身寄りがない高齢者が死後事務委任契約をすべき理由

身寄りのない高齢者が亡くなってしまうと、死後の地方自治体への届け出や、いろいろな解約手続き等がスムーズに進まない可能性もあります。

「頼れる家族や友人がいない」「親戚はいても遠方に住んでいて、代わりに死後の事務を任せるのが難しい」と感じたら、自分の元気なうちに対策を講じておく必要があるでしょう。

そんな時に検討するのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の葬儀・埋葬の方法、その他どんな手続きを行ってもらいたいか等について契約で定めておく方法です。

そこで今回は、死後事務委任契約の特徴、身寄りのない人がこの契約を行う理由や、契約の際にかかる費用等を解説します。

身寄りのない高齢者が亡くなってしまうと、死後の地方自治体への届け出や、いろいろな解約手続き等がスムーズに進まない可能性もあります。

「頼れる家族や友人がいない」「親戚はいても遠方に住んでいて、代わりに死後の事務を任せるのが難しい」と感じたら、自分の元気なうちに対策を講じておく必要があるでしょう。

そんな時に検討するのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の葬儀・埋葬の方法、その他どんな手続きを行ってもらいたいか等について契約で定めておく方法です。

そこで今回は、死後事務委任契約の特徴、身寄りのない人がこの契約を行う理由や、契約の際にかかる費用等を解説します。

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目次

身寄りがない高齢者の死後事務委任契約とは【分かりやすく解説】

死後事務委任契約とは、身寄りのない高齢者(委任者)が委任する相手(受任者)に対し、生前に委任者が亡くなった後の諸手続きや葬儀、埋葬の事務等に関する代理権を与え、死後事務を委任する契約です。

本章では、死後事務委任契約の特徴について解説します。

死後事務委任契約とは、身寄りのない高齢者(委任者)が委任する相手(受任者)に対し、生前に委任者が亡くなった後の諸手続きや葬儀、埋葬の事務等に関する代理権を与え、死後事務を委任する契約です。

本章では、死後事務委任契約の特徴について解説します。

死後どのような手続きが発生する?

身寄りのない高齢者が亡くなった後は、様々な事務手続きが発生します。下表をご覧ください。

事務手続き内容
施設・居住家屋の手続き病院等の医療費支払い介護施設等の施設利用料の支払い賃貸物件の家賃・地代・管理費等の支払い賃借建物明渡しに関する事務
葬儀・埋葬等の手続き通夜・告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務法事・法要に関する事務永代供養に関する事務
司法・行政の手続き相続財産管理人選任申立に関する事務行政官庁等への届出事務(死亡届・健康保険資格喪失届等)
その他の手続き水道光熱費等の解約デジタル遺品の整理、消去(パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等)

身寄りのない高齢者が亡くなった後は、様々な事務手続きが発生します。下表をご覧ください。

事務手続き内容
施設・居住家屋の手続き病院等の医療費支払い介護施設等の施設利用料の支払い賃貸物件の家賃・地代・管理費等の支払い賃借建物明渡しに関する事務
葬儀・埋葬等の手続き通夜・告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務法事・法要に関する事務永代供養に関する事務
司法・行政の手続き相続財産管理人選任申立に関する事務行政官庁等への届出事務(死亡届・健康保険資格喪失届等)
その他の手続き水道光熱費等の解約デジタル遺品の整理、消去(パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等)

死後事務委任契約は誰と結べる?

死後事務委任契約の受任者は、特別に法律等で定められているわけではなく、資格も特に必要ありません。主に次のような方々と契約を締結できます。

事務手続き内容
個人親戚、友人、知人等法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)
法人死後事務をサービスとして提供する法人、次のような事業者が対象
株式会社一般社団法人・公益財団法人NPO法人社会福祉協議会

親しい友人や知人がいれば、このような方々に頼んでも良いですが、自分より早く亡くなる可能性もあります。

その場合、新たに受任者となってくれる人を探す必要が出てくるので、法人を受任者に選んだ方が安心です。

死後事務委任契約の受任者は、特別に法律等で定められているわけではなく、資格も特に必要ありません。主に次のような方々と契約を締結できます。

事務手続き内容
個人親戚、友人、知人等法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)
法人死後事務をサービスとして提供する法人、次のような事業者が対象
株式会社一般社団法人・公益財団法人NPO法人社会福祉協議会

