自分の死後、残された家族に相続税がかかりそうだ、と不安を抱く方々は多いはずです。
所有している土地や建物、預金等の資産が多いと、相続が開始されたとき、相続人の支払う相続税が多額になる可能性もあります。
相続税の負担を軽減するには、自分が生きているうちに、所有する資産を減らしていく必要があります。
相続税を節税する方法として「生前贈与」があげられます。ただし、自分が生前贈与を進める際、気を付けなければいけない点はいくつかあります。
そこで今回は、生前贈与とはどんな方法なのか、生前贈与の注意点や困ったときの相談先等について解説します。
この記事を読み終えたら、生前贈与の最適な贈与方法や贈与契約書を作成する必要性も、よくおわかりになるはずです。
自分の死後、残された家族に相続税がかかりそうだ、と不安を抱く方々は多いはずです。
所有している土地や建物、預金等の資産が多いと、相続が開始されたとき、相続人の支払う相続税が多額になる可能性もあります。
相続税の負担を軽減するには、自分が生きているうちに、所有する資産を減らしていく必要があります。
相続税を節税する方法として「生前贈与」があげられます。ただし、自分が生前贈与を進める際、気を付けなければいけない点はいくつかあります。
そこで今回は、生前贈与とはどんな方法なのか、生前贈与の注意点や困ったときの相談先等について解説します。
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生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を相続人等へ贈与する方法です。
被相続人が現金・株券のような金融資産、土地・建物を多く所有していると、相続が開始された際、多額の相続税が相続人に課せられるおそれもあります。
しかし、被相続人が生きている内に財産を分け与えていけば、相続税の負担軽減が図れます。また、贈与する時に基礎控除をうまく使えば、贈与税もかかりません。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を相続人等へ贈与する方法です。
被相続人が現金・株券のような金融資産、土地・建物を多く所有していると、相続が開始された際、多額の相続税が相続人に課せられるおそれもあります。
しかし、被相続人が生きている内に財産を分け与えていけば、相続税の負担軽減が図れます。また、贈与する時に基礎控除をうまく使えば、贈与税もかかりません。
年間110万円は非課税(基礎控除)
生前贈与は基本的に「暦年贈与」という形で、贈与者(被相続人)が受贈者(贈与を受ける人)に贈与していきます。
暦年贈与とは、自分が保有する財産を、年単位での時間をかけて少しずつ贈与する方法です。受贈者は誰でも良く、将来相続人なる人、友人・知人等でも構いません。
暦年贈与には基礎控除があり、受贈者1人につき1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額が110万円に収まるなら、受贈者に贈与税はかかりません(基礎控除)。
例えば、今年中に贈与者が受贈者へ贈与する場合、次のように贈与すれば、基本的に贈与税はかかりません。
- 贈与者(父親):贈与額200万円→受贈者(子A・B):子A100万円・子B100万円、それぞれ110万円以下なので非課税
- 贈与者(両親):父親60万円・母親50万円→受贈者(子1人):子110万円、両親の贈与額が110万円以下なので非課税
生前贈与は基本的に「暦年贈与」という形で、贈与者(被相続人)が受贈者(贈与を受ける人)に贈与していきます。
暦年贈与とは、自分が保有する財産を、年単位での時間をかけて少しずつ贈与する方法です。受贈者は誰でも良く、将来相続人なる人、友人・知人等でも構いません。
暦年贈与には基礎控除があり、受贈者1人につき1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額が110万円に収まるなら、受贈者に贈与税はかかりません(基礎控除)。
例えば、今年中に贈与者が受贈者へ贈与する場合、次のように贈与すれば、基本的に贈与税はかかりません。
- 贈与者(父親):贈与額200万円→受贈者(子A・B):子A100万円・子B100万円、それぞれ110万円以下なので非課税
- 贈与者(両親):父親60万円・母親50万円→受贈者(子1人):子110万円、両親の贈与額が110万円以下なので非課税
知っておくべき生前贈与5つの注意点
生前贈与(暦年贈与)を行う場合、税務署のような公的機関で手続きは不要です。自分が相続税対策をしようと思ったら、贈与を開始して構いません。
ただし、生前贈与(暦年贈与)には5つの注意点があります。
- 名義預金は贈与にはならない?
- 連年贈与について
- 亡くなる前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象になる
- 現金手渡しは贈与にならない?
