家族信託は認知症になる前に手続きしなきゃダメ?成年後見制度の違いや注意点も解説

自分が認知症や介護を要する事態になった後でも、財産の管理を誰かにしっかりと行ってもらいたい、そう思う方々は多いはずです。

そんなときは、自分に十分な判断能力があるうちに、最も信頼できる家族と「家族信託」契約を締結しておきましょう。

家族信託とは、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

ただし、財産管理を任せたい本人が認知症を発症した後では、もはや家族信託は利用できないのか、不安な人がおられるかもしれません。

そこで今回は、家族信託の特徴や、認知症発症後でも家族信託は可能なのか?等について解説します。

自分が認知症や介護を要する事態になった後でも、財産の管理を誰かにしっかりと行ってもらいたい、そう思う方々は多いはずです。

そんなときは、自分に十分な判断能力があるうちに、最も信頼できる家族と「家族信託」契約を締結しておきましょう。

家族信託とは、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

ただし、財産管理を任せたい本人が認知症を発症した後では、もはや家族信託は利用できないのか、不安な人がおられるかもしれません。

そこで今回は、家族信託の特徴や、認知症発症後でも家族信託は可能なのか?等について解説します。

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目次

家族信託とは

家族信託とは自分の信頼できる家族の誰かに財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

財産管理の範囲内でなら、自分(委託者)と家族の誰か(受託者)の合意の下で、自由に契約内容を設定できます。

こちらでは家族信託を行う方法、成年後見制度との違いについて解説します。

家族信託とは自分の信頼できる家族の誰かに財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

財産管理の範囲内でなら、自分(委託者)と家族の誰か(受託者)の合意の下で、自由に契約内容を設定できます。

こちらでは家族信託を行う方法、成年後見制度との違いについて解説します。

家族信託の方法

家族信託を行う時期はいつでもかまいませんが、委託者の意思能力があるうちに信託契約を締結する必要があります。

意思能力とは、自己の行為の結果を認識、判断できる精神能力です。契約当時に意思能力が無ければ信託契約は認められません。

家族信託契約の流れは次の通りです

  1. 受託者を決める:家族会議を開いて家族みんなで話っても良い
  2. 家族信託の契約内容を決定
  3. 家族信託契約書を作成:委託者本人が作成または公正証書にしても良い
  4. 財産管理の準備:不動産→信託登記、預金→信託口口座の開設
  5. 受託者の財産管理開始:契約で取り決めた開始時期または開始条件を満たした場合

信託契約は口頭でも有効に成立しますが、次のような理由でしっかりと文書化する必要があります。

  • 委託者・受託者双方が信託契約の内容を忘れないため
  • 第三者に対しても、信託契約を結んだ事実を主張するため

なお、信託契約契約書は委託者本人が作成しても構わないものの、法的な証明力を担保するため、公正証書で信託契約書を作成しましょう。

公正証書とは、公正証書は公務員である公証人が、その権限に基づいて作成する公文書です。公正証書の原本は公証役場に保管されるので、当事者はもちろん第三者からの文書の破棄や改ざんを防止できます。

家族信託を行う時期はいつでもかまいませんが、委託者の意思能力があるうちに信託契約を締結する必要があります。

意思能力とは、自己の行為の結果を認識、判断できる精神能力です。契約当時に意思能力が無ければ信託契約は認められません。

家族信託契約の流れは次の通りです

  1. 受託者を決める:家族会議を開いて家族みんなで話っても良い
  2. 家族信託の契約内容を決定
  3. 家族信託契約書を作成:委託者本人が作成または公正証書にしても良い
  4. 財産管理の準備:不動産→信託登記、預金→信託口口座の開設
  5. 受託者の財産管理開始:契約で取り決めた開始時期または開始条件を満たした場合

信託契約は口頭でも有効に成立しますが、次のような理由でしっかりと文書化する必要があります。

  • 委託者・受託者双方が信託契約の内容を忘れないため
  • 第三者に対しても、信託契約を結んだ事実を主張するため

なお、信託契約契約書は委託者本人が作成しても構わないものの、法的な証明力を担保するため、公正証書で信託契約書を作成しましょう。

公正証書とは、公正証書は公務員である公証人が、その権限に基づいて作成する公文書です。公正証書の原本は公証役場に保管されるので、当事者はもちろん第三者からの文書の破棄や改ざんを防止できます。

成年後見制度との違い

成年後見制度とは、認知症や精神障害等の理由で判断能力が低下し、自分ひとりで様々な法律行為が不可能または困難になった人をサポートする制度です。

成年後見制度には次の2種類が存在します。

  • 法定後見:本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所へ成年後見(法定後見)を申立てる制度。家庭裁判所が主に弁護士や司法書士、社会福祉士等の中から後見人等を選任する。
  • 任意後見:本人と受任者が任意後見契約(契約書は公正証書で作成)を締結、本人の判断能力の著しい低下を確認後、任意後見監督人の選任を申立てる制度。

