死後事務委任契約は公正証書で作成するべき理由【効力や費用など徹底解説】

死後事務委任契約は、自分(委任者)が委任する相手(受任者)と契約し、亡くなった後の葬儀・埋葬の方法、希望する手続きを行ってもらう方法です。

死後事務委任契約は口頭でも締結できますが、書面化していないと時間が経てば、契約内容を当事者が忘れてしまうおそれもあります。

また、書面に記載しても他人が破棄したり、内容を改ざんしたりする可能性もあります。そんな時に安心な手段として、死後事務委任契約を「公正証書」にする方法が挙げられます。

そこで今回は、死後事務委任契約を公正証書にするメリット手順、公正証書とするときにかかる費用等を解説します。

死後事務委任契約は、自分(委任者)が委任する相手(受任者)と契約し、亡くなった後の葬儀・埋葬の方法、希望する手続きを行ってもらう方法です。

死後事務委任契約は口頭でも締結できますが、書面化していないと時間が経てば、契約内容を当事者が忘れてしまうおそれもあります。

また、書面に記載しても他人が破棄したり、内容を改ざんしたりする可能性もあります。そんな時に安心な手段として、死後事務委任契約を「公正証書」にする方法が挙げられます。

そこで今回は、死後事務委任契約を公正証書にするメリット手順、公正証書とするときにかかる費用等を解説します。

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目次

死後事務委任契約とは?公正証書とは?

死後事務委任契約は口頭でも成立する契約ですが、公正証書にすればより確実な契約の履行が期待できます。

こちらでは死後事務委任契約とは何か、公正証書とは何かを解説しましょう。

死後事務委任契約は口頭でも成立する契約ですが、公正証書にすればより確実な契約の履行が期待できます。

こちらでは死後事務委任契約とは何か、公正証書とは何かを解説しましょう。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、委任者が受任者の合意の下で、お葬式の内容の指定や死亡に関する手続きを委任する契約です。

契約内容は自由に決められますが、主に次のような手続きが対象です。

  • 亡くなった場合の親族や親戚友人等への連絡
  • 葬儀の手配
  • 喪主代行
  • 火葬の手配
  • 希望の納骨先(菩提寺、霊園等)で納骨
  • 法要(一周忌、三回忌等)の開催
  • 市区町村役場への死亡届や保険証返還、年金受給停止手続き等
  • 家賃や医療・入院費用等の清算手続き
  • 電気、水道、ガス等の解約
  • 携帯電話・プロバイダ契約の解除

このように葬儀や埋葬の手続きから電気、水道、ガス等の解約まで幅広い内容の取り決めを契約できます。

なお、受任者は親戚や友人・知人のような個人でも、事業者のような法人でも構いません。

死後事務委任契約は、委任者が受任者の合意の下で、お葬式の内容の指定や死亡に関する手続きを委任する契約です。

契約内容は自由に決められますが、主に次のような手続きが対象です。

  • 亡くなった場合の親族や親戚友人等への連絡
  • 葬儀の手配
  • 喪主代行
  • 火葬の手配
  • 希望の納骨先(菩提寺、霊園等)で納骨
  • 法要(一周忌、三回忌等)の開催
  • 市区町村役場への死亡届や保険証返還、年金受給停止手続き等
  • 家賃や医療・入院費用等の清算手続き
  • 電気、水道、ガス等の解約
  • 携帯電話・プロバイダ契約の解除

このように葬儀や埋葬の手続きから電気、水道、ガス等の解約まで幅広い内容の取り決めを契約できます。

なお、受任者は親戚や友人・知人のような個人でも、事業者のような法人でも構いません。

公正証書とは?

