【保存版】死後事務委任契約を丸っと解説!費用・メリット・よくあるトラブルと対策方法まで1記事で理解

自分が生きている間に、配偶者や親戚が亡くなってしまった、家庭を持たなかったので子供や孫がいない、という理由で自分の死後の手続きを任せる人がいない場合もあります。

死後の手続きを任せる人がいなければ、自分の望む葬儀や埋葬ができないばかりか、まわりの関係者に迷惑がかかる可能性もあります。

なるべく自分が元気で判断能力のあるうち、死後事務について任せられる人を選び、色々と取り決めておきたいものです。そんな時に役立つのが「死後事務委任契約」です。

そこで今回は、死後事務委任契約の必要性死後事務委任契約の仕組みと注意点等について解説します。

記事を読み終えた後は、死後事務委任契約の基本的な知識、そのメリット・デメリットがよくおわかりになるはずです。

自分が生きている間に、配偶者や親戚が亡くなってしまった、家庭を持たなかったので子供や孫がいない、という理由で自分の死後の手続きを任せる人がいない場合もあります。

死後の手続きを任せる人がいなければ、自分の望む葬儀や埋葬ができないばかりか、まわりの関係者に迷惑がかかる可能性もあります。

なるべく自分が元気で判断能力のあるうち、死後事務について任せられる人を選び、色々と取り決めておきたいものです。そんな時に役立つのが「死後事務委任契約」です。

そこで今回は、死後事務委任契約の必要性死後事務委任契約の仕組みと注意点等について解説します。

記事を読み終えた後は、死後事務委任契約の基本的な知識、そのメリット・デメリットがよくおわかりになるはずです。

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目次

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、死後事務を委任したい本人(委任者)が、委任する相手(受任者)と契約し、亡くなった後の葬儀・埋葬、手続きを行ってもらう方法です。

契約内容は相続に関する取り決め以外、本人が自由に決められます。死後事務の範囲としては主に次のような手続きがあげられます。

死後事務委任契約は、死後事務を委任したい本人(委任者)が、委任する相手(受任者)と契約し、亡くなった後の葬儀・埋葬、手続きを行ってもらう方法です。

契約内容は相続に関する取り決め以外、本人が自由に決められます。死後事務の範囲としては主に次のような手続きがあげられます。

死後事務の範囲内容
委任者が死亡した後の対応親族や親戚友人等への連絡お葬式の手配喪主の代行火葬の手配納骨 等
費用支払に関する対応医療機関への入院費用等の清算手続き介護施設への入所費用等の清算手続き賃貸物件を借りていた場合の家賃支払 等
死後の行政手続き等の対応市区町村役場への死亡届保険証返還年金受給停止手続き 等
その他電気、水道、ガス等の解約携帯電話・プロバイダ契約の解除 等

死後事務委任契約に似た制度との違い

死後事務委任契約は死後事務に関する手続きですが、「遺言」や「任意後見」という本契約と似た制度も存在します。

こちらでは、それぞれの制度と死後事務委任契約との違いについて解説します。

死後事務委任契約は死後事務に関する手続きですが、「遺言」や「任意後見」という本契約と似た制度も存在します。

こちらでは、それぞれの制度と死後事務委任契約との違いについて解説します。

死後事務委任契約と遺言書の違い

遺言書とは、本人(遺言者)が自分の財産を家族(相続人)等へ、どのように分与するかを明記した書類です。相手の同意を得ず、内容は自由に定められるので、双方の合意が必要となる死後事務委任契約とは異なります。

遺言書は指定した財産を受け取る人(受贈者)、遺産分与の内容について法的効力が発生します。

ただし、遺産取得に関する内容以外の死後事務を定めても、法的効力は発生しません。たとえ記載しても受贈者への「お願い」にとどまり、そのお願いを実行するか否かは受贈者次第です。

そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたいならば、別に死後事務委任契約を締結しなければいけません。

遺言者の方式には、自筆証書遺言(遺言者が手書きで作成した遺言)、秘密証書遺言(遺言内容を秘密にできる遺言)、公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)があります。

中でも公正証書遺言にすれば、他の相続人や第三者から遺言書を破棄されたり、隠匿・改ざんされたりするリスクはありません。

なぜなら、公証人(公証作用を担う公務員)が遺言内容を作成し、その原本を大切に保管してくれるからです。

死後事務委任契約は死後事務に関する手続きですが、「遺言」や「任意後見」という本契約と似た制度も存在します。

こちらでは、それぞれの制度と死後事務委任契約との違いについて解説します。

遺言書とは、本人(遺言者)が自分の財産を家族(相続人)等へ、どのように分与するかを明記した書類です。相手の同意を得ず、内容は自由に定められるので、双方の合意が必要となる死後事務委任契約とは異なります。

遺言書は指定した財産を受け取る人(受贈者)、遺産分与の内容について法的効力が発生します。

ただし、遺産取得に関する内容以外の死後事務を定めても、法的効力は発生しません。たとえ記載しても受贈者への「お願い」にとどまり、そのお願いを実行するか否かは受贈者次第です。

そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたいならば、別に死後事務委任契約を締結しなければいけません。

遺言者の方式には、自筆証書遺言(遺言者が手書きで作成した遺言)、秘密証書遺言(遺言内容を秘密にできる遺言)、公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)があります。

