介護保険の更新方法は?手続きの方法について分かりやすく解説!

自分の親等が要介護認定を受ければ公的介護保険サービスが利用可能です。介護を必要とする人は、認定前よりも手厚い介護が期待できます。

ただし、要介護認定を受ければ、ずっと公的介護保険サービスが利用できるわけではありません。

要介護認定には有効期間があるので、本サービスを今後も利用したいならば、介護保険の更新が必要です。

要介護者の家族は介護保険の更新について、事前に把握しておかなければいけません。

そこで今回は、要介護認定の更新方法、認定結果に不服がある場合の対応方法等を解説します。

自分の親等が要介護認定を受ければ公的介護保険サービスが利用可能です。介護を必要とする人は、認定前よりも手厚い介護が期待できます。

ただし、要介護認定を受ければ、ずっと公的介護保険サービスが利用できるわけではありません。

要介護認定には有効期間があるので、本サービスを今後も利用したいならば、介護保険の更新が必要です。

要介護者の家族は介護保険の更新について、事前に把握しておかなければいけません。

そこで今回は、要介護認定の更新方法、認定結果に不服がある場合の対応方法等を解説します。

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目次

介護保険を受けるための条件は?

介護保険を受けるためには、まず利用要件に該当している必要があります。

こちらでは

  • 介護保険の利用要件
  • 要介護認定までの流れ

以上を説明しましょう。

介護保険を受けるためには、まず利用要件に該当している必要があります。

こちらでは

  • 介護保険の利用要件
  • 要介護認定までの流れ

以上を説明しましょう。

介護保険の利用要件

公的介護保険を利用し、介護サービスを受けたい場合、以下の要件を満たす必要があります。

(1)第1号被保険者:65歳以上の人

  • 要介護状態:寝たきり、認知症等で常時介護を必要とする状態
  • 要支援状態:身支度等の日常生活に支援が必要な状態

上記のいずれかに該当し、要介護認定または要支援認定を受けた人

(2)第2号被保険者:40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している人

加齢に伴う心身の変化で、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせる「16種類の特定疾病(例:末期のがん、若年性認知症等)と診断され、要支援認定または要介護認定を受けた人

公的介護保険の利用に関しては、65歳以上の人に限らず、特定疾病を発症したならば、65歳未満の人でも利用要件を満たす可能性があります。

公的介護保険を利用し、介護サービスを受けたい場合、以下の要件を満たす必要があります。

(1)第1号被保険者:65歳以上の人

  • 要介護状態:寝たきり、認知症等で常時介護を必要とする状態
  • 要支援状態:身支度等の日常生活に支援が必要な状態

上記のいずれかに該当し、要介護認定または要支援認定を受けた人

(2)第2号被保険者:40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している人

加齢に伴う心身の変化で、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせる「16種類の特定疾病(例:末期のがん、若年性認知症等)と診断され、要支援認定または要介護認定を受けた人

公的介護保険の利用に関しては、65歳以上の人に限らず、特定疾病を発症したならば、65歳未満の人でも利用要件を満たす可能性があります。

要介護認定までの流れ

要介護認定を受けるには、次の調査や審査を経なければいけません。

  1. 申請者がお住まいの市区町村役場の窓口(主に福祉課、介護保険課等)に相談。
  2. 公的介護保険の申請:介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書、介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険被保険者証)、マイナンバー等の必要書類を、お住まいの市区町村役場の窓口や地域包括支援センターに提出し申請。
  3. 介護認定調査:介護を必要とする本人へ訪問調査が行われる。市区町村役場の職員が身体機能・起居動作、生活機能等をチェック。
  4. 意見書の作成:市区町村が本人の主治医に依頼し意見書を作成。主治医がいない場合、市区町村の指定医の診察を受ける。
  5. 一次判定:厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトで判定する。
  6. 二次判定:主治医の作成した意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者5名程度の専門家で構成される「介護認定審査会」で、要支援・要介護度を判定。
  7. 介護認定調査の結果通知:申請日から原則30日以内に利用者へ通知。