いずれも、判断能力が低下した本人の身上監護(生活・療養監護に関する事務処理)、財産管理を担います。

家族信託・成年後見制度それぞれの特徴や権限を比較すると、下表の通りです。

成年後見制度とは、認知症や精神障害等の理由で判断能力が低下し、自分ひとりで様々な法律行為が不可能または困難になった人をサポートする制度です。

成年後見制度には次の2種類が存在します。

  • 法定後見:本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所へ成年後見(法定後見)を申立てる制度。家庭裁判所が主に弁護士や司法書士、社会福祉士等の中から後見人等を選任する。
  • 任意後見:本人と受任者が任意後見契約(契約書は公正証書で作成)を締結、本人の判断能力の著しい低下を確認後、任意後見監督人の選任を申立てる制度。

いずれも、判断能力が低下した本人の身上監護(生活・療養監護に関する事務処理)、財産管理を担います。

家族信託・成年後見制度それぞれの特徴や権限を比較すると、下表の通りです。

比較家族信託成年後見
権限財産管理身上監護・財産管理
制度の効果契約内容による本人の判断能力の低下し、家庭裁判所に申し立て
・法定後見→後見人等の選任・任意後見→任意後見監督人の選任
があった場合
サポート内容・家族で完結する財産管理・信託口座の預金引出・収益物件の管理、保守、修繕・信託財産を担保に借入・財産の承継者指定・二次相続以降の承継者指定・信託財産の売却     等・預貯金の管理・解約・居住用不動産の処分(許可必要)・本人が行った法律行為の取消・年金の受取・遺産分割の相続手続き・介護施設等の入退所の手続き・介護保険の手続き      等

なお、家族信託で行う財産管理は、委託者本人に意思能力や、正常な判断能力がある場合でも、受託者が代わりに行えるよう契約で取り決めて構いません。

なお、家族信託で行う財産管理は、委託者本人に意思能力や、正常な判断能力がある場合でも、受託者が代わりに行えるよう契約で取り決めて構いません。

家族信託を利用するメリット

家族信託は委託者が認知症になっても、受託者に財産管理を任せられる他、相続トラブルも未然に防げる点がメリットです。

こちらでは家族信託のメリットである

  • 柔軟な財産管理
  • 相続財産のスムーズな引き継ぎ
  • 倒産隔離機能

の3つを取り上げます。

家族信託は委託者が認知症になっても、受託者に財産管理を任せられる他、相続トラブルも未然に防げる点がメリットです。

こちらでは家族信託のメリットである

  • 柔軟な財産管理
  • 相続財産のスムーズな引き継ぎ
  • 倒産隔離機能

の3つを取り上げます。

メリットその1:柔軟な財産管理

家族信託は委託者の財産管理を行うための制度です。

家族信託の場合、成年後見制度のように身上監護ができるわけではありません。しかし、家族信託契約では柔軟に財産管理のための取り決めが可能です。

契約の内容次第では委託者の意思能力、正常な判断能力がある内から、受託者に財産管理を任せることも可能です。

委託者は認知症になってもならなくても、信頼の置ける家族に老後の資産管理を安心して任せられます。

家族信託は委託者の財産管理を行うための制度です。

家族信託の場合、成年後見制度のように身上監護ができるわけではありません。しかし、家族信託契約では柔軟に財産管理のための取り決めが可能です。

契約の内容次第では委託者の意思能力、正常な判断能力がある内から、受託者に財産管理を任せることも可能です。

委託者は認知症になってもならなくても、信頼の置ける家族に老後の資産管理を安心して任せられます。

メリットその2:相続財産のスムーズな引き継ぎ

家族信託を利用し相続発生の際、遺産承継人(受益者)を誰にするか指定できます。

遺言書作成のような厳格な方式によらず、遺産相続の順位を決められ、二次相続以降を想定した相続対策も行えます。

遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の相続人(一次相続)のみです。

この場合、被相続人甲が亡くなった場合、息子乙には相続させたいが、乙の相続人である孫丙には相続させたくなくとも、二次相続の指定はできません。

しかし、家族信託ならば息子乙が死亡した場合、孫丙にではなく、孫娘丁に相続させるという取り決めも可能です。

家族信託を利用し相続発生の際、遺産承継人(受益者)を誰にするか指定できます。

遺言書作成のような厳格な方式によらず、遺産相続の順位を決められ、二次相続以降を想定した相続対策も行えます。

遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の相続人(一次相続)のみです。

この場合、被相続人甲が亡くなった場合、息子乙には相続させたいが、乙の相続人である孫丙には相続させたくなくとも、二次相続の指定はできません。

しかし、家族信託ならば息子乙が死亡した場合、孫丙にではなく、孫娘丁に相続させるという取り決めも可能です。

メリットその3:倒産隔離機能

家族信託では「倒産隔離機能」が活用できます。

倒産隔離機能とは、信託財産は委託者や受託者からも独立した財産として扱われるという機能です。

この機能があれば、将来にわたり委託者や受託者が信託財産と関係ない多額の債務(借金)を負った場合でも、債権者から信託財産は差押えられません。

家族信託を行えば、より安全に財産の管理が図れるのです。

ただし、受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利があるので、受益者が債務を負っている場合、その債権者は当該受益権に対して差押えができます。