親しい友人や知人がいれば、このような方々に頼んでも良いですが、自分より早く亡くなる可能性もあります。

その場合、新たに受任者となってくれる人を探す必要が出てくるので、法人を受任者に選んだ方が安心です。

死後事務委任契約に似たサービスとの違い

死後事務委任契約と似た制度は主に次の通りです。

  • 遺言書
  • 葬儀業者との生前契約
  • 成年後見人

それぞれの特徴や死後事務委任契約との違いについて解説しましょう。

死後事務委任契約と似た制度は主に次の通りです。

  • 遺言書
  • 葬儀業者との生前契約
  • 成年後見人

それぞれの特徴や死後事務委任契約との違いについて解説しましょう。

遺言書

遺言は、遺言者が自分の財産をどのように分与するのかを明記した書類です。身寄りのない高齢者は、自由に受贈者(財産を譲渡する相手)を決めて構いません。

身寄りのない高齢者ならば、受贈者を友人・知人、法人にしても問題はないです。

ただし、遺言は身寄りのない高齢者(遺言者)の一方的な意思で行うものなので、相手側の合意で成立する死後事務委任契約とは異なります。

また、遺言書で指定した受贈者・遺産分与の内容については法的効力が発生するものの、遺言書に死後事務を定めても法的効力は発生しません。そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたい場合は、別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

遺言者の方式には次の種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が手書きで作成した遺言
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にできる遺言
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらった遺言

どのような方式を選ぶかは本人の自由です。しかし、公正証書遺言ならば公証人(公証作用を担う公務員)が遺言を作成し、その原本を大切に保管してくれます。

つまり、公正証書遺言にすれば他者から遺言書を破棄されたり、隠匿されたりするおそれがないので安心です。

遺言は、遺言者が自分の財産をどのように分与するのかを明記した書類です。身寄りのない高齢者は、自由に受贈者(財産を譲渡する相手)を決めて構いません。

身寄りのない高齢者ならば、受贈者を友人・知人、法人にしても問題はないです。

ただし、遺言は身寄りのない高齢者(遺言者)の一方的な意思で行うものなので、相手側の合意で成立する死後事務委任契約とは異なります。

また、遺言書で指定した受贈者・遺産分与の内容については法的効力が発生するものの、遺言書に死後事務を定めても法的効力は発生しません。そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたい場合は、別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

遺言者の方式には次の種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が手書きで作成した遺言
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にできる遺言
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらった遺言

どのような方式を選ぶかは本人の自由です。しかし、公正証書遺言ならば公証人(公証作用を担う公務員)が遺言を作成し、その原本を大切に保管してくれます。

つまり、公正証書遺言にすれば他者から遺言書を破棄されたり、隠匿されたりするおそれがないので安心です。

葬儀業者との生前契約

身寄りのない高齢者は、元気なうちに葬儀社とお葬式に関する契約を締結できます。これは「生前契約」と呼ばれており、自分で葬儀プランや埋葬方法等を選択可能です。

生前契約で取り決められるのは基本的に葬儀・埋葬の方法ですが、葬儀社の中にはオプションとして死後事務委任契約のサービスを用意しているところもあります。

身寄りのない高齢者は、元気なうちに葬儀社とお葬式に関する契約を締結できます。これは「生前契約」と呼ばれており、自分で葬儀プランや埋葬方法等を選択可能です。

生前契約で取り決められるのは基本的に葬儀・埋葬の方法ですが、葬儀社の中にはオプションとして死後事務委任契約のサービスを用意しているところもあります。

成年後見人

成年後見人とは、判断能力が著しく低下した人(被後見人等)の財産管理・法律手続きをサポートする人です。

成年後見人を選任する方法は次の2種類です。

  • 法定後見:本人の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て選任する方法
  • 任意後見:本人の判断能力がある内に、まず任意後見を依頼したい人との間に任意後見契約を結び、判断能力低下後に家庭裁判所へ申し立て任意後見監督人を選任する方法

任意後見の方が、任意後見人になってもらいたい人を自分で選べ、財産管理や身上監護(例:医療機関への入院手続き等)の範囲内で自由に契約内容を設定できます。

ただし、法定後見も任意後見も、死後事務に関する手続きは権限外の行為です。死後事務についても任せたい場合は、別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

