身元保証人と成年後見人はどう違う?おひとりさま高齢者向けに徹底解説!

おひとりさま高齢者が介護施設への入居や医療機関への入院を希望する場合、高齢者本人に代わり責任を負う人も決める必要があります。

この責任を負ってくれる人は「身元保証人」と呼ばれています。身元保証人は家族の誰かから選ぶのが一般的です。

しかし、おひとりさま高齢者の場合、親族がほとんどおらず、適任者はなかなかみつからないかもしれません。

なお、身元保証人をたてられなくとも、介護施設や医療機関では本人に成年後見人がいるなら、入居または入院を認めるケースが多いです。

そこで今回は、身元保証人と成年後見人のそれぞれ違い身元保証人がいない場合の対応策を解説します。

この記事を読めば身元保証人の役割や、成年後見人の選任方法がわかり、おひとりさまでも安心して施設利用の準備を行えるはずです。

おひとりさま高齢者が介護施設への入居や医療機関への入院を希望する場合、高齢者本人に代わり責任を負う人も決める必要があります。

この責任を負ってくれる人は「身元保証人」と呼ばれています。身元保証人は家族の誰かから選ぶのが一般的です。

しかし、おひとりさま高齢者の場合、親族がほとんどおらず、適任者はなかなかみつからないかもしれません。

なお、身元保証人をたてられなくとも、介護施設や医療機関では本人に成年後見人がいるなら、入居または入院を認めるケースが多いです。

そこで今回は、身元保証人と成年後見人のそれぞれ違い身元保証人がいない場合の対応策を解説します。

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目次

身元保証人と成年後見人の違い

身元保証人と成年後見人の違いは一言で言うと、その権限および効力です。こちらでは、身元保証人と成年後見人それぞれの特徴について解説しましょう。

身元保証人と成年後見人の違いは一言で言うと、その権限および効力です。こちらでは、身元保証人と成年後見人それぞれの特徴について解説しましょう。

身元保証人とは

身元保証人は主に高齢者本人が利用した介護サービスの費用、医療サービスの費用等、その費用負担の範囲内で保証する責任を負います。

つまり、本人が施設の月額利用料金等を滞納したとき、本人の判断能力の著しい低下で金銭管理が難しくなったとき、本人に代わり費用の支払を担います。また、本人の死亡時に未払い料金があれば精算する必要もあるでしょう。

その他に、本人の症状が急変した場合の緊急連絡先、施設への入居または入院手続き等を行います。

ただし、身元保証人は法制度として、明確に役割・責任の範囲が決まっているわけではありません。

施設によっては費用保証が限定されておらず、本人が発生させた損害(例:施設や施設の備品の破損、職員を負傷させた等)も含め全ての費用を賠償する、と契約書等で定められている場合があります。

このように「連帯保証人(民法第458条)」のような役割・責任を負うケースもあるので、前もって契約内容をよく確認しておきましょう。

身元保証人は主に高齢者本人が利用した介護サービスの費用、医療サービスの費用等、その費用負担の範囲内で保証する責任を負います。

つまり、本人が施設の月額利用料金等を滞納したとき、本人の判断能力の著しい低下で金銭管理が難しくなったとき、本人に代わり費用の支払を担います。また、本人の死亡時に未払い料金があれば精算する必要もあるでしょう。

その他に、本人の症状が急変した場合の緊急連絡先、施設への入居または入院手続き等を行います。

ただし、身元保証人は法制度として、明確に役割・責任の範囲が決まっているわけではありません。

施設によっては費用保証が限定されておらず、本人が発生させた損害(例:施設や施設の備品の破損、職員を負傷させた等)も含め全ての費用を賠償する、と契約書等で定められている場合があります。

このように「連帯保証人(民法第458条)」のような役割・責任を負うケースもあるので、前もって契約内容をよく確認しておきましょう。

成年後見人とは

成年後見制度とは、判断能力が低下した人のサポートのために設けられた制度です。その制度を利用し選任されたサポート役が「成年後見人」です。

成年後見人は本人の代わりに次のようなサポートを行います。

  • 財産管理:成年被後見人(判断能力が低下した人)の不動産・預貯金の管理等
  • 身上保護:介護・福祉サービスの利用契約および施設入所手続き、医療機関との入院契約の締結等

成年後見人は「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類の方法で選任が可能です。

成年後見制度とは、判断能力が低下した人のサポートのために設けられた制度です。その制度を利用し選任されたサポート役が「成年後見人」です。

成年後見人は本人の代わりに次のようなサポートを行います。

  • 財産管理:成年被後見人(判断能力が低下した人)の不動産・預貯金の管理等
  • 身上保護:介護・福祉サービスの利用契約および施設入所手続き、医療機関との入院契約の締結等