- へそくりは生前贈与にならない?
それぞれの注意点について解説しましょう。
生前贈与(暦年贈与)を行う場合、税務署のような公的機関で手続きは不要です。自分が相続税対策をしようと思ったら、贈与を開始して構いません。
ただし、生前贈与(暦年贈与)には5つの注意点があります。
- 名義預金は贈与にはならない?
- 連年贈与について
- 亡くなる前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象になる
- 現金手渡しは贈与にならない?
- へそくりは生前贈与にならない?
それぞれの注意点について解説しましょう。
名義預金は贈与にはならない?
贈与者の現金・預金を受贈者の口座に振り込めば、振込金額・日付が通帳に記載されるので、生前贈与した事実を証拠として残せます。
ただし、その振込をした口座は、受贈者によってしっかり管理されている必要があります。
例えば、贈与者(親や祖父母)から受贈者(子や孫)の口座に振り込んだ場合、税務署から「名義預金ではないか?」と疑われると、その預金が相続税の課税対象となるおそれもあるのです。
名義預金とは、被相続人となる贈与者が生前に、自分の配偶者や子供・孫名義で作成し、財産を遺している預金口座です。
贈与者である親や祖父母が口座に現金を振り込んでも、その口座の贈与者自身が管理していて、受贈者である子供・孫が自由にお金を使えない状態ならば、「名義預金」とみなされてしまいます。
贈与者の現金・預金を受贈者の口座に振り込めば、振込金額・日付が通帳に記載されるので、生前贈与した事実を証拠として残せます。
ただし、その振込をした口座は、受贈者によってしっかり管理されている必要があります。
例えば、贈与者(親や祖父母)から受贈者(子や孫)の口座に振り込んだ場合、税務署から「名義預金ではないか?」と疑われると、その預金が相続税の課税対象となるおそれもあるのです。
名義預金とは、被相続人となる贈与者が生前に、自分の配偶者や子供・孫名義で作成し、財産を遺している預金口座です。
贈与者である親や祖父母が口座に現金を振り込んでも、その口座の贈与者自身が管理していて、受贈者である子供・孫が自由にお金を使えない状態ならば、「名義預金」とみなされてしまいます。
連年贈与について
生前贈与には暦年贈与という方法だけではなく、よく似た「連年贈与」と呼ばれる方法もあります。
連年贈与は暦年贈与と同様、年単位で時間をかけて少しずつ贈与する方法です。しかし、毎年計画的に贈与する方法をとり、贈与額は毎年同額、贈与時期も毎年同じです。
連年贈与も基本的に、受贈者の受け取った金額が1年あたり110万円を超えなければ、贈与税は課税されません。
ただし、税務署が「贈与者には、当初からまとまった金額(例:1,000万円の現金等)を、受贈者に贈与する意図があった。」と判断した場合、贈与額の全額が課税対象となります。
生前贈与には暦年贈与という方法だけではなく、よく似た「連年贈与」と呼ばれる方法もあります。
連年贈与は暦年贈与と同様、年単位で時間をかけて少しずつ贈与する方法です。しかし、毎年計画的に贈与する方法をとり、贈与額は毎年同額、贈与時期も毎年同じです。
連年贈与も基本的に、受贈者の受け取った金額が1年あたり110万円を超えなければ、贈与税は課税されません。
ただし、税務署が「贈与者には、当初からまとまった金額(例:1,000万円の現金等)を、受贈者に贈与する意図があった。」と判断した場合、贈与額の全額が課税対象となります。
亡くなる前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象になる
生前贈与で毎年、贈与税が課されないよう少しずつ家族等へ贈与してきたとしても、注意しなければいけない場合があります。
それは贈与者が死亡(相続開始)すると、相続財産の価額に贈与額が上乗せされてしまうケースもある点です。
基本的に相続開始前3年以内の贈与額分は、生前贈与加算として相続税課税価格に加えられます。
ただし、生前贈与も含めた課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば、相続税の申告・納税は不要です。
生前贈与で毎年、贈与税が課されないよう少しずつ家族等へ贈与してきたとしても、注意しなければいけない場合があります。
それは贈与者が死亡(相続開始)すると、相続財産の価額に贈与額が上乗せされてしまうケースもある点です。
基本的に相続開始前3年以内の贈与額分は、生前贈与加算として相続税課税価格に加えられます。
ただし、生前贈与も含めた課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば、相続税の申告・納税は不要です。
現金手渡しは贈与にならない?
