自己破産したら連帯保証人はどうなるの?対処法についても解説!

高齢者が介護施設を利用する、賃貸住宅を契約する、さらには借金をする等という場合、「連帯保証人」を必要とするケースがほとんどです。

連帯保証人とは、主債務者が債務を支払わないとき、主債務者の代わりに返済義務を負う人です。主債務者が自己破産を行えば、その借金を支払うのは連帯保証人となります。

責任は非常に重いので、連帯保証人の選定には慎重な判断が求められます。連帯保証人を家族や友人・知人に頼めないならば、別の方法を検討する必要があるでしょう。

そこで今回は、自己破産したら連帯保証人はどうなるのか、連帯保証人を立てられない場合の対処法等について解説します。

高齢者が介護施設を利用する、賃貸住宅を契約する、さらには借金をする等という場合、「連帯保証人」を必要とするケースがほとんどです。

連帯保証人とは、主債務者が債務を支払わないとき、主債務者の代わりに返済義務を負う人です。主債務者が自己破産を行えば、その借金を支払うのは連帯保証人となります。

責任は非常に重いので、連帯保証人の選定には慎重な判断が求められます。連帯保証人を家族や友人・知人に頼めないならば、別の方法を検討する必要があるでしょう。

そこで今回は、自己破産したら連帯保証人はどうなるのか、連帯保証人を立てられない場合の対処法等について解説します。

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目次

そもそも連帯保証人とは?

連帯保証人とは、主債務者の代わりに借金等の返済義務を負う人です。連帯保証人は法定された制度です(民法第458条等)。

こちらでは、連帯保証人と保証人の違い、連帯保証人と自己破産について解説しましょう。

連帯保証人とは、主債務者の代わりに借金等の返済義務を負う人です。連帯保証人は法定された制度です(民法第458条等)。

こちらでは、連帯保証人と保証人の違い、連帯保証人と自己破産について解説しましょう。

連帯保証人と保証人の違い

連帯保証人になると、債権者(例:債務を返済してもらう権利がある人)が、主債務者にではなく、最初から連帯保証人へ支払いを請求した場合、それに応じなければいけません。

一方、通常の保証人には次のような権利が認められています。

  • 催告の抗弁権:まず主債務者に請求してほしいと主張する権利
  • 検索の抗弁権:主債務者に資力がある事実を証明したうえで、先に主債務者の財産の差押えをするよう要求できる権利
  • 分別の利益:主債務者に代わり複数の保証人が返済を行う際、各保証人は、その人数で割った分だけの金額を支払えばよいという権利

しかし、連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権、分別の利益もなく、主債務者と同じ重い責任を負います。

連帯保証人になると、債権者(例:債務を返済してもらう権利がある人)が、主債務者にではなく、最初から連帯保証人へ支払いを請求した場合、それに応じなければいけません。

一方、通常の保証人には次のような権利が認められています。

  • 催告の抗弁権:まず主債務者に請求してほしいと主張する権利
  • 検索の抗弁権:主債務者に資力がある事実を証明したうえで、先に主債務者の財産の差押えをするよう要求できる権利
  • 分別の利益:主債務者に代わり複数の保証人が返済を行う際、各保証人は、その人数で割った分だけの金額を支払えばよいという権利

しかし、連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権、分別の利益もなく、主債務者と同じ重い責任を負います。

連帯保証人と自己破産

自己破産とは、地方裁判所に自己破産を申立て、裁判所から許可を受ければ、全ての借金が免除される債務整理の方法です。

つまり、主債務者が借金を一切返済しないと宣言するだけでは足らず、裁判所から自己破産を認めてもらう必要があるのです。

なお、債務整理には自己破産の他、次のような方法があります。

  • 任意整理:債務者と債権者が返済期限の猶予や、利息のカットを話し合い、借金問題の解決を図る方法
  • 個人再生:地方裁判所に申立て、債務者の大幅な借金の減額を図る方法
  • 特定調停:簡易裁判所の調停で、債務者と債権者の和解を促す方法