成年後見人は「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類の方法で選任が可能です。

任意後見制度

任意後見は成年後見制度を利用したい本人が、判断能力のあるうちに任意後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、手続きを進めます。

財産管理と身上保護の範囲内ならば、契約で自由にサポート内容を定められ、相手方の同意があれば、個人(親族・知人友人)の他に、事業者(専門家、法人)も任意後見人に選べます。

任意後見は次の手順で進められます。

  1. 本人(委任者)と相手方(受任者)が任意後見契約締結:契約書は公正証書にする
  2. 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
  4. 任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成した文書)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。

また、家庭裁判所に任意後見人の監督役である任意後見監督人を選んでもらわないと、任意後見契約の効力が発生しないので注意しましょう。

任意後見は成年後見制度を利用したい本人が、判断能力のあるうちに任意後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、手続きを進めます。

財産管理と身上保護の範囲内ならば、契約で自由にサポート内容を定められ、相手方の同意があれば、個人(親族・知人友人)の他に、事業者(専門家、法人)も任意後見人に選べます。

任意後見は次の手順で進められます。

  1. 本人(委任者)と相手方(受任者)が任意後見契約締結:契約書は公正証書にする
  2. 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
  4. 任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成した文書)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。

また、家庭裁判所に任意後見人の監督役である任意後見監督人を選んでもらわないと、任意後見契約の効力が発生しないので注意しましょう。

法定後見制度

本人の判断能力が著しく低下した場合、申立人が家庭裁判所に申し立て後見人等を選任してもらう手続きです。

申立人には本人の配偶者の他に、家族や判断能力が一時的に回復した本人、検察官等もなれます。

法定後見は次の手順で進められます。

  1. 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所に「成年後見(法定後見)」の申し立てを行う
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

本人が契約を結ぶ必要はなく、家庭裁判所が後見人等を選びます。親族が選ばれる場合はあるものの、基本的に本人・家族と面識のなかった第三者が後見人等となります。

本人の法定後見人となる人は弁護士や司法書士、社会福祉士等から選任されるケースがほとんどです。

本人の判断能力が著しく低下した場合、申立人が家庭裁判所に申し立て後見人等を選任してもらう手続きです。

申立人には本人の配偶者の他に、家族や判断能力が一時的に回復した本人、検察官等もなれます。

法定後見は次の手順で進められます。

  1. 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所に「成年後見(法定後見)」の申し立てを行う
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

本人が契約を結ぶ必要はなく、家庭裁判所が後見人等を選びます。親族が選ばれる場合はあるものの、基本的に本人・家族と面識のなかった第三者が後見人等となります。

本人の法定後見人となる人は弁護士や司法書士、社会福祉士等から選任されるケースがほとんどです。

高齢者で身元保証人が必要になるのはどのような場面?

高齢者が身元保証人を必要とするのは主に次のようなケースです。

  • 介護施設への入居時
  • 病院への入院時
  • 賃貸の契約時

それぞれのケースについて解説していきましょう。

高齢者が身元保証人を必要とするのは主に次のようなケースです。

  • 介護施設への入居時
  • 病院への入院時
  • 賃貸の契約時

それぞれのケースについて解説していきましょう。

介護施設への入居時

介護施設に入居する場合は、主に高齢者本人が施設利用費・介護サービス費用を支払えなくなったときの保証人として必要です。施設側との入居契約時に本人が適任者をたてます。

また、本人の容態が急変した場合の緊急連絡先として、本人が施設を退去または死亡した際の未払い料金の支払も、身元保証人の役割の範囲となる可能性があります。

介護施設に入居する場合は、主に高齢者本人が施設利用費・介護サービス費用を支払えなくなったときの保証人として必要です。施設側との入居契約時に本人が適任者をたてます。

また、本人の容態が急変した場合の緊急連絡先として、本人が施設を退去または死亡した際の未払い料金の支払も、身元保証人の役割の範囲となる可能性があります。

病院への入院時

病院に入院する場合も、主に高齢者本人が施設利用費・医療サービス費用を支払えなくなったときの保証人として必要です。やはり入院契約時に本人が適任者をたてます。

入院する際は緊急連絡先の他、本人に判断能力の著しい低下があり、意思表示のできない状態となっていたら、身元保証人が代わって意思決定をする旨も契約書へ明記されている可能性があります。本人の生命にかかわる難しい選択を迫られるケースがあるかもしれません。

また、本人が退院・転院するときや、死亡したときの退去手続き等も役割の範囲となる場合があります。

病院に入院する場合も、主に高齢者本人が施設利用費・医療サービス費用を支払えなくなったときの保証人として必要です。やはり入院契約時に本人が適任者をたてます。

入院する際は緊急連絡先の他、本人に判断能力の著しい低下があり、意思表示のできない状態となっていたら、身元保証人が代わって意思決定をする旨も契約書へ明記されている可能性があります。本人の生命にかかわる難しい選択を迫られるケースがあるかもしれません。