成年後見人とは、判断能力が著しく低下した人(被後見人等)の財産管理・法律手続きをサポートする人です。

成年後見人を選任する方法は次の2種類です。

  • 法定後見:本人の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て選任する方法
  • 任意後見:本人の判断能力がある内に、まず任意後見を依頼したい人との間に任意後見契約を結び、判断能力低下後に家庭裁判所へ申し立て任意後見監督人を選任する方法

任意後見の方が、任意後見人になってもらいたい人を自分で選べ、財産管理や身上監護(例:医療機関への入院手続き等)の範囲内で自由に契約内容を設定できます。

ただし、法定後見も任意後見も、死後事務に関する手続きは権限外の行為です。死後事務についても任せたい場合は、別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

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身寄りのない高齢者が死後事務委任契約をすべき理由

身寄りのない高齢者は死後事務委任契約を行い、死後の取り決めや手続きを準備しておいた方が安心です。

死後事務委任契約を締結するべき理由として、主に次の4つがあげられます。

  • 本人の意思を反映した形で身辺整理が行える
  • 周囲の人や施設などに迷惑をかけずに済む
  • 遺品整理をしてくれる人がいない
  • 死後の不安が無くなる

それぞれのケースについて解説します。

身寄りのない高齢者は死後事務委任契約を行い、死後の取り決めや手続きを準備しておいた方が安心です。

死後事務委任契約を締結するべき理由として、主に次の4つがあげられます。

  • 本人の意思を反映した形で身辺整理が行える
  • 周囲の人や施設などに迷惑をかけずに済む
  • 遺品整理をしてくれる人がいない
  • 死後の不安が無くなる

それぞれのケースについて解説します。

本人の意思を反映した形で身辺整理が行える

死後事務委任契約は自分の死後に、受任者から行ってもらいたい施設・居住家屋の手続き、葬儀・埋葬等の手続き、司法・行政の手続き等を明記し、相手方の合意で成立する契約です。

基本的に書面化して契約を締結するわけですが、契約の締結に期限はありません。そのため、自分のペースで必要と思われる手続きを考慮し、契約書に記載していきます。

相続・遺言や生前のサポート内容は対象外ですが、自分が望むお葬式や埋葬方法(例えば菩提寺への埋葬ではなく、散骨を希望する等)、行ってもらいたい手続き、遺品をどう処分してもらいたいか等、細かく指定できます。

このように死後事務委任契約では、本人の希望に沿った形で身辺整理を進められます。

死後事務委任契約は自分の死後に、受任者から行ってもらいたい施設・居住家屋の手続き、葬儀・埋葬等の手続き、司法・行政の手続き等を明記し、相手方の合意で成立する契約です。

基本的に書面化して契約を締結するわけですが、契約の締結に期限はありません。そのため、自分のペースで必要と思われる手続きを考慮し、契約書に記載していきます。

相続・遺言や生前のサポート内容は対象外ですが、自分が望むお葬式や埋葬方法(例えば菩提寺への埋葬ではなく、散骨を希望する等)、行ってもらいたい手続き、遺品をどう処分してもらいたいか等、細かく指定できます。

このように死後事務委任契約では、本人の希望に沿った形で身辺整理を進められます。

周囲の人や施設などに迷惑をかけずに済む

身寄りのない高齢者が病院や介護施設で亡くなった場合、連絡を取れる親族がいなければ、施設側が非常に困ってしまいます。最終的には市区町村役場へ連絡して、市区町村役場が火葬・埋葬を行います。

身寄りのない高齢者の死後事務を担当する人がいないと、今までお世話になった様々な施設・関係者へ迷惑がかかるおそれもあるのです。

そのため、死後事務委任契約を締結していれば、本人の死後、受任者の方で速やかに手続きを進めてくれるので安心です。

身寄りのない高齢者が病院や介護施設で亡くなった場合、連絡を取れる親族がいなければ、施設側が非常に困ってしまいます。最終的には市区町村役場へ連絡して、市区町村役場が火葬・埋葬を行います。

