配偶者が既に亡くなり子どももいない、または子どもが嫁いでしまい、自分以外に先祖のお墓を継ぐ人がいないならば、「墓じまい」を検討するかもしれません。
しかし、墓石の撤去費用はどれ位になるのか、その他にもどんな費用がかかるのか不安な方々は多いはずです。
自分がなるべく元気で判断能力もあるうちに墓じまいを行い、先祖のお墓が放置されるような事態は避けたいものです。
そこで今回は、墓石撤去(墓じまい)にかかる費用、費用を払えない場合の対処法等について解説します。
配偶者が既に亡くなり子どももいない、または子どもが嫁いでしまい、自分以外に先祖のお墓を継ぐ人がいないならば、「墓じまい」を検討するかもしれません。
しかし、墓石の撤去費用はどれ位になるのか、その他にもどんな費用がかかるのか不安な方々は多いはずです。
自分がなるべく元気で判断能力もあるうちに墓じまいを行い、先祖のお墓が放置されるような事態は避けたいものです。
そこで今回は、墓石撤去(墓じまい)にかかる費用、費用を払えない場合の対処法等について解説します。
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
あんしんの輪では
無料相談・無料資料請求受付中!
墓石撤去(墓じまい)にかかる費用と内訳
墓石撤去(墓じまい)を行う場合、撤去費用のみならず、管理者や僧侶に支払うべき費用もあります。
墓石撤去に関連する諸費用と、費用総額(目安)は次の通りです。
- 墓石撤去費用
- お布施代(閉眼供養)
- 離檀料
- 墓石撤去費用の総額(目安)
それぞれの費用について解説しましょう。
墓石撤去(墓じまい)を行う場合、撤去費用のみならず、管理者や僧侶に支払うべき費用もあります。
墓石撤去に関連する諸費用と、費用総額(目安)は次の通りです。
- 墓石撤去費用
- お布施代(閉眼供養)
- 離檀料
- 墓石撤去費用の総額(目安)
それぞれの費用について解説しましょう。
墓石撤去費用
墓石の撤去費用は、墓石の大きさ・撤去方法で差があるものの、1㎡あたり約10万円が相場です。
この費用にはお墓を除去するだけでなく、墓地から墓石を撤去し更地に戻して、所定の施設等で墓石を処分する、という工程も含まれています。
実際にどのくらいの費用となるかは、撤去する人が選んだ石材店に見積もりをしてもらうケースがほとんどです。
なお、お寺の墓地や民間霊園では、墓地(霊園)管理者が石材店を指定している場合もあります。
墓石の撤去費用は、墓石の大きさ・撤去方法で差があるものの、1㎡あたり約10万円が相場です。
この費用にはお墓を除去するだけでなく、墓地から墓石を撤去し更地に戻して、所定の施設等で墓石を処分する、という工程も含まれています。
実際にどのくらいの費用となるかは、撤去する人が選んだ石材店に見積もりをしてもらうケースがほとんどです。
なお、お寺の墓地や民間霊園では、墓地(霊園)管理者が石材店を指定している場合もあります。
お布施代(閉眼供養)
閉眼供養とは、墓じまい等に伴いお墓から遺骨を取り出す際、お墓に宿る先祖の魂を抜き取る儀式です。
儀式では僧侶から読経をしてもらいますが、そのお礼としてお布施代を払うのが一般的です。お布施代がどれくらいになるのかは、お寺ごとに異なるものの約3万円〜5万円が相場と言われています。
閉眼供養とは、墓じまい等に伴いお墓から遺骨を取り出す際、お墓に宿る先祖の魂を抜き取る儀式です。
儀式では僧侶から読経をしてもらいますが、そのお礼としてお布施代を払うのが一般的です。お布施代がどれくらいになるのかは、お寺ごとに異なるものの約3万円〜5万円が相場と言われています。
離檀料
離檀料とは、先祖代々信仰してきたお寺(菩提寺)から離れる際、それまでの感謝を込めて手渡すお布施です。
そのため、お墓が寺院の管理する墓地(霊園)にある場合のみ必要となります。離檀料は約3万円〜20万円が相場です。
離檀料に関する扱いはお寺ごとで異なり、離壇料を受け取らないお寺もあれば、相場よりも高い離壇料を請求するお寺もあります。
