老後も安心!身寄りのない高齢者が今からできる対策5つを分かりやすく解説

身寄りのない高齢者であっても、判断能力が衰えず身体も健康ならば、一人で家事やいろいろな手続きは可能なはずです。

しかし、認知症となったり、身体の機能が衰え介護を必要としたりすると、他人のサポートを受けて生活しなければいけません。将来に不安を感じる高齢者も多いはずです。

そこで今回は自分が入院や介護を要する状態となったときに備え、事前の対策として利用する身元保証人サービスや成年後見人制度身寄りのない高齢者を支援する公的機関や団体を紹介します。

この記事を読めば、元気なうちに行っておくべき将来のための対策がよくわかるはずです。

身寄りのない高齢者であっても、判断能力が衰えず身体も健康ならば、一人で家事やいろいろな手続きは可能なはずです。

しかし、認知症となったり、身体の機能が衰え介護を必要としたりすると、他人のサポートを受けて生活しなければいけません。将来に不安を感じる高齢者も多いはずです。

そこで今回は自分が入院や介護を要する状態となったときに備え、事前の対策として利用する身元保証人サービスや成年後見人制度、身寄りのない高齢者を支援する公的機関や団体を紹介します。

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目次

身寄りのないおひとりさま高齢者は増えている

身寄りのない高齢者は増加傾向にあります。厚生労働省が発表している「2021年 国民生活基礎調査の概況」によれば下表の通りです。

身寄りのない高齢者は増加傾向にあります。厚生労働省が発表している「2021年 国民生活基礎調査の概況」によれば下表の通りです。

年次推移65歳以上の人がいる世帯単独世帯単独世帯の割合
1986年9,7691,28113.1%
2001年16,3673,17919.4%
2010年20,7055,01824.2%
2021年25,8097,42728.8%

※単位:千世帯

2021年には65歳以上の人がいる2,580万9,000世帯のうち、65歳以上の人の単独世帯は742万7,000世帯です。実に3割近くの高齢者が一人で生活しています。

おひとりさまとなっている高齢者の中には、将来に認知症の発症や身体の機能が衰えて、日常生活や契約・諸手続き等に支障が出るのでは、と不安に思う人も多いはずです。

しかし、行政や民間団体はこの現状を踏まえ、身寄りのない高齢者等をサポートする制度、サービスを提供しています。

自分の元気なうちから、入院・介護を必要とする状態となったときに備え、いろいろな対策を講じていれば、過剰な心配はいりません。

2021年には65歳以上の人がいる2,580万9,000世帯のうち、65歳以上の人の単独世帯は742万7,000世帯です。実に3割近くの高齢者が一人で生活しています。

おひとりさまとなっている高齢者の中には、将来に認知症の発症や身体の機能が衰えて、日常生活や契約・諸手続き等に支障が出るのでは、と不安に思う人も多いはずです。

しかし、行政や民間団体はこの現状を踏まえ、身寄りのない高齢者等をサポートする制度、サービスを提供しています。

自分の元気なうちから、入院・介護を必要とする状態となったときに備え、いろいろな対策を講じていれば、過剰な心配はいりません。

身寄りのない高齢者が困る5つのこと

おひとりさまとなっている高齢者であっても、近所に親戚や友人・知人がいるなら、困ったときにサポートしてくれるはずです。

しかし、自分と親しい方々が遠方に住んでいたり、地域の方々の交流があまりなかったりすると、他人のサポートを受けるのは困難です。

主に高齢者が困るケースとして次の5つが想定されます。

  • 入院や施設入居時に身元保証人がいない
  • 認知症などにより契約や手続きが一人でできない
  • 病気・死亡などの発見が遅れる
  • 死後の手続きをしてくれる人がいない
  • 葬儀や納骨を手配してくれる人がいない