身寄りのない高齢者の死後事務を担当する人がいないと、今までお世話になった様々な施設・関係者へ迷惑がかかるおそれもあるのです。

そのため、死後事務委任契約を締結していれば、本人の死後、受任者の方で速やかに手続きを進めてくれるので安心です。

遺品整理をしてくれる人がいない

家族がいるならば遺品整理に関する心配はないものの、身寄りのない高齢者ならば、誰も処分してくれる人がいないケースもあります。

その場合、例えば賃貸物件に大量の遺品を残したまま亡くなると、最終的には大家さんが遺品を処分しなければいけません。

また、病院や介護施設で亡くなった場合、施設内にある遺品を処分するのは施設側となります。遺品整理に関しても、周囲に多大な迷惑をかける場合があります。

死後事務委任契約で遺品整理の方法を定めておけば、周囲に迷惑をかける心配もなくなるはずです。

家族がいるならば遺品整理に関する心配はないものの、身寄りのない高齢者ならば、誰も処分してくれる人がいないケースもあります。

その場合、例えば賃貸物件に大量の遺品を残したまま亡くなると、最終的には大家さんが遺品を処分しなければいけません。

また、病院や介護施設で亡くなった場合、施設内にある遺品を処分するのは施設側となります。遺品整理に関しても、周囲に多大な迷惑をかける場合があります。

死後事務委任契約で遺品整理の方法を定めておけば、周囲に迷惑をかける心配もなくなるはずです。

死後の不安が無くなる

死後事務委任契約では、自分の葬儀や埋葬の手配、死亡に関する手続き、更に法事・法要の有無まで取り決めができ、自分の意思にそった手順でいろいろな事務が進められます。

身寄りのない自分が亡くなっても、なるべく周囲に迷惑をかけず手続き等が行われるので、安心して余生を送れるはずです。

死後事務委任契約では、自分の葬儀や埋葬の手配、死亡に関する手続き、更に法事・法要の有無まで取り決めができ、自分の意思にそった手順でいろいろな事務が進められます。

身寄りのない自分が亡くなっても、なるべく周囲に迷惑をかけず手続き等が行われるので、安心して余生を送れるはずです。

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死後事務委任契約にかかる費用と支払い方法

死後事務委任契約を行う際は、法律の専門家や法人とも契約を締結できます。しかし、事業者と契約をする際、費用を支払う必要があります。

こちらでは、死後事務委任契約の費用目安や支払い方法について解説します。

死後事務委任契約を行う際は、法律の専門家や法人とも契約を締結できます。しかし、事業者と契約をする際、費用を支払う必要があります。

こちらでは、死後事務委任契約の費用目安や支払い方法について解説します。

死後事務委任契約の費用目安と内訳

死後事務委任契約を扱う事業者では、契約内容に応じ費用プラン等を用意しています。死後事務委任契約の費用は、そもそも法律で明記されておらず、各事業者が自由に設定可能です。

費用の目安については下表を参考にしてください。

死後事務費用(目安)
各行政機関の諸手続き
(死亡届、健康保険等抹消手続き)
8~12万円
病院・介護施設に関する手続き
(死亡診断書受領、各費用支払、退去手続き)
3~5万円
賃貸住宅明け渡し手続き
(賃貸物件の引き渡し、未払い賃料の支払等)
3~5万円
葬儀・埋葬に関する手続・手配20~25万円
遺品整理3~5万円
公共料金精算・解約手続き1~6万円
税金の納税手続き
(住民税・所得税の納税)
2~5万円
デジタル遺品の整理・消去
(パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等)
4~7万円

手続きを行ってほしい死後事務について選んで組み合わせて契約する方法や、ベーシックな契約内容の基本タイプ、トータル的な死後事務を契約内容とする総合タイプという形で、費用プランを区分して提供している事業所もあります。

費用は委任者本人のニーズにもよりますが、更に入会費や実費等を含めると数百万円以上となる場合もあります。担当者に見積もりをしてもらい、どのくらいの費用となるのか冷静に確認しましょう。

死後事務委任契約を扱う事業者では、契約内容に応じ費用プラン等を用意しています。死後事務委任契約の費用は、そもそも法律で明記されておらず、各事業者が自由に設定可能です。