離檀料とは、先祖代々信仰してきたお寺(菩提寺)から離れる際、それまでの感謝を込めて手渡すお布施です。
そのため、お墓が寺院の管理する墓地(霊園)にある場合のみ必要となります。離檀料は約3万円〜20万円が相場です。
離檀料に関する扱いはお寺ごとで異なり、離壇料を受け取らないお寺もあれば、相場よりも高い離壇料を請求するお寺もあります。
墓石撤去費用の総額(目安)
墓石を撤去する際の費用総額(目安)は下表の通りです。
墓石を撤去する際の費用総額(目安)は下表の通りです。
項目 | 金額 |
---|---|
墓石撤去費用 | 1㎡あたり約10万円 |
お布施代(閉眼供養) | 約3万円〜5万円 |
離檀料 | 約3万円〜20万円 |
費用総額 | 約16万円~80万円 |
概ね費用は高くても80万円程度に抑えられますが、撤去費用は事業者から正確に見積もってもらい、納得のうえで手続きを進めていきましょう。
概ね費用は高くても80万円程度に抑えられますが、撤去費用は事業者から正確に見積もってもらい、納得のうえで手続きを進めていきましょう。
墓石撤去(墓じまい)の流れ
墓石撤去(墓じまい)は基本的に次のような手順で進められていきます。
- 墓地管理者に墓石撤去を伝える
- 離檀の手続きをする(寺院墓地の場合)
- 市区町村役場に届け出を行う
- 閉眼供養を行う
- お墓の撤去工事を行う
- お墓を移転する
それぞれの手順について説明しましょう。
墓石撤去(墓じまい)は基本的に次のような手順で進められていきます。
- 墓地管理者に墓石撤去を伝える
- 離檀の手続きをする(寺院墓地の場合)
- 市区町村役場に届け出を行う
- 閉眼供養を行う
- お墓の撤去工事を行う
- お墓を移転する
それぞれの手順について説明しましょう。
墓地管理者に墓石撤去を伝える
自分がこれまで一人でお墓を守ってきて、家族がいないならば、すぐにお寺・霊園の管理者に墓じまいの連絡が可能です。なお、家族がいれば合意を得た後に管理者へ連絡しましょう。
お寺・霊園の管理者へ墓じまいの理由を丁寧に伝えておけば、後々トラブルが発生する事態を避けられます。
事情を伝えた後、管理者側から墓石を解体してくれる石材店の紹介や、取り出した遺骨の供養の方法を助言してくれるケースもあるでしょう。
墓じまいは、お寺・霊園の管理者の協力がないと進められません。先祖代々お世話になった感謝の意味もこめて、自分の意思をしっかりと伝える必要があります。
自分がこれまで一人でお墓を守ってきて、家族がいないならば、すぐにお寺・霊園の管理者に墓じまいの連絡が可能です。なお、家族がいれば合意を得た後に管理者へ連絡しましょう。
お寺・霊園の管理者へ墓じまいの理由を丁寧に伝えておけば、後々トラブルが発生する事態を避けられます。
事情を伝えた後、管理者側から墓石を解体してくれる石材店の紹介や、取り出した遺骨の供養の方法を助言してくれるケースもあるでしょう。
墓じまいは、お寺・霊園の管理者の協力がないと進められません。先祖代々お世話になった感謝の意味もこめて、自分の意思をしっかりと伝える必要があります。
離檀の手続きをする(寺院墓地の場合)
寺院墓地の場合には公営・民営の霊園と異なり、離檀手続きおよび離檀料が必要となります。
すでにお寺の管理者へ墓じまいの相談や連絡をした時点で、離檀するのは明白となりますが、改めて御礼状を送り、離檀料も支払います。
御礼状は自由に記載して構いませんが、先祖代々からお世話になった感謝を込めた内容が好ましいです。書式も自由ですが、縦書きで封書を出すと良いでしょう。
寺院墓地の場合には公営・民営の霊園と異なり、離檀手続きおよび離檀料が必要となります。
すでにお寺の管理者へ墓じまいの相談や連絡をした時点で、離檀するのは明白となりますが、改めて御礼状を送り、離檀料も支払います。
御礼状は自由に記載して構いませんが、先祖代々からお世話になった感謝を込めた内容が好ましいです。書式も自由ですが、縦書きで封書を出すと良いでしょう。
市区町村役場に届け出を行う