公正証書とは公証役場にて公証人(公証作用を担う公務員)が作成する書類です。公正証書は信頼性があり、原本は公証役場に保管されるため、第三者等から偽造・変造されるリスクもありません。

契約書を公正証書とすればしっかりと管理されるため、信頼のおける文書として高い証拠力を有します。

公正証書とは公証役場にて公証人(公証作用を担う公務員)が作成する書類です。公正証書は信頼性があり、原本は公証役場に保管されるため、第三者等から偽造・変造されるリスクもありません。

契約書を公正証書とすればしっかりと管理されるため、信頼のおける文書として高い証拠力を有します。

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死後事務委任契約を締結する必要性

自分に判断能力があるうちに、認知症となった際にどのような内容で財産管理・身上監護を行ってもらいたいか、死後の遺産分与をどのようにしてもらいたいか、を決める方法は主に次の通りです。

  • 任意後見:受任者(委任する相手)と任意後見契約を結び、財産管理・身上監護を任せる成年後見制度
  • 遺言:遺言者の自由な意思により財産分与を決める方法で、遺言書として残す必要がある

こちらでは、上記のような制度がありながら、なぜ死後事務委任契約を締結する必要があるのかについて解説しましょう。

自分に判断能力があるうちに、認知症となった際にどのような内容で財産管理・身上監護を行ってもらいたいか、死後の遺産分与をどのようにしてもらいたいか、を決める方法は主に次の通りです。

  • 任意後見:受任者(委任する相手)と任意後見契約を結び、財産管理・身上監護を任せる成年後見制度
  • 遺言:遺言者の自由な意思により財産分与を決める方法で、遺言書として残す必要がある

こちらでは、上記のような制度がありながら、なぜ死後事務委任契約を締結する必要があるのかについて解説しましょう。

任意後見と死後事務委任契約

任意後見は、財産管理および身上監護(生活や健康・療養等に関する法律行為)の範囲内なら、委任者が自由に契約内容を定められます。

受任者(任意後見人となる人)は自分の家族の他に、士業専門家(例:弁護士、司法書士、行政書士等)や法人を選んでも構いません。

ただし、任意後見人には、判断能力が低下した後の事務手続き等を任せられるにとどまり、死後事務は権限外となります。

もちろん、任意後見人が親族であったり、他にも親族がいたりすれば、死後事務は当然に親族の誰かが行います。

死後事務を行ってくれる親族が誰もおらず、親族以外の人に死亡後の事務手続きを任せたいならば、あらためて死後事務委任契約を締結する必要があるでしょう。

任意後見は、財産管理および身上監護(生活や健康・療養等に関する法律行為)の範囲内なら、委任者が自由に契約内容を定められます。

受任者(任意後見人となる人)は自分の家族の他に、士業専門家(例:弁護士、司法書士、行政書士等)や法人を選んでも構いません。

ただし、任意後見人には、判断能力が低下した後の事務手続き等を任せられるにとどまり、死後事務は権限外となります。

もちろん、任意後見人が親族であったり、他にも親族がいたりすれば、死後事務は当然に親族の誰かが行います。

死後事務を行ってくれる親族が誰もおらず、親族以外の人に死亡後の事務手続きを任せたいならば、あらためて死後事務委任契約を締結する必要があるでしょう。

遺言と死後事務委任契約

遺言も死後事務委任も終活の際に検討される制度ですが、次のような点に違いがあります。

遺言の場合は、遺言書で指定した受贈者(財産を受け取る人)・財産の分与の内容については法的効力が発生します。

ただし、遺言は遺言者が財産の行き先、分配方法を自分で決めるために利用される制度なので、遺言書には遺言者の一方的な意思表示が反映されます。

つまり、受任者との契約で成立する死後事務委任契約と仕組みが異なるのです。

そのため、遺言書に死後事務を定めても法的効力は発生しない(単なる遺言者からのお願いにとどまる)ので注意しましょう。

死後事務についても、自分の希望に従って進めてもらいたいならば、個別に死後事務委任契約を締結する必要があるのです。

遺言も死後事務委任も終活の際に検討される制度ですが、次のような点に違いがあります。

遺言の場合は、遺言書で指定した受贈者(財産を受け取る人)・財産の分与の内容については法的効力が発生します。

ただし、遺言は遺言者が財産の行き先、分配方法を自分で決めるために利用される制度なので、遺言書には遺言者の一方的な意思表示が反映されます。

つまり、受任者との契約で成立する死後事務委任契約と仕組みが異なるのです。

そのため、遺言書に死後事務を定めても法的効力は発生しない(単なる遺言者からのお願いにとどまる)ので注意しましょう。

死後事務についても、自分の希望に従って進めてもらいたいならば、個別に死後事務委任契約を締結する必要があるのです。

死後事務委任契約は公正証書で作成すべき理由

死後事務委任契約を締結する際、公正証書での書面化は義務となっていません

しかし、公正証書で作成しておいた方が、委任者と受任者が契約内容を理解し、契約を締結したという事実の証明につながります。

死後事務委任契約を締結する際、公正証書での書面化は義務となっていません

しかし、公正証書で作成しておいた方が、委任者と受任者が契約内容を理解し、契約を締結したという事実の証明につながります。

公正証書以外で死後事務委任契約をした場合に困ること

委任者が受任者と死後事務委任契約を締結する場合、口頭で契約しても構いません。ただし、書面に契約内容を明記しないと、委任者が死亡した後、受任者がどのような手続きを行うのか忘れてしまう可能性があります。