それぞれのケースについて解説していきましょう。

おひとりさまとなっている高齢者であっても、近所に親戚や友人・知人がいるなら、困ったときにサポートしてくれるはずです。

しかし、自分と親しい方々が遠方に住んでいたり、地域の方々の交流があまりなかったりすると、他人のサポートを受けるのは困難です。

主に高齢者が困るケースとして次の5つが想定されます。

  • 入院や施設入居時に身元保証人がいない
  • 認知症などにより契約や手続きが一人でできない
  • 病気・死亡などの発見が遅れる
  • 死後の手続きをしてくれる人がいない
  • 葬儀や納骨を手配してくれる人がいない

それぞれのケースについて解説していきましょう。

入院や施設入居時に身元保証人がいない

病気やケガで病院に入院したり、介護が必要になり介護施設へ入居したりするとき、本人だけで病院・介護施設側と契約するのは困難です。

契約の際は「身元保証人」「身元引受人」「連帯保証人」を必要とする場合があります。

  • 身元保証人:医療・介護にかかわる費用の支払いを保証する人
  • 身元引受人:本人に何かあった場合(死亡した等)、いろいろな手続きを行う人
  • 連帯保証人:本人が発生させた全ての損害を保証する人

ただし、身元保証人や身元引受人は法律で規定されているわけではなく、厳密な役割分担も決まってはいません。

病院や介護施設によっては、身元保証人・身元引受人は同一人物でかまわないが、連帯保証人は別の人に就任してもらう、というように各施設等でルールが異なります。

家族がいれば、その誰かを身元保証人等にして契約できます。しかし、身寄りがない高齢者の場合は、身元保証人等になってくれる人を探すのも一苦労です。

病気やケガで病院に入院したり、介護が必要になり介護施設へ入居したりするとき、本人だけで病院・介護施設側と契約するのは困難です。

契約の際は「身元保証人」「身元引受人」「連帯保証人」を必要とする場合があります。

  • 身元保証人:医療・介護にかかわる費用の支払いを保証する人
  • 身元引受人:本人に何かあった場合(死亡した等)、いろいろな手続きを行う人
  • 連帯保証人:本人が発生させた全ての損害を保証する人

ただし、身元保証人や身元引受人は法律で規定されているわけではなく、厳密な役割分担も決まってはいません。

病院や介護施設によっては、身元保証人・身元引受人は同一人物でかまわないが、連帯保証人は別の人に就任してもらう、というように各施設等でルールが異なります。

家族がいれば、その誰かを身元保証人等にして契約できます。しかし、身寄りがない高齢者の場合は、身元保証人等になってくれる人を探すのも一苦労です。

認知症などにより契約や手続きが一人でできない

既に本人が認知症となったとしても、病気やケガをすれば病院への通院・入院が必要となりますし、本人に関係する様々な手続き(例:水道光熱費の支払い、家賃の支払い、年金の受給等)は継続して行わなければいけません。

しかし、判断能力がすっかり衰え、契約や手続きが非常に困難となった場合は、代わりに対応してくれる人が必要です。

身寄りがない高齢者の場合は、自分の代理人となってくれる人がなかなか見つからない可能性もあります。

既に本人が認知症となったとしても、病気やケガをすれば病院への通院・入院が必要となりますし、本人に関係する様々な手続き(例:水道光熱費の支払い、家賃の支払い、年金の受給等)は継続して行わなければいけません。

しかし、判断能力がすっかり衰え、契約や手続きが非常に困難となった場合は、代わりに対応してくれる人が必要です。

身寄りがない高齢者の場合は、自分の代理人となってくれる人がなかなか見つからない可能性もあります。

病気・死亡などの発見が遅れる

身寄りがない高齢者は同居している家族がいないので、本人の異変に気付いてくれる人がいません

国土交通省が発表している「死因別統計データ」によれば、東京都区部で発生した孤独死の総数5,513件(2018年)のうち、3,867件が65歳以上の高齢者で、全体の約7割を占めています。

頻繁に電話等で連絡をとっている人がいない限り、本人が病気で寝たきりとなった、死亡したという場合に、発見が遅れてしまう可能性があります。

身寄りがない高齢者は同居している家族がいないので、本人の異変に気付いてくれる人がいません

国土交通省が発表している「死因別統計データ」によれば、東京都区部で発生した孤独死の総数5,513件(2018年)のうち、3,867件が65歳以上の高齢者で、全体の約7割を占めています。