債務者の借金が0円になる方法は自己破産のみです。

しかし、自己破産をして主債務者の借金が0円になっても、債権者は連帯保証人への請求が可能です。

その場合、連帯保証人は主債務者の借金を返済するか、借金が支払えない場合は連帯保証人本人も自己破産等を行う事態になるかもしれません。

自己破産とは、地方裁判所に自己破産を申立て、裁判所から許可を受ければ、全ての借金が免除される債務整理の方法です。

つまり、主債務者が借金を一切返済しないと宣言するだけでは足らず、裁判所から自己破産を認めてもらう必要があるのです。

なお、債務整理には自己破産の他、次のような方法があります。

  • 任意整理:債務者と債権者が返済期限の猶予や、利息のカットを話し合い、借金問題の解決を図る方法
  • 個人再生:地方裁判所に申立て、債務者の大幅な借金の減額を図る方法
  • 特定調停:簡易裁判所の調停で、債務者と債権者の和解を促す方法

債務者の借金が0円になる方法は自己破産のみです。

しかし、自己破産をして主債務者の借金が0円になっても、債権者は連帯保証人への請求が可能です。

その場合、連帯保証人は主債務者の借金を返済するか、借金が支払えない場合は連帯保証人本人も自己破産等を行う事態になるかもしれません。

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自己破産したら連帯保証人はどうなる?