一方、委任者と受任者が契約内容に合意し書面化したとしても、委任者に相続人等がいた場合は受任者とトラブルになる可能性もあります。

死後事務委任契約を行う際、委任者の相続人(例:委任者の配偶者・子等)や関係者(例:委任者が利用していた介護施設の管理者・賃貸物件の貸主等)に、委任者本人と本契約を締結したと説明するのは受任者の役割です。

しかし、死後事務を行うのは委任者の死亡後なので、委任者本人が契約書の内容に納得したうえで契約を締結したのか、もはや相続人等は確認がとれません。

そのため、契約書の信憑性が疑われ、受任者の行う死後事務に相続人等が難色を示し、契約通りの手続きが進まなくなるケースも想定されます。

委任者が受任者と死後事務委任契約を締結する場合、口頭で契約しても構いません。ただし、書面に契約内容を明記しないと、委任者が死亡した後、受任者がどのような手続きを行うのか忘れてしまう可能性があります。

一方、委任者と受任者が契約内容に合意し書面化したとしても、委任者に相続人等がいた場合は受任者とトラブルになる可能性もあります。

死後事務委任契約を行う際、委任者の相続人(例:委任者の配偶者・子等)や関係者(例:委任者が利用していた介護施設の管理者・賃貸物件の貸主等)に、委任者本人と本契約を締結したと説明するのは受任者の役割です。

しかし、死後事務を行うのは委任者の死亡後なので、委任者本人が契約書の内容に納得したうえで契約を締結したのか、もはや相続人等は確認がとれません。

そのため、契約書の信憑性が疑われ、受任者の行う死後事務に相続人等が難色を示し、契約通りの手続きが進まなくなるケースも想定されます。

公正証書にすれば委任者・受任者が内容に納得した証拠となる

死後事務委任契約を公正証書にする場合は、公証人(公証作用を担う公務員)が作成します。

公証人が契約書を作成する際は、委任者・受任者双方に契約内容が合っているかを確認しながら進められていきます。委任者・受任者に読みきかせ、事実の相違があれば作成はできません。

公正証書にすると、受任者は委任者本人も納得して契約を締結した、と委任者の相続人や関係者、その他の第三者に証明できます

死後事務委任契約を公正証書にする場合は、公証人(公証作用を担う公務員)が作成します。

公証人が契約書を作成する際は、委任者・受任者双方に契約内容が合っているかを確認しながら進められていきます。委任者・受任者に読みきかせ、事実の相違があれば作成はできません。

公正証書にすると、受任者は委任者本人も納得して契約を締結した、と委任者の相続人や関係者、その他の第三者に証明できます

公正証書にすれば公証役場でしっかり保管できる

死後事務委任契約を公正証書にした場合、作成した原本は公証役場に保管されます。

原本が厳重に管理されるので、公正証書の作成後は委任者・受任者やどなたも契約内容の改変、書類の破棄・隠匿はできません

そのため、安全かつ確実に契約した内容を保存できます。

死後事務委任契約を公正証書にした場合、作成した原本は公証役場に保管されます。

原本が厳重に管理されるので、公正証書の作成後は委任者・受任者やどなたも契約内容の改変、書類の破棄・隠匿はできません

そのため、安全かつ確実に契約した内容を保存できます。

死後事務委任のご相談は一般社団法人あんしんの輪にお任せください! /

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死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ

死後事務委任契約を公正証書にする手順は次の通りです。

  • STEP1:受任者となってくれる人を選び、同意を得る
  • STEP2:公証人との相談・必要書類を持参する
  • STEP3:委任する死後事務の内容を決定
  • STEP4:公正証書案を確認する
  • STEP5:公証人立会いのもと、契約書に署名押印