中でも公正証書遺言にすれば、他の相続人や第三者から遺言書を破棄されたり、隠匿・改ざんされたりするリスクはありません。

なぜなら、公証人(公証作用を担う公務員)が遺言内容を作成し、その原本を大切に保管してくれるからです。

死後事務委任契約は死後事務に関する手続きですが、「遺言」や「任意後見」という本契約と似た制度も存在します。

こちらでは、それぞれの制度と死後事務委任契約との違いについて解説します。

死後事務委任契約と遺言書の違い

遺言書とは、本人(遺言者)が自分の財産を家族(相続人)等へ、どのように分与するかを明記した書類です。相手の同意を得ず、内容は自由に定められるので、双方の合意が必要となる死後事務委任契約とは異なります。

遺言書は指定した財産を受け取る人(受贈者)、遺産分与の内容について法的効力が発生します。

ただし、遺産取得に関する内容以外の死後事務を定めても、法的効力は発生しません。たとえ記載しても受贈者への「お願い」にとどまり、そのお願いを実行するか否かは受贈者次第です。

そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたいならば、別に死後事務委任契約を締結しなければいけません。

遺言者の方式には、自筆証書遺言(遺言者が手書きで作成した遺言)、秘密証書遺言(遺言内容を秘密にできる遺言)、公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)があります。

中でも公正証書遺言にすれば、他の相続人や第三者から遺言書を破棄されたり、隠匿・改ざんされたりするリスクはありません。

なぜなら、公証人(公証作用を担う公務員)が遺言内容を作成し、その原本を大切に保管してくれるからです。

遺言書とは、本人(遺言者)が自分の財産を家族(相続人)等へ、どのように分与するかを明記した書類です。相手の同意を得ず、内容は自由に定められるので、双方の合意が必要となる死後事務委任契約とは異なります。

遺言書は指定した財産を受け取る人(受贈者)、遺産分与の内容について法的効力が発生します。

ただし、遺産取得に関する内容以外の死後事務を定めても、法的効力は発生しません。たとえ記載しても受贈者への「お願い」にとどまり、そのお願いを実行するか否かは受贈者次第です。

そのため、受贈者の誰かに死後事務を頼みたいならば、別に死後事務委任契約を締結しなければいけません。

遺言者の方式には、自筆証書遺言(遺言者が手書きで作成した遺言)、秘密証書遺言(遺言内容を秘密にできる遺言)、公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)があります。

中でも公正証書遺言にすれば、他の相続人や第三者から遺言書を破棄されたり、隠匿・改ざんされたりするリスクはありません。

なぜなら、公証人(公証作用を担う公務員)が遺言内容を作成し、その原本を大切に保管してくれるからです。

死後事務委任契約と任意後見制度の違い

任意後見とは本人(委任者)の判断能力がある内に、まず任意後見を依頼したい人(受任者)との間に任意後見契約を締結後、本人の判断能力が低下したら家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人を選任する制度です。

最終的には家庭裁判所も関与する手続ですが、委任者・受任者が合意の上で契約するという形は死後事務委任契約と同じです。

ただし、任意後見は財産管理(例:預貯金の管理)や身上監護(例:介護施設への入所手続きの支援等)が可能な制度で、死後事務に関する手続きは権限外の行為です。

受任者へ死後事務についても任せたいならば、やはり死後事務委任契約も締結する必要があります。

任意後見とは本人(委任者)の判断能力がある内に、まず任意後見を依頼したい人(受任者)との間に任意後見契約を締結後、本人の判断能力が低下したら家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人を選任する制度です。

最終的には家庭裁判所も関与する手続ですが、委任者・受任者が合意の上で契約するという形は死後事務委任契約と同じです。

ただし、任意後見は財産管理(例:預貯金の管理)や身上監護(例:介護施設への入所手続きの支援等)が可能な制度で、死後事務に関する手続きは権限外の行為です。

受任者へ死後事務についても任せたいならば、やはり死後事務委任契約も締結する必要があります。

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死後事務委任契約は誰と結べる?

死後事務委任契約は法律等で受任者が限定されておらず、合意があれば基本的に誰とでも契約を締結できます。主に次のような受任者が考えられます。

死後事務委任契約は法律等で受任者が限定されておらず、合意があれば基本的に誰とでも契約を締結できます。主に次のような受任者が考えられます。

契約受任者内容
個人親戚、友人・知人等
士業専門家(個人事務所)弁護士、司法書士、行政書士等
法人身元保証会社、NPO法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人等

個人はもちろん、士業専門家や法人も受任者になれます。信頼できる親戚や友人・知人がいなくても受任者は選任できます。

なお、最近では死後事務委任契約の分野に続々と民間会社が参入しています。死後事務委任契約に関すること以外の終活関連サービスを提供している民間会社も多いので、一度検討してみても良いでしょう。

個人はもちろん、士業専門家や法人も受任者になれます。信頼できる親戚や友人・知人がいなくても受任者は選任できます。

なお、最近では死後事務委任契約の分野に続々と民間会社が参入しています。死後事務委任契約に関すること以外の終活関連サービスを提供している民間会社も多いので、一度検討してみても良いでしょう。

死後事務委任契約を検討すべき人はどのような人?

