢】

【男女別孤独死人数と死亡時の平均年齢】

項目男性女性合計
人数5,600 (4,614) 1,127 (929) 6,727
割合83.2% (83.1%)16.8% (16.9%)100%
死亡時の平均年齢62.1歳 (61.6歳)61.2歳 (60.7歳)61.9歳
65歳未満者の割合49.2% (51.9%)49.8% (52.4%)49.4%
平均寿命81.64歳87.74歳84.36歳
※(カッコ)内の数字は前回の数値

【男女別死亡年齢の構成比】

【男女別死亡年齢の構成比】

性別20~29歳30~39歳40~49歳50~59歳現役世代小計60~69歳70~79歳80歳~合計
男性2433745629852,1671,7061,1584915,522
割合4.4%6.8%10.2%17.8%39.2%30.9%21.0%8.9%100%
女性88991261674802212451611,107
割合7.9%8.9%11.4%15.1%43.3%20.0%22.1%14.5%100%
合計5.0%7.2%10.4%17.4%40.0%29.1%21.2%9.7%100%
出典:第7回孤独死現状レポート(日本少額短期保険協会)

60代の孤独死は全体の29.1%(男性30.9%・女性20.0%)を占めており、60代以上の高齢者では、全体の60%となっています。

60代の孤独死は全体の29.1%(男性30.9%・女性20.0%)を占めており、60代以上の高齢者では、全体の60%となっています。

自分の死後処理のために今から準備しておくべきこと5つ

自分の死後処理のために、今から準備しておくべき5つのことをご紹介します。

  1. 荷物を整理しておく
  2. エンディングノートを作成する
  3. 遺言書を作成する
  4. 身元引受人や身元保証人を決める
  5. 葬儀やお墓について決めておく

自分の死後処理のために、今から準備しておくべき5つのことをご紹介します。

  1. 荷物を整理しておく
  2. エンディングノートを作成する
  3. 遺言書を作成する
  4. 身元引受人や身元保証人を決める
  5. 葬儀やお墓について決めておく

