親には高齢となっても元気でいてもらいたい、そう考えるお子さん・お孫さんは多いはずです。
しかしながら、歳を重ねれば次第に体力や身体機能の他、判断能力も徐々に下がってきてしまいます。
親が認知症になったケースを考え、早くから対策を講じておいた方が良いでしょう。その際に考えられる対策が、判断能力の衰えた人を支援する「成年後見制度」、そして財産管理の手法の一つである「家族信託」です。
そこで今回は、成年後見制度を利用する方法、そして家族信託の有効性等を解説します。
親には高齢となっても元気でいてもらいたい、そう考えるお子さん・お孫さんは多いはずです。
しかしながら、歳を重ねれば次第に体力や身体機能の他、判断能力も徐々に下がってきてしまいます。
親が認知症になったケースを考え、早くから対策を講じておいた方が良いでしょう。その際に考えられる対策が、判断能力の衰えた人を支援する「成年後見制度」、そして財産管理の手法の一つである「家族信託」です。
そこで今回は、成年後見制度を利用する方法、そして家族信託の有効性等を解説します。
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そもそも認知症の親に後見人は必要?
親が認知症になり、判断能力が著しく低下してしまうと、契約行為が非常に困難となります。
ただし、認知症になった親の契約行為や財産は、子供・親族であっても法律上、勝手に行えないので注意が必要です。
認知症となった親の代わりに身上監護・財産管理を行うため、「成年後見制度」の利用を検討してみましょう。
親が認知症になり、判断能力が著しく低下してしまうと、契約行為が非常に困難となります。
ただし、認知症になった親の契約行為や財産は、子供・親族であっても法律上、勝手に行えないので注意が必要です。
認知症となった親の代わりに身上監護・財産管理を行うため、「成年後見制度」の利用を検討してみましょう。
後見人とは
成年後見人とは、被後見人(認知症となった本人)の身上監護(身上保護)・財産管理をサポートする人です。
大きく分け次のような役割を担います。
- 身上監護(身上保護):生活・療養監護に関する事務処理(例:医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除)
- 財産管理:財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理をする(例:預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等)
いずれの役割も、被後見人のために最新の注意を払わなければいけません。大きく2つの義務を負う必要があります。
- 善管注意義務:通常払う注意以上に慎重な判断を必要とする
- 身上配慮義務:常に本人の意思を尊重しつつ、心身状態・生活状況に配慮しながら職務を行う
このような役割と義務がある成年後見人は、「法定後見」「任意後見」いずれかの方法で選出します。
成年後見人とは、被後見人(認知症となった本人)の身上監護(身上保護)・財産管理をサポートする人です。
大きく分け次のような役割を担います。
- 身上監護(身上保護):生活・療養監護に関する事務処理(例:医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除)
- 財産管理:財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理をする(例:預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等)
いずれの役割も、被後見人のために最新の注意を払わなければいけません。大きく2つの義務を負う必要があります。
- 善管注意義務:通常払う注意以上に慎重な判断を必要とする
- 身上配慮義務:常に本人の意思を尊重しつつ、心身状態・生活状況に配慮しながら職務を行う
このような役割と義務がある成年後見人は、「法定後見」「任意後見」いずれかの方法で選出します。
法定後見人
本人の判断能力が著しく低下し、家族等が家庭裁判所に申し立て後見人等を決める方法です。
申立ができる人は、本人の配偶者の他、家族や判断能力が一時的に回復した本人、検察官等も可能です。
法定後見は次の手順で進められます。
- 親の判断能力の著しい低下を確認
- 申立人が家庭裁判所に「成年後見(法定後見)」の申し立てを行う