頻繁に電話等で連絡をとっている人がいない限り、本人が病気で寝たきりとなった、死亡したという場合に、発見が遅れてしまう可能性があります。

死後の手続きをしてくれる人がいない

身寄りの無い高齢者が亡くなった場合、遺体については市区町村で火葬してくれます。しかし、故人の自宅に残された遺品等を整理してくれるわけではありません

例えば身寄りの無い高齢者が賃貸住宅に住んでいた場合、亡くなった高齢者の遺品を最終的に整理するのは大家さんとなります。

そのため、生前に死後の諸手続きを担ってくれる人を探しておかないと、いろいろな方々に迷惑をかける可能性があります。

身寄りの無い高齢者が亡くなった場合、遺体については市区町村で火葬してくれます。しかし、故人の自宅に残された遺品等を整理してくれるわけではありません

例えば身寄りの無い高齢者が賃貸住宅に住んでいた場合、亡くなった高齢者の遺品を最終的に整理するのは大家さんとなります。

そのため、生前に死後の諸手続きを担ってくれる人を探しておかないと、いろいろな方々に迷惑をかける可能性があります。

葬儀や納骨を手配してくれる人がいない

身寄りの無い高齢者が亡くなれば、市区町村は火葬してくれますが、本人の希望に沿った葬儀等は行ってくれません。

また、納骨に関しては遺骨等の管理をする人がいない場合、市区町村が一定期間(概ね5年くらい)にわたり管理します。その後、身寄りのない方々の遺骨を合同で埋葬する「合葬墓」に納骨します。

生前に自分の葬儀・納骨方法や、葬儀を営んでくれる人について決めておかないと、迅速な葬儀や納骨は難しくなるでしょう。

身寄りの無い高齢者が亡くなれば、市区町村は火葬してくれますが、本人の希望に沿った葬儀等は行ってくれません。

また、納骨に関しては遺骨等の管理をする人がいない場合、市区町村が一定期間(概ね5年くらい)にわたり管理します。その後、身寄りのない方々の遺骨を合同で埋葬する「合葬墓」に納骨します。

生前に自分の葬儀・納骨方法や、葬儀を営んでくれる人について決めておかないと、迅速な葬儀や納骨は難しくなるでしょう。

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身寄りがない場合どうする?一人暮らし高齢者の老後対策5つ

家族がいない、親戚はいても疎遠なのでいろいろなサポートは期待できない場合、元気なうちに、自分をサポートしてくれるサービスや公的制度について検討しておきましょう。

老後のための対策は次の5つです。

  • 身元保証人サービスを利用する
  • 成年後見人制度を利用する
  • 死後事務委任契約をする
  • 遺言書を作成する
  • エンディングノートを作成する

それぞれの対策について解説していきます。

家族がいない、親戚はいても疎遠なのでいろいろなサポートは期待できない場合、元気なうちに、自分をサポートしてくれるサービスや公的制度について検討しておきましょう。

老後のための対策は次の5つです。

  • 身元保証人サービスを利用する
  • 成年後見人制度を利用する
  • 死後事務委任契約をする
  • 遺言書を作成する
  • エンディングノートを作成する

それぞれの対策について解説していきます。

身元保証人サービスを利用する

身元保証人サービスとは主に民間団体が、身寄りの無い高齢者の病院の入院・介護施設の入所、住居の賃貸借の際に保証人となる等、いろいろな生活支援をしてくれるサービスです。

このサービスを提供する団体には株式会社の他、一般社団法人・公益社団法人、NPO法人等があります。

身元保証人サービスとは主に民間団体が、身寄りの無い高齢者の病院の入院・介護施設の入所、住居の賃貸借の際に保証人となる等、いろいろな生活支援をしてくれるサービスです。