それぞれのステップについて解説しましょう。

死後事務委任契約を公正証書にする手順は次の通りです。

  • STEP1:受任者となってくれる人を選び、同意を得る
  • STEP2:公証人との相談・必要書類を持参する
  • STEP3:委任する死後事務の内容を決定
  • STEP4:公正証書案を確認する
  • STEP5:公証人立会いのもと、契約書に署名押印

それぞれのステップについて解説しましょう。

STEP1:受任者となってくれる人を選び、同意を得る

死後事務委任契約の受任者となってくれる人を選び、同意してもらいます。受任者は個人(親戚や友人・知人)でも、事業者(士業専門家や法人等)でも構いません。

死後事務委任をサービスとして提供する事業者と契約したい場合、事業者の方から契約書を公正証書にするよう要求されるケースが多いです。

受任者になってくれる人が同意したら、大まかにでも良いので、委任する死後事務や報酬の支払方法等について話し合っておきましょう。

死後事務委任契約の受任者となってくれる人を選び、同意してもらいます。受任者は個人(親戚や友人・知人)でも、事業者(士業専門家や法人等)でも構いません。

死後事務委任をサービスとして提供する事業者と契約したい場合、事業者の方から契約書を公正証書にするよう要求されるケースが多いです。

受任者になってくれる人が同意したら、大まかにでも良いので、委任する死後事務や報酬の支払方法等について話し合っておきましょう。

STEP2:公証人との相談・必要書類を持参する

公証役場へ事前に電話等で予約し、予約した日時に公証人と面談します。

委任者・受任者が必要書類を持参し公証役場を訪問、公証人から死後事務委任契約に関する説明を受けます。

説明を受ける際は、委任者・受任者共に次のいずれかの書類を持参しましょう。

  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)・実印
  • 運転免許証・認印
  • マイナンバーカード(個人番号カード)・認印

公証役場へ事前に電話等で予約し、予約した日時に公証人と面談します。

委任者・受任者が必要書類を持参し公証役場を訪問、公証人から死後事務委任契約に関する説明を受けます。

説明を受ける際は、委任者・受任者共に次のいずれかの書類を持参しましょう。

  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)・実印
  • 運転免許証・認印
  • マイナンバーカード(個人番号カード)・認印

STEP3:委任する死後事務の内容を決定

公証人から説明を受けたのち、死後事務委任契約の内容を決めます。ただし、訪問当日で無理に契約内容の全部を決定する必要はありません。

熟慮したい内容があれば帰宅してから冷静に検討しましょう。後日、公証役場を訪問し、契約の内容をどうするか再び話し合います。

なお、委任者・受任者の間で契約内容について合意しているなら、公証人へそれをまとめた書面を提出しても良いでしょう。ただし、その書面がそのまま公正証書となるわけではありません。

公証人から説明を受けたのち、死後事務委任契約の内容を決めます。ただし、訪問当日で無理に契約内容の全部を決定する必要はありません。

熟慮したい内容があれば帰宅してから冷静に検討しましょう。後日、公証役場を訪問し、契約の内容をどうするか再び話し合います。

なお、委任者・受任者の間で契約内容について合意しているなら、公証人へそれをまとめた書面を提出しても良いでしょう。ただし、その書面がそのまま公正証書となるわけではありません。