ただし、申請すれば必ず要介護または要支援の判定を受けられるわけではなく、「非該当(自立)」と判定され、公的介護保険が受けられない可能性もあります。

要介護認定を受けるには、次の調査や審査を経なければいけません。

  1. 申請者がお住まいの市区町村役場の窓口(主に福祉課、介護保険課等)に相談。
  2. 公的介護保険の申請:介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書、介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険被保険者証)、マイナンバー等の必要書類を、お住まいの市区町村役場の窓口や地域包括支援センターに提出し申請。
  3. 介護認定調査:介護を必要とする本人へ訪問調査が行われる。市区町村役場の職員が身体機能・起居動作、生活機能等をチェック。
  4. 意見書の作成:市区町村が本人の主治医に依頼し意見書を作成。主治医がいない場合、市区町村の指定医の診察を受ける。
  5. 一次判定:厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトで判定する。
  6. 二次判定:主治医の作成した意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者5名程度の専門家で構成される「介護認定審査会」で、要支援・要介護度を判定。
  7. 介護認定調査の結果通知:申請日から原則30日以内に利用者へ通知。

ただし、申請すれば必ず要介護または要支援の判定を受けられるわけではなく、「非該当(自立)」と判定され、公的介護保険が受けられない可能性もあります。

要介護認定の有効期間

要介護認定の有効期間は各市区町村によってバラバラなので注意しましょう。新規認定や更新認定・区分変更申請の場合も有効期間は異なります。

要介護認定の有効期間は各市区町村によってバラバラなので注意しましょう。新規認定や更新認定・区分変更申請の場合も有効期間は異なります。

認定方法有効期間(原則)各市区町村による有効期間の設定
新規認定6カ月間3~12カ月間の範囲内で設定
更新認定12カ月間・要介護更新認定:3~36カ月間の範囲内で設定・要支援更新認定:3~12カ月間の範囲内で設定
区分変更申請12カ月間3~12カ月間の範囲内で設定

要介護認定の有効期間がどうなっているかは、各市区町村の窓口やホームページ等で確認しておきましょう。

要介護認定の有効期間がどうなっているかは、各市区町村の窓口やホームページ等で確認しておきましょう。

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要介護認定は更新が必要

要介護者の要介護認定の有効期間に合わせ更新の申請を行う必要があります。

こちらでは申請期間および更新手続きの方法について説明します。

要介護者の要介護認定の有効期間に合わせ更新の申請を行う必要があります。

こちらでは申請期間および更新手続きの方法について説明します。

申請期間

介護保険の申請期間は、要介護認定の有効期間の最終日の60日前〜最終日までです。

例えば、有効期間の最終日が令和6年12月1日の場合は10月1日〜12月1日が更新日となります。

要介護認定の有効期間は各市区町村によってバラバラですが、介護保険の申請期間は全国一律ですので注意しましょう。

ほとんどの市区町村では、60日前に「要介護・要支援認定更新のお知らせ」等の通知を要介護者宅へ送付します。

通知内容をよく確認し、更新手続きを行いましょう。

介護保険の申請期間は、要介護認定の有効期間の最終日の60日前〜最終日までです。

例えば、有効期間の最終日が令和6年12月1日の場合は10月1日〜12月1日が更新日となります。

要介護認定の有効期間は各市区町村によってバラバラですが、介護保険の申請期間は全国一律ですので注意しましょう。

ほとんどの市区町村では、60日前に「要介護・要支援認定更新のお知らせ」等の通知を要介護者宅へ送付します。

通知内容をよく確認し、更新手続きを行いましょう。

手続きの方法

更新手続きの流れは要介護認定申請と同じです。更新の申請後に訪問調査→一次・二次判定→調査の結果通知が行われます。

こちらでは更新手続きの際に提出する

  • 申請者に共通して必要な提出書類
  • 申請者によって必要な提出書類

について解説します。

更新手続きの流れは要介護認定申請と同じです。更新の申請後に訪問調査→一次・二次判定→調査の結果通知が行われます。

こちらでは更新手続きの際に提出する

  • 申請者に共通して必要な提出書類
  • 申請者によって必要な提出書類

について解説します。

申請者に共通して必要な提出書類

申請者が必ず提出する書類は次の通りです。

(1)介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書

新規の認定申請書と同じ用紙ですが、「更新」にチェックを入れ、現在の介護度・有効期限等を明記する必要があります。

(2)その他の書類

  • 介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険被保険者証)
  • 市区町村役場の窓口に来所する申請者の本人確認書類