費用の目安については下表を参考にしてください。

死後事務費用(目安)
各行政機関の諸手続き
(死亡届、健康保険等抹消手続き)
8~12万円
病院・介護施設に関する手続き
(死亡診断書受領、各費用支払、退去手続き)
3~5万円
賃貸住宅明け渡し手続き
(賃貸物件の引き渡し、未払い賃料の支払等)
3~5万円
葬儀・埋葬に関する手続・手配20~25万円
遺品整理3~5万円
公共料金精算・解約手続き1~6万円
税金の納税手続き
(住民税・所得税の納税)
2~5万円
デジタル遺品の整理・消去
(パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等)
4~7万円

手続きを行ってほしい死後事務について選んで組み合わせて契約する方法や、ベーシックな契約内容の基本タイプ、トータル的な死後事務を契約内容とする総合タイプという形で、費用プランを区分して提供している事業所もあります。

費用は委任者本人のニーズにもよりますが、更に入会費や実費等を含めると数百万円以上となる場合もあります。担当者に見積もりをしてもらい、どのくらいの費用となるのか冷静に確認しましょう。

死後事務委任契約に関する費用の支払い方法

死後事務委任契約は委任者の死後に実行されます。更に、相続手続きが終わるまでは口座から現金を引き落とせなくなるので、事業者に依頼する場合は概ね次のような方法で費用を支払います。

  • 預託金で払う
  • 保険を利用して支払う
  • 遺言書を利用して支払う

それぞれの支払い方法について解説しましょう。

死後事務委任契約は委任者の死後に実行されます。更に、相続手続きが終わるまでは口座から現金を引き落とせなくなるので、事業者に依頼する場合は概ね次のような方法で費用を支払います。

  • 預託金で払う
  • 保険を利用して支払う
  • 遺言書を利用して支払う

それぞれの支払い方法について解説しましょう。

預託金で払う

預託金とは一定の期間にわたり預ける金銭です。死後事務委任契約では預託金を利用し、死後事務に関する手続きが進められます。

死後事務委任契約で支払う預託金は、死後事務を実行するために必要な実費費用と、手数料(報酬)を合わせた費用が該当します。

預託金で支払う方法ならば、非常に多額の費用を要する場合もあるので、申し込み前によく確認しておきましょう。

預託金とは一定の期間にわたり預ける金銭です。死後事務委任契約では預託金を利用し、死後事務に関する手続きが進められます。

死後事務委任契約で支払う預託金は、死後事務を実行するために必要な実費費用と、手数料(報酬)を合わせた費用が該当します。

預託金で支払う方法ならば、非常に多額の費用を要する場合もあるので、申し込み前によく確認しておきましょう。

保険を利用して支払う

生命保険(死亡保険)を利用した支払い方法も選べます。死亡保険金の受取人を事業者にし、契約者本人は生命保険会社にコツコツ保険料を支払っていきます。

この方法ならば、多額の預託金を事業者に支払う必要はありません。ただし、生命保険契約を締結する際、保険会社の告知項目に該当し(例:持病がある等)、引き受け(保険契約)を拒否される可能性もあるので注意しましょう。

生命保険(死亡保険)を利用した支払い方法も選べます。死亡保険金の受取人を事業者にし、契約者本人は生命保険会社にコツコツ保険料を支払っていきます。

この方法ならば、多額の預託金を事業者に支払う必要はありません。ただし、生命保険契約を締結する際、保険会社の告知項目に該当し(例:持病がある等)、引き受け(保険契約)を拒否される可能性もあるので注意しましょう。

遺言書を利用して支払う

死後事務委任契約書と同時進行で遺言書も作成し、財産の受取人の指定を事業者とします。事業者側は遺産の取得を確実にするため、公正証書での遺言作成を希望するはずです(公正証書遺言)。

ただし、遺言者にまとまった金融資産等がないと難しい支払い方法です。事業者によっては預託金や生命保険と併用して、遺言書を利用した方法が取られる場合もあります。

死後事務委任契約書と同時進行で遺言書も作成し、財産の受取人の指定を事業者とします。事業者側は遺産の取得を確実にするため、公正証書での遺言作成を希望するはずです(公正証書遺言)。

ただし、遺言者にまとまった金融資産等がないと難しい支払い方法です。事業者によっては預託金や生命保険と併用して、遺言書を利用した方法が取られる場合もあります。

身寄りのない高齢者の死後事務委任契約についてよくある質問

本章では、死後事務委任契約に関するよくある質問へ回答します。

本章では、死後事務委任契約に関するよくある質問へ回答します。

死後事務は国や自治体がやってくれる?

