生前契約とは、病気・怪我など不測の事態が起こったときや、自分の死後の事務手続きを委任する契約です。
入院手続きや葬儀などは一般的に親族が行いますが、親族に頼めない場合は事業者と生前契約を結ぶことで、親族に代わって事業者が対応します。
生前契約には様々な種類があり、費用もそれぞれ異なります。かなりたくさんの種類があるので、自分に必要なサービスかどうか見極めて契約する必要があります。
本記事では、生前契約を検討している方に向けて、サービスの種類・費用や生前契約のメリットについて解説しています。
また、契約の際のチェックリストや代替サービスについても紹介していますので、生前契約を結ぶ際の一助としていただけますと幸いです。
生前契約とは、病気・怪我など不測の事態が起こったときや、自分の死後の事務手続きを委任する契約です。
入院手続きや葬儀などは一般的に親族が行いますが、親族に頼めない場合は事業者と生前契約を結ぶことで、親族に代わって事業者が対応します。
生前契約には様々な種類があり、費用もそれぞれ異なります。かなりたくさんの種類があるので、自分に必要なサービスかどうか見極めて契約する必要があります。
本記事では、生前契約を検討している方に向けて、サービスの種類・費用や生前契約のメリットについて解説しています。
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生前契約とは
生前契約とは、自分の死後や適切な判断能力が無くなった場合に、支払い、相続、葬儀、財産整理など、身の回りの様々なことを委任する契約です。
生前契約は「おひとりさま」と呼ばれる単身世帯が増えた現代において、老後の生活を楽しむための備えになります。
生前契約とは、自分の死後や適切な判断能力が無くなった場合に、支払い、相続、葬儀、財産整理など、身の回りの様々なことを委任する契約です。
生前契約は「おひとりさま」と呼ばれる単身世帯が増えた現代において、老後の生活を楽しむための備えになります。
生前契約の概要
生前契約として代表的なものは、「生前事務委任業務」「任意後見業務」「死後事務委任業務」の3つです。
生前契約という言葉は法律用語ではなく、明確な定義もありません。おひとりさまを対象にした身元保証や日常生活支援、死後事務などのサービスの名称として一般的に使用されています。
元々は葬儀等を生前に契約することを指していましたが、平成12年に介護保険法が施行され、福祉サービスの契約に身元保証が必要になったことをきっかけに、葬儀以外のサービスも含めて生前契約と呼ばれるようになっていきました。
生前契約として代表的なものは、「生前事務委任業務」「任意後見業務」「死後事務委任業務」の3つです。
生前契約という言葉は法律用語ではなく、明確な定義もありません。おひとりさまを対象にした身元保証や日常生活支援、死後事務などのサービスの名称として一般的に使用されています。
元々は葬儀等を生前に契約することを指していましたが、平成12年に介護保険法が施行され、福祉サービスの契約に身元保証が必要になったことをきっかけに、葬儀以外のサービスも含めて生前契約と呼ばれるようになっていきました。
こんな方におすすめ
以下に当てはまる方は生前契約の検討をおすすめします。
- おひとりさま(単身世帯の方)
- 親族が遠方に住んでいる方
心身が健康な間は一人でも外出や通院が可能ですが、年齢を重ねるにつれて認知症による判断能力の低下や、事故や病気による身体機能の低下が生じる場合があります。
そのような場合、日常生活における金銭管理や入院手続きだけでなく、死後の葬儀手配や財産整理などに支障が出るため、健康なうちに生前契約を結んでおくと安心です。
以下に当てはまる方は生前契約の検討をおすすめします。
- おひとりさま(単身世帯の方)
- 親族が遠方に住んでいる方
心身が健康な間は一人でも外出や通院が可能ですが、年齢を重ねるにつれて認知症による判断能力の低下や、事故や病気による身体機能の低下が生じる場合があります。
そのような場合、日常生活における金銭管理や入院手続きだけでなく、死後の葬儀手配や財産整理などに支障が出るため、健康なうちに生前契約を結んでおくと安心です。
生前契約の種類
生前契約には様々な種類があります。以下の3種類の業務が代表的です。
- 生前事務委任業務
- 任意後見業務
- 死後事務委任業務
それぞれの業務について詳しく解説していきます。
生前契約には様々な種類があります。以下の3種類の業務が代表的です。
- 生前事務委任業務
- 任意後見業務
- 死後事務委任業務
それぞれの業務について詳しく解説していきます。