STEP4:公正証書案を確認する

公証人が委任者・受任者の説明内容等を参考に、公正証書案を作成します。案については郵送またはFAX等で委任者へ送付します。

当事者は公正証書案の内容確認・検討し、質問があれば速やかに公証人へ問い合わせましょう。その後、公正証書の作成日時の調整・決定を行います。

公証人が委任者・受任者の説明内容等を参考に、公正証書案を作成します。案については郵送またはFAX等で委任者へ送付します。

当事者は公正証書案の内容確認・検討し、質問があれば速やかに公証人へ問い合わせましょう。その後、公正証書の作成日時の調整・決定を行います。

STEP5:公証人立会いのもと、契約書に署名押印

委任者・受任者双方が実印または認印(本人確認書類により相違)を持参し、公証役場に出向き、公正証書の内容を最終確認します。

当事者が公正証書の内容で良ければ、署名押印して死後事務委任契約公正証書が完成します。

委任者・受任者双方が実印または認印(本人確認書類により相違)を持参し、公証役場に出向き、公正証書の内容を最終確認します。

当事者が公正証書の内容で良ければ、署名押印して死後事務委任契約公正証書が完成します。

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死後事務委任契約を公正証書で作成する際にかかる費用

死後事務委任契約公正証書の概ね14,000円~15,000円で作成が可能です。

作成手数料の内訳は「11,000円 + 正本謄本代(3,000円程度)」となります。なお、原本は公証役場に保管され、正本は受任者、謄本は委任者が受け取ります。

また、公証役場に印鑑登録証明書を持参したいときは、お住いの市区町村役場やコンビニ等で取得できます。手数料は1通300円です。

死後事務委任契約公正証書の概ね14,000円~15,000円で作成が可能です。

作成手数料の内訳は「11,000円 + 正本謄本代(3,000円程度)」となります。なお、原本は公証役場に保管され、正本は受任者、謄本は委任者が受け取ります。

また、公証役場に印鑑登録証明書を持参したいときは、お住いの市区町村役場やコンビニ等で取得できます。手数料は1通300円です。

死後事務委任契約にまつわるよくあるトラブル

死後事務委任契約を締結する際は、いろいろなリスクを考慮したうえで、契約内容を決定する必要があります。

主に想定されるトラブルは次の3つです。

  • トラブルその1:死後事務委任契約自体の有効性が疑われる
  • トラブルその2:受任者と委任者の相続人間で意見が食い違う
  • トラブルその3:契約書の内容が曖昧過ぎて、死後事務が進まない

こちらでは死後事務委任を行うときに想定されるトラブルと、その対策について解説します。

死後事務委任契約を締結する際は、いろいろなリスクを考慮したうえで、契約内容を決定する必要があります。

主に想定されるトラブルは次の3つです。

  • トラブルその1:死後事務委任契約自体の有効性が疑われる
  • トラブルその2:受任者と委任者の相続人間で意見が食い違う
  • トラブルその3:契約書の内容が曖昧過ぎて、死後事務が進まない

こちらでは死後事務委任を行うときに想定されるトラブルと、その対策について解説します。

トラブルその1:死後事務委任契約自体の有効性が疑われる

民法では委任者の死亡を委任の終了事由と定める規定があります(民法第653条1号)。そのため、死後事務委任契約自体の有効性が疑われ、トラブルが発生する可能性もあります。

実際に裁判で民法第653条1号を根拠に死後事務委任の有効性が争われています。

委任者(故人)が入院中に、友人Aを受任者として死後の事務も含めた委任契約を締結しました。

しかし、委任者の相続人Bはこのような委任契約を認めず、民法第653条1号により委任は終了する、と主張しました(最高裁平成4年9月22日判決)。

最高裁判所は、死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立したならば、委任者の死亡によっても、契約を終了させない旨の合意を包含するというべき、として契約の有効性を認めています。

つまり、委任者の死亡を委任の終了事由と定める民法の規定があるからといって、その規定により、一律に委任契約が終了するわけではない、と判示しています。

このような争いを未然に避けるためには死後事務委任契約の際、「委任者が死亡した場合でも本契約は終了しない。」という一文を契約書に明記した方が良いでしょう。

民法では委任者の死亡を委任の終了事由と定める規定があります(民法第653条1号)。そのため、死後事務委任契約自体の有効性が疑われ、トラブルが発生する可能性もあります。

実際に裁判で民法第653条1号を根拠に死後事務委任の有効性が争われています。

委任者(故人)が入院中に、友人Aを受任者として死後の事務も含めた委任契約を締結しました。

しかし、委任者の相続人Bはこのような委任契約を認めず、民法第653条1号により委任は終了する、と主張しました(最高裁平成4年9月22日判決)。

最高裁判所は、死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立したならば、委任者の死亡によっても、契約を終了させない旨の合意を包含するというべき、として契約の有効性を認めています。

つまり、委任者の死亡を委任の終了事由と定める民法の規定があるからといって、その規定により、一律に委任契約が終了するわけではない、と判示しています。

このような争いを未然に避けるためには死後事務委任契約の際、「委任者が死亡した場合でも本契約は終了しない。」という一文を契約書に明記した方が良いでしょう。

トラブルその2:受任者と委任者の相続人間で意見が食い違う

死後事務委任契約に定められた死後事務を受任者が行おうとした際、相続人が故人(委任者)からそのような事実は聞いていないと反発し、死後事務に支障が出てしまうおそれもあります。