このサービスを提供する団体には株式会社の他、一般社団法人・公益社団法人、NPO法人等があります。

身元保証人サービスの内容

提供する団体によってサービス内容の違いはありますが、主に次のようなサポート・サービスがあります。

提供する団体によってサービス内容の違いはありますが、主に次のようなサポート・サービスがあります。

身元保証人サービスサービス内容
契約・手続き医療機関入院時の契約手続き代行入院中の手続き代行(手術同意等)介護施設の入居契約時の手続代行住所変更手続き 等
入院・通院に関するサポート手術の立ち会い定期的な面会外出時の付き添い荷物(生活用品等)の購入・お届け郵便物の管理退院や転院時の付き添い緊急搬送時の駆けつけ対応
介護に関するサポートケアプランの作成時の立ち会い・介護職員の協議入所時の付き添い定期訪問(安否確認)病院受診、買い物への同行、話し相手
在宅サポート定期訪問(安否確認)買い物、話し相手、お墓参りの付き添い介護認定の立ち会い、ケアマネージャー等との協議医療機関の受診付き添い介護施設への見学同行

身元保証人サービス利用の流れ・費用

身元保証人サービスを利用する手順は費用の目安は次の通りです。

  1. 身元保証人サービスを提供する団体に資料請求
  2. 担当者と面談・申込み
  3. 審査開始
  4. 審査完了後、本籍記載の住民票・印鑑登録証明書(ともに発行後3か月以内)、実印、預金通帳等を提出し契約締結
  5. 入会金や年会費、各サポートの料金等を入金

費用は提供する団体によって差があるものの、概ね入会金や年会費、各サポートの料金等がかかります。

身元保証人サービスを利用する手順は費用の目安は次の通りです。

  1. 身元保証人サービスを提供する団体に資料請求
  2. 担当者と面談・申込み
  3. 審査開始
  4. 審査完了後、本籍記載の住民票・印鑑登録証明書(ともに発行後3か月以内)、実印、預金通帳等を提出し契約締結
  5. 入会金や年会費、各サポートの料金等を入金

費用は提供する団体によって差があるものの、概ね入会金や年会費、各サポートの料金等がかかります。

費用金額
入会金10,000円~
年会費10,000円~
身元保証料350,000円~
事務管理費530,000円~
合計900,000円~

なお、事務管理費とは契約した人の台帳の作成・管理、預託金の保管・管理、全般的なシステム管理等に関する費用です。

その他、葬儀・納骨のような死後に関する事務手続きのサポート等も依頼すれば、その分の費用負担もかかります。

なお、事務管理費とは契約した人の台帳の作成・管理、預託金の保管・管理、全般的なシステム管理等に関する費用です。

その他、葬儀・納骨のような死後に関する事務手続きのサポート等も依頼すれば、その分の費用負担もかかります。

成年後見人制度を利用する

成年後見人制度とは、認知症・知的障害等の理由で判断能力が不十分な人を対象として、本人に必要な手続き、財産管理のサポートのために設けられた制度です。

後見人となった人は次の役割を担います。

  • 身上監護:医療機関への入院や介護契約の手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止を行う

本制度には大きく分けて「任意後見制度」「法定後見制度」の2つが、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。

成年後見人制度とは、認知症・知的障害等の理由で判断能力が不十分な人を対象として、本人に必要な手続き、財産管理のサポートのために設けられた制度です。

後見人となった人は次の役割を担います。

  • 身上監護:医療機関への入院や介護契約の手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止を行う

本制度には大きく分けて「任意後見制度」「法定後見制度」の2つが、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。

比較任意後見法定後見
メリット本人と任意後見を承諾した人が比較的自由にサポート内容を決められる本人の判断能力前にサポート内容を決定できるので安心裁判所が申立人の意見等を聴き、サポート内容を決めてくれる法定後見人も裁判所から選任してもらえる
デメリット本人の判断能力の低下が著しいと、契約できない最適な任意後見人がみつからない恐れもある本人の判断能力が低下してからでないと裁判所に申し立てできない本人の希望していたサポート内容にならないケースもある