① 生前事務委任業務
生前事務委任業務とは、判断能力が十分にあるうちから、日常生活の支援や、入院・施設入居の際に必要になる身元保証人を契約事業者に任せるものです。具体的には以下の内容が含まれます。
- 日常生活の支援
- 財産の管理
- 緊急連絡先登録
- 保証人代行
- 入院・手術時の対応
ここでは「緊急連絡先登録」「保証人代行」「入院・手術時の対応」について詳しく解説します。
生前事務委任業務とは、判断能力が十分にあるうちから、日常生活の支援や、入院・施設入居の際に必要になる身元保証人を契約事業者に任せるものです。具体的には以下の内容が含まれます。
- 日常生活の支援
- 財産の管理
- 緊急連絡先登録
- 保証人代行
- 入院・手術時の対応
ここでは「緊急連絡先登録」「保証人代行」「入院・手術時の対応」について詳しく解説します。
緊急連絡先登録
事業者を緊急連絡先として登録することができます。緊急連絡先には、保証人のようにご本人が支払いを滞納したら肩代わりする責任はありません。
しかし、緊急の連絡でご本人からの折り返し連絡が待てない場合や、ご本人とそもそも連絡が取れない場合に必要となり、以下のような場面で求められます。
- 病院への入院
- 施設(老人ホーム等)の利用や入所
- 賃貸借契約
事業者を緊急連絡先として登録することができます。緊急連絡先には、保証人のようにご本人が支払いを滞納したら肩代わりする責任はありません。
しかし、緊急の連絡でご本人からの折り返し連絡が待てない場合や、ご本人とそもそも連絡が取れない場合に必要となり、以下のような場面で求められます。
- 病院への入院
- 施設(老人ホーム等)の利用や入所
- 賃貸借契約
保証人代行
緊急連絡先と同様に、入院、施設の利用・入居、賃貸借契約を結ぶ際などに、事業者を保証人として登録することができます。保証人は、本人の不払い費用や損害賠償などの債務の責任を負います。
緊急連絡先と同様に、入院、施設の利用・入居、賃貸借契約を結ぶ際などに、事業者を保証人として登録することができます。保証人は、本人の不払い費用や損害賠償などの債務の責任を負います。
入院、手術時の対応
契約者が医療事前指示書を書いておくことで、医療行為が必要になった際に、事業者が指示書に則した本人の意思を医療機関に伝えます。
その他にも、入院から退院までの同行、医師からの説明、医療機関からの相談などを事業者が代行します。
契約者が医療事前指示書を書いておくことで、医療行為が必要になった際に、事業者が指示書に則した本人の意思を医療機関に伝えます。
その他にも、入院から退院までの同行、医師からの説明、医療機関からの相談などを事業者が代行します。
② 任意後見業務
任意後見業務とは、公的な任意後見制度に基づき、認知症などによって判断能力が衰えた際に事業者が後見人となって以下の業務を行うものです。
- 介護や生活の管理
- 財産管理
任意後見業務とは、公的な任意後見制度に基づき、認知症などによって判断能力が衰えた際に事業者が後見人となって以下の業務を行うものです。
- 介護や生活の管理
- 財産管理
介護や生活の管理
医療機関や施設への支払い・手続きを、事業者が代行します。具体的には以下のようなことを行います。
- 介護施設入所の手続き、介護費用の支払い
- 入院手続き、医療費の支払い
- 生活費の送金
医療機関や施設への支払い・手続きを、事業者が代行します。具体的には以下のようなことを行います。
- 介護施設入所の手続き、介護費用の支払い
- 入院手続き、医療費の支払い
- 生活費の送金
財産管理
事業者が本人に代わって財産を管理します。管理される財産には以下のようなものがあります。
- 年金
- 税金・公共料金の支払い
- 預貯金・有価証券
- 自宅や土地などの不動産
事業者が本人に代わって財産を管理します。管理される財産には以下のようなものがあります。
- 年金
- 税金・公共料金の支払い
- 預貯金・有価証券
- 自宅や土地などの不動産
③ 死後事務委任業務
死後事務委任業務とは、自分の死後の事務手続きを委任して行ってもらう業務です。死後の事務手続きには以下のようなものが含まれます。
- 役所への死亡届の提出
- 公的機関への証明書の返納(運転免許証や健康保険証など)
- 各種サービスの解約・支払い(電話やインターネット、クレジットカードなど)
- 遺体や遺品の引き取り・葬儀
- 施設退去に関する手続き
上記の他にも、死後には様々な手続きが発生します。そのため、契約する段階で事業者と相談して自分に必要な内容を精査することをお勧めします。