- 家庭裁判所が審理開始
- 後見人等を選任
家庭裁判所が後見人等を選任し、親族が選ばれる場合はあるものの、基本的に本人・家族と面識のなかった第三者(弁護士や司法書士、社会福祉士等)が後見人等となります。
なお、法定後見は判断能力の程度で更に「後見」「保佐」「補助」と分けられ、後見人等の権限が変わってきます。
- 後見:事理を弁識する能力を欠く状況(例:現実にはありえない物をみる幻覚、何か大きな被害を被るのではないかという妄想が顕著となる、統合失調症等)
- 保佐:事理を弁識する能力が著しく不十分(例:物忘れがひどく、お金の管理がかなり難しいという中程度の認知症等)
- 補助:事理を弁識する能力が不十分(例:家事の失敗が目立つというような軽度の認知症等)
権限には、包括的な代理行為を認める「代理権」、本人が契約しようとするときに同意する「同意権」、本人の法律行為を取り消せる「取消権」があります。
成年後見制度のそれぞれの権限については下表のとおりです。
本人の判断能力が著しく低下し、家族等が家庭裁判所に申し立て後見人等を決める方法です。
申立ができる人は、本人の配偶者の他、家族や判断能力が一時的に回復した本人、検察官等も可能です。
法定後見は次の手順で進められます。
- 親の判断能力の著しい低下を確認
- 申立人が家庭裁判所に「成年後見(法定後見)」の申し立てを行う
- 家庭裁判所が審理開始
- 後見人等を選任
家庭裁判所が後見人等を選任し、親族が選ばれる場合はあるものの、基本的に本人・家族と面識のなかった第三者(弁護士や司法書士、社会福祉士等)が後見人等となります。
なお、法定後見は判断能力の程度で更に「後見」「保佐」「補助」と分けられ、後見人等の権限が変わってきます。
- 後見:事理を弁識する能力を欠く状況(例:現実にはありえない物をみる幻覚、何か大きな被害を被るのではないかという妄想が顕著となる、統合失調症等)
- 保佐:事理を弁識する能力が著しく不十分(例:物忘れがひどく、お金の管理がかなり難しいという中程度の認知症等)
- 補助:事理を弁識する能力が不十分(例:家事の失敗が目立つというような軽度の認知症等)
権限には、包括的な代理行為を認める「代理権」、本人が契約しようとするときに同意する「同意権」、本人の法律行為を取り消せる「取消権」があります。
成年後見制度のそれぞれの権限については下表のとおりです。
権限 | 代理権 | 同意権 | 取消権 |
---|---|---|---|
後見 | 財産に関する全ての法律行為 | 同意しても日常生活以外の行為なら、後で取り消し可 | 日常生活に関する行為以外の行為全て |
保佐 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為訴訟行為、借金、相続の承認・放棄、家屋の新築等 | 日常生活に関する行為以外原則として訴訟行為、借金、相続の承認・放棄、家屋の新築等家庭裁判所の審判で範囲拡張可 | 左と同じ |
補助 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為訴訟行為、借金、相続の承認・放棄、家屋の新築等 | 本人の同意を得たうえ 日常生活に関する行為以外申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 日常生活に関する行為以外訴訟行為、借金、相続の承認・放棄、家屋の新築等 |
任意後見人
本人(親)が判断能力のあるうちに指定した任意後見人と契約し、判断能力の低下後、家庭裁判所に申し立て後見監督人を選任します。
身上監護・財産管理の範囲内ならば、契約で自由にサポート内容を定められ、相手方の同意があれば、個人(親族・知人・友人)の他に、事業者(専門家・法人)も任意後見人に選任可能です。
任意後見は次の手順で進められます。
- 本人(委任者)と相手方(受任者)が任意後見契約締結:契約書は公正証書
- 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
- 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
- 任意後見契約の効力発生
任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。