任意後見制度

任意後見は後見を依頼する本人と、任意後見を承諾した人が、契約を締結する制度です。身上監護・財産管理の範囲内なら、当事者の合意で自由にサポート内容を決められます。

任意後見でサポートしてくれる人は、家族・親戚の他、弁護士や司法書士等の士業、法人も可能です。

次のような流れで任意後見を進めていきます。

  1. 本人・任意後見を承諾した人とが、公正証書で任意後見契約を締結
  2. 本人の判断能力低下を確認
  3. 任意後見を承諾した人等が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
  4. 任意後見監督人を選任する(選任まで2~3週間程度かかる)
  5. 任意後見開始

なお、公正証書とは公証人という公務員が作成する公文書で、契約内容の偽造・変造を防止する効果があります。

任意後見は後見を依頼する本人と、任意後見を承諾した人が、契約を締結する制度です。身上監護・財産管理の範囲内なら、当事者の合意で自由にサポート内容を決められます。

任意後見でサポートしてくれる人は、家族・親戚の他、弁護士や司法書士等の士業、法人も可能です。

次のような流れで任意後見を進めていきます。

  1. 本人・任意後見を承諾した人とが、公正証書で任意後見契約を締結
  2. 本人の判断能力低下を確認
  3. 任意後見を承諾した人等が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
  4. 任意後見監督人を選任する(選任まで2~3週間程度かかる)
  5. 任意後見開始

なお、公正証書とは公証人という公務員が作成する公文書で、契約内容の偽造・変造を防止する効果があります。

法定後見制度

本人の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て法定後見人を決める制度です。家庭裁判所は提出書類および申立人の意見等を聴いて、本人に必要なサポート内容を決めます。

次のような流れで任意後見を進めていきます。

  1. 本人の判断能力低下を確認
  2. 申立書・医師の診断書等を持参し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て
  3. 裁判所が申立人・後見員候補者等に事情を尋ねる等、調査が行われる
  4. 後見等の開始の審判開始
  5. 成年後見人等を選任(選任まで1.5~3ヶ月程度かかる)
  6. 成年後見人等は選任後、原則として1か月以内に本人の財産・生活状況を確認、財産目録と収支予定表を作成、家庭裁判所へ提出

本人の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て法定後見人を決める制度です。家庭裁判所は提出書類および申立人の意見等を聴いて、本人に必要なサポート内容を決めます。

次のような流れで任意後見を進めていきます。

  1. 本人の判断能力低下を確認
  2. 申立書・医師の診断書等を持参し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て
  3. 裁判所が申立人・後見員候補者等に事情を尋ねる等、調査が行われる
  4. 後見等の開始の審判開始
  5. 成年後見人等を選任(選任まで1.5~3ヶ月程度かかる)
  6. 成年後見人等は選任後、原則として1か月以内に本人の財産・生活状況を確認、財産目録と収支予定表を作成、家庭裁判所へ提出

死後事務委任契約をする

死後事務委任契約は、契約者本人が亡くなった後に葬儀や納骨、遺品整理等を第三者へ委任する契約です。個人にも依頼できますが、民間団体もサービスを提供しています。

主に次のような契約内容を設定できます。

死後事務委任契約は、契約者本人が亡くなった後に葬儀や納骨、遺品整理等を第三者へ委任する契約です。個人にも依頼できますが、民間団体もサービスを提供しています。

主に次のような契約内容を設定できます。

死後事務委任契約契約内容
契約・手続き市区町村役場への届出(死亡届の提出、年金停止手続き、保険証の返還等)清算手続き(家賃、医療費・入院費、福祉施設利用料等)ライフライン契約の解約手続き(電気、水道、ガス等)携帯電話・プロバイダ契約の解除 等
葬儀喪主代行親族・友人等への連絡火葬の手配
納骨・法要希望の納骨先で納骨法要の実施