申請者の本人確認書類として次の公的身分証明書を準備します。

  • 写真付の公的身分証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳等いずれか1点
  • 写真無の公的身分証明書:介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証等いずれか2点

なお、市区町村役場によっては要介護者の現状を知るため、申請者に「認定調査確認表」等の提出協力を求めるところもあります。

申請者が必ず提出する書類は次の通りです。

(1)介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書

新規の認定申請書と同じ用紙ですが、「更新」にチェックを入れ、現在の介護度・有効期限等を明記する必要があります。

(2)その他の書類

  • 介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険被保険者証)
  • 市区町村役場の窓口に来所する申請者の本人確認書類

申請者の本人確認書類として次の公的身分証明書を準備します。

  • 写真付の公的身分証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳等いずれか1点
  • 写真無の公的身分証明書:介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証等いずれか2点

なお、市区町村役場によっては要介護者の現状を知るため、申請者に「認定調査確認表」等の提出協力を求めるところもあります。

申請者によって必要な提出書類

市区町村役場の窓口に来所する申請者が、要介護者本人・親族、法定代理人、代理人の場合、それぞれ次の提出書類が必要です。

(1)申請者が要介護者本人・親族の場合

個人番号確認書類(例:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票写しのいずれか一点)を持参する必要があります。

(2)申請者が法定代理人の場合

法定代理人とは、成年後見人等の法律であらかじめ決められている代理人を指します。

法定代理人が申請する場合は、「(成年後見人等の)登記事項証明書」を法務局で取得しなければいけません(手数料1通550円)。

(3)申請者が代理人の場合

申請者が代理人の場合とは、例えば介護施設の職員が、本人・親族の代わりに申請するというケースが該当します。

本ケースでは、本人または親族に「委任状」を作成してもらいます。なお、介護施設職員が申請する場合は更に施設職員証も必要です。

市区町村役場の窓口に来所する申請者が、要介護者本人・親族、法定代理人、代理人の場合、それぞれ次の提出書類が必要です。

(1)申請者が要介護者本人・親族の場合

個人番号確認書類(例:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票写しのいずれか一点)を持参する必要があります。

(2)申請者が法定代理人の場合

法定代理人とは、成年後見人等の法律であらかじめ決められている代理人を指します。

法定代理人が申請する場合は、「(成年後見人等の)登記事項証明書」を法務局で取得しなければいけません(手数料1通550円)。

(3)申請者が代理人の場合

申請者が代理人の場合とは、例えば介護施設の職員が、本人・親族の代わりに申請するというケースが該当します。

本ケースでは、本人または親族に「委任状」を作成してもらいます。なお、介護施設職員が申請する場合は更に施設職員証も必要です。

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要介護認定は再申請も可能

更新手続きを行い、要介護認定か要支援認定かという結果が出ると、有効期間中はその結果に基づいた介護保険サービスが実施されます。

しかし、要介護者本人・親族がその結果に満足できない場合、有効期間の満了を待たずに再申請し、現在の要介護度の見直しを申請できる手続きがあります。

こちらでは、区分変更をしたい場合、要介護度に不服がある場合の申請方法を説明します。

更新手続きを行い、要介護認定か要支援認定かという結果が出ると、有効期間中はその結果に基づいた介護保険サービスが実施されます。

しかし、要介護者本人・親族がその結果に満足できない場合、有効期間の満了を待たずに再申請し、現在の要介護度の見直しを申請できる手続きがあります。

こちらでは、区分変更をしたい場合、要介護度に不服がある場合の申請方法を説明します。

区分変更をしたい場合

「区分変更」は、主に要介護者本人の心身の状態等に変化があったとき行う申請です。再度自治体職員に介護認定調査を行ってもらい、介護認定審査会で判定し直してもらいます。