死後事務委任契約はどんな方々でも契約できますが、亡くなってから事務手続きを行ってくれる家族のいない人が主に対象となります。本契約を検討するべき人は下表の通りです。

死後事務委任契約はどんな方々でも契約できますが、亡くなってから事務手続きを行ってくれる家族のいない人が主に対象となります。本契約を検討するべき人は下表の通りです。

検討するべき人理由
身寄りのない人死後事務を行ってくれる親族がいないため。
同じ年齢または高齢の親族のみがいる人自分より早く亡くなってしまう可能性があるため。
家族と遠く離れて暮らしている人亡くなったときの諸手続きの執行が非常に難しいため。

ただし、自分よりも高齢の家族、遠く離れて暮らしている家族がいても、第三者(知人・友人、事業者等)と死後事務委任契約を締結する際、家族へ前もって周知させておいた方が良いでしょう。

なぜなら、家族が死後事務を行おうとしたとき、依頼された受任者とトラブルが発生する場合もあるからです。

ただし、自分よりも高齢の家族、遠く離れて暮らしている家族がいても、第三者(知人・友人、事業者等)と死後事務委任契約を締結する際、家族へ前もって周知させておいた方が良いでしょう。

なぜなら、家族が死後事務を行おうとしたとき、依頼された受任者とトラブルが発生する場合もあるからです。

身寄りなしのおひとりさまが死後事務委任契約を結ぶメリット

特に身寄りのない人が死後事務委任契約を締結すれば、次のようなメリットがあります。

  • 自分の希望する葬儀内容・埋葬方法を任せられる
  • 生前に死後事務の取り決めを行っているので安心できる
  • まわり方々が死後事務手続きで困ってしまう事態を回避できる

こちらでは、それぞれのメリットについて解説しましょう。

特に身寄りのない人が死後事務委任契約を締結すれば、次のようなメリットがあります。

  • 自分の希望する葬儀内容・埋葬方法を任せられる
  • 生前に死後事務の取り決めを行っているので安心できる
  • まわり方々が死後事務手続きで困ってしまう事態を回避できる

こちらでは、それぞれのメリットについて解説しましょう。

自分の希望する葬儀内容・埋葬方法を任せられる

死後事務委任契約を締結する場合は、契約内容を書面で作成していた方が、受任者も内容を忘れずに実行できます

例えば一般的な仏式による葬儀ではなく、友人・知人を招き無宗教葬(「お別れ会」と呼称するケースが多い)の開催について細かく記載すれば、その内容に従い受任者が執り行ってくれます。

また、埋葬方法も寺院墓地ではなく、「樹木葬」のような新しいスタイルの埋葬を望む場合、どのような方法でどこに埋葬してもらいたいか等、詳しい指示が可能です。

死後にどんなお葬式・埋葬でも良い場合を除き、細かな取り決めをしておいた方が安心できます。

死後事務委任契約を締結する場合は、契約内容を書面で作成していた方が、受任者も内容を忘れずに実行できます

例えば一般的な仏式による葬儀ではなく、友人・知人を招き無宗教葬(「お別れ会」と呼称するケースが多い)の開催について細かく記載すれば、その内容に従い受任者が執り行ってくれます。

また、埋葬方法も寺院墓地ではなく、「樹木葬」のような新しいスタイルの埋葬を望む場合、どのような方法でどこに埋葬してもらいたいか等、詳しい指示が可能です。

死後にどんなお葬式・埋葬でも良い場合を除き、細かな取り決めをしておいた方が安心できます。

生前に死後事務の取り決めを行っているので安心できる

死後事務委任契約を締結し、どんな死後事務に関する手続きを行ってもらいたいか、明確に契約書へ記載すれば、受任者がそれに従ってくれるので安心です。

そのため、契約書は死後事務を行ってくれる人と相談しながら作成した方が良いでしょう。受任者が対応する場合、難しい手続きがあれば他の方法を探す等、事前にいろいろ細かく調整ができます。

死後事務委任契約を締結し、どんな死後事務に関する手続きを行ってもらいたいか、明確に契約書へ記載すれば、受任者がそれに従ってくれるので安心です。

そのため、契約書は死後事務を行ってくれる人と相談しながら作成した方が良いでしょう。受任者が対応する場合、難しい手続きがあれば他の方法を探す等、事前にいろいろ細かく調整ができます。

まわり方々が死後事務手続きで困ってしまう事態を回避できる

身寄りのない高齢者が医療機関へ入院中または介護施設へ入所中に亡くなった場合、施設側は誰に報告するべきか、かかった費用を誰に請求するのか、故人の衣類等は誰に処分してもらうのか、いろいろと困ってしまうはずです。

そんな時、死後事務を担当してくれる人がいれば、スムーズに手続きが進み施設側も安心できます。

また、身寄りのない高齢者が賃貸物件を借りているならば、大家さんは本人が亡くなった後、誰に賃料を請求するべきか、家財道具等は誰に処分してもらうのか、心配になるはずです。

この場合も受任者がいれば、賃料支払・家財道具の処分を任せられるので、大家さんも安心です。

身寄りのない高齢者が医療機関へ入院中または介護施設へ入所中に亡くなった場合、施設側は誰に報告するべきか、かかった費用を誰に請求するのか、故人の衣類等は誰に処分してもらうのか、いろいろと困ってしまうはずです。