市区町村役場では身寄りのない高齢者が亡くなった場合、火葬・埋葬を行ってくれます。これは死者の尊厳を保ち、かつ衛生上の見地からの対応といえます。

そのため、本人の希望するお葬式や埋葬方法はとられない場合が多く遺品整理等も行われません

シンプルな死後事務委任でも良いので低額で本契約を締結したいならば、お住いの地域の社会福祉協議会(社会福祉活動の推進を目的とした民間組織)が提供する、死後事務委任サービスを利用しましょう。

預託金によるサービスなら、15万円〜20万円程度で利用できる場合があります。

市区町村役場では身寄りのない高齢者が亡くなった場合、火葬・埋葬を行ってくれます。これは死者の尊厳を保ち、かつ衛生上の見地からの対応といえます。

そのため、本人の希望するお葬式や埋葬方法はとられない場合が多く遺品整理等も行われません

シンプルな死後事務委任でも良いので低額で本契約を締結したいならば、お住いの地域の社会福祉協議会(社会福祉活動の推進を目的とした民間組織)が提供する、死後事務委任サービスを利用しましょう。

預託金によるサービスなら、15万円〜20万円程度で利用できる場合があります。

身寄りのない高齢者が終活でやっておくべきことは?

身寄りのない高齢者は元気で判断能力のあるうちに、まず病院への入院・介護施設への入居の対策を講じておきましょう。友人や知人等に身元引受人や身元保証人等を頼んでおけば、入院または入居の手続きがスムーズに進みます。

また、自分の判断能力が衰えたとき、財産管理・法律手続きをサポートしてもらうため、成年後見人制度を利用するのも良い方法です。

その他、自分に必要ない家財道具や衣服があれば処分していきましょう。死後、遺品が大量に残っていると周りの迷惑となるからです。

身寄りのない高齢者は元気で判断能力のあるうちに、まず病院への入院・介護施設への入居の対策を講じておきましょう。友人や知人等に身元引受人や身元保証人等を頼んでおけば、入院または入居の手続きがスムーズに進みます。

また、自分の判断能力が衰えたとき、財産管理・法律手続きをサポートしてもらうため、成年後見人制度を利用するのも良い方法です。

その他、自分に必要ない家財道具や衣服があれば処分していきましょう。死後、遺品が大量に残っていると周りの迷惑となるからです。

死後事務委任契約のほかに結べる生前契約はある?

身寄りのない高齢者は「生前事務委任契約」も検討しておきましょう。生前契約は委任者が生きているうちに、受任者が手続きや生活支援等を行ってくれる契約となります。

この契約の内容は主に次の通りです。

  • 財産管理:生活資金の管理、家賃収入の受け取り、公共料金の支払い等
  • 生活・療養看護:入院の契約、退院の手続き等
  • 生活支援:買い物や掃除の代行等

こちらは委任者の判断能力を問わず、委任契約を実行できます。例えば、認知症になっていないが足腰が悪くなったので、代わって様々な手続きや管理を行ってもらいたいとき等に役立つ委任契約です。

生前事務委任契約は知人・友人にも頼めますが、死後事務サービス事業者がオプションで提供している場合もあります。

身寄りのない高齢者は「生前事務委任契約」も検討しておきましょう。生前契約は委任者が生きているうちに、受任者が手続きや生活支援等を行ってくれる契約となります。

この契約の内容は主に次の通りです。

  • 財産管理:生活資金の管理、家賃収入の受け取り、公共料金の支払い等
  • 生活・療養看護:入院の契約、退院の手続き等
  • 生活支援:買い物や掃除の代行等

こちらは委任者の判断能力を問わず、委任契約を実行できます。例えば、認知症になっていないが足腰が悪くなったので、代わって様々な手続きや管理を行ってもらいたいとき等に役立つ委任契約です。

生前事務委任契約は知人・友人にも頼めますが、死後事務サービス事業者がオプションで提供している場合もあります。

死後事務委任契約について相談できる場所は?