主債務者が自己破産をした場合は、連帯保証人に重大な影響を及ぼす可能性が極めて高いです。

主に次のような事態が考えられます。

  • 借金の残額一括請求
  • 財産差し押さえ
  • 「求償権」の免除

それぞれの内容について解説していきましょう。

主債務者が自己破産をした場合は、連帯保証人に重大な影響を及ぼす可能性が極めて高いです。

主に次のような事態が考えられます。

  • 借金の残額一括請求
  • 財産差し押さえ
  • 「求償権」の免除

それぞれの内容について解説していきましょう。

借金の残額一括請求

主債務者が自己破産をすると、基本的に債権者から連帯保証人に対し、借金の残額の一括返済を請求されます。

連帯保証人は、請求に応じて返済する義務があるので、何の対応も行わなければ支払いをしなければなりません。

連帯保証人が返済に応じる場合でも、一括返済が難しいならば、任意整理や個人再生、特定調停を利用し、借金の減額や分割返済を申し立てても構いません。

一方、連帯保証人も返済が難しい場合は、主債務者と同様に自己破産を行う事態となるでしょう。

主債務者が自己破産をすると、基本的に債権者から連帯保証人に対し、借金の残額の一括返済を請求されます。

連帯保証人は、請求に応じて返済する義務があるので、何の対応も行わなければ支払いをしなければなりません。

連帯保証人が返済に応じる場合でも、一括返済が難しいならば、任意整理や個人再生、特定調停を利用し、借金の減額や分割返済を申し立てても構いません。

一方、連帯保証人も返済が難しい場合は、主債務者と同様に自己破産を行う事態となるでしょう。

財産差し押さえ

債権者が契約通りに返済を受けられない場合は、訴訟を起こされる可能性があります。

連帯保証人が訴えられ、裁判所から全額の支払いを命ずる判決が確定すれば、財産差し押さえを受ける事態となります。

自分の財産が没収されるのを防ぐためには、訴えられる前に返済へ応じるか、債務整理による解決を図る必要があるでしょう。

なお、連帯保証人も自己破産する場合、基本的に連帯保証人所有の一定の財産が没収されてしまいます。

債権者が契約通りに返済を受けられない場合は、訴訟を起こされる可能性があります。

連帯保証人が訴えられ、裁判所から全額の支払いを命ずる判決が確定すれば、財産差し押さえを受ける事態となります。

自分の財産が没収されるのを防ぐためには、訴えられる前に返済へ応じるか、債務整理による解決を図る必要があるでしょう。

なお、連帯保証人も自己破産する場合、基本的に連帯保証人所有の一定の財産が没収されてしまいます。

「求償権」の免除

連帯保証人が主債務者に代わり債務を返済した場合、本来ならばその支払った金額分について返還を求められます(求償権)。

しかし、主債務者の自己破産が認められてしまうと、基本的に借金をはじめとした全ての債務の支払責任がなくなります

つまり、連帯保証人からの求償に応じる義務も免責されるので、連帯保証人が支払ったお金は戻ってきません。

ただし、主債務者が連帯保証人に迷惑をかけたと反省し、収入を得たら自主的に返済していく方法は認められています。

連帯保証人が主債務者に代わり債務を返済した場合、本来ならばその支払った金額分について返還を求められます(求償権)。

しかし、主債務者の自己破産が認められてしまうと、基本的に借金をはじめとした全ての債務の支払責任がなくなります

つまり、連帯保証人からの求償に応じる義務も免責されるので、連帯保証人が支払ったお金は戻ってきません。

ただし、主債務者が連帯保証人に迷惑をかけたと反省し、収入を得たら自主的に返済していく方法は認められています。

自己破産における連帯保証人の対処法

自分が連帯保証人になると、「債権者から請求された金額があまりに高額で支払えない。」「分割ならば何とか返済が可能だ。」等、様々なケースが想定されます。

こちらでは、連帯保証人が自己破産を行う場合と、自己破産した人の連帯保証人となった場合とに分けて解説していきましょう。

自分が連帯保証人になると、「債権者から請求された金額があまりに高額で支払えない。」「分割ならば何とか返済が可能だ。」等、様々なケースが想定されます。

こちらでは、連帯保証人が自己破産を行う場合と、自己破産した人の連帯保証人となった場合とに分けて解説していきましょう。

連帯保証人が自己破産を行う場合

連帯保証人も返済が困難である場合は、主債務者と同様に自己破産を検討しましょう。

自己破産について

  • 自己破産の種類
  • 自己破産の手順
  • 自己破産の必要書類
  • 自己破産の費用

の4つを解説します。

連帯保証人も返済が困難である場合は、主債務者と同様に自己破産を検討しましょう。

自己破産について

  • 自己破産の種類
  • 自己破産の手順
  • 自己破産の必要書類
  • 自己破産の費用

の4つを解説します。

自己破産の種類

自己破産には次のような手続きがあります。

(1)管財事件

申立人に破産手続費用を支出できる財産があるとき進められる手続きです。ケースによっては高額な予納金が必要となる可能性があります。

債務者の財産は基本的に現金化され、全債権者へ債権額に応じ、平等に分配されます。

(2)少額管財事件

弁護士が代理人になれば行える方法で、弁護士と破産管財人が協働して手続きを進めていきます。予納金は管財事件よりも低く抑えられます。

(3)同時廃止事件

申立人に破産手続費用を支出できる財産が無いとき、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続きです。支払う予納金はわずかで申立人の財産も現金化されません。

自己破産には次のような手続きがあります。

(1)管財事件

申立人に破産手続費用を支出できる財産があるとき進められる手続きです。ケースによっては高額な予納金が必要となる可能性があります。

債務者の財産は基本的に現金化され、全債権者へ債権額に応じ、平等に分配されます。

(2)少額管財事件

弁護士が代理人になれば行える方法で、弁護士と破産管財人が協働して手続きを進めていきます。予納金は管財事件よりも低く抑えられます。

(3)同時廃止事件

申立人に破産手続費用を支出できる財産が無いとき、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続きです。支払う予納金はわずかで申立人の財産も現金化されません。

自己破産の手順

管財事件・少額管財事件と、同時廃止事件とでは自己破産の手順に違いがあります。

(1)管財事件・少額管財事件

  1. 必要書類の準備
  2. 自己破産の申立て
  3. 裁判所は書類審査開始:裁判所が必要と判断した場合、「審尋(裁判官と10分程度の面談)」を行う場合もある
  4. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  5. 破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問がある
  6. 債権者集会開催:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、結果を債権者に報告する集会が開かれる(月に1回開催・概ね1回~3回程度で終了)
  7. 財産を換価・債権者に配当:破産者の財産を換価、債権者に配当され破産手続終結
  8. 免責許可の決定