贈与者が受贈者に現金を手渡す方法なら、面倒な手続きは不要なので楽な贈与方法といえます。
しかし、手渡しの場合は「受贈者に現金を手渡した。」という履歴が残らない点に注意しましょう。
履歴がなければ税務署に贈与税の発生を疑われた場合、受贈者が1年間に受け取った贈与額は110万円以内だった、という証拠が提示できなくなります。
なるべく贈与者は現金手渡しではなく、履歴が残る銀行振込にした方が無難です。
贈与者が受贈者に現金を手渡す方法なら、面倒な手続きは不要なので楽な贈与方法といえます。
しかし、手渡しの場合は「受贈者に現金を手渡した。」という履歴が残らない点に注意しましょう。
履歴がなければ税務署に贈与税の発生を疑われた場合、受贈者が1年間に受け取った贈与額は110万円以内だった、という証拠が提示できなくなります。
なるべく贈与者は現金手渡しではなく、履歴が残る銀行振込にした方が無難です。
へそくりは生前贈与にならない?
ご家庭によっては、夫が家族の生活費を負担しているものの、実際は妻名義の口座で管理しているというケースもあるでしょう。
このケースでは、もとは夫のお金なのですが、残った生活費は妻の「へそくり」として積みあがっていく場合があります。
生前贈与は贈与者と受贈者の合意で成立するので、双方の合意がないへそくりは生前贈与とはいえません。
へそくりの場合も税務署から名義預金とみなされ、相続税の課税対象となるおそれがあります。
ご家庭によっては、夫が家族の生活費を負担しているものの、実際は妻名義の口座で管理しているというケースもあるでしょう。
このケースでは、もとは夫のお金なのですが、残った生活費は妻の「へそくり」として積みあがっていく場合があります。
生前贈与は贈与者と受贈者の合意で成立するので、双方の合意がないへそくりは生前贈与とはいえません。
へそくりの場合も税務署から名義預金とみなされ、相続税の課税対象となるおそれがあります。
贈与契約書を作成しましょう
生前贈与を行うには、贈与者と受贈者が合意し、契約を締結する必要があります。
その際に、取り決めた契約内容(どんな財産を贈与するのか、その数量や金額等)を明記した書面があれば安心です。
こちらでは贈与契約書とは何か、作成する際のポイントについて解説しましょう。
生前贈与を行うには、贈与者と受贈者が合意し、契約を締結する必要があります。
その際に、取り決めた契約内容(どんな財産を贈与するのか、その数量や金額等)を明記した書面があれば安心です。
こちらでは贈与契約書とは何か、作成する際のポイントについて解説しましょう。
贈与契約書とは
贈与契約は贈与者と受贈者との口約束でも成立します。しかし、口約束では当事者が契約内容を忘れてしまい、取り決めに基づいた契約が履行されない可能性もあります。
そのため、贈与契約書として契約内容を書面化しておけば、契約通りの贈与が可能です。
また、贈与契約書を作成するのは、税務署等の調査があった際、他の書類と共に、贈与があった事実を客観的に示す証拠ともなるからです。
贈与契約書は次の流れで作成していきます。
- 贈与者が誰にどんな財産を贈与するのか良く検討する
- 贈与者が受贈者に同意を得る
- 贈与契約書を作成する
- 契約内容を双方が確認し、問題なければ契約成立
- 贈与契約書に双方が署名・押印する
- 贈与者は契約書に従い贈与をする
贈与契約書の作成方法は法律で厳格に決められておらず、書式は自由なので手書きやパソコンで作成できます。
契約書は贈与者と受贈者が一緒に話し合って作成しても良いです。また、贈与者が作成した契約内容に受贈者が納得すれば、署名・押印に進んでも構いません。
贈与契約は贈与者と受贈者との口約束でも成立します。しかし、口約束では当事者が契約内容を忘れてしまい、取り決めに基づいた契約が履行されない可能性もあります。
そのため、贈与契約書として契約内容を書面化しておけば、契約通りの贈与が可能です。
また、贈与契約書を作成するのは、税務署等の調査があった際、他の書類と共に、贈与があった事実を客観的に示す証拠ともなるからです。
贈与契約書は次の流れで作成していきます。
- 贈与者が誰にどんな財産を贈与するのか良く検討する
- 贈与者が受贈者に同意を得る
- 贈与契約書を作成する
- 契約内容を双方が確認し、問題なければ契約成立
- 贈与契約書に双方が署名・押印する
- 贈与者は契約書に従い贈与をする