① 荷物を整理しておく

死後は期限が定められた多くの手続きが必要なため、必要品が発見しやすいように荷物を整理して、重要書類や印鑑などはまとめて管理しておくことが重要です。

管理が不十分な場合、相続人や管理人などに住まいや荷物を荒らされる場合や、他人に見られたくない個人情報を必要以上に確認される可能性があります。

また、遺品整理は専門業者もありますが、清掃や不用品の廃棄の費用に100万円以上かかる場合もあり、賃貸住宅では保証人などへ迷惑かけることになりかねません。

高齢になると身体的に家事が苦痛になり、片付けや掃除がままらなくなってしまいがちなため、なるべく早い段階から整理整頓を意識して暮らすように心がけましょう。

死後は期限が定められた多くの手続きが必要なため、必要品が発見しやすいように荷物を整理して、重要書類や印鑑などはまとめて管理しておくことが重要です。

管理が不十分な場合、相続人や管理人などに住まいや荷物を荒らされる場合や、他人に見られたくない個人情報を必要以上に確認される可能性があります。

また、遺品整理は専門業者もありますが、清掃や不用品の廃棄の費用に100万円以上かかる場合もあり、賃貸住宅では保証人などへ迷惑かけることになりかねません。

高齢になると身体的に家事が苦痛になり、片付けや掃除がままらなくなってしまいがちなため、なるべく早い段階から整理整頓を意識して暮らすように心がけましょう。

② エンディングノートを作成する

自分の死後の処理にあたって、必要な手続きや財産のリストアップして上手にまとめるには、エンディングノートを活用することが最良です。

エンディングノートには、万一の時に亡くなったことを知らせてほしい人たちの連絡先や、遺書の代わりに自分の意思を書き残しておくこともできます。

ただし、遺言書とは異なり、エンディングノートには法的な効力がないためご注意ください。

なお、エンディングノートは、書店やAmazon・楽天などのインターネット通販で販売されているほか、自治体によっては市役所などで無料で配布しています。

自分の死後の処理にあたって、必要な手続きや財産のリストアップして上手にまとめるには、エンディングノートを活用することが最良です。

エンディングノートには、万一の時に亡くなったことを知らせてほしい人たちの連絡先や、遺書の代わりに自分の意思を書き残しておくこともできます。

ただし、遺言書とは異なり、エンディングノートには法的な効力がないためご注意ください。

なお、エンディングノートは、書店やAmazon・楽天などのインターネット通販で販売されているほか、自治体によっては市役所などで無料で配布しています。

③ 遺言書を作成する

家族などの相続人がいない方や、孫など規定の相続人とは異なる相手に相続したい方、親族以外の団体や個人へ遺贈したい方は、遺言書を作成しましょう。

遺産相続は、民法によって法定相続人の順位や相続配分が決められていますが、遺言書を準備すれば、自分の希望する相手に財産を相続することが可能です。

しかし法律上、遺言書の作成には決まりごとがあるうえ、保障された相続配分となる遺留分を守る必要もあるため、準備に際しては専門家に相談しましょう。

なお、遺言書の作成代は、公証人・弁護士・司法書士などの依頼先や相続財産の金額によっても異なりますが、5〜20万円程度が相場費用となっています。

また、遺言書には誰にどのような財産を相続するのか、財産目録を作成して添付しておきましょう。財産目録の作成費用は5〜10万円程度です。

家族などの相続人がいない方や、孫など規定の相続人とは異なる相手に相続したい方、親族以外の団体や個人へ遺贈したい方は、遺言書を作成しましょう。

遺産相続は、民法によって法定相続人の順位や相続配分が決められていますが、遺言書を準備すれば、自分の希望する相手に財産を相続することが可能です。

しかし法律上、遺言書の作成には決まりごとがあるうえ、保障された相続配分となる遺留分を守る必要もあるため、準備に際しては専門家に相談しましょう。

なお、遺言書の作成代は、公証人・弁護士・司法書士などの依頼先や相続財産の金額によっても異なりますが、5〜20万円程度が相場費用となっています。

また、遺言書には誰にどのような財産を相続するのか、財産目録を作成して添付しておきましょう。財産目録の作成費用は5〜10万円程度です。

④ 身元引受人や身元保証人を決める

病院や介護施設などへ入院・入所する際には、緊急連絡先として身元引受人や身元保証人が必要です。そして、万一のことがあった場合には、ご遺体や荷物を引き取ります。

身元引受人や身元保証人は、入院費や利用料の精算のほか、死亡診断書や遺体搬送料として3〜10万円程度の費用が発生するため、これらの費用負担が必要です。

なお、自宅など病院以外で亡くなった場合は、事件性がないかどうかを調べるために、警察による現場検証や検死を行わなければなりません。

この際、ご遺体の状況によっては検案や解剖が必要になり、さらに10〜20万円程度、場合によってはこれ以上の出費が生じる可能性もあります。

また、火葬場は空き状況によって1週間など火葬できない場合があり、もしご遺体を安置施設へ預ける必要があれば、1泊1万円前後と数万円の搬送費用が必要です。

このような事態に備えて、無事に身柄を引き取ってもらうため、身元引受人や身元保証人を決めておきましょう。

病院や介護施設などへ入院・入所する際には、緊急連絡先として身元引受人や身元保証人が必要です。そして、万一のことがあった場合には、ご遺体や荷物を引き取ります。

身元引受人や身元保証人は、入院費や利用料の精算のほか、死亡診断書や遺体搬送料として3〜10万円程度の費用が発生するため、これらの費用負担が必要です。

なお、自宅など病院以外で亡くなった場合は、事件性がないかどうかを調べるために、警察による現場検証や検死を行わなければなりません。

この際、ご遺体の状況によっては検案や解剖が必要になり、さらに10〜20万円程度、場合によってはこれ以上の出費が生じる可能性もあります。

また、火葬場は空き状況によって1週間など火葬できない場合があり、もしご遺体を安置施設へ預ける必要があれば、1泊1万円前後と数万円の搬送費用が必要です。