申立て~免責許可の決定まで6ヶ月以上の期間がかかります。

なお、申立人(破産者)の財産は全て没収されるわけではなく、自由財産(例:差押えが禁じられた財産等)は手元に残ります。

(2)同時廃止事件

  1. 必要書類の準備
  2. 自己破産の申立て
  3. 裁判所は書類審査開始:裁判所が必要と判断した場合、「審尋(裁判官と10分程度の面談)」を行う場合もある
  4. 破産手続開始決定と同時に手続廃止が決定

申立て~破産手続開始・手続廃止決定まで3〜4ヶ月程度の期間がかかります。

管財事件・少額管財事件と、同時廃止事件とでは自己破産の手順に違いがあります。

(1)管財事件・少額管財事件

  1. 必要書類の準備
  2. 自己破産の申立て
  3. 裁判所は書類審査開始:裁判所が必要と判断した場合、「審尋(裁判官と10分程度の面談)」を行う場合もある
  4. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  5. 破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問がある
  6. 債権者集会開催:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、結果を債権者に報告する集会が開かれる(月に1回開催・概ね1回~3回程度で終了)
  7. 財産を換価・債権者に配当:破産者の財産を換価、債権者に配当され破産手続終結
  8. 免責許可の決定

申立て~免責許可の決定まで6ヶ月以上の期間がかかります。

なお、申立人(破産者)の財産は全て没収されるわけではなく、自由財産(例:差押えが禁じられた財産等)は手元に残ります。

(2)同時廃止事件

  1. 必要書類の準備
  2. 自己破産の申立て
  3. 裁判所は書類審査開始:裁判所が必要と判断した場合、「審尋(裁判官と10分程度の面談)」を行う場合もある
  4. 破産手続開始決定と同時に手続廃止が決定

申立て~破産手続開始・手続廃止決定まで3〜4ヶ月程度の期間がかかります。

自己破産の必要書類

自己破産の申立てに必要な書類は次の通りです。

(1)必ず提出しなければいけない書類

こちらの書類は裁判所の窓口や裁判所・弁護士会のサイトで取得可能です。

  • 破産手続開始の申立書
  • 陳述書:破産を希望する事情について正確かつ詳しく記載する書類
  • 債権者一覧表:債権者の情報を記入する書類
  • 資産目録の作成:申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類
  • 家計全体の状況に関する書類:家計全体の収入に関する科目・支出の金額等を記載する書類

住所地の市区町村役場で取得する書類もあります。

  • 住民票の写し:本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出(手数料:1通300円)

(2)申立人の状況に応じて提出しなければいけない書類

申立人が収入を得ている場合に必要な書類です。

  • 給与所得者:最新の給与明細書の写し(2か月分)および前年度(または前々年)の源泉徴収票の写し
  • 自営業者:直前2年間の確定申告の控え等

申立人に自宅や土地があるか、無いかで更に次の書類を添付します。

  • 登記簿謄本:法務局で取得、1通600円程度
  • 固定資産評価証明書:不動産の所在する市区町村役場で取得、1筆または1棟につき300円
  • (不動産資産が無い場合)無資産証明書:住所地の市区町村から取得、1件300円

申立人の状況に応じ、更に追加の書類が必要な場合もあります。

自己破産の申立てに必要な書類は次の通りです。

(1)必ず提出しなければいけない書類

こちらの書類は裁判所の窓口や裁判所・弁護士会のサイトで取得可能です。

  • 破産手続開始の申立書
  • 陳述書:破産を希望する事情について正確かつ詳しく記載する書類
  • 債権者一覧表:債権者の情報を記入する書類
  • 資産目録の作成:申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類
  • 家計全体の状況に関する書類:家計全体の収入に関する科目・支出の金額等を記載する書類

住所地の市区町村役場で取得する書類もあります。

  • 住民票の写し:本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出(手数料:1通300円)