相続人と意見が食い違うトラブルを避けるために、死後事務委任契約を公正証書にし、受任者は委任者本人も契約に納得していた、という事実を証明する必要があるでしょう。

また、委任者が生前に死後事務委任契約を締結したと、相続人へ伝えておくのも良い方法です。

死後事務委任契約に定められた死後事務を受任者が行おうとした際、相続人が故人(委任者)からそのような事実は聞いていないと反発し、死後事務に支障が出てしまうおそれもあります。

相続人と意見が食い違うトラブルを避けるために、死後事務委任契約を公正証書にし、受任者は委任者本人も契約に納得していた、という事実を証明する必要があるでしょう。

また、委任者が生前に死後事務委任契約を締結したと、相続人へ伝えておくのも良い方法です。

トラブルその3:契約書の内容が曖昧過ぎて、死後事務が進まない

死後事務委任契約の内容を契約書へ記載したものの、曖昧な表現が多く、委任する内容も羅列されただけで、受任者はどのように手続きを進めたらよいかわからない、というトラブルが想定されます。

対応としては、契約書の作成時に死後事務委任の項目を細分化し、各手続きの方針や方法を明確に記載しましょう。

公正証書を作成する際は公証人から委任者へ、各手続きを行う際の方針や方法について、細かく質問されるはずです。

公証人から助言を受けながら、詳細な契約内容を定めていけば、受任者にもわかりやすい契約書が完成するはずです。

死後事務委任契約の内容を契約書へ記載したものの、曖昧な表現が多く、委任する内容も羅列されただけで、受任者はどのように手続きを進めたらよいかわからない、というトラブルが想定されます。

対応としては、契約書の作成時に死後事務委任の項目を細分化し、各手続きの方針や方法を明確に記載しましょう。

公正証書を作成する際は公証人から委任者へ、各手続きを行う際の方針や方法について、細かく質問されるはずです。

公証人から助言を受けながら、詳細な契約内容を定めていけば、受任者にもわかりやすい契約書が完成するはずです。

まとめ:死後事務委任契約は公正証書にしてトラブルを軽減しよう

死後事務委任契約を公正証書にすれば、死後事務を行う際に想定される様々なトラブルを回避できることでしょう。

本記事でご紹介した、死後事務委任契約を公正証書で作成するべき理由についてまとめると、以下の通りです。

  • 死後事務委任契約を公正証書にする場合、公証人が委任者・受任者に確認をとりつつ作成してくれるので、完成度の高い契約書が期待できる
  • 死後事務委任契約を公正証書にすると、委任者・受任者双方が契約内容をしっかりと確認して作成されたものだと主張できる
  • 死後事務委任契約を公正証書にした場合、作成した原本は公証役場に保管され、誰も契約書を破棄、隠匿、改ざんができないので安心できる

死後事務委任契約を公正証書にする際、不明点・疑問点があれば遠慮なく公証人へ相談してみましょう。

公証人の的確な助言のもとで、契約内容を慎重に話し合えば、委任者・受任者双方のニーズに合った契約書が完成するはずです。

死後事務委任契約を公正証書にすれば、死後事務を行う際に想定される様々なトラブルを回避できることでしょう。

本記事でご紹介した、死後事務委任契約を公正証書で作成するべき理由についてまとめると、以下の通りです。

  • 死後事務委任契約を公正証書にする場合、公証人が委任者・受任者に確認をとりつつ作成してくれるので、完成度の高い契約書が期待できる
  • 死後事務委任契約を公正証書にすると、委任者・受任者双方が契約内容をしっかりと確認して作成されたものだと主張できる
  • 死後事務委任契約を公正証書にした場合、作成した原本は公証役場に保管され、誰も契約書を破棄、隠匿、改ざんができないので安心できる

死後事務委任契約を公正証書にする際、不明点・疑問点があれば遠慮なく公証人へ相談してみましょう。

公証人の的確な助言のもとで、契約内容を慎重に話し合えば、委任者・受任者双方のニーズに合った契約書が完成するはずです。

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