そんな時、死後事務を担当してくれる人がいれば、スムーズに手続きが進み施設側も安心できます。

また、身寄りのない高齢者が賃貸物件を借りているならば、大家さんは本人が亡くなった後、誰に賃料を請求するべきか、家財道具等は誰に処分してもらうのか、心配になるはずです。

この場合も受任者がいれば、賃料支払・家財道具の処分を任せられるので、大家さんも安心です。

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死後事務委任契約に盛り込める内容

死後事務委任契約は相続に関する内容を記載しても、法的な効果は得られません。なぜなら相続は法律で決められた手続きで進められる必要があるためです。

しかし、相続を除き受任者と合意の上で締結した内容ならば、その効力を有します。本契約で締結できる内容は次の通りです。

  • 葬儀・埋葬に関する取り決め
  • 利用していた施設・居住物件に関する取り決め
  • 行政手続きに関する取り決め
  • ライフライン契約等に関する取り決め
  • 死後事務委任契約を執行する費用の支払い方法

上記5つの内容についてそれぞれ解説しましょう。

死後事務委任契約は相続に関する内容を記載しても、法的な効果は得られません。なぜなら相続は法律で決められた手続きで進められる必要があるためです。

しかし、相続を除き受任者と合意の上で締結した内容ならば、その効力を有します。本契約で締結できる内容は次の通りです。

  • 葬儀・埋葬に関する取り決め
  • 利用していた施設・居住物件に関する取り決め
  • 行政手続きに関する取り決め
  • ライフライン契約等に関する取り決め
  • 死後事務委任契約を執行する費用の支払い方法

上記5つの内容についてそれぞれ解説しましょう。

葬儀・埋葬に関する取り決め

本人が亡くなった場合、どの葬儀社にどんな内容の葬儀を手配するべきか、どこに埋葬してもらいたいか等、詳しい取り決めができます。

受任者が本人の希望に沿った葬儀を行うのは難しいと感じたら、葬儀社と生前予約をしておいた方が無難です。

生前予約をすれば、葬儀を予約先の葬儀社に任せられる他、大まかな参列者数、その葬儀をどういった内容・演出で執り行うか等、あらかじめ決めておけます。

埋葬についても生前予約の可能な墓地・霊園(永代供養墓)があるので、本人が墓地(霊園)管理者と話し合いを進め、事前に契約しておけば受任者がスムーズに手続きを実行できるはずです。

なお、死後事務委任契約で法事・法要(例:何回忌まで実施してもらいたいか等)も、契約で定めることができます。

本人が亡くなった場合、どの葬儀社にどんな内容の葬儀を手配するべきか、どこに埋葬してもらいたいか等、詳しい取り決めができます。

受任者が本人の希望に沿った葬儀を行うのは難しいと感じたら、葬儀社と生前予約をしておいた方が無難です。

生前予約をすれば、葬儀を予約先の葬儀社に任せられる他、大まかな参列者数、その葬儀をどういった内容・演出で執り行うか等、あらかじめ決めておけます。

埋葬についても生前予約の可能な墓地・霊園(永代供養墓)があるので、本人が墓地(霊園)管理者と話し合いを進め、事前に契約しておけば受任者がスムーズに手続きを実行できるはずです。

なお、死後事務委任契約で法事・法要(例:何回忌まで実施してもらいたいか等)も、契約で定めることができます。

利用していた施設・居住物件に関する取り決め

医療機関や介護施設に入院または入所中、もしくはこのような施設を利用する可能性がある場合、亡くなった後の費用支払いや、衣類等の処分をどうするかも契約内容へ盛り込めます。

また、賃貸物件に住んでいる場合も、賃料の支払や家財道具等をどうするのかについて指示ができます。

施設や住居について、死後の対応を明確に定めておかないと、施設管理者や大家さんが対応に困る場合があるので、自分の希望をしっかりと記載しておきましょう。

医療機関や介護施設に入院または入所中、もしくはこのような施設を利用する可能性がある場合、亡くなった後の費用支払いや、衣類等の処分をどうするかも契約内容へ盛り込めます。

また、賃貸物件に住んでいる場合も、賃料の支払や家財道具等をどうするのかについて指示ができます。

施設や住居について、死後の対応を明確に定めておかないと、施設管理者や大家さんが対応に困る場合があるので、自分の希望をしっかりと記載しておきましょう。

行政手続きに関する取り決め

本人が亡くなった場合、いろいろな届出・手続きが必要となります。行うべき届出・手続きを契約書内に明記し、市区町村役場等のどこで行うのかを詳しく指示しましょう。

主に次のような届出・手続きがあげられます。

  • 死亡届:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村戸籍課に届出
  • 年金受給停止の手続:社会保険事務所または市区町村の国民年金課等の窓口
  • 介護保険資格喪失届:市区町村の福祉課等に届出
  • 住民票の抹消届:市区町村の戸籍課課に届出