本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所から任意後見監督人(任意後見人の監督役)を選んでもらう必要があります。
本人(親)が判断能力のあるうちに指定した任意後見人と契約し、判断能力の低下後、家庭裁判所に申し立て後見監督人を選任します。
身上監護・財産管理の範囲内ならば、契約で自由にサポート内容を定められ、相手方の同意があれば、個人(親族・知人・友人)の他に、事業者(専門家・法人)も任意後見人に選任可能です。
任意後見は次の手順で進められます。
- 本人(委任者)と相手方(受任者)が任意後見契約締結:契約書は公正証書
- 本人(委任者)の判断能力の著しい低下を確認
- 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
- 任意後見契約の効力発生
任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。
本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所から任意後見監督人(任意後見人の監督役)を選んでもらう必要があります。
後見人の役割
後見人の役割は、法定後見も任意後見も大きく変わりません。概ね次のような役割を担います。下表をご覧ください。
後見人の役割は、法定後見も任意後見も大きく変わりません。概ね次のような役割を担います。下表をご覧ください。
役割 | 内容 |
---|---|
身上監護 | 住居に関する手続き:不動産賃貸借契約等医療に関する手続き:医療機関の受診、治療、入院等介護施設に関する手続き:介護施設への入居の契約等介護・生活に関する手続き:介護保険の利用・介護サービスの契約等 |
財産管理 | 不動産の権利証や預金通帳の保管収入(年金・預貯金・家賃収入・生命保険等)の管理支出(生活費・公共料金・税金・保険料等)の管理不動産の管理・保全・処分預金の引き出し 等 |
なお、認知症になった親の治療や手術、相続が発生する前に作成する遺言、養子縁組、婚姻等、本人にしかできないものは認められません。
ただし、治療や手術の同意は身元引受人の役割を担う家族がいれば、対応可能です。
なお、認知症になった親の治療や手術、相続が発生する前に作成する遺言、養子縁組、婚姻等、本人にしかできないものは認められません。
ただし、治療や手術の同意は身元引受人の役割を担う家族がいれば、対応可能です。
後見人になれる人
成年後見人(法定後見人・任意後見人いずれも)に特別な資格はいりません。
親族、法律の専門家(例:弁護士、司法書士等)、福祉の専門家(例:介護福祉士等)、法人でも成年後見人になれます。
ただし、成年後見人の欠格事由に当たる人は就任できません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で後見人等を解任された人
- 破産して復権を得ていない人
- 被後見人に対して訴訟をしている人、または訴訟をした人並びにその配偶者・親子
- 行方不明者
特別な資格はいらないものの、上記のような方々に該当しないか注意が必要です。
成年後見人(法定後見人・任意後見人いずれも)に特別な資格はいりません。
親族、法律の専門家(例:弁護士、司法書士等)、福祉の専門家(例:介護福祉士等)、法人でも成年後見人になれます。
ただし、成年後見人の欠格事由に当たる人は就任できません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で後見人等を解任された人
- 破産して復権を得ていない人
- 被後見人に対して訴訟をしている人、または訴訟をした人並びにその配偶者・親子
- 行方不明者
特別な資格はいらないものの、上記のような方々に該当しないか注意が必要です。
成年後見制度を利用するメリット・デメリット
成年後見制度を利用すれば、信用できる人にサポートを任せられる反面、手続きが煩雑で、成年後見人に就任したら連帯保証人となれない点に注意しましょう。
成年後見制度を利用すれば、信用できる人にサポートを任せられる反面、手続きが煩雑で、成年後見人に就任したら連帯保証人となれない点に注意しましょう。
メリット
認知症となった親(被後見人)の代わりに財産維持・管理、法律行為、生活支援を幅広く行える点が大きなメリットです。
そのため、親のために介護施設へ入所する手続き、医療機関へ入院する手続きも進められます。