(2)申立人の状況に応じて提出しなければいけない書類

申立人が収入を得ている場合に必要な書類です。

  • 給与所得者:最新の給与明細書の写し(2か月分)および前年度(または前々年)の源泉徴収票の写し
  • 自営業者:直前2年間の確定申告の控え等

申立人に自宅や土地があるか、無いかで更に次の書類を添付します。

  • 登記簿謄本:法務局で取得、1通600円程度
  • 固定資産評価証明書:不動産の所在する市区町村役場で取得、1筆または1棟につき300円
  • (不動産資産が無い場合)無資産証明書:住所地の市区町村から取得、1件300円

申立人の状況に応じ、更に追加の書類が必要な場合もあります。

自己破産の費用

まず裁判の申立てでかかる費用をみてみましょう。

  • 収入印紙(申立手数料):1,500円(破産手続開始申立分1,000円+免責許可申立分500円)
  • 郵送料(郵便切手):5,000円~6,000円程度
  • 破産予納金(官報公告料):10,000円~13,000円程度
  • 管財事件・少額管財事件の引継予納金:管財事件50万円~、少額管財事件:20万円~

弁護士費用(目安)も各自己破産手続きによって異なります。

  • 同時廃止事件:30万円程度
  • 管財事件:50万円~90万円
  • 少額管財事件:30万円~80万円

少額管財事件の場合、弁護士費用は必須です。

自己破産では、裁判申立費用+弁護士費用で合計32万円~100万円程度かかります。

まず裁判の申立てでかかる費用をみてみましょう。

  • 収入印紙(申立手数料):1,500円(破産手続開始申立分1,000円+免責許可申立分500円)
  • 郵送料(郵便切手):5,000円~6,000円程度
  • 破産予納金(官報公告料):10,000円~13,000円程度
  • 管財事件・少額管財事件の引継予納金:管財事件50万円~、少額管財事件:20万円~

弁護士費用(目安)も各自己破産手続きによって異なります。

  • 同時廃止事件:30万円程度
  • 管財事件:50万円~90万円
  • 少額管財事件:30万円~80万円

少額管財事件の場合、弁護士費用は必須です。

自己破産では、裁判申立費用+弁護士費用で合計32万円~100万円程度かかります。

自己破産した人の連帯保証人となった場合

自己破産した主債務者の連帯保証人であったならば、債務整理で債務の免除や軽減、返済期限の猶予を検討してみましょう。

債務整理について

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停

の4つを解説します。

自己破産した主債務者の連帯保証人であったならば、債務整理で債務の免除や軽減、返済期限の猶予を検討してみましょう。

債務整理について

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停

の4つを解説します。

自己破産

地方裁判所に申立て、基本的に全ての債務を免除してもらう方法です。免除してもらう債権者や債務を選べない点に注意しましょう。

なお、自分の借金や、連帯保証人として負った借金は免除対象ですが、次のように返済義務が免除されない債務もあります。

  • 税金
  • 公共料金
  • 社会保険料
  • 子供の養育費
  • 損害賠償金
  • 罰金
  • 慰謝料 等

地方裁判所に申立て、基本的に全ての債務を免除してもらう方法です。免除してもらう債権者や債務を選べない点に注意しましょう。

なお、自分の借金や、連帯保証人として負った借金は免除対象ですが、次のように返済義務が免除されない債務もあります。

  • 税金
  • 公共料金
  • 社会保険料
  • 子供の養育費
  • 損害賠償金
  • 罰金
  • 慰謝料 等

個人再生

個人再生は地方裁判所に申立て、大幅に債務を減額(最大10分の1)してもらう債務整理です。ただし、減額できた借金を原則として3年間で分割し、返済する再生計画を立てなければいけません。

また、個人再生も全債権者および全債務が対象となる点に注意しましょう。

個人再生には次の2種類があります。

  • 小規模個人再生:住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下、将来にわたり継続的な収入の見込みがある人(個人商店主、小規模の事業者等)が対象。
  • 給与所得者等再生:住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下、将来にわたり継続的な収入の見込みがあり、更に収入は給料等でその金額が安定している人(サラリーマン)が対象。