本人が亡くなった場合、いろいろな届出・手続きが必要となります。行うべき届出・手続きを契約書内に明記し、市区町村役場等のどこで行うのかを詳しく指示しましょう。

主に次のような届出・手続きがあげられます。

  • 死亡届:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村戸籍課に届出
  • 年金受給停止の手続:社会保険事務所または市区町村の国民年金課等の窓口
  • 介護保険資格喪失届:市区町村の福祉課等に届出
  • 住民票の抹消届:市区町村の戸籍課課に届出

ライフライン契約等に関する取り決め

本人が生活のために必要だった、電気・水道・ガス等の契約を解除する手続きについて盛り込めます。インターネットを利用していたら、パソコンの保存データ・アカウントの削除も忘れずに明記します。

主に次のような解約等を記載します。

  • 水道光熱費等の解約
  • 携帯電話(スマートフォン)の解約
  • 介護サービス・給食サービス等の解約
  • 運転免許証・パスポートの返納
  • パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等

本人が生活のために必要だった、電気・水道・ガス等の契約を解除する手続きについて盛り込めます。インターネットを利用していたら、パソコンの保存データ・アカウントの削除も忘れずに明記します。

主に次のような解約等を記載します。

  • 水道光熱費等の解約
  • 携帯電話(スマートフォン)の解約
  • 介護サービス・給食サービス等の解約
  • 運転免許証・パスポートの返納
  • パソコンの保存データの削除、アカウントの削除等

死後事務委任契約を執行する費用の支払い方法

死後事務は本人が亡くなるとすぐに開始します。受任者は遺体の引き取りや葬儀・埋葬の手配・死亡届そして、葬儀・火葬や入院費用・介護費用の清算等、様々な費用の支払を行わなければいけません。

かかる費用の全てを、死後事務委任契約の受任者が立て替えて支払うのは大変です。そこで、費用の支払い方法を事前にしっかりと決めておきます。

本人の現状に合わせ、次のような方法を選んで契約書へ盛り込んでおきましょう。下表をご覧ください。

死後事務は本人が亡くなるとすぐに開始します。受任者は遺体の引き取りや葬儀・埋葬の手配・死亡届そして、葬儀・火葬や入院費用・介護費用の清算等、様々な費用の支払を行わなければいけません。

かかる費用の全てを、死後事務委任契約の受任者が立て替えて支払うのは大変です。そこで、費用の支払い方法を事前にしっかりと決めておきます。

本人の現状に合わせ、次のような方法を選んで契約書へ盛り込んでおきましょう。下表をご覧ください。

支払い方法内容
預託金で支払う受任者へ事前にお金を預け、費用を差し引く方法。
相続人に清算死後事務にかかった費用を、相続人に請求する方法。
信託銀行を利用する信託銀行にお金を預け、費用を清算する方法。
本人の預貯金口座より支払う本人の預貯金口座を解約、残っているお金から支払う方法。

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死後事務委任契約の大まかな流れ

死後事務委任契約を締結する手順は次の通りです。

  • STEP1:本人(委任者)が委任の内容を考える
  • STEP2:受任者となってくれる人を選定、合意(申込)をする
  • STEP3:死後事務委任契約内容を決定
  • STEP4:死後事務委任契約を締結する

それぞれのステップについて解説しましょう。

死後事務委任契約を締結する手順は次の通りです。

  • STEP1:本人(委任者)が委任の内容を考える
  • STEP2:受任者となってくれる人を選定、合意(申込)をする
  • STEP3:死後事務委任契約内容を決定
  • STEP4:死後事務委任契約を締結する

それぞれのステップについて解説しましょう。

STEP1:本人(委任者)が委任の内容を考える

死後事務委任契約の委任者である本人が、自分の死後どんな手続きを任せたいか、慎重に検討します。

死後事務についてあまりピンとこない場合は、相続や法律手続き等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)へ相談しても構いません。

士業専門家へ相談する場合は、事務所のホームページで死後事務に関する内容が詳しく掲載されていれば、その分野に豊富な知識・実績を持っているとみて間違いないでしょう。

死後事務委任契約の委任者である本人が、自分の死後どんな手続きを任せたいか、慎重に検討します。

死後事務についてあまりピンとこない場合は、相続や法律手続き等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)へ相談しても構いません。

士業専門家へ相談する場合は、事務所のホームページで死後事務に関する内容が詳しく掲載されていれば、その分野に豊富な知識・実績を持っているとみて間違いないでしょう。

STEP2:受任者となってくれる人を選定、合意(申込)をする

任せたい死後事務が決まったら、契約に応じてくれる受任者を探します。基本的に受任者は誰でも構いませんが、死後事務を委任する以上、次のような人が適任です。

  • 契約内容を遵守し実行してくれる人
  • 責任感が強く信頼のおける人
  • 本人と親交のある人

もちろん、受任者になってくれるようお願いする人の同意は不可欠です。また、身寄りのない人の場合は受任者がなかなか見つからないケースもあるでしょう。

そんな時は親戚・友人・知人以外の第三者である士業専門家、死後事務サービス提供会社のような事業者の利用を検討します。

任せたい死後事務が決まったら、契約に応じてくれる受任者を探します。基本的に受任者は誰でも構いませんが、死後事務を委任する以上、次のような人が適任です。

  • 契約内容を遵守し実行してくれる人
  • 責任感が強く信頼のおける人
  • 本人と親交のある人

もちろん、受任者になってくれるようお願いする人の同意は不可欠です。また、身寄りのない人の場合は受任者がなかなか見つからないケースもあるでしょう。

そんな時は親戚・友人・知人以外の第三者である士業専門家、死後事務サービス提供会社のような事業者の利用を検討します。

STEP3:死後事務委任契約内容を決定

死後事務委任契約内容について本人と受任者が話し合い、契約内容を決定します。本人が契約書を作成し、受任者が内容を確認、問題なければ契約の締結へ進みます。

一方、事業者(士業専門家・死後事務サービス提供会社)を受任者とする場合は、受任者の方で契約書を作成する、本人が契約内容を用意されたプランの中から選んで決定する、という形が一般的です。