贈与契約書の作成方法は法律で厳格に決められておらず、書式は自由なので手書きやパソコンで作成できます。
契約書は贈与者と受贈者が一緒に話し合って作成しても良いです。また、贈与者が作成した契約内容に受贈者が納得すれば、署名・押印に進んでも構いません。
贈与契約書を作成する際のポイント
贈与契約書に記載する内容は自由ですが、最低限押さえておくべきポイントはあります。贈与契約書の作成では主に5つのポイントがあります。
- 契約書に記載が必要な事項
- 数字は正確に記載する
- 2通作成し署名・押印する
- 贈与財産の内容によって収入印紙が必要
- 贈与の度に作成し、贈与額や贈与する日も工夫する
それぞれのポイントについて解説しましょう。
贈与契約書に記載する内容は自由ですが、最低限押さえておくべきポイントはあります。贈与契約書の作成では主に5つのポイントがあります。
- 契約書に記載が必要な事項
- 数字は正確に記載する
- 2通作成し署名・押印する
- 贈与財産の内容によって収入印紙が必要
- 贈与の度に作成し、贈与額や贈与する日も工夫する
それぞれのポイントについて解説しましょう。
契約書に記載が必要な事項
贈与契約書には後日当事者間でトラブルとならないよう、取り決めた契約内容を明記しておきましょう。
- 誰が誰に贈与を行うか:贈与者・受贈者の住所と氏名を明記する
- どんな物を贈与するのか:贈与する財産の情報を明記する
- いつ贈与するのか:贈与契約締結日および贈与の履行日を明記する
- どのように贈与するのか:贈与方法について明記する
上記の他、契約当事者間で特に盛り込んでおくべき事項があるなら、忘れずに明記しておきましょう。
贈与契約書には後日当事者間でトラブルとならないよう、取り決めた契約内容を明記しておきましょう。
- 誰が誰に贈与を行うか:贈与者・受贈者の住所と氏名を明記する
- どんな物を贈与するのか:贈与する財産の情報を明記する
- いつ贈与するのか:贈与契約締結日および贈与の履行日を明記する
- どのように贈与するのか:贈与方法について明記する
上記の他、契約当事者間で特に盛り込んでおくべき事項があるなら、忘れずに明記しておきましょう。
数字は正確に記載する
贈与契約書に明記する数字は、贈与物が現金の場合「約100万円」ではなく「100万5,000円」、不動産なら「約150㎡」ではなく「150・35㎡」と正確に記載しましょう。
税務署の調査がある場合は、契約書に従い実際に贈与されたかどうかがチェックされます。数字が曖昧だと証明力に欠けてしまうので注意しましょう。
なお、贈与契約書を手書きで作成した場合は、改ざんのリスクもあります。改ざんされないようにするため、現金・数字は大字(だいじ)で記載しましょう。
例えば100万円を贈与するならば、「金壱百萬円也」と記載します。
贈与契約書に明記する数字は、贈与物が現金の場合「約100万円」ではなく「100万5,000円」、不動産なら「約150㎡」ではなく「150・35㎡」と正確に記載しましょう。
税務署の調査がある場合は、契約書に従い実際に贈与されたかどうかがチェックされます。数字が曖昧だと証明力に欠けてしまうので注意しましょう。
なお、贈与契約書を手書きで作成した場合は、改ざんのリスクもあります。改ざんされないようにするため、現金・数字は大字(だいじ)で記載しましょう。
例えば100万円を贈与するならば、「金壱百萬円也」と記載します。
2通作成し署名・押印する
贈与契約書は2通作成し、契約内容を双方が確認したうえで、署名・押印をします。
押印の際は認印でも契約自体に影響が無いものの、契約書に信憑性を持たせるという意味で「実印」を使用した方が良いでしょう。
更に、2通の贈与契約書が「対(つい)」であると証明するため、割印も行いましょう。作成後は1通ずつ契約当事者が大切に保管します。
贈与契約書は2通作成し、契約内容を双方が確認したうえで、署名・押印をします。
押印の際は認印でも契約自体に影響が無いものの、契約書に信憑性を持たせるという意味で「実印」を使用した方が良いでしょう。
更に、2通の贈与契約書が「対(つい)」であると証明するため、割印も行いましょう。作成後は1通ずつ契約当事者が大切に保管します。
贈与財産の内容によって収入印紙が必要
土地や建物の贈与契約書には、収入印紙を契約書に貼付する必要があります。ただし、贈与は無償で行われ、取引金額の記載が不要なので収入印紙の額は200円だけで済みます。