死後事務委任契約にはいろいろな相談先があります。死後事務委任契約に関する質問や悩みがあれば、次の相談先に問い合わせてみましょう。

  • 社会福祉協議会
  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)
  • 終活サービス専門会社

それぞれの相談先について解説します。

死後事務委任契約にはいろいろな相談先があります。死後事務委任契約に関する質問や悩みがあれば、次の相談先に問い合わせてみましょう。

  • 社会福祉協議会
  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)
  • 終活サービス専門会社

それぞれの相談先について解説します。

社会福祉協議会

社会福祉協議会は全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体です。社会福祉協議会では、死後事務に関するサービスを提供しているところもあります。

死後事務委任契約に関していろいろ相談したいなら窓口を訪問してみましょう。

ただし、社会福祉協議会が提供するサービスを利用するには、年齢や所得、家族構成(単身者で子がいない等)の制限があります。

サービス内容ばかりではなく、利用条件等もしっかりと確認する必要があるでしょう。

社会福祉協議会は全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体です。社会福祉協議会では、死後事務に関するサービスを提供しているところもあります。

死後事務委任契約に関していろいろ相談したいなら窓口を訪問してみましょう。

ただし、社会福祉協議会が提供するサービスを利用するには、年齢や所得、家族構成(単身者で子がいない等)の制限があります。

サービス内容ばかりではなく、利用条件等もしっかりと確認する必要があるでしょう。

専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)

死後事務委任契約の相談は、法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)も対応してくれる場合があります。

まずは各事務所のホームページを確認してみましょう。ホームページで死後事務委任契約に関する話題が掲載されているなら、本契約に深い知識を有しているはずです。

ただし、相談料は有料になる場合もあるので、相談する前に電話等で相談予定日・料金を確認しておきましょう。

死後事務委任契約の相談は、法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)も対応してくれる場合があります。

まずは各事務所のホームページを確認してみましょう。ホームページで死後事務委任契約に関する話題が掲載されているなら、本契約に深い知識を有しているはずです。

ただし、相談料は有料になる場合もあるので、相談する前に電話等で相談予定日・料金を確認しておきましょう。

終活サービス専門会社

葬儀やお墓、相続に関してトータル的なサポート・サービスを提供する事業者です。死後事務委任契約もオプションとして提供しているところが多いです。

こちらでも死後事務委任契約の不明点や、利用する場合の費用の相談に乗ってくれます。また、終活に関するイベントも数多く開催しているので、そこで無料相談ができる場合もあるでしょう。

葬儀やお墓、相続に関してトータル的なサポート・サービスを提供する事業者です。死後事務委任契約もオプションとして提供しているところが多いです。

こちらでも死後事務委任契約の不明点や、利用する場合の費用の相談に乗ってくれます。また、終活に関するイベントも数多く開催しているので、そこで無料相談ができる場合もあるでしょう。

まとめ:身寄りのない高齢者は死後事務委任契約を検討しよう

身寄りのない高齢者であっても死後事務委任契約を締結しておけば、安心して余生を過ごすことができるはずです。

本記事でご紹介した、身寄りのない高齢者が死後事務委任契約を行うべき理由、費用や支払い方法をまとめると以下の通りです。

  • 本人の希望に沿った身辺整理を進められ、他人に迷惑をかけずに死後事務が進むので、死後事務委任契約は締結した方が良い
  • 事業者と死後事務委任契約を締結する場合は、契約内容によって数百万円の負担となる場合もある
  • 事業者に支払う方法は預託金や保険、遺言書の3種類がある

死後事務委任契約に関するサービス内容も、事業者によって異なる場合があります。まずは十分に担当者と話し合ってから、利用申し込みを行うか否かについて判断しましょう。

身寄りのない高齢者であっても死後事務委任契約を締結しておけば、安心して余生を過ごすことができるはずです。

本記事でご紹介した、身寄りのない高齢者が死後事務委任契約を行うべき理由、費用や支払い方法をまとめると以下の通りです。

  • 本人の希望に沿った身辺整理を進められ、他人に迷惑をかけずに死後事務が進むので、死後事務委任契約は締結した方が良い
  • 事業者と死後事務委任契約を締結する場合は、契約内容によって数百万円の負担となる場合もある
  • 事業者に支払う方法は預託金や保険、遺言書の3種類がある

死後事務委任契約に関するサービス内容も、事業者によって異なる場合があります。まずは十分に担当者と話し合ってから、利用申し込みを行うか否かについて判断しましょう。

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