ここでは「遺体や遺品の引き取り・葬儀」と「施設退去に関する手続き」について解説します。
死後事務委任業務とは、自分の死後の事務手続きを委任して行ってもらう業務です。死後の事務手続きには以下のようなものが含まれます。
- 役所への死亡届の提出
- 公的機関への証明書の返納(運転免許証や健康保険証など)
- 各種サービスの解約・支払い(電話やインターネット、クレジットカードなど)
- 遺体や遺品の引き取り・葬儀
- 施設退去に関する手続き
上記の他にも、死後には様々な手続きが発生します。そのため、契約する段階で事業者と相談して自分に必要な内容を精査することをお勧めします。
ここでは「遺体や遺品の引き取り・葬儀」と「施設退去に関する手続き」について解説します。
遺体、遺品の引き取り・葬儀
事業者は生前の本人の希望通りに死後の対応を行います。亡くなったあとの対応は次のとおりです。
- 遺体、遺品の引き取り
- 葬儀の実施
- 火葬の手配
火葬までが死後事務委任業務に含まれています。おひとりさまの場合は、通夜や葬儀はせずに直葬(亡くなられた場所から火葬場へ遺体を直接搬送し火葬すること)を希望されることが一般的です。また、要望があれば近親者への連絡も行います。
事業者は生前の本人の希望通りに死後の対応を行います。亡くなったあとの対応は次のとおりです。
- 遺体、遺品の引き取り
- 葬儀の実施
- 火葬の手配
火葬までが死後事務委任業務に含まれています。おひとりさまの場合は、通夜や葬儀はせずに直葬(亡くなられた場所から火葬場へ遺体を直接搬送し火葬すること)を希望されることが一般的です。また、要望があれば近親者への連絡も行います。
介護施設や賃貸物件などの退去に関する手続きや業務
本人の死亡に伴い、介護施設や賃貸物件などを退去する際に、以下のような様々な手続きを行います。
- 介護施設や病院の精算手続き
- 賃貸物件の解約手続き
- 居室の原状回復義務対応
介護施設や賃貸物件の居室は、破損や汚れを元通りに修復する義務があります。
そのため、介護施設の方や不動産管理業者とともに室内のチェック・該当箇所の確認・費用の確定をして、入居一時金や敷金などで精算します。
本人の死亡に伴い、介護施設や賃貸物件などを退去する際に、以下のような様々な手続きを行います。
- 介護施設や病院の精算手続き
- 賃貸物件の解約手続き
- 居室の原状回復義務対応
介護施設や賃貸物件の居室は、破損や汚れを元通りに修復する義務があります。
そのため、介護施設の方や不動産管理業者とともに室内のチェック・該当箇所の確認・費用の確定をして、入居一時金や敷金などで精算します。
生前契約の結び方
生前契約をするためには、料金システム、必要な書類などを把握しておく必要があります。ここでは生前契約の結び方について解説します。
生前契約をするためには、料金システム、必要な書類などを把握しておく必要があります。ここでは生前契約の結び方について解説します。
生前契約の料金システム・費用
生前契約の料金システムには低額の基本プランがあり、それに様々なサービスを付け加えて数種類の料金プランを用意している事業者が一般的です。
基本プランは金額的には魅力的ですが、必要最低限のサービスになるので基本プランだけでは十分でない可能性があります。
参考に、当コラムを運営している一般社団法人あんしんの輪の料金システムを紹介いたします。
プラン | 料金 | 含まれるサービス |
基本 プラン | 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 見守り・安否確認、暮らしの相談 など |
身元保証 プラン | 33万円 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 利用費 基本プランの内容 身元保証人、連帯保証人、引っ越し支援 など |
エンディング プラン | 預託金 80万円〜 または 保険料 4,708円〜 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 基本プランの内容 葬儀・火葬支援、埋葬・死後事務委任 など |
パーフェクト プラン | 33万円 預託金 80万円〜 または 保険料 4,708円〜 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 利用費 身元保証プランの内容 エンディングプランの内容 | 基本プランの内容
オプション サービス | サービスによって変動 | 相続人調査、遺言書作成、生活サポート など |