家族信託では「倒産隔離機能」が活用できます。

倒産隔離機能とは、信託財産は委託者や受託者からも独立した財産として扱われるという機能です。

この機能があれば、将来にわたり委託者や受託者が信託財産と関係ない多額の債務(借金)を負った場合でも、債権者から信託財産は差押えられません。

家族信託を行えば、より安全に財産の管理が図れるのです。

ただし、受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利があるので、受益者が債務を負っている場合、その債権者は当該受益権に対して差押えができます。

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認知症発症後でも家族信託はできる?

認知症は何らかの理由により脳の細胞が死滅し、発症した本人の意思能力に重大な影響を及ぼす脳の病気です。

委託者が認知症を発症した後に、家族信託契約をしても、その契約は有効なのかが問題となります。

認知症は何らかの理由により脳の細胞が死滅し、発症した本人の意思能力に重大な影響を及ぼす脳の病気です。

委託者が認知症を発症した後に、家族信託契約をしても、その契約は有効なのかが問題となります。

基本的には不可能

認知症は意思能力に重大な影響を与える病気のため、契約当時、委託者本人が認知症を発症していたら家族信託は無効となります。

ただし、家族信託は認められなくとも、成年後見制度の法定後見を利用すれば、本人が認知症になったとき、家庭裁判所に申し立てて手続きを進められます。

法定後見により、認知症になった本人の身上監護および財産管理のサポートが可能です。

認知症は意思能力に重大な影響を与える病気のため、契約当時、委託者本人が認知症を発症していたら家族信託は無効となります。

ただし、家族信託は認められなくとも、成年後見制度の法定後見を利用すれば、本人が認知症になったとき、家庭裁判所に申し立てて手続きを進められます。

法定後見により、認知症になった本人の身上監護および財産管理のサポートが可能です。

軽度の認知症なら可能な場合もある

軽度の認知症であれば意思能力があると認められ、認知症の発症後に締結した家族信託契約が有効となるケースもあります。

こちらでは軽度の認知症の際に、家族信託契約が有効であると主張できる2つのポイント

  • 医師に必ず診断してもらう
  • 家族信託契約書は公正証書で作成しよう

について解説しましょう。

軽度の認知症であれば意思能力があると認められ、認知症の発症後に締結した家族信託契約が有効となるケースもあります。

こちらでは軽度の認知症の際に、家族信託契約が有効であると主張できる2つのポイント

  • 医師に必ず診断してもらう
  • 家族信託契約書は公正証書で作成しよう

について解説しましょう。

医師に必ず診断してもらう

まず委託者の主治医に、本人が信託契約を締結できる意思能力を有しているかどうかについて相談します。

主治医から診断してもらい信託契約は可能と判断されたなら、カルテや診断書にその旨を記録してもらいましょう。

この診断書等が契約当時、委託者本人に意思能力があった事実を示す有力な証拠となります。

その他、主治医とは別に複数の医師からセカンドオピニオンを受けていれば、更に診断の信憑性は高まることでしょう。

まず委託者の主治医に、本人が信託契約を締結できる意思能力を有しているかどうかについて相談します。

主治医から診断してもらい信託契約は可能と判断されたなら、カルテや診断書にその旨を記録してもらいましょう。

この診断書等が契約当時、委託者本人に意思能力があった事実を示す有力な証拠となります。

その他、主治医とは別に複数の医師からセカンドオピニオンを受けていれば、更に診断の信憑性は高まることでしょう。

家族信託契約書は公正証書で作成しよう

医師から信託契約は可能との診断を受けた後、家族信託契約書を公正証書で作成すれば、高い証拠能力を有する書類となります。 

公正証書は公証人が委託者に、契約したい内容を伺いながら作成するので、委託者の意思が直接反映されます。

そのため、作成時に委託者以外の親族や第三者の意思が反映されるおそれはありません。

ただし、公正証書にしたいならば無料で作成できるわけではなく、手数料もかかります。信託財産の総額・契約内容で差は出るものの、一般的に手数料は3〜10万円程度となります。