また、本人が退院・転院するときや、死亡したときの退去手続き等も役割の範囲となる場合があります。

賃貸の契約時

賃貸の場合、身元保証人が必要とされるケースは稀です。賃貸借契約時に本人がたてる必要のある保証人は「連帯保証人」です。

連帯保証人は高齢者本人が賃料を滞納した、施設や施設の備品を破壊した等、発生させた損害すべてに責任を負います。

なお、賃貸物件を借りる場合、「家賃保証会社(賃貸保証会社)」と契約すれば、本人が連帯保証人をたてる必要はありません。

家賃保証会社は文字通り家賃の支払い保証や、退去の際の原状回復まで幅広く対応してくれる事業者です。

賃貸の場合、身元保証人が必要とされるケースは稀です。賃貸借契約時に本人がたてる必要のある保証人は「連帯保証人」です。

連帯保証人は高齢者本人が賃料を滞納した、施設や施設の備品を破壊した等、発生させた損害すべてに責任を負います。

なお、賃貸物件を借りる場合、「家賃保証会社(賃貸保証会社)」と契約すれば、本人が連帯保証人をたてる必要はありません。

家賃保証会社は文字通り家賃の支払い保証や、退去の際の原状回復まで幅広く対応してくれる事業者です。

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高齢者は身元引受人が必要になる場合も!【身元保証人との違い】

高齢者が施設を利用するとき、介護施設や病院、賃貸物件いずれの場合も、契約時に身元引受人を要求するケースが多いです。

身元引受人とは、本人の身柄を引き受ける責任がある人物です。ほとんどの施設では身元引受人に関し、主に次のような役割や責任を設定しています。

  • 施設入所(または入院)契約の手続き
  • 緊急連絡先
  • 本人の死亡または退去手続き
  • 本人の身柄(遺体)の移送
  • 居室(病室)に残された衣類・生活用品の処分 等

身元引受人も身元保証人と同様、法令等で明確な役割や責任の範囲が決まっているわけではありません。

施設によっては役割・責任が身元保証人と重複している部分もあったり、「身元保証人=身元引受人」として扱っていたりする場合があります。

そのため、契約前に身元保証人や身元引受人は同一人者で良いのか、それとも別人をたてるべきか、役割や責任はどう区分されているのか、契約書類等でよく確認しておきましょう。

高齢者が施設を利用するとき、介護施設や病院、賃貸物件いずれの場合も、契約時に身元引受人を要求するケースが多いです。

身元引受人とは、本人の身柄を引き受ける責任がある人物です。ほとんどの施設では身元引受人に関し、主に次のような役割や責任を設定しています。

  • 施設入所(または入院)契約の手続き
  • 緊急連絡先
  • 本人の死亡または退去手続き
  • 本人の身柄(遺体)の移送
  • 居室(病室)に残された衣類・生活用品の処分 等

身元引受人も身元保証人と同様、法令等で明確な役割や責任の範囲が決まっているわけではありません。

施設によっては役割・責任が身元保証人と重複している部分もあったり、「身元保証人=身元引受人」として扱っていたりする場合があります。

そのため、契約前に身元保証人や身元引受人は同一人者で良いのか、それとも別人をたてるべきか、役割や責任はどう区分されているのか、契約書類等でよく確認しておきましょう。

身元保証人でお困りの際は、一般社団法人あんしんの輪にご相談下さい!/

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一般社団法人あんしんの輪にご相談下さい!

おひとりさま高齢者で身元保証人がいない場合の対応策

おひとりさま高齢者は親族がいなかったり、疎遠になっていたりと、身元保証人となってくれる人を見つけるのが難しいかもしれません。

そんな時には次の制度やサービスを利用してみましょう。

  • 成年後見制度を使う
  • 身元保証会社を利用する

こちらでは、それぞれ特徴や注意点について解説します。

おひとりさま高齢者は親族がいなかったり、疎遠になっていたりと、身元保証人となってくれる人を見つけるのが難しいかもしれません。

そんな時には次の制度やサービスを利用してみましょう。

  • 成年後見制度を使う
  • 身元保証会社を利用する

こちらでは、それぞれ特徴や注意点について解説します。

成年後見制度を使う

成年後見制度を利用すれば、専門家等からサポートを受けている状態なので信用度が増し、施設を利用できる可能性は高くなります。ただし、本制度を利用する場合には注意すべき点があります。