申立て費用は代理人弁護士がいる場合・いない場合とで大幅に異なります。

  • 代理人弁護士がいる場合(弁護士申立):30,000円程度
  • 代理人弁護士がいない場合(本人申立):215,000円程度

個人再生は地方裁判所に申立て、大幅に債務を減額(最大10分の1)してもらう債務整理です。ただし、減額できた借金を原則として3年間で分割し、返済する再生計画を立てなければいけません。

また、個人再生も全債権者および全債務が対象となる点に注意しましょう。

個人再生には次の2種類があります。

  • 小規模個人再生:住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下、将来にわたり継続的な収入の見込みがある人(個人商店主、小規模の事業者等)が対象。
  • 給与所得者等再生:住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下、将来にわたり継続的な収入の見込みがあり、更に収入は給料等でその金額が安定している人(サラリーマン)が対象。

申立て費用は代理人弁護士がいる場合・いない場合とで大幅に異なります。

  • 代理人弁護士がいる場合(弁護士申立):30,000円程度
  • 代理人弁護士がいない場合(本人申立):215,000円程度

任意整理

裁判所に申し立てず、債務者・債権者が交渉して和解を図る方法です。

債務者が返済計画をたて、その内容に債権者が納得すれば、基本的に合意書を取り交わして和解が成立します。

この債務整理は法律で厳格に手続き方法が定められておらず、任意に債権者を選び交渉しても構いません。

裁判所に申し立てず、債務者・債権者が交渉して和解を図る方法です。

債務者が返済計画をたて、その内容に債権者が納得すれば、基本的に合意書を取り交わして和解が成立します。

この債務整理は法律で厳格に手続き方法が定められておらず、任意に債権者を選び交渉しても構いません。

特定調停

簡易裁判所に申し立てて手続きを進めますが、債務者・債権者の和解を図る方法です。債務額が140万円以下の場合に利用可能です。

簡易裁判所の調停委員は、債務者・債権者の意見の調整にあたります。

裁判所側が強制的に債務をどうするか決定するわけではないので、調停不成立に終わる可能性もあります。

簡易裁判所に申し立てて手続きを進めますが、債務者・債権者の和解を図る方法です。債務額が140万円以下の場合に利用可能です。

簡易裁判所の調停委員は、債務者・債権者の意見の調整にあたります。

裁判所側が強制的に債務をどうするか決定するわけではないので、調停不成立に終わる可能性もあります。

連帯保証人を頼める人がいない・頼みたくない場合の対処法

銀行や消費者金融でローンを組む他、住居の賃貸契約、医療機関への入院、介護施設へ入所の際も、連帯保証人を立てなければいけない場合がほとんどです。

連帯保証人を頼める人がいない、家族や友人等に頼むのが申し訳ないという場合は、別の方法を検討する必要があります。

こちらでは

  • 賃貸契約する場合
  • 医療機関への入院・介護施設へ入所する場合

それぞれの対処法を解説していきます。

銀行や消費者金融でローンを組む他、住居の賃貸契約、医療機関への入院、介護施設へ入所の際も、連帯保証人を立てなければいけない場合がほとんどです。

連帯保証人を頼める人がいない、家族や友人等に頼むのが申し訳ないという場合は、別の方法を検討する必要があります。

こちらでは

  • 賃貸契約する場合
  • 医療機関への入院・介護施設へ入所する場合

それぞれの対処法を解説していきます。

賃貸契約する場合

連帯保証人が不要な賃貸住宅を検討しましょう。代表的な賃貸住宅として「UR賃貸住宅」があげられます。

UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構が管理・運営している賃貸物件です。

連帯保証人の他、礼金・仲介手数料・更新料が不要なので賃借人の負担も軽減できます。

また、連帯保証人が必要となる賃貸住宅でも、「家賃保証会社」を利用すれば問題なく賃貸借契約が可能です。

家賃保証会社は、賃借人が家賃を滞納したら、本人に代わり家賃の立て替え払いをしてくれます。