死後事務委任契約内容について本人と受任者が話し合い、契約内容を決定します。本人が契約書を作成し、受任者が内容を確認、問題なければ契約の締結へ進みます。

一方、事業者(士業専門家・死後事務サービス提供会社)を受任者とする場合は、受任者の方で契約書を作成する、本人が契約内容を用意されたプランの中から選んで決定する、という形が一般的です。

STEP4:死後事務委任契約を締結する

死後事務委任契約内容を記載した契約書に、本人(委任者)・受任者双方が署名し、実印または認印に押印し契約を取り交わします。

契約書は本人(委任者)・受任者用にそれぞれ1通ずつ作成、いずれにも双方が署名・押印します(更に割印をした方がより確実)。署名・押印後は双方で大切に保管しておきましょう。

なお、事業者と契約する場合、死後事務委任契約書は公正証書にするよう要求されるはずです。その場合は公証役場に出向き、契約内容を公正証書とします。

死後事務委任契約内容を記載した契約書に、本人(委任者)・受任者双方が署名し、実印または認印に押印し契約を取り交わします。

契約書は本人(委任者)・受任者用にそれぞれ1通ずつ作成、いずれにも双方が署名・押印します(更に割印をした方がより確実)。署名・押印後は双方で大切に保管しておきましょう。

なお、事業者と契約する場合、死後事務委任契約書は公正証書にするよう要求されるはずです。その場合は公証役場に出向き、契約内容を公正証書とします。

死後事務委任契約に関するご相談は、一般社団法人あんしんの輪にお任せください!/

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おひとりさまの死後事務委任契約にかかる費用の目安

死後事務委任契約を受任者へ任せる場合、葬儀に関連する費用、入院費用・介護費用の清算等、様々な費用がかかります。

そのため、預託金で受任者にお金を預ける場合は、概ね100万円〜150万円は必要となるはずです。

また、事業者に頼む場合は、下表のようにサービス手数料が詳しく設定されているはずです。

死後事務委任契約を受任者へ任せる場合、葬儀に関連する費用、入院費用・介護費用の清算等、様々な費用がかかります。

そのため、預託金で受任者にお金を預ける場合は、概ね100万円〜150万円は必要となるはずです。

また、事業者に頼む場合は、下表のようにサービス手数料が詳しく設定されているはずです。

死後事務項目費用項目費用(目安)
葬儀等に関する費用葬儀・埋葬の手続き・手配20万円~25万円
遺品整理3万円~5万円
施設・賃貸の手続き・清算費用病院・介護施設の諸手続3万円~5万円
賃貸住宅明渡手続き3万円~5万円
各行政機関の諸手続き・納税費用市区町村役場への諸届出8万円~12万円
住民税・所得税の納税手続き2万円~5万円
その他の費用公共料金精算・解約手続き1万円~6万円
デジタル遺品の整理・消去4万円~7万円

どんな死後事務を行ってもらいたいか自由に組み合わせられたり、基本プランにオプションを設定できたりと、事業者によってユニークな工夫が行われています。

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死後事務委任契約でよくあるトラブルと対策

死後事務委任契約をめぐってトラブルが発生するケースもあるので注意しましょう。本章ではトラブルでよくあるケース、トラブルを防ぐための対策方法について解説します。

死後事務委任契約をめぐってトラブルが発生するケースもあるので注意しましょう。本章ではトラブルでよくあるケース、トラブルを防ぐための対策方法について解説します。

死後事務委任契約をめぐるトラブルでよくあるケース

死後事務委任契約を締結しても、次のようなトラブルが想定されます。

  • 契約内容をめぐるトラブル
  • 運営会社の破産や倒産
  • 預託金の返還トラブル
  • 親族とのトラブル

それぞれのケースについて解説しましょう。

死後事務委任契約を締結しても、次のようなトラブルが想定されます。

  • 契約内容をめぐるトラブル
  • 運営会社の破産や倒産
  • 預託金の返還トラブル
  • 親族とのトラブル

それぞれのケースについて解説しましょう。

契約内容をめぐるトラブル

事業者と契約する際は、事業者側が提示した契約内容を選択するだけで、契約の手続きを進められます。

しかし、本人と親戚・知人・友人というような素人同士の場合、一から契約書の作成が必要です。

この契約書の内容が不明瞭であったため、受任者がどのような手続きを行うのかわからず放置されてしまったり、本人の希望と異なる手続きを行ったりした、というトラブルが考えられます。