管理者から指定された石材店、または自分が選定した石材店から見積もりをしてもらい、撤去を依頼したら、市区町村役場に改葬許可申請を行いましょう。
この申請は遺骨を埋葬、または預けてあるお寺・霊園の所在地の市区町村役場に届け出ます。
申請には改葬許可証交付申請書(墓地使用者、墓地の管理者、改葬する場合は改葬先の墓地管理者の署名捺印が必要)、改葬先の墓地管理者等の受入証明書または使用許可書、申請人の印鑑が必要です
提出後に改葬許可証が発行されるので、その許可証を新しい供養先の管理者へ提出しましょう。
なお、墓じまいの場合、自宅墓(自宅で遺骨を供養する方法)という新たなスタイルの供養方法も登場しています。自宅墓ならば新たな改葬先に許可証の提出は不要です。
こちらの供養方法をとる場合、改葬許可申請を届け出る前に、申請書へどのように記載するべきか念のため窓口で相談してみましょう。
管理者から指定された石材店、または自分が選定した石材店から見積もりをしてもらい、撤去を依頼したら、市区町村役場に改葬許可申請を行いましょう。
この申請は遺骨を埋葬、または預けてあるお寺・霊園の所在地の市区町村役場に届け出ます。
申請には改葬許可証交付申請書(墓地使用者、墓地の管理者、改葬する場合は改葬先の墓地管理者の署名捺印が必要)、改葬先の墓地管理者等の受入証明書または使用許可書、申請人の印鑑が必要です
提出後に改葬許可証が発行されるので、その許可証を新しい供養先の管理者へ提出しましょう。
なお、墓じまいの場合、自宅墓(自宅で遺骨を供養する方法)という新たなスタイルの供養方法も登場しています。自宅墓ならば新たな改葬先に許可証の提出は不要です。
こちらの供養方法をとる場合、改葬許可申請を届け出る前に、申請書へどのように記載するべきか念のため窓口で相談してみましょう。
閉眼供養を行う
墓石の撤去を管理者に告げ、改葬許可申請をしたら、工事前に僧侶から読経してもらい閉眼供養を行います。
なお、自分の宗派が浄土真宗の場合、墓じまいで閉眼供養は行いません。しかし、閉眼供養に代わる「遷仏法要(遷座法要)」を執り行います。
こちらは御本尊様に、一時的に移動していただく儀式ですが、お布施の目安は閉眼供養とほぼ同じなので、特別に高額な費用が必要というわけではありません。
墓石の撤去を管理者に告げ、改葬許可申請をしたら、工事前に僧侶から読経してもらい閉眼供養を行います。
なお、自分の宗派が浄土真宗の場合、墓じまいで閉眼供養は行いません。しかし、閉眼供養に代わる「遷仏法要(遷座法要)」を執り行います。
こちらは御本尊様に、一時的に移動していただく儀式ですが、お布施の目安は閉眼供養とほぼ同じなので、特別に高額な費用が必要というわけではありません。
お墓の撤去工事を行う
閉眼供養後、遺骨を取り出して、お墓の解体や墓石の撤去の工事が開始されます。
工事は石材店に頼んでいるので、自分が立ち会う必要はありません。
なお、墓石が撤去されるまでの期間は、概ね2カ月〜6カ月で終了する場合が多いです。
もちろん、「市区町村役場に改葬許可申請を届け出てから、〇カ月期限以内に撤去」とは法定されていないので、焦らず手続きを進めていきましょう。
閉眼供養後、遺骨を取り出して、お墓の解体や墓石の撤去の工事が開始されます。
工事は石材店に頼んでいるので、自分が立ち会う必要はありません。
なお、墓石が撤去されるまでの期間は、概ね2カ月〜6カ月で終了する場合が多いです。
もちろん、「市区町村役場に改葬許可申請を届け出てから、〇カ月期限以内に撤去」とは法定されていないので、焦らず手続きを進めていきましょう。
お墓を移転する
お墓から取り出した遺骨は新たな埋葬先で供養します。
自分や家族のニーズ、故人の希望等に合わせ次のような供養方法が選べます。
- 別の墓地・霊園で供養:新たな埋葬先でお墓をたてて供養する
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓へ埋葬する
- 永代供養墓:管理者が遺骨を預かり、供養や管理を行う方法、一定期間経過後に合葬される