本人の認知症が急激に進行した、または医療機関へ入院し更に身体機能が悪化したという場合、区分変更の申請を検討してみましょう。

申請の際は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書の「要介護状態・要支援状態区分変更」にチェックを入れ、必要事項に記入します。

そして、介護保険被保険者証や公的身分証明書を添付し、市区町村役場の担当部署(主に福祉課、介護保険課等)に提出または郵送で手続きを行います。

ただし、申請すれば必ず希望の要介護度に変更されるわけではありません

介護認定審査会での審査の結果、従来と同様の要介護度となり申請を却下されたり、希望に反した要介護度となったりする可能性もあります。

「区分変更」は、主に要介護者本人の心身の状態等に変化があったとき行う申請です。再度自治体職員に介護認定調査を行ってもらい、介護認定審査会で判定し直してもらいます。

本人の認知症が急激に進行した、または医療機関へ入院し更に身体機能が悪化したという場合、区分変更の申請を検討してみましょう。

申請の際は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書の「要介護状態・要支援状態区分変更」にチェックを入れ、必要事項に記入します。

そして、介護保険被保険者証や公的身分証明書を添付し、市区町村役場の担当部署(主に福祉課、介護保険課等)に提出または郵送で手続きを行います。

ただし、申請すれば必ず希望の要介護度に変更されるわけではありません

介護認定審査会での審査の結果、従来と同様の要介護度となり申請を却下されたり、希望に反した要介護度となったりする可能性もあります。

要介護度に不服がある場合

市区町村の行った要介護認定または要支援認定について不服がある場合、不服の申立てができる制度も設けられています。この制度を「審査請求」と呼びます。

こちらでは

  • 審査請求の仕組み
  • 審査請求の流れ
  • 審査請求の裁決

について説明しましょう。

市区町村の行った要介護認定または要支援認定について不服がある場合、不服の申立てができる制度も設けられています。この制度を「審査請求」と呼びます。

こちらでは

  • 審査請求の仕組み
  • 審査請求の流れ
  • 審査請求の裁決

について説明しましょう。

審査請求の仕組み

審査請求を行うならば、市区町村の介護認定審査会ではなく、「都道府県」の介護認定審査会に請求します。

請求を受けた都道府県介護認定審査会は、要介護・要支援認定に違法または不当な点がないかを判断します。

審査請求を行える人は、原則として認定を受けた被保険者本人です。ただし、本人が委任した代理人が請求手続きをしても構いません。

審査請求には期限があります。次の期限を超過しないよう注意しましょう。

  • 処分があった事実を知った日の翌日から3か月以内
  • 処分のあった日の翌日から1年が経過

審査請求を行うならば、市区町村の介護認定審査会ではなく、「都道府県」の介護認定審査会に請求します。

請求を受けた都道府県介護認定審査会は、要介護・要支援認定に違法または不当な点がないかを判断します。

審査請求を行える人は、原則として認定を受けた被保険者本人です。ただし、本人が委任した代理人が請求手続きをしても構いません。

審査請求には期限があります。次の期限を超過しないよう注意しましょう。

  • 処分があった事実を知った日の翌日から3か月以内
  • 処分のあった日の翌日から1年が経過

(h4)審査請求の流れ

審査請求の手順は次の通りです。

  1. 市区町村の介護認定審査会の認定結果に納得がいかない
  2. 自治体窓口または都道府県ホームページで審査請求書用紙を取得し、必要事項記入
  3. 審査請求書2通と対象処分・内容を具体的に示す書類2通(認定通知書の写し)等を都道府県介護保険審査会事務局(主に都道府県庁福祉課内に設置)に持参または郵送、市区町村役場に持参し事務局送付も可能
  4. 都道府県介護保険審査会で審査開始
  5. 裁決を行う
  6. 審査請求人等へ裁決書送付