上記のように、プランによってサービス内容や費用が異なっています。無料相談や無料資料請求を行っているので、お気軽にご連絡ください。
生前契約の料金システムには低額の基本プランがあり、それに様々なサービスを付け加えて数種類の料金プランを用意している事業者が一般的です。
基本プランは金額的には魅力的ですが、必要最低限のサービスになるので基本プランだけでは十分でない可能性があります。
参考に、当コラムを運営している一般社団法人あんしんの輪の料金システムを紹介いたします。
プラン | 料金 | 含まれるサービス |
基本 プラン | 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 見守り・安否確認、暮らしの相談 など |
身元保証 プラン | 33万円 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 利用費 基本プランの内容 身元保証人、連帯保証人、引っ越し支援 など |
エンディング プラン | 預託金 80万円〜 または 保険料 4,708円〜 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 基本プランの内容 葬儀・火葬支援、埋葬・死後事務委任 など |
パーフェクト プラン | 33万円 預託金 80万円〜 または 保険料 4,708円〜 入会金 30,000円 月会費 3,000円 | 利用費 身元保証プランの内容 エンディングプランの内容 | 基本プランの内容
オプション サービス | サービスによって変動 | 相続人調査、遺言書作成、生活サポート など |
上記のように、プランによってサービス内容や費用が異なっています。無料相談や無料資料請求を行っているので、お気軽にご連絡ください。
生前契約に必要な書類
生前契約を締結する際には、一般的に以下のものが必要です。
生前契約を締結する際には、一般的に以下のものが必要です。
事前に準備するもの
以下のようなものは、事前に準備をしておく必要があります。
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 印鑑
以下のようなものは、事前に準備をしておく必要があります。
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 印鑑
事業者から渡される書類
事前に準備するもの以外では、契約前の事前面談後に事業者から渡される以下のような書類が考えられます。
- 生前契約申込書
- 生前契約書
- 任意後見契約書
- 遺言公正証書
- 死後事務委任契約書
事業者や契約内容によっても必要な書類は異なるため、事業者からしっかり説明を受け、漏れなく書類を用意するようにしましょう。
事前に準備するもの以外では、契約前の事前面談後に事業者から渡される以下のような書類が考えられます。
- 生前契約申込書
- 生前契約書
- 任意後見契約書
- 遺言公正証書
- 死後事務委任契約書
事業者や契約内容によっても必要な書類は異なるため、事業者からしっかり説明を受け、漏れなく書類を用意するようにしましょう。
生前契約のメリット
生前契約のメリットには以下のようなものがあります。
- おひとりさまの不安が解消できる
- 費用の目安が分かり、老後の資産管理がしやすい
- 親族や知人に負担をかけずに済む
一つずつ詳しく解説していきます。
生前契約のメリットには以下のようなものがあります。
- おひとりさまの不安が解消できる
- 費用の目安が分かり、老後の資産管理がしやすい
- 親族や知人に負担をかけずに済む
一つずつ詳しく解説していきます。
おひとりさまの不安が解消できる
メリットの一つ目はおひとりさまの不安を解消できることです。
一人で暮らしていると万が一の病気や怪我などの不安がつきまといます。生前契約をすれば、「万が一のときでも大丈夫」という安心感が得られます。
メリットの一つ目はおひとりさまの不安を解消できることです。
一人で暮らしていると万が一の病気や怪我などの不安がつきまといます。生前契約をすれば、「万が一のときでも大丈夫」という安心感が得られます。
費用の目安が分かり、老後の資産管理がしやすい
メリットの二つ目は老後の資産管理がしやすいことです。
事前に様々な手続きにかかる費用の目安がわかるので、どのくらいのお金を残しておくべきかなどを計算することができます。
メリットの二つ目は老後の資産管理がしやすいことです。
事前に様々な手続きにかかる費用の目安がわかるので、どのくらいのお金を残しておくべきかなどを計算することができます。