また、任意後見ならば、親本人が直接受任者を選べるので、弁護士や司法書士のような専門家はもちろん、信頼のおける家族・親戚と契約しても構いません。
認知症となった親(被後見人)の代わりに財産維持・管理、法律行為、生活支援を幅広く行える点が大きなメリットです。
そのため、親のために介護施設へ入所する手続き、医療機関へ入院する手続きも進められます。
また、任意後見ならば、親本人が直接受任者を選べるので、弁護士や司法書士のような専門家はもちろん、信頼のおける家族・親戚と契約しても構いません。
デメリット
法定後見・任意後見いずれも家庭裁判所に申立て、手続きを進めていかなければいけません。様々な書類を記載・提出する必要があり、非常に手間がかかります。
また、成年後見人は原則として連帯保証人(本人が発生させた損害を変わって賠償する人)になれません。
なぜなら、連帯保証人を兼任すれば利益が相反してしまうからです。
例えば、連帯保証人が本人の代わりに滞納していた家賃を支払ったならば、本人へ「代わりに家賃を支払ったので、その分のお金を返してもらいます。」と主張できます(求償権)。
一方、成年後見人は本人の財産管理を担います。
連帯保証人の立場で本人に求償権を行使すれば、成年後見人として自分が管理している本人の財産からお金を受け取ってしまう形となり、財産管理の目的から外れてしまう事態になるでしょう。
そのため、連帯保証人を立てる場合は、成年後見人となった人以外から選任する必要があります。
法定後見・任意後見いずれも家庭裁判所に申立て、手続きを進めていかなければいけません。様々な書類を記載・提出する必要があり、非常に手間がかかります。
また、成年後見人は原則として連帯保証人(本人が発生させた損害を変わって賠償する人)になれません。
なぜなら、連帯保証人を兼任すれば利益が相反してしまうからです。
例えば、連帯保証人が本人の代わりに滞納していた家賃を支払ったならば、本人へ「代わりに家賃を支払ったので、その分のお金を返してもらいます。」と主張できます(求償権)。
一方、成年後見人は本人の財産管理を担います。
連帯保証人の立場で本人に求償権を行使すれば、成年後見人として自分が管理している本人の財産からお金を受け取ってしまう形となり、財産管理の目的から外れてしまう事態になるでしょう。
そのため、連帯保証人を立てる場合は、成年後見人となった人以外から選任する必要があります。
認知症の発症前or軽度なら「家族信託」も利用可能
家族信託とは、信頼できる特定の家族・親戚に財産管理や処分等を行ってもらう制度です。
家族信託は基本的に委託者(家族信託を依頼した人)と、受託者(家族信託を実行する人)が契約を締結して成立します。
受託者は委託者と合意した契約の範囲内で、委託された財産の管理、運用、処分が可能です。
家族信託を締結する際、親に判断能力がある他、軽度の認知症でも契約締結ができるケースはあります。
例えば家族信託を公正証書で作成する場合、委託者である親は契約内容をしっかり理解できている、と公証人が確認したケースです。
ただし、親が軽度の認知症になっていても、必ず家族信託が認められるわけではない点に注意しましょう。
家族信託とは、信頼できる特定の家族・親戚に財産管理や処分等を行ってもらう制度です。
家族信託は基本的に委託者(家族信託を依頼した人)と、受託者(家族信託を実行する人)が契約を締結して成立します。
受託者は委託者と合意した契約の範囲内で、委託された財産の管理、運用、処分が可能です。
家族信託を締結する際、親に判断能力がある他、軽度の認知症でも契約締結ができるケースはあります。
例えば家族信託を公正証書で作成する場合、委託者である親は契約内容をしっかり理解できている、と公証人が確認したケースです。
ただし、親が軽度の認知症になっていても、必ず家族信託が認められるわけではない点に注意しましょう。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託は、委託者が元気なうちから受託者へ財産の管理等を任せても良い反面、信託可能な範囲や、受託者になれる人はかなり限定されている点へ注意しましょう。
家族信託は、委託者が元気なうちから受託者へ財産の管理等を任せても良い反面、信託可能な範囲や、受託者になれる人はかなり限定されている点へ注意しましょう。
メリット
契約の際は財産をどうするか柔軟に設定できる点がメリットです。家族信託は委託者・受託者の契約合意で成立します。