このような事態に備えて、無事に身柄を引き取ってもらうため、身元引受人や身元保証人を決めておきましょう。

⑤ 葬儀やお墓について決めておく

葬儀やお墓は、生前に準備しておくことで理想どおりのお葬式や永眠を実現することが可能です。

葬儀プランは火葬のみを行う「直葬」や、近親者や友人などで執り行う少人数の「家族葬」や、家族葬を1日で済ませる「一日葬」を選択するとよいでしょう。

相場費用は10〜50万円程度です。宗旨宗派にこだわる方は、直葬であっても僧侶による読経が可能なため、葬儀社へ要望を伝えて見積を取得してください。

また、お墓は維持管理が不要な「永代供養墓(えいたいくようぼ)」を選択すれば、身寄りのない人も問題ありません。

永代供養墓には、納骨堂や樹木葬や合同墓などの種類があります。一定期間は個別に遺骨を安置することがあっても、最終的には他の遺骨と合祀するのが一般的です。

最初から他の遺骨と埋葬する合祀墓なら、費用は3万円程度からです。100万円以上する永代供養墓もあるため、立地や環境、条件などを比較検討して選びましょう。

なお、ご先祖様などのお墓があり、自分に万一のことがあって先々の維持管理ができなくなる場合には、墓石の撤去をする「墓じまい」を行っておきます。

墓じまいで取り出した遺骨は永代供養墓へ埋葬しますが、最終的に自分も同じ墓地へ納骨してもらうなど、計画的に遺骨の行き先を検討しておくと安心です。

ただし、葬儀の生前予約や墓地の申し込み予約は、あくまでも場所の確保や提供サービスの契約となります。

葬儀や納骨を実行してもらうためには、後述にて紹介の「死後事務委任契約」によって、依頼する相手を決めておく必要があるためご注意ください。

葬儀やお墓は、生前に準備しておくことで理想どおりのお葬式や永眠を実現することが可能です。

葬儀プランは火葬のみを行う「直葬」や、近親者や友人などで執り行う少人数の「家族葬」や、家族葬を1日で済ませる「一日葬」を選択するとよいでしょう。

相場費用は10〜50万円程度です。宗旨宗派にこだわる方は、直葬であっても僧侶による読経が可能なため、葬儀社へ要望を伝えて見積を取得してください。

また、お墓は維持管理が不要な「永代供養墓(えいたいくようぼ)」を選択すれば、身寄りのない人も問題ありません。

永代供養墓には、納骨堂や樹木葬や合同墓などの種類があります。一定期間は個別に遺骨を安置することがあっても、最終的には他の遺骨と合祀するのが一般的です。

最初から他の遺骨と埋葬する合祀墓なら、費用は3万円程度からです。100万円以上する永代供養墓もあるため、立地や環境、条件などを比較検討して選びましょう。

なお、ご先祖様などのお墓があり、自分に万一のことがあって先々の維持管理ができなくなる場合には、墓石の撤去をする「墓じまい」を行っておきます。

墓じまいで取り出した遺骨は永代供養墓へ埋葬しますが、最終的に自分も同じ墓地へ納骨してもらうなど、計画的に遺骨の行き先を検討しておくと安心です。

ただし、葬儀の生前予約や墓地の申し込み予約は、あくまでも場所の確保や提供サービスの契約となります。

葬儀や納骨を実行してもらうためには、後述にて紹介の「死後事務委任契約」によって、依頼する相手を決めておく必要があるためご注意ください。

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おひとり様の死後処理を手助けする契約サービス3つ

おひとり様は次の3つの契約サービスを利用することによって、認知症や病気や老化に伴う介護の段階から死後処理まで手助けしてもらえるため、万全で安心です。

おひとり様は次の3つの契約サービスを利用することによって、認知症や病気や老化に伴う介護の段階から死後処理まで手助けしてもらえるため、万全で安心です。

契約名内容
生前事務委任契約本人に十分な判断能力があるうちから、病院や介護施設などの手続きや財産の管理や支払いを専門家が支援する。
死後事務委任契約死後に必要な手続きや、葬儀・納骨に関する事務手続きなどを第三者へ委任して代行してもらう。
任意後見契約(制度)本人に十分な判断能力があるうちから、任意後見人となる人と委任する内容を決めておき、認知症や障害を患ったら任意後見人が代行する。

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まとめ:自分の死後処理に不安なおひとり様は5つの準備と契約サービスを利用しましょう

頼れる家族がいない方など、おひとり様が心配しがちな自分の死後処理に関する手続きや対策方法についてご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

  • 死後の処理にはさまざまな手続きが必要となる中、死亡届の提出は対応できる人が限られているため、友人・知人には依頼できない。
  • 遺体の火葬は死後24時間を経過しなければならず、火葬場の空き状況によってはすぐに火葬できないケースがある。
  • 60代前半が多い孤独死に備えるには、50代のうちに事前の死後対策を済ませておくとよい。
  • 自分の死後処理のために今から準備しておくべきことは5つある。
  • 認知症や病気や老化に伴う介護の段階から死後処理まで手助けしてもらうには、3つの契約サービスで万全に対策できる。

頼れる家族がいない方など、おひとり様が心配しがちな自分の死後処理に関する手続きや対策方法についてご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

  • 死後の処理にはさまざまな手続きが必要となる中、死亡届の提出は対応できる人が限られているため、友人・知人には依頼できない。
  • 遺体の火葬は死後24時間を経過しなければならず、火葬場の空き状況によってはすぐに火葬できないケースがある。
  • 60代前半が多い孤独死に備えるには、50代のうちに事前の死後対策を済ませておくとよい。
  • 自分の死後処理のために今から準備しておくべきことは5つある。
  • 認知症や病気や老化に伴う介護の段階から死後処理まで手助けしてもらうには、3つの契約サービスで万全に対策できる。

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