ただし、保証会社を利用する際は「賃貸保証契約」を締結し、家賃に応じた保証料を支払わなければいけません。

保証料がどれくらいになるのか、まずは保証会社の窓口で相談してみましょう。

連帯保証人が不要な賃貸住宅を検討しましょう。代表的な賃貸住宅として「UR賃貸住宅」があげられます。

UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構が管理・運営している賃貸物件です。

連帯保証人の他、礼金・仲介手数料・更新料が不要なので賃借人の負担も軽減できます。

また、連帯保証人が必要となる賃貸住宅でも、「家賃保証会社」を利用すれば問題なく賃貸借契約が可能です。

家賃保証会社は、賃借人が家賃を滞納したら、本人に代わり家賃の立て替え払いをしてくれます。

ただし、保証会社を利用する際は「賃貸保証契約」を締結し、家賃に応じた保証料を支払わなければいけません。

保証料がどれくらいになるのか、まずは保証会社の窓口で相談してみましょう。

医療機関への入院・介護施設へ入所する場合

身元保証サービス会社を利用するのも良い方法です。

サービスの内容としては身元保証の他に、高齢者の生活支援から、様々な契約・手続きのサポート、死後の事務手続きの代行、賃貸住宅の連帯保証人の役割も対象です。

身元保証サービスの分野には、一般社団法人や公益財団法人をはじめNPO法人、株式会社等、様々な組織・団体が参入しています。

賃貸契約や、入院または入所契約等、高齢者に関するトータルサポートを望むならば、まず最初に身元保証サービス会社へ相談した方が無難です。

身元保証サービス会社を利用するのも良い方法です。

サービスの内容としては身元保証の他に、高齢者の生活支援から、様々な契約・手続きのサポート、死後の事務手続きの代行、賃貸住宅の連帯保証人の役割も対象です。

身元保証サービスの分野には、一般社団法人や公益財団法人をはじめNPO法人、株式会社等、様々な組織・団体が参入しています。

賃貸契約や、入院または入所契約等、高齢者に関するトータルサポートを望むならば、まず最初に身元保証サービス会社へ相談した方が無難です。

身元保証に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /

身元保証に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!

まとめ:連帯保証人の引き受け・依頼には要注意!

家族や友人・知人に連帯保証人を頼むと、重い責任を負わせる事態になります。連帯保証人を頼む場合は、相手の資力も事前に十分考慮しましょう。

本記事でご紹介した、自己破産した場合の連帯保証人のリスク、自分が連帯保証人になった場合の対処法をまとめると以下の通りです。

  • 連帯保証人は主債務者と同等の責任を負わなければいけない
  • 自分が連帯保証人となり、重い債務負担を何とかしたいなら、自らも自己破産や、個人再生、任意再生等の手続きを検討してみる
  • 住居の賃貸契約、医療機関への入院、介護施設へ入所契約に関しては、連帯保証人を立てない方法もある

高齢者の住居の賃貸契約、医療機関への入院契約等に関して、身元保証会社が保証してくれるなら、家族や友人・知人に頼まなくても、安心して契約手続きを行えます。

家族や友人・知人に連帯保証人を頼むと、重い責任を負わせる事態になります。連帯保証人を頼む場合は、相手の資力も事前に十分考慮しましょう。

本記事でご紹介した、自己破産した場合の連帯保証人のリスク、自分が連帯保証人になった場合の対処法をまとめると以下の通りです。

  • 連帯保証人は主債務者と同等の責任を負わなければいけない
  • 自分が連帯保証人となり、重い債務負担を何とかしたいなら、自らも自己破産や、個人再生、任意再生等の手続きを検討してみる
  • 住居の賃貸契約、医療機関への入院、介護施設へ入所契約に関しては、連帯保証人を立てない方法もある

高齢者の住居の賃貸契約、医療機関への入院契約等に関して、身元保証会社が保証してくれるなら、家族や友人・知人に頼まなくても、安心して契約手続きを行えます。

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