審査請求書の受理~裁決まで、少なくとも3か月程度かかります。

なお、審査請求をすれば、既に決定されている要介護認定または要支援認定の効力が停止されるわけではありません。

例えば要介護1の認定について審査請求しても、都道府県介護保険審査会で認容の裁決後、市区町村で認定のやり直しがされるまで、要介護度は要介護1のままです。

認容裁決となった場合、市区町村が要介護1の処分を取り消したうえで、再び認定処分をやり直します。

審査請求の手順は次の通りです。

  1. 市区町村の介護認定審査会の認定結果に納得がいかない
  2. 自治体窓口または都道府県ホームページで審査請求書用紙を取得し、必要事項記入
  3. 審査請求書2通と対象処分・内容を具体的に示す書類2通(認定通知書の写し)等を都道府県介護保険審査会事務局(主に都道府県庁福祉課内に設置)に持参または郵送、市区町村役場に持参し事務局送付も可能
  4. 都道府県介護保険審査会で審査開始
  5. 裁決を行う
  6. 審査請求人等へ裁決書送付

審査請求書の受理~裁決まで、少なくとも3か月程度かかります。

なお、審査請求をすれば、既に決定されている要介護認定または要支援認定の効力が停止されるわけではありません。

例えば要介護1の認定について審査請求しても、都道府県介護保険審査会で認容の裁決後、市区町村で認定のやり直しがされるまで、要介護度は要介護1のままです。

認容裁決となった場合、市区町村が要介護1の処分を取り消したうえで、再び認定処分をやり直します。

審査請求の裁決

都道府県介護保険審査会では審理の上、次のような裁決をします。

(1)認容裁決

審査請求人の主張を認容します。市区町村は裁決に従い、改めて認定処分をやり直さなければいけません。

(2)棄却裁決

市区町村の認定処分は適法・妥当なものと判断され、審査請求人の主張は認められません。

(3)却下裁決

審査請求自体に不備等があり、審理しないという裁決です。

以下の場合に審査請求が却下されます。

  • 正当な理由なく、審査請求の期限を超過して請求手続きが行われた
  • 審査請求が不適法(例:手続き書類の補正命令に従わない等)

都道府県介護保険審査会では審理の上、次のような裁決をします。

(1)認容裁決

審査請求人の主張を認容します。市区町村は裁決に従い、改めて認定処分をやり直さなければいけません。

(2)棄却裁決

市区町村の認定処分は適法・妥当なものと判断され、審査請求人の主張は認められません。

(3)却下裁決

審査請求自体に不備等があり、審理しないという裁決です。

以下の場合に審査請求が却下されます。

  • 正当な理由なく、審査請求の期限を超過して請求手続きが行われた
  • 審査請求が不適法(例:手続き書類の補正命令に従わない等)

要介護認定の有効期間が切れてしまったらどうする?

要介護認定の有効期間が切れてしまうと、公的介護保険サービスの利用はできません。

もしも要介護認定が失効してしまい、介護保険サービスを利用する権利を失ったら、もう一度、新規の公的介護保険の申請を行う必要があります。

再び新規の申請を行えば、認定の結果が出る前から、介護保険サービスを利用できます。

ただし、新規の申請をしたとしても、前回と同じ要介護認定になるとは限らないので注意が必要です。

前回よりも軽い要介護度になったら、介護保険サービスの自己負担はかなり重くなる可能性があります。

要介護認定の有効期間が切れてしまうと、公的介護保険サービスの利用はできません。

もしも要介護認定が失効してしまい、介護保険サービスを利用する権利を失ったら、もう一度、新規の公的介護保険の申請を行う必要があります。

再び新規の申請を行えば、認定の結果が出る前から、介護保険サービスを利用できます。

ただし、新規の申請をしたとしても、前回と同じ要介護認定になるとは限らないので注意が必要です。

前回よりも軽い要介護度になったら、介護保険サービスの自己負担はかなり重くなる可能性があります。

要介護認定の申請で困ったらまずはケアマネジャーに相談!