親族や親戚に頼む場合は無料でも構いませんが、民間団体に依頼する場合、費用の目安は約20万円~50万円です。

親族や親戚に頼む場合は無料でも構いませんが、民間団体に依頼する場合、費用の目安は約20万円~50万円です。

遺言書を作成する

自分に疎遠となっているものの兄弟姉妹や親戚がいた場合は、遺言書を作成し、自分の遺産を引き継いでもらうことが可能です。

遺言書には3種類の作成方法があります。

  • 自筆証書遺言:遺言の中には遺言者だけで作成する遺言
  • 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしつつ、遺言書の存在は明らかにできる遺言
  • 公正証書遺言:公証人の関与のもとで作成する遺言

自分のニーズに合った作成方法で遺言書を残せます。しかし、遺言書の存在がわからないと、遺産を受け取る方々が知らないまま、放置されてしまいます。

そのため、遺産を引き継いでもらいたい人に、遺言書の存在を明かしておいた方が良いでしょう。

自分に疎遠となっているものの兄弟姉妹や親戚がいた場合は、遺言書を作成し、自分の遺産を引き継いでもらうことが可能です。

遺言書には3種類の作成方法があります。

  • 自筆証書遺言:遺言の中には遺言者だけで作成する遺言
  • 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしつつ、遺言書の存在は明らかにできる遺言
  • 公正証書遺言:公証人の関与のもとで作成する遺言

自分のニーズに合った作成方法で遺言書を残せます。しかし、遺言書の存在がわからないと、遺産を受け取る方々が知らないまま、放置されてしまいます。

そのため、遺産を引き継いでもらいたい人に、遺言書の存在を明かしておいた方が良いでしょう。

エンディングノートを作成する

エンディングノートとは、家族への思いや遺産の分け方、希望する葬儀の内容等を記載しているノートです。記載する内容は自由ですが、主に次のような項目を明記します。

  • 家族への感謝や希望
  • 相続財産の種類・所在
  • 貴重品に関する情報、
  • 負債(借金等)
  • 遺産の配分方法
  • 延命措置の有無
  • 葬儀・納骨の際の希望

エンディングノートには遺言書のような法的拘束力がなく、遺産分割の方法が明記されていても従う必要はありません。

しかし、作成していれば遺産の把握や財産分与の参考になり、死後事務委任契約を頼んだ場合は受任者が本人の葬儀等の希望を知ることにつながります。

エンディングノートとは、家族への思いや遺産の分け方、希望する葬儀の内容等を記載しているノートです。記載する内容は自由ですが、主に次のような項目を明記します。

  • 家族への感謝や希望
  • 相続財産の種類・所在
  • 貴重品に関する情報、
  • 負債(借金等)
  • 遺産の配分方法
  • 延命措置の有無
  • 葬儀・納骨の際の希望

エンディングノートには遺言書のような法的拘束力がなく、遺産分割の方法が明記されていても従う必要はありません。

しかし、作成していれば遺産の把握や財産分与の参考になり、死後事務委任契約を頼んだ場合は受任者が本人の葬儀等の希望を知ることにつながります。

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困ったらここに相談!身寄りのない高齢者を支援してくれる機関一覧

身寄りのない高齢者は身近に相談相手がおらず、将来どうなってしまうか不安な方々もいるはずです。高齢者の孤立を防止し、不安や悩みを解消するため、行政や民間団体では様々な支援を行ってくれます。

身寄りのない高齢者は身近に相談相手がおらず、将来どうなってしまうか不安な方々もいるはずです。高齢者の孤立を防止し、不安や悩みを解消するため、行政や民間団体では様々な支援を行ってくれます。

身元保証人サービス会社

身元保証人サービス会社では、契約手続きの代行の他、次のようなサービスを提供している場合が多いです。

  • 病院受診・買い物への同行
  • 話し相手
  • お墓参りの付き添い
  • 定期訪問(安否確認)
  • 相談業務

契約してからでないと、これらのサービスは受けられません。しかし、サービスが開始されたら、いろいろな相談への的確なアドバイスはもちろん、悩みや不安も解消されるはずです。