親族や知人に負担をかけずに済む
メリットの三つ目は親族や知人に負担をかけずに済むことです。
万が一の入院の際や自分の死後も、契約事業者がしっかりと対応してくれます。入院対応や葬儀対応が滞りなく行われるため、親族や知人に迷惑をかけることがありません。
特に、自分の死後の死亡届・火葬許可証届の提出や財産の整理など、親族に負担がかかる作業を事業者が代行してくれることは大きなメリットです。死後の遺産相続のトラブルも回避することができます。
メリットの三つ目は親族や知人に負担をかけずに済むことです。
万が一の入院の際や自分の死後も、契約事業者がしっかりと対応してくれます。入院対応や葬儀対応が滞りなく行われるため、親族や知人に迷惑をかけることがありません。
特に、自分の死後の死亡届・火葬許可証届の提出や財産の整理など、親族に負担がかかる作業を事業者が代行してくれることは大きなメリットです。死後の遺産相続のトラブルも回避することができます。
契約をする前に確認するチェックリスト
生前契約をしたあとに後悔しないためにも、契約前に以下の点を確認しましょう。
- 各サービスが自分に必要か
- 最後まで費用を支払うことができるか
- 預託金はどのように管理されているか
- サービス事業者は信頼できるか
一つずつ確認していきましょう。
生前契約をしたあとに後悔しないためにも、契約前に以下の点を確認しましょう。
- 各サービスが自分に必要か
- 最後まで費用を支払うことができるか
- 預託金はどのように管理されているか
- サービス事業者は信頼できるか
一つずつ確認していきましょう。
① 各サービスが自分に必要か
各サービスが自分に必要かどうか、しっかり検討してください。契約時には「なんとなく必要かな」と思っていても、後になって「実は必要なかった…」と後悔してしまう可能性があります。
例えば、葬儀の実施をサービスに含めても、数年たつうちに親族や知人が他界し葬儀の必要性が薄らいでくることも考えられます。
サービス内容をしっかり確認して、必要性がはっきりしないものは契約に加えないようにしたほうがよいでしょう。
各サービスが自分に必要かどうか、しっかり検討してください。契約時には「なんとなく必要かな」と思っていても、後になって「実は必要なかった…」と後悔してしまう可能性があります。
例えば、葬儀の実施をサービスに含めても、数年たつうちに親族や知人が他界し葬儀の必要性が薄らいでくることも考えられます。
サービス内容をしっかり確認して、必要性がはっきりしないものは契約に加えないようにしたほうがよいでしょう。
② 最後まで費用を支払うことができるか
費用を最後まで支払うことができるか見極めるようにしましょう。生前契約のサービスには、利用するたびに費用が発生するサービスがあるからです。
費用総額の計算をおろそかにしてしまうと、最後の最後で費用を支払えなくなるということも考えられます。
平均寿命をもとにサービスの使用期間を仮定して費用を計算し、自分の資産総額と照らし合わせることで、費用の支払いが可能かどうかの目安にしてみてください。
費用を最後まで支払うことができるか見極めるようにしましょう。生前契約のサービスには、利用するたびに費用が発生するサービスがあるからです。
費用総額の計算をおろそかにしてしまうと、最後の最後で費用を支払えなくなるということも考えられます。
平均寿命をもとにサービスの使用期間を仮定して費用を計算し、自分の資産総額と照らし合わせることで、費用の支払いが可能かどうかの目安にしてみてください。
③ 預託金はどのように管理されているか
預託金に関する法的な規制はないので、管理の仕方は事業者の方針次第となっています。
預託金を支払う場合には、事業所が安全性の高い管理をしているか、契約前にしっかり確認しておきましょう。
預託金に関する法的な規制はないので、管理の仕方は事業者の方針次第となっています。
預託金を支払う場合には、事業所が安全性の高い管理をしているか、契約前にしっかり確認しておきましょう。
④ サービス事業者は信頼できるか
事業者から将来もサービスが提供される保証はありません。実際に生前契約サービス事業者が倒産したケースがあります。
信頼できる事業者かどうか調べるには、インターネットで評判を見てみるのもいいですが、事業者の財務状況を確認するのも良いでしょう。
一般社団法人やNPO法人は財務諸表の公開が義務づけられています。一般の方も確認できるので、健全な経営をしているかを財務諸表で確認しましょう。
\あんしんの輪では、弁護士を交えて大切に皆様のお金を管理しています!/