契約により委託者が元気なうちから、受託者へ財産の管理・運用・処分を任せても構いません。逆に、委託者に軽度の認知症があっても、契約締結の可能なケースはあります。
また、契約・信託を開始する過程で家庭裁判所は関与しないので、契約後すぐに受託者へ財産を託す旨の内容ならば、迅速な支援が期待できるはずです。
その他、金融資産を信託口口座で管理し、不動産資産を信託登記すれば、委託者・受託者がたとえ破産するような事態になっても、債権者(お金を貸した人)から差し押さえを受けるリスクは回避できます(倒産隔離機能)。
契約の際は財産をどうするか柔軟に設定できる点がメリットです。家族信託は委託者・受託者の契約合意で成立します。
契約により委託者が元気なうちから、受託者へ財産の管理・運用・処分を任せても構いません。逆に、委託者に軽度の認知症があっても、契約締結の可能なケースはあります。
また、契約・信託を開始する過程で家庭裁判所は関与しないので、契約後すぐに受託者へ財産を託す旨の内容ならば、迅速な支援が期待できるはずです。
その他、金融資産を信託口口座で管理し、不動産資産を信託登記すれば、委託者・受託者がたとえ破産するような事態になっても、債権者(お金を貸した人)から差し押さえを受けるリスクは回避できます(倒産隔離機能)。
デメリット
家族信託で認められるサポート範囲は、財産の管理・運用・処分に限定されてしまう点がデメリットです。
判断能力が低下した委託者に代わり、医療機関への入院手続き・介護契約の手続き等を行う身上監護は認められないので注意しましょう。
その他、受託者は親族から選ぶのが一般的です。受託者に、親族以外の第三者や法人を選ぶのも可能ですが、信託業法において「業として」財産を受託するのは原則として禁止されています。
第三者や法人が家族信託を行う場合、免許を受ける必要があり、その要件も厳しいものとなっています。そのため、信頼のおける親族から受託者を選んだ方が無難です。
家族信託で認められるサポート範囲は、財産の管理・運用・処分に限定されてしまう点がデメリットです。
判断能力が低下した委託者に代わり、医療機関への入院手続き・介護契約の手続き等を行う身上監護は認められないので注意しましょう。
その他、受託者は親族から選ぶのが一般的です。受託者に、親族以外の第三者や法人を選ぶのも可能ですが、信託業法において「業として」財産を受託するのは原則として禁止されています。
第三者や法人が家族信託を行う場合、免許を受ける必要があり、その要件も厳しいものとなっています。そのため、信頼のおける親族から受託者を選んだ方が無難です。
認知症の後見人に関する相談先一覧
認知症の親のサポートについて、いろいろ疑問や悩みがあるなら、次のような団体に相談してみましょう。
- 地域包括支援センター
- 社会福祉協議会
- 成年後見を扱う法人等
それぞれの相談先を解説していきます。
認知症の親のサポートについて、いろいろ疑問や悩みがあるなら、次のような団体に相談してみましょう。
- 地域包括支援センター
- 社会福祉協議会
- 成年後見を扱う法人等
それぞれの相談先を解説していきます。
地域包括支援センター
地域包括支援センターとは、介護・保健・福祉の専門職員がチームとなり、高齢者の総合的な相談やサービスを提供する拠点です。
権利擁護事業として次のような相談・サポートを行っています。
- 成年後見制度の利用に関する判断
- 成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援
- 成年後見人候補を推薦する団体の紹介等
主に社会福祉士が、成年後見制度の特徴や手続き等を丁寧に教えてくれるはずです。なお、社会福祉士とは病気や障害、貧困等で生活に困っている人たちを支援する専門資格者です。
各地域の地域包括支援センターについては、厚生労働省ホームページ「介護事業所・生活関連情報検索」にて検索が可能となっています。
地域包括支援センターとは、介護・保健・福祉の専門職員がチームとなり、高齢者の総合的な相談やサービスを提供する拠点です。
権利擁護事業として次のような相談・サポートを行っています。
- 成年後見制度の利用に関する判断
- 成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援
- 成年後見人候補を推薦する団体の紹介等
主に社会福祉士が、成年後見制度の特徴や手続き等を丁寧に教えてくれるはずです。なお、社会福祉士とは病気や障害、貧困等で生活に困っている人たちを支援する専門資格者です。