なお、現金や株式等を贈与する場合、収入印紙の貼付は不要です。
土地や建物の贈与契約書には、収入印紙を契約書に貼付する必要があります。ただし、贈与は無償で行われ、取引金額の記載が不要なので収入印紙の額は200円だけで済みます。
なお、現金や株式等を贈与する場合、収入印紙の貼付は不要です。
贈与の度に作成し、贈与額や贈与する日も工夫する
贈与契約書は、贈与する度に作成しましょう。また、贈与額や贈与日も昨年とは違う内容にすれば安心です。
これは税務署から「定期贈与」とみなされないようにするための工夫です。
定期贈与も契約書を作成する点は同じですが、一定期間にわたり、一定の財産を贈与する契約を取り交わします。
例えば「6年間にわたり毎年90万円を贈与する。」という定期贈与契約書を作成し、贈与を開始するケースが該当します。
つまり、定期贈与は総額540万円の贈与があらかじめ決まっていて、540万円を分割して毎年90万円ずつ贈与する契約です。
税務署から定期贈与を疑われると、贈与開始時にすべての金額(540万円)を贈与する意思があったと判断され、一括して贈与額の合計額に対し、贈与税が課せられてしまいます。
しかし、毎年贈与契約書を作成し、贈与額や贈与日もバラバラなら、定期贈与とはみなされないはずです。
贈与契約書は、贈与する度に作成しましょう。また、贈与額や贈与日も昨年とは違う内容にすれば安心です。
これは税務署から「定期贈与」とみなされないようにするための工夫です。
定期贈与も契約書を作成する点は同じですが、一定期間にわたり、一定の財産を贈与する契約を取り交わします。
例えば「6年間にわたり毎年90万円を贈与する。」という定期贈与契約書を作成し、贈与を開始するケースが該当します。
つまり、定期贈与は総額540万円の贈与があらかじめ決まっていて、540万円を分割して毎年90万円ずつ贈与する契約です。
税務署から定期贈与を疑われると、贈与開始時にすべての金額(540万円)を贈与する意思があったと判断され、一括して贈与額の合計額に対し、贈与税が課せられてしまいます。
しかし、毎年贈与契約書を作成し、贈与額や贈与日もバラバラなら、定期贈与とはみなされないはずです。
孫に直接贈与した場合はどうなる?
生前贈与は将来相続人となる家族以外にも適用されます。例えば、被相続人に子供がいれば、子供が相続人となり孫は相続人になれません。
しかし、被相続人は生前に贈与者として、孫に財産をコツコツ贈与していけます。
また、孫は相続や遺贈で財産を取得しない等の事情があれば、贈与者の死亡する3年以内に孫への贈与があっても、相続財産の価額に加算されません。
孫に生前贈与をすれば、生前贈与加算の対象にならないケースがあるので、相続人へ重い相続税が課されるリスクも軽減できるはずです。
生前贈与は将来相続人となる家族以外にも適用されます。例えば、被相続人に子供がいれば、子供が相続人となり孫は相続人になれません。
しかし、被相続人は生前に贈与者として、孫に財産をコツコツ贈与していけます。
また、孫は相続や遺贈で財産を取得しない等の事情があれば、贈与者の死亡する3年以内に孫への贈与があっても、相続財産の価額に加算されません。
孫に生前贈与をすれば、生前贈与加算の対象にならないケースがあるので、相続人へ重い相続税が課されるリスクも軽減できるはずです。
生前贈与や相続で困った時の相談先
生前贈与・相続の悩み・気になる点があるとき、相談を受け付けてくれる窓口はいろいろと存在します。
こちらでは相談先として
- 市区町村に設置されている相談窓口
- 弁護士や税理士
- 終活サービス会社
をとりあげます。
生前贈与・相続の悩み・気になる点があるとき、相談を受け付けてくれる窓口はいろいろと存在します。
こちらでは相談先として
- 市区町村に設置されている相談窓口
- 弁護士や税理士
- 終活サービス会社
をとりあげます。
市区町村に設置されている相談窓口
各市区町村では、生前贈与・相続に関する無料相談サービスを実施しているところが多いです。
窓口の相談員は、概ね地域の士業専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)が、当番制で担当しています。
各市区町村によって、相談可能日(例:平日のみ等)や相談時間(例:9時〜17時まで等)も決まっているので、まずは窓口(生活課が主に担当)へ問い合わせてみましょう。