受任者から適切に死後事務を行ってもらわないと、本人が利用していた病院・介護施設の関係者、賃貸物件の大家さん等に迷惑がかかる可能性も出てきます。

そのため、契約内容はできるだけ受任者がわかりやすいよう、契約書へ具体的かつ簡便に明記する必要があるでしょう。

事業者と契約する際は、事業者側が提示した契約内容を選択するだけで、契約の手続きを進められます。

しかし、本人と親戚・知人・友人というような素人同士の場合、一から契約書の作成が必要です。

この契約書の内容が不明瞭であったため、受任者がどのような手続きを行うのかわからず放置されてしまったり、本人の希望と異なる手続きを行ったりした、というトラブルが考えられます。

受任者から適切に死後事務を行ってもらわないと、本人が利用していた病院・介護施設の関係者、賃貸物件の大家さん等に迷惑がかかる可能性も出てきます。

そのため、契約内容はできるだけ受任者がわかりやすいよう、契約書へ具体的かつ簡便に明記する必要があるでしょう。

運営会社の破産や倒産

死後事務サービス提供会社のような事業者と契約しても安心はできません。事業者は民間会社である以上、経営が悪化し破産倒産するリスクもあります。

死後事務を扱っていた「公益財団法人日本ライフ協会」が倒産したケースでは、契約者が死後事務を受けられないばかりか、預託金として預けたお金すら戻らない、という事態になりました。

死後事務サービス提供会社のような事業者と契約しても安心はできません。事業者は民間会社である以上、経営が悪化し破産倒産するリスクもあります。

死後事務を扱っていた「公益財団法人日本ライフ協会」が倒産したケースでは、契約者が死後事務を受けられないばかりか、預託金として預けたお金すら戻らない、という事態になりました。

預託金の返還トラブル

死後事務委任契約を締結した事業者がたとえ破産・倒産しなくても、契約者との間で預託金の返還トラブルが目立っています。

預託金トラブルの事例に関して、独立行政法人国民生活センターでは次のような相談があったことを取り上げています(出典:独立行政法人国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」)。

  • 死亡に関する事務手続き等を代行する事業者と契約したが、詳細な説明のないまま預託金として100万円を支払うように求められており、担当者からは早く支払うよう要求され、応じて良いものか困惑している。
  • 預託金を支払ったが契約した事業者と解約した。解約は承諾されたが、預託金の返金について何らの説明がなく、結局、支払ったお金の一部しか戻らなかった。

預託金は100万円以上になり、多額となる可能性が高いです。そのため、サポート内容を気に入って契約したいと思っても、必ず預託金の返還に関する取り決めがどうなるのかを確認しましょう。

事業者側が明確な回答を避けたり、後日回答するとして契約を急がせたりした場合は、契約を中止した方が無難です。

死後事務委任契約を締結した事業者がたとえ破産・倒産しなくても、契約者との間で預託金の返還トラブルが目立っています。

預託金トラブルの事例に関して、独立行政法人国民生活センターでは次のような相談があったことを取り上げています(出典:独立行政法人国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」)。

  • 死亡に関する事務手続き等を代行する事業者と契約したが、詳細な説明のないまま預託金として100万円を支払うように求められており、担当者からは早く支払うよう要求され、応じて良いものか困惑している。
  • 預託金を支払ったが契約した事業者と解約した。解約は承諾されたが、預託金の返金について何らの説明がなく、結局、支払ったお金の一部しか戻らなかった。

預託金は100万円以上になり、多額となる可能性が高いです。そのため、サポート内容を気に入って契約したいと思っても、必ず預託金の返還に関する取り決めがどうなるのかを確認しましょう。

事業者側が明確な回答を避けたり、後日回答するとして契約を急がせたりした場合は、契約を中止した方が無難です。

親族とのトラブル

本人と疎遠になったり、遠く離れていたりした親族が、訃報を聞いて本人のもとへ向かった際、死後に関する手続きが全く知らない第三者(受任者)から行われていた、というケースが該当します。

受任者から既に葬儀や埋葬の手配等が進められていると、親族は予想外の事態に唖然とするはずです。

このような場合、親族と受任者との間でトラブルに発展するケースが多いです。トラブルを避けるため、事前に何らかの形で親族へ周知させておく必要があります。

本人と疎遠になったり、遠く離れていたりした親族が、訃報を聞いて本人のもとへ向かった際、死後に関する手続きが全く知らない第三者(受任者)から行われていた、というケースが該当します。

受任者から既に葬儀や埋葬の手配等が進められていると、親族は予想外の事態に唖然とするはずです。

このような場合、親族と受任者との間でトラブルに発展するケースが多いです。トラブルを避けるため、事前に何らかの形で親族へ周知させておく必要があります。

トラブルを防ぐための対策方法

死後事務委任契約を円滑に進めるため、事前にいろいろとトラブルを回避する対策について検討しておきましょう。

主に次のような対策がおすすめです。

  • 契約内容は詳しく明確に記載する
  • 死後事務委任契約について親族へ伝える
  • 死後事務委任契約に詳しい専門機関へ相談する

それぞれの対策について解説します。

死後事務委任契約を円滑に進めるため、事前にいろいろとトラブルを回避する対策について検討しておきましょう。

主に次のような対策がおすすめです。

  • 契約内容は詳しく明確に記載する
  • 死後事務委任契約について親族へ伝える
  • 死後事務委任契約に詳しい専門機関へ相談する

それぞれの対策について解説します。

契約内容は詳しく明確に記載する

契約書には死後事務の内容および方法を、明確に記載しましょう。例えば死亡届を提出してもらいたいならば、次のような点に留意しましょう。

  • 行ってもらいたい手続き:死亡届
  • いつ:死亡を知った日から7日以内に
  • どこで:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場の戸籍課で
  • 何を:死亡届を作成して提出する