各地域の地域包括支援センターについては、厚生労働省ホームページ「介護事業所・生活関連情報検索」にて検索が可能となっています。
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体です。
成年後見制度に関する相談支援を幅広く行っており、相談員による相談はもちろん、成年後見制度申立手続き説明会、成年後見を担う人材の育成等も行う団体が多いです。
各地域の社会福祉協議会については、地域福祉・ボランティア情報ネットワークのホームページ「全国の社会福祉協議会一覧」で検索が可能となっています。
社会福祉協議会は、全国の地方自治体にある社会福祉を目的とした民間団体です。
成年後見制度に関する相談支援を幅広く行っており、相談員による相談はもちろん、成年後見制度申立手続き説明会、成年後見を担う人材の育成等も行う団体が多いです。
各地域の社会福祉協議会については、地域福祉・ボランティア情報ネットワークのホームページ「全国の社会福祉協議会一覧」で検索が可能となっています。
成年後見を扱う法人等
成年後見人には弁護士や司法書士、社会福祉士が就任するケースも多いです。このような専門家が集い、チームで成年後見活動を行うケースが多くなっています。
主に、多数の専門家たちが集まり、「一般社団法人」「公益社団法人」として成年後見に関する活動を行っています。
こちらも、それぞれ相談窓口や相談会を開催しています。成年後見に関するイベントを実施している場合があるので、気軽に参加してみましょう。
なお、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、日本全国に「相談窓口」を設置しています。
成年後見人には弁護士や司法書士、社会福祉士が就任するケースも多いです。このような専門家が集い、チームで成年後見活動を行うケースが多くなっています。
主に、多数の専門家たちが集まり、「一般社団法人」「公益社団法人」として成年後見に関する活動を行っています。
こちらも、それぞれ相談窓口や相談会を開催しています。成年後見に関するイベントを実施している場合があるので、気軽に参加してみましょう。
なお、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、日本全国に「相談窓口」を設置しています。
\ 後見人に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /
後見人に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!
まとめ:認知症の親の後見人で困ったらまずは相談!
認知症の親をサポートする方法はいろいろと用意されています。親の判断能力の有無や、健康状態等も考慮し、ベストなサポート方法を選択しましょう。
本記事でご紹介した、認知症の親をサポートする方法をまとめると以下の通りです。
- 認知症の親をサポートする方法には「成年後見」「家族信託」がある
- 成年後見では親の代わりに身上監護・財産管理を行えるが、手続き等に手間取る可能性や、成年後見人を連帯保証人と兼任できない点に注意
- 家族信託は柔軟な財産管理を行えるが、身上監護はサポート範囲とならず、受託者が限定される点に注意
親が認知症になる前、または発症後に後見人等の利用を検討する場合は、まずいろいろな団体等に、悩みや不明点等を相談してみましょう。利用に関しての有効な回答が得られるはずです。
認知症の親をサポートする方法はいろいろと用意されています。親の判断能力の有無や、健康状態等も考慮し、ベストなサポート方法を選択しましょう。
本記事でご紹介した、認知症の親をサポートする方法をまとめると以下の通りです。
- 認知症の親をサポートする方法には「成年後見」「家族信託」がある
- 成年後見では親の代わりに身上監護・財産管理を行えるが、手続き等に手間取る可能性や、成年後見人を連帯保証人と兼任できない点に注意
- 家族信託は柔軟な財産管理を行えるが、身上監護はサポート範囲とならず、受託者が限定される点に注意
親が認知症になる前、または発症後に後見人等の利用を検討する場合は、まずいろいろな団体等に、悩みや不明点等を相談してみましょう。利用に関しての有効な回答が得られるはずです。
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