各市区町村では、生前贈与・相続に関する無料相談サービスを実施しているところが多いです。
窓口の相談員は、概ね地域の士業専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)が、当番制で担当しています。
各市区町村によって、相談可能日(例:平日のみ等)や相談時間(例:9時〜17時まで等)も決まっているので、まずは窓口(生活課が主に担当)へ問い合わせてみましょう。
弁護士や税理士等の士業専門家
士業専門家の事務所へ直接相談するのも良い方法です。士業専門家にはそれぞれ得意分野があります。
- 弁護士:生前贈与・相続でトラブルが起きた、裁判での紛争解決等の相談
- 司法書士:相続登記の申請等の相談
- 行政書士:相続人や相続財産の調査等の相談
- 税理士:贈与税・相続税制度等の相談
相談料は基本的に30分5,000円が目安となります(なお、初回相談無料の事務所あり)。
士業専門家の事務所へ直接相談するのも良い方法です。士業専門家にはそれぞれ得意分野があります。
- 弁護士:生前贈与・相続でトラブルが起きた、裁判での紛争解決等の相談
- 司法書士:相続登記の申請等の相談
- 行政書士:相続人や相続財産の調査等の相談
- 税理士:贈与税・相続税制度等の相談
相談料は基本的に30分5,000円が目安となります(なお、初回相談無料の事務所あり)。
終活サービス会社
終活サービス会社とは、終活に関するトータル的なサービスを提供する事業者を指します。
サービス内容は、死後の事務手続きや遺品整理の代行、エンディングノート・遺言書作成のアドバイス等、多岐にわたります。
そのサービスの一つとして、生前贈与・相続の相談サービスを用意している場合があります。終活を進める際、生前贈与・相続に関しても担当者へいろいろと質問できるかもしれません。
終活サービス会社とは、終活に関するトータル的なサービスを提供する事業者を指します。
サービス内容は、死後の事務手続きや遺品整理の代行、エンディングノート・遺言書作成のアドバイス等、多岐にわたります。
そのサービスの一つとして、生前贈与・相続の相談サービスを用意している場合があります。終活を進める際、生前贈与・相続に関しても担当者へいろいろと質問できるかもしれません。
\ 生前贈与に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /
生前贈与に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!
まとめ:生前贈与には注意点が沢山!困ったら専門家に相談しましょう
生前贈与は相続税の負担を権限する方法として役立ちますが、いろいろと注意しなければいけない点もあります。
本記事でご紹介した、生前贈与の注意点をまとめると以下の通りです。
- 生前贈与の方法を誤ると名義預金とみなされ、相続税の課税対象となる場合がある
- 亡くなる前3年以内の生前贈与は、基本的に相続税の課税対象になる
- 現金の手渡しは履歴が残らず、へそくりは生前贈与にならないので注意が必要
生前贈与の際は、贈与契約書を作成し、贈与した履歴があれば、税務署の調査を受けても、証拠として提示が可能です。
生前贈与の方法がよくわからないなら、士業専門家等からのアドバイスを受けつつ、慎重に手続きを進めていきましょう。
生前贈与は相続税の負担を権限する方法として役立ちますが、いろいろと注意しなければいけない点もあります。
本記事でご紹介した、生前贈与の注意点をまとめると以下の通りです。
- 生前贈与の方法を誤ると名義預金とみなされ、相続税の課税対象となる場合がある
- 亡くなる前3年以内の生前贈与は、基本的に相続税の課税対象になる
- 現金の手渡しは履歴が残らず、へそくりは生前贈与にならないので注意が必要
生前贈与の際は、贈与契約書を作成し、贈与した履歴があれば、税務署の調査を受けても、証拠として提示が可能です。
生前贈与の方法がよくわからないなら、士業専門家等からのアドバイスを受けつつ、慎重に手続きを進めていきましょう。
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
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