いつ・どこで・何をするかについて、契約書にわかりやすく明記します。

契約書には死後事務の内容および方法を、明確に記載しましょう。例えば死亡届を提出してもらいたいならば、次のような点に留意しましょう。

  • 行ってもらいたい手続き:死亡届
  • いつ:死亡を知った日から7日以内に
  • どこで:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場の戸籍課で
  • 何を:死亡届を作成して提出する

いつ・どこで・何をするかについて、契約書にわかりやすく明記します。

死後事務委任契約について親族へ伝える

本人と疎遠になっている親族、遠くで離れて暮らしている親族がいれば、死後事務委任契約を行う報告は前もって行いましょう。

本人が納得して契約した事実を伝えれば、亡くなったときに受任者とトラブルとなる事態は回避できるはずです。

また、死後事務委任契約を公正証書とすれば、公証人が代わりに作成するので、本人(委任者)・受任者の合意と確認が必須となります。

そのため、受任者は本人が合意して契約した旨を親族へ主張できます。本契約を実行する際、親族から批判が出る可能性もあるなら、公正証書での作成をおすすめします。

本人と疎遠になっている親族、遠くで離れて暮らしている親族がいれば、死後事務委任契約を行う報告は前もって行いましょう。

本人が納得して契約した事実を伝えれば、亡くなったときに受任者とトラブルとなる事態は回避できるはずです。

また、死後事務委任契約を公正証書とすれば、公証人が代わりに作成するので、本人(委任者)・受任者の合意と確認が必須となります。

そのため、受任者は本人が合意して契約した旨を親族へ主張できます。本契約を実行する際、親族から批判が出る可能性もあるなら、公正証書での作成をおすすめします。

死後事務委任契約に詳しい専門機関へ相談する

死後事務委任契約を友人・知人に頼んだり、事業者に頼んだりする場合も、それぞれリスクが存在します。

そんな時は死後事務委任契約に詳しい、次のような専門家・専門機関へ相談してみましょう。

  • 士業専門家:弁護士・司法書士・行政書士等
  • 社会福祉協議会:全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体

契約前に相談をすれば、死後事務委任契約のメリット・デメリットをわかりやすく教えてくれます。

また、各士業専門家が協力して創設した死後事務サービスや、社会福祉協議会が行っている死後事務サービスもあります。

死後事務について相談後、自分のニーズに合ったサービスが提供されているなら、これらの団体のサービス利用を検討しても良いでしょう。

死後事務委任契約を友人・知人に頼んだり、事業者に頼んだりする場合も、それぞれリスクが存在します。

そんな時は死後事務委任契約に詳しい、次のような専門家・専門機関へ相談してみましょう。

  • 士業専門家:弁護士・司法書士・行政書士等
  • 社会福祉協議会:全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体

契約前に相談をすれば、死後事務委任契約のメリット・デメリットをわかりやすく教えてくれます。

また、各士業専門家が協力して創設した死後事務サービスや、社会福祉協議会が行っている死後事務サービスもあります。

死後事務について相談後、自分のニーズに合ったサービスが提供されているなら、これらの団体のサービス利用を検討しても良いでしょう。

まとめ:おひとりさまは死後事務委任契約で死後の不安を解決しましょう!

死後事務委任契約を締結すれば、死後に関する手続きを任せられる反面、いろいろなリスクも想定されます。

本記事でご紹介した、死後事務委任契約の特徴、メリット・デメリットをまとめると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約は本人の葬儀・埋葬の希望、死後事務に関する諸手続きを任せられる契約
  • 死後事務委任契約を締結すれば、身寄りのない人でも死後の手続きをスムーズに進められる
  • 死後事務委任契約を締結しても、受任者である事業者の倒産や預託金の返還トラブル、親族と受任者との間にトラブルが発生するおそれもある

死後事務委任契約の内容をトラブルもなく、円滑に実行してもらうため、まずは専門家等へ相談しましょう。

そして、専門家等から契約内容の設定・契約書作成のアドバイスを受けた後、その準備に取り掛かることをおすすめします。

死後事務委任契約を締結すれば、死後に関する手続きを任せられる反面、いろいろなリスクも想定されます。

本記事でご紹介した、死後事務委任契約の特徴、メリット・デメリットをまとめると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約は本人の葬儀・埋葬の希望、死後事務に関する諸手続きを任せられる契約
  • 死後事務委任契約を締結すれば、身寄りのない人でも死後の手続きをスムーズに進められる
  • 死後事務委任契約を締結しても、受任者である事業者の倒産や預託金の返還トラブル、親族と受任者との間にトラブルが発生するおそれもある

死後事務委任契約の内容をトラブルもなく、円滑に実行してもらうため、まずは専門家等へ相談しましょう。

そして、専門家等から契約内容の設定・契約書作成のアドバイスを受けた後、その準備に取り掛かることをおすすめします。

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