- 合葬墓:すぐに他の遺骨と一緒に納骨(合葬)する供養方法
- 納骨堂:寺院の中に構える屋内向けのお墓、期限付きの納骨堂なら期限経過後に合葬される
- 自宅墓:遺骨を手元に置き供養する方法
- 散骨:遺骨を粉末状にして海や山等に撒く自然葬の一種
お墓から取り出した遺骨は新たな埋葬先で供養します。
自分や家族のニーズ、故人の希望等に合わせ次のような供養方法が選べます。
- 別の墓地・霊園で供養:新たな埋葬先でお墓をたてて供養する
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓へ埋葬する
- 永代供養墓:管理者が遺骨を預かり、供養や管理を行う方法、一定期間経過後に合葬される
- 合葬墓:すぐに他の遺骨と一緒に納骨(合葬)する供養方法
- 納骨堂:寺院の中に構える屋内向けのお墓、期限付きの納骨堂なら期限経過後に合葬される
- 自宅墓:遺骨を手元に置き供養する方法
- 散骨:遺骨を粉末状にして海や山等に撒く自然葬の一種
墓石撤去(墓じまい)の費用はだれが払うの?
自分がこれまでお墓を守ってきて、引き継ぐ家族もいない場合は、やはり費用は自分で持つ必要があるでしょう。
自分に兄弟姉妹がいれば、話し合いをして費用を分担してもらっても構いません。
ただし、墓じまいの費用負担を巡って、家族・親戚の間でトラブルになるケースも少なくありません。
兄弟姉妹等が墓じまいそのものに否定的ならば、協力を得るのは困難です。
家族・親戚の協力が得られず、自分だけでは墓じまいの費用負担が重くなってしまう場合、別の対処方法を改めて検討してみましょう。
自分がこれまでお墓を守ってきて、引き継ぐ家族もいない場合は、やはり費用は自分で持つ必要があるでしょう。
自分に兄弟姉妹がいれば、話し合いをして費用を分担してもらっても構いません。
ただし、墓じまいの費用負担を巡って、家族・親戚の間でトラブルになるケースも少なくありません。
兄弟姉妹等が墓じまいそのものに否定的ならば、協力を得るのは困難です。
家族・親戚の協力が得られず、自分だけでは墓じまいの費用負担が重くなってしまう場合、別の対処方法を改めて検討してみましょう。
墓石撤去(墓じまい)の費用が払えない場合の対処法
自分だけではとても墓石の撤去に関する費用を払えないならば、次のような対処法があります。
- 家族に相談する
- 管理元の寺院に相談してみる
- 自治体の補助金制度を検討する
それぞれの対処法について解説しましょう。
自分だけではとても墓石の撤去に関する費用を払えないならば、次のような対処法があります。
- 家族に相談する
- 管理元の寺院に相談してみる
- 自治体の補助金制度を検討する
それぞれの対処法について解説しましょう。
家族に相談する
まず自分に家族がいる場合は、墓石撤去の費用分担を相談してみましょう。
- 自分が墓地の施設管理料を支払い、お墓を守ってきた
- 他の家族も墓じまいに同意している
このような事実を冷静に説明すれば、家族が費用の一部を出してくれる可能性もあります。
家族がいなくても、親戚に相談してみれば協力を得られる場合があるでしょう。
まず自分に家族がいる場合は、墓石撤去の費用分担を相談してみましょう。
- 自分が墓地の施設管理料を支払い、お墓を守ってきた
- 他の家族も墓じまいに同意している
このような事実を冷静に説明すれば、家族が費用の一部を出してくれる可能性もあります。
家族がいなくても、親戚に相談してみれば協力を得られる場合があるでしょう。
管理元の寺院に相談してみる
お寺の墓地にお墓をたてている場合は、墓じまいの理由を管理者に伝え、費用負担が重い旨を相談してみましょう。
墓地の管理者側が閉眼供養のお布施の免除や、離檀料を軽減してくれる可能性があります。
もともと離檀料等を受け取らないお寺もあるので、事前に確認しておきましょう。
お寺の墓地にお墓をたてている場合は、墓じまいの理由を管理者に伝え、費用負担が重い旨を相談してみましょう。
墓地の管理者側が閉眼供養のお布施の免除や、離檀料を軽減してくれる可能性があります。