身元保証人サービス会社では、契約手続きの代行の他、次のようなサービスを提供している場合が多いです。

  • 病院受診・買い物への同行
  • 話し相手
  • お墓参りの付き添い
  • 定期訪問(安否確認)
  • 相談業務

契約してからでないと、これらのサービスは受けられません。しかし、サービスが開始されたら、いろいろな相談への的確なアドバイスはもちろん、悩みや不安も解消されるはずです。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者・家族を対象に保健、医療、介護、福祉等の総合的な無料相談窓口です。身寄りのない高齢者は将来の生活の不安、現在の問題等を担当者に相談できます。

相談可能な内容は主に次の通りです。

  • 介護予防相談業務:介護に関し本人の相談を受け、ケアプランの作成等の支援する
  • 総合相談支援業務:さまざまな相談に対応
  • 権利擁護の相談業務:虐待等の相談対応

センターは各市区町村に1カ所または複数の関連施設が設置されています。窓口は基本的に月曜〜金曜日、時間は午前9時〜午後5時くらいまで受け付け可能です。

担当する職員は例えば介護に関する相談の場合、介護福祉士等の資格を持つ人が対応してくれます。

地域包括支援センターは、高齢者・家族を対象に保健、医療、介護、福祉等の総合的な無料相談窓口です。身寄りのない高齢者は将来の生活の不安、現在の問題等を担当者に相談できます。

相談可能な内容は主に次の通りです。

  • 介護予防相談業務:介護に関し本人の相談を受け、ケアプランの作成等の支援する
  • 総合相談支援業務:さまざまな相談に対応
  • 権利擁護の相談業務:虐待等の相談対応

センターは各市区町村に1カ所または複数の関連施設が設置されています。窓口は基本的に月曜〜金曜日、時間は午前9時〜午後5時くらいまで受け付け可能です。

担当する職員は例えば介護に関する相談の場合、介護福祉士等の資格を持つ人が対応してくれます。

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度を利用したいものの、いまいち仕組みがよくわからないという場合、各都道府県内に設置されている相談窓口を利用しましょう。

主に弁護士会や司法書士会、行政書士会等、所属する士業資格者の活動を指導・監督する民間組織が、相談窓口を開設しています。

窓口を利用すれば、担当者がわかりやすく成年後見制度の仕組みについて教えてくれます。

成年後見制度を利用したいものの、いまいち仕組みがよくわからないという場合、各都道府県内に設置されている相談窓口を利用しましょう。

主に弁護士会や司法書士会、行政書士会等、所属する士業資格者の活動を指導・監督する民間組織が、相談窓口を開設しています。

窓口を利用すれば、担当者がわかりやすく成年後見制度の仕組みについて教えてくれます。

まとめ:自分のニーズに合ったサポートを選ぼう

身寄りのない高齢者であっても、元気なうちに入院や介護に関するサポート、亡くなった後の対応を決めておけば、将来の不安を軽減できるはずです。

本記事でご紹介した内容をまとめると以下の通りです。

  • 生前のサポートを希望するなら身元保証人サービス、死後のサポートが必要なら死後事務委任契約を利用する
  • 成年後見制度を利用すれば、後見人に士業専門家等を就任させることができる
  • 自分の遺産を引き継がせたい人がいるなら、遺言書やエンディングノートを作成する
  • 身元保証人サービス会社のサービス、地域包括支援センター等を利用し相談ができる

まずは、必要と思われるサポート・サービス、公的制度をよく検討し、今のうちに契約や手続きを行うべきか判断しましょう。

身寄りのない高齢者であっても、元気なうちに入院や介護に関するサポート、亡くなった後の対応を決めておけば、将来の不安を軽減できるはずです。

本記事でご紹介した内容をまとめると以下の通りです。

  • 生前のサポートを希望するなら身元保証人サービス、死後のサポートが必要なら死後事務委任契約を利用する
  • 成年後見制度を利用すれば、後見人に士業専門家等を就任させることができる
  • 自分の遺産を引き継がせたい人がいるなら、遺言書やエンディングノートを作成する
  • 身元保証人サービス会社のサービス、地域包括支援センター等を利用し相談ができる

まずは、必要と思われるサポート・サービス、公的制度をよく検討し、今のうちに契約や手続きを行うべきか判断しましょう。

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