要介護認定の認定申請は、介護を必要とする本人・家族だけの判断で行わず、「ケアマネジャー」に相談して進めていきましょう。

こちらでは

  • ケアマネジャーとは?
  • ケアマネジャーに相談するメリット

について説明します。

要介護認定の認定申請は、介護を必要とする本人・家族だけの判断で行わず、「ケアマネジャー」に相談して進めていきましょう。

こちらでは

  • ケアマネジャーとは?
  • ケアマネジャーに相談するメリット

について説明します。

ケアマネジャーとは?

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者・要支援者本人や家族の相談の他、本人に合った介護サービスが受けられるよう「ケアプラン」を作成する、介護支援専門員証の交付を受けた人です。

市区町村役場・サービス事業者・施設等との代表者・担当者と、連絡調整を行う役割も担います。

本人や家族が介護保険の更新手続きを行う時間が無い場合、ケアマネージャーとの面談や電話連絡の際にお願いすれば、手続きの代行申請を行ってくれます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者・要支援者本人や家族の相談の他、本人に合った介護サービスが受けられるよう「ケアプラン」を作成する、介護支援専門員証の交付を受けた人です。

市区町村役場・サービス事業者・施設等との代表者・担当者と、連絡調整を行う役割も担います。

本人や家族が介護保険の更新手続きを行う時間が無い場合、ケアマネージャーとの面談や電話連絡の際にお願いすれば、手続きの代行申請を行ってくれます。

ケアマネジャーに相談するメリット

要介護認定の認定申請をどうすれば良いかわからない、認定結果に不満があり再申請したい場合等は、本人や家族だけの判断で申請は行わないようにしましょう。

ケアマネジャーに相談すれば、本人や家族の不安や希望等をヒアリングし、的確なアドバイスを行います。

また、ケアマネジャーであれば、本人の状態を確認すると、どのくらいの要介護度になりそうなのかがわかります。

ケアマネジャーの意見を参考にすれば、再申請をしたら要介護度が変わるかどうかも、ある程度予測が可能です。

要介護認定の認定申請をどうすれば良いかわからない、認定結果に不満があり再申請したい場合等は、本人や家族だけの判断で申請は行わないようにしましょう。

ケアマネジャーに相談すれば、本人や家族の不安や希望等をヒアリングし、的確なアドバイスを行います。

また、ケアマネジャーであれば、本人の状態を確認すると、どのくらいの要介護度になりそうなのかがわかります。

ケアマネジャーの意見を参考にすれば、再申請をしたら要介護度が変わるかどうかも、ある程度予測が可能です。

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まとめ:介護保険の更新手続き方法は正しく理解しておきましょう

公的介護保険サービスの利用継続を行うならば、要介護認定の有効期間を忘れずに、更新手続きを済ませましょう。

本記事でご紹介した、要介護認定の更新に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 要介護認定の有効期間は市区町村ごとに異なる
  • 介護保険の申請期間は、要介護認定の有効期間の最終日の60日前〜最終日まで
  • 要介護認定の再申請や不服申し立ても可能だが、必ず申請者の主張が通るとは限らない

要介護認定の更新や再申請等は、介護を必要とする本人・家族だけの判断で行わず、ケアマネジャーの意見も参考にして手続きを進めた方が無難です。

公的介護保険サービスの利用継続を行うならば、要介護認定の有効期間を忘れずに、更新手続きを済ませましょう。

本記事でご紹介した、要介護認定の更新に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 要介護認定の有効期間は市区町村ごとに異なる
  • 介護保険の申請期間は、要介護認定の有効期間の最終日の60日前〜最終日まで
  • 要介護認定の再申請や不服申し立ても可能だが、必ず申請者の主張が通るとは限らない

要介護認定の更新や再申請等は、介護を必要とする本人・家族だけの判断で行わず、ケアマネジャーの意見も参考にして手続きを進めた方が無難です。

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