もともと離檀料等を受け取らないお寺もあるので、事前に確認しておきましょう。
自治体の助成金制度を検討する
地方自治体では公営墓地に関しての墓石撤去(墓じまい)を対象に、費用助成金制度を設けているところもあります。
ただし、対象は公営墓地に限定され、寺院墓地・民間霊園等の墓石撤去に幅広く利用できるわけではありません。
助成金の交付条件等を市区町村役場でよく確認し、申請を行いましょう。
助成金制度の一例を取り上げます。
- 市川市霊園一般墓地返還促進事業:原状回復費用助成限度額75,000円~240,000円
- 八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金:助成金額は墓石撤去に係る費用として支払った額の総額または20万円のいずれか低い方の額
- 浦安市墓所返還者等支援事業:補助金上限150,000円
地方自治体では公営墓地に関しての墓石撤去(墓じまい)を対象に、費用助成金制度を設けているところもあります。
ただし、対象は公営墓地に限定され、寺院墓地・民間霊園等の墓石撤去に幅広く利用できるわけではありません。
助成金の交付条件等を市区町村役場でよく確認し、申請を行いましょう。
助成金制度の一例を取り上げます。
- 市川市霊園一般墓地返還促進事業:原状回復費用助成限度額75,000円~240,000円
- 八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金:助成金額は墓石撤去に係る費用として支払った額の総額または20万円のいずれか低い方の額
- 浦安市墓所返還者等支援事業:補助金上限150,000円
墓石撤去(墓じまい)をしないとどうなる?
寺院墓地にお墓をたてている場合は、一定期間放置すると、無縁仏としてお墓が撤去されてしまいます。撤去後は、遺骨は他の無縁仏と一緒に合祀されるのが一般的です。
放置すれば寺院管理者に撤去の手続き等、様々な負担をかけてしまいます。自分が亡くなった場合、誰もお墓を引き継ぐ者がいなければ、早期に墓じまいへ着手した方が良いでしょう。
一方、民営墓地の場合、お墓に空きがあるならすぐに撤去はされません。しかし、いずれは寺院墓地と同様に撤去される可能性があるので注意しましょう。
なお、公営墓地ならば税金が使われているので、撤去するときにも税金を使用しなければいけないので、無縁仏が出る度に撤去はしないはずです。
ただし、こちらもお墓に空きが無くなれば撤去されてしまいます。
いずれの墓地・霊園であっても、家族が責任を持って維持するのか、墓じまいをするのか決定する必要があります。
墓石撤去(墓じまい)は死後事務委任契約でも可能
お墓を引き継ぐ人が自分以外にいない場合でも、これまでお寺と仲良く交流してきたので、墓じまいをするのは忍びない、と思う人が多いかもしれません。
そんな時は「死後事務委任契約」で墓じまいをする方法があります。
こちらでは、
- 死後事務委任契約とは何か
- 死後事務委任契約と墓じまい
について解説しましょう。
お墓を引き継ぐ人が自分以外にいない場合でも、これまでお寺と仲良く交流してきたので、墓じまいをするのは忍びない、と思う人が多いかもしれません。
そんな時は「死後事務委任契約」で墓じまいをする方法があります。
こちらでは、
- 死後事務委任契約とは何か
- 死後事務委任契約と墓じまい
について解説しましょう。
死後事務委任契約とは何か
死後事務委任契約とは自分の死後に、死亡に関する手続きや葬儀、埋葬、法要・法事等を委任する方法です。
生前に自分(委任者)と死後事務を行う人(受任者)が契約します。受任者は親戚や友人・知人、士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)、法人でも構いません。
基本的に委任者は受任者へ預託金(事務を行う際の費用として預けるお金)を準備し、受任者はそのお金で死後事務を実行します。
この死後事務の契約内容は、相続以外なら原則として自由に取り決めができ、墓石撤去(墓じまい)を盛り込んでも構いません。