事業者から将来もサービスが提供される保証はありません。実際に生前契約サービス事業者が倒産したケースがあります。
信頼できる事業者かどうか調べるには、インターネットで評判を見てみるのもいいですが、事業者の財務状況を確認するのも良いでしょう。
一般社団法人やNPO法人は財務諸表の公開が義務づけられています。一般の方も確認できるので、健全な経営をしているかを財務諸表で確認しましょう。
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生前契約を代替できるサービス
「いきなり生前契約を結ぶのは不安」、「生前契約の代わりになるサービスを知りたい」という方のために、生前契約の代替となるサービスを2つご紹介します。
- 有料老人ホームの預託金サービス
- 自治体のサービス
一つずつ確認していきましょう。
「いきなり生前契約を結ぶのは不安」、「生前契約の代わりになるサービスを知りたい」という方のために、生前契約の代替となるサービスを2つご紹介します。
- 有料老人ホームの預託金サービス
- 自治体のサービス
一つずつ確認していきましょう。
有料老人ホームの預託金サービス
有料老人ホームによっては、生前事務委任業務、任意後見業務そして死後事務委任業務を行なってくれる場合があります。
ただし、全ての老人ホームが預託金サービスを行っているわけではないので、預託金サービスを行なっている老人ホームかどうかは確認しておく必要があります。
有料老人ホームによっては、生前事務委任業務、任意後見業務そして死後事務委任業務を行なってくれる場合があります。
ただし、全ての老人ホームが預託金サービスを行っているわけではないので、預託金サービスを行なっている老人ホームかどうかは確認しておく必要があります。
自治体のサービス
自治体や公的機関でも、生前契約を代替できるサービスを実施しています。替わりになるサービスには以下のようなものがあります。
- 見守り訪問サービス(各自治体)
- 日常生活自立支援事業(各市区町村の社会福祉協議会)
見守り訪問サービスは、定期的に本人の自宅を訪問し、問題が起きていないか確認する無料のサービスです。
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方に、福祉サービスの利用援助やお金の入出金、事務手続きの支援などを行う有料のサービスです。
自治体や公的機関でも、生前契約を代替できるサービスを実施しています。替わりになるサービスには以下のようなものがあります。
- 見守り訪問サービス(各自治体)
- 日常生活自立支援事業(各市区町村の社会福祉協議会)
見守り訪問サービスは、定期的に本人の自宅を訪問し、問題が起きていないか確認する無料のサービスです。
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方に、福祉サービスの利用援助やお金の入出金、事務手続きの支援などを行う有料のサービスです。
まとめ:生前契約を理解して後悔のない最期を迎えましょう
生前契約とは、病気・怪我など不測の事態が起こったときや、自分が亡くなったあとの事務手続きを委任する契約です。
改めて本記事の要点を述べると以下の通りです。
- 生前契約には生前事務委任業務・任意後見業務・死後事務委任業務の3種類がある
- 生前契約のサービス事業者は一般社団法人やNPO法人などで、サービス内容によって費用は異なる
- おひとりさまの不安解消や近親者に迷惑をかけずに済むなどのメリットがある
契約後に後悔しないために、しっかり生前契約について理解することが重要です。わからないことがあれば、専門家やサービス事業者に相談してみましょう。
生前契約とは、病気・怪我など不測の事態が起こったときや、自分が亡くなったあとの事務手続きを委任する契約です。
改めて本記事の要点を述べると以下の通りです。
- 生前契約には生前事務委任業務・任意後見業務・死後事務委任業務の3種類がある
- 生前契約のサービス事業者は一般社団法人やNPO法人などで、サービス内容によって費用は異なる
- おひとりさまの不安解消や近親者に迷惑をかけずに済むなどのメリットがある
契約後に後悔しないために、しっかり生前契約について理解することが重要です。わからないことがあれば、専門家やサービス事業者に相談してみましょう。
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
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