成年後見人の権限

任意後見または成年後見を利用し、成年後見人を選任した場合、ある程度のサポートが期待できるため、施設側と入所(入院)契約を締結できる可能性は高いです。

成年後見人が身元保証人と比較して、できること・できないことは下表の通りです。

サポート内容成年後見人身元保証人
利用施設への費用支払い
入院手続き
緊急連絡先
治療方針の判断×
本人の荷物の引き取り手配
本人の荷物の引き取り処分×

※△:身元引受人の役割も含まれている場合は可能

成年後見人の注意点

成年後見人は原則として連帯保証人になれません。なぜなら連帯保証人も兼任してしまうと「利益相反行為」にあたるからです。

例えば、連帯保証人が本人の代わりに滞納していた費用を支払った際、本人へ「代わりに支払ったお金を返して下さい。」と主張(求償権)できます。

しかし、成年後見人は本人の財産管理をサポートする人なので、本人に求償権を行使しようとすると、成年後見人が管理している本人の財産からお金を受け取る状況となり、財産管理の目的から外れてしまいます。

同様に、利益相反行為となることを理由として、成年後見人は身元保証人にもなれません。

成年後見人は原則として連帯保証人になれません。なぜなら連帯保証人も兼任してしまうと「利益相反行為」にあたるからです。

例えば、連帯保証人が本人の代わりに滞納していた費用を支払った際、本人へ「代わりに支払ったお金を返して下さい。」と主張(求償権)できます。

しかし、成年後見人は本人の財産管理をサポートする人なので、本人に求償権を行使しようとすると、成年後見人が管理している本人の財産からお金を受け取る状況となり、財産管理の目的から外れてしまいます。

同様に、利益相反行為となることを理由として、成年後見人は身元保証人にもなれません。

身元保証会社を利用する

おひとりさま高齢者は身元保証会社を利用することで、問題なく入居(入院)したい施設と契約が可能です。

身元保証会社は本人の身元保証人・身元引受人・連帯保証人の役割・責任を担う他、死後の事務も任せられる等、トータル的なサポートが期待できます。

こちらでは身元保証会社を利用するメリット・デメリットについて解説します。

おひとりさま高齢者は身元保証会社を利用することで、問題なく入居(入院)したい施設と契約が可能です。

身元保証会社は本人の身元保証人・身元引受人・連帯保証人の役割・責任を担う他、死後の事務も任せられる等、トータル的なサポートが期待できます。

こちらでは身元保証会社を利用するメリット・デメリットについて解説します。

メリット

身元保証人が高齢者本人より早く亡くなるリスクもなく、身元保証会社と契約を締結した後は、安心して様々な保証や手続きを任せられます

身元保証会社は独自のサービス(例:遺言書の作成指南、死後のペットの対応等)を設けている事業所も多く、保証人の役割に限らず様々なサポートを受けたい人へおすすめです。

身元保証人が高齢者本人より早く亡くなるリスクもなく、身元保証会社と契約を締結した後は、安心して様々な保証や手続きを任せられます

身元保証会社は独自のサービス(例:遺言書の作成指南、死後のペットの対応等)を設けている事業所も多く、保証人の役割に限らず様々なサポートを受けたい人へおすすめです。

デメリット

利用契約の締結時、まとまった預託金(事業者へ預けるお金)が必要です。契約内容によっては数百万円に上るお金が動くので、慎重な手続きが求められます。

例えば契約途中で解約したり、会社が倒産したりした場合、預託金が全額返還されるのか否かについてよく確認しておきましょう。

担当者が曖昧な回答しかしない、ことさら契約を急かす、というようなケースがあれば、契約締結は打ち切った方が無難です。

利用契約の締結時、まとまった預託金(事業者へ預けるお金)が必要です。契約内容によっては数百万円に上るお金が動くので、慎重な手続きが求められます。

例えば契約途中で解約したり、会社が倒産したりした場合、預託金が全額返還されるのか否かについてよく確認しておきましょう。

担当者が曖昧な回答しかしない、ことさら契約を急かす、というようなケースがあれば、契約締結は打ち切った方が無難です。

まとめ

おひとりさま高齢者で身元保証人がたてられなくても、成年後見制度や身元保証会社を利用すれば、介護施設や医療機関と入所(入院)契約を締結できます。

本記事でご紹介した身元保証人の特徴、身元保証人がいない場合の対応策をまとめると以下の通りです。

  • 身元保証人は高齢者本人に代わり、施設利用費の支払い等を保証する役割がある
  • 施設によって、身元保証人の役割や責任は身元引受人と重複している場合がある
  • 身元保証人がいなくても、成年後見人や身元保証会社をたてれば、希望する施設の利用は可能だが注意点もある

おひとりさま高齢者は、まず身元保証人となってくれる人が身近にいないか探してみましょう。

それでも、なかなか身元保証人が見つからない場合は、高齢者を支援する制度・サービスの特徴を理解しつつ、その利用を慎重に検討してみてはいかがでしょうか。

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