死後事務委任契約とは自分の死後に、死亡に関する手続きや葬儀、埋葬、法要・法事等を委任する方法です。
生前に自分(委任者)と死後事務を行う人(受任者)が契約します。受任者は親戚や友人・知人、士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)、法人でも構いません。
基本的に委任者は受任者へ預託金(事務を行う際の費用として預けるお金)を準備し、受任者はそのお金で死後事務を実行します。
この死後事務の契約内容は、相続以外なら原則として自由に取り決めができ、墓石撤去(墓じまい)を盛り込んでも構いません。
死後事務委任契約と墓じまい
受任者を親戚や友人・知人のような個人に任せると、自分より早く亡くなる可能性があります。
そのため、死後事務サービスを提供する法人(NPO法人、一般社団法人等)と、契約を締結する方々が多くなっています。
死後事務サービス提供事業者に任せれば最も確実ですが、まずサービス内容をしっかり確認しておきましょう。
事業者では概ね墓じまいをオプション・サービスとして提供しています。基本料金に加え10万円程度を上乗せして任せるのが相場です。
受任者を親戚や友人・知人のような個人に任せると、自分より早く亡くなる可能性があります。
そのため、死後事務サービスを提供する法人(NPO法人、一般社団法人等)と、契約を締結する方々が多くなっています。
死後事務サービス提供事業者に任せれば最も確実ですが、まずサービス内容をしっかり確認しておきましょう。
事業者では概ね墓じまいをオプション・サービスとして提供しています。基本料金に加え10万円程度を上乗せして任せるのが相場です。
\ 終活に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /
終活に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!
まとめ:お墓や終活で困ったらまずは専門家に相談しましょう!
墓石撤去(墓じまい)を行う場合、撤去費用を自分だけで負担するのか、家族や親戚の協力を得るのか、よく検討する必要があります。
本記事でご紹介した、墓石撤去(墓じまい)にかかる費用の内容をまとめると以下の通りです。
- 墓石を撤去する際の費用総額は撤去費用の他、お布施代(閉眼供養)や離檀料も含めると、約16万円~80万円が目安となる
- 墓じまいを墓地管理者に告げ、墓石が撤去されるまでの期間は概ね2カ月〜6カ月くらいかかる
- 身寄りのない本人が無理に墓じまいを行わなくても、死後事務サービスを利用して墓じまいが可能
墓石撤去(墓じまい)について手続きがよくわからず、管理者と墓じまいに関するトラブルが発生しないか不安な人は、士業専門家(弁護士、行政書士等)に前もって相談しておきましょう。
相続や死後事務等に詳しい士業専門家ならば、有益なアドバイスを得られるはずです。
墓石撤去(墓じまい)を行う場合、撤去費用を自分だけで負担するのか、家族や親戚の協力を得るのか、よく検討する必要があります。
本記事でご紹介した、墓石撤去(墓じまい)にかかる費用の内容をまとめると以下の通りです。
- 墓石を撤去する際の費用総額は撤去費用の他、お布施代(閉眼供養)や離檀料も含めると、約16万円~80万円が目安となる
- 墓じまいを墓地管理者に告げ、墓石が撤去されるまでの期間は概ね2カ月〜6カ月くらいかかる
- 身寄りのない本人が無理に墓じまいを行わなくても、死後事務サービスを利用して墓じまいが可能
墓石撤去(墓じまい)について手続きがよくわからず、管理者と墓じまいに関するトラブルが発生しないか不安な人は、士業専門家(弁護士、行政書士等)に前もって相談しておきましょう。
相続や死後事務等に詳しい士業専門家ならば、有益なアドバイスを得られるはずです。
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
あんしんの輪では
無料相談・無料資料請求受付中!