医師から信託契約は可能との診断を受けた後、家族信託契約書を公正証書で作成すれば、高い証拠能力を有する書類となります。 

公正証書は公証人が委託者に、契約したい内容を伺いながら作成するので、委託者の意思が直接反映されます。

そのため、作成時に委託者以外の親族や第三者の意思が反映されるおそれはありません。

ただし、公正証書にしたいならば無料で作成できるわけではなく、手数料もかかります。信託財産の総額・契約内容で差は出るものの、一般的に手数料は3〜10万円程度となります。

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家族信託がより効果的なケース

家族信託は委託者とその家族の事情に応じて、有効に活用できるケースがあります。

こちらでは

  • 資産がある場合
  • 事業を継承したい場合

について解説します。

家族信託は委託者とその家族の事情に応じて、有効に活用できるケースがあります。

こちらでは

  • 資産がある場合
  • 事業を継承したい場合

について解説します。

資産がある場合

所有している不動産を運用・管理するリスクの軽減に役立ちます。

例えば被相続人(親)から引き継いだ収益不動産(例:マンション・アパート等)が、子ども達の共有となっている場合、共有者の一人が認知症になると、その運用・管理に大きなリスクが伴います。

なぜなら、兄弟3人で収益不動産をそれぞれ3分の1ずつ所有している場合、新しい賃借人との契約や建物の大規模な修繕をする際は、兄弟3人全員の同意が必要になるためです。

つまり、兄弟の内1人でも認知症になると、収益不動産の運用・管理が滞る事態も想定されます。

そこで、家族信託を活用し委託者(兄弟2人)の共有持ち分を、最も元気で判断能力のある受託者(兄弟1人)に信託すれば、委託者2人が認知症になっても、受託者1人で収益不動産の運用・管理が可能です。もちろん、家賃収入は兄弟3人全員が得られます。

所有している不動産を運用・管理するリスクの軽減に役立ちます。

例えば被相続人(親)から引き継いだ収益不動産(例:マンション・アパート等)が、子ども達の共有となっている場合、共有者の一人が認知症になると、その運用・管理に大きなリスクが伴います。

なぜなら、兄弟3人で収益不動産をそれぞれ3分の1ずつ所有している場合、新しい賃借人との契約や建物の大規模な修繕をする際は、兄弟3人全員の同意が必要になるためです。

つまり、兄弟の内1人でも認知症になると、収益不動産の運用・管理が滞る事態も想定されます。

そこで、家族信託を活用し委託者(兄弟2人)の共有持ち分を、最も元気で判断能力のある受託者(兄弟1人)に信託すれば、委託者2人が認知症になっても、受託者1人で収益不動産の運用・管理が可能です。もちろん、家賃収入は兄弟3人全員が得られます。

事業を継承したい場合

委託者が事業を行っていて、安全に事業承継をしたい場合に「自己信託」を利用できます。

自己信託とは家族信託の一種であり、委託者が自ら受託者となって、受益者のために自己の財産を管理・処分する方法です。

事業承継の際、自社の株式評価がゼロに近いならば、事業承継する現経営者である自分(委託者=受託者)が、子ども(後継者)を受益者として、自己信託を実行します。

この方法をとれば、贈与税の負担もなく株式を子どもに承継させ、現経営者である自分は変わらず議決権を行使し、経営に参加できます。

自分の経営者としての経験を活かし、後継者である子どもをこれからもサポートしたいとき、自己信託を検討してみましょう。

委託者が事業を行っていて、安全に事業承継をしたい場合に「自己信託」を利用できます。

自己信託とは家族信託の一種であり、委託者が自ら受託者となって、受益者のために自己の財産を管理・処分する方法です。

事業承継の際、自社の株式評価がゼロに近いならば、事業承継する現経営者である自分(委託者=受託者)が、子ども(後継者)を受益者として、自己信託を実行します。

この方法をとれば、贈与税の負担もなく株式を子どもに承継させ、現経営者である自分は変わらず議決権を行使し、経営に参加できます。

自分の経営者としての経験を活かし、後継者である子どもをこれからもサポートしたいとき、自己信託を検討してみましょう。

家族信託を利用する際の注意点・デメリット

家族信託を利用する場合、メリットだけではなく事前に気を付けるべき点も確認しておきましょう。

こちらでは

  • 家族信託の手続きは手間がかかる
  • 不動産の赤字を他の所得と相殺できない
  • 受託者が長期間拘束されてしまう

について解説します。

家族信託を利用する場合、メリットだけではなく事前に気を付けるべき点も確認しておきましょう。

こちらでは

  • 家族信託の手続きは手間がかかる
  • 不動産の赤字を他の所得と相殺できない
  • 受託者が長期間拘束されてしまう

について解説します。

家族信託の手続きには手間や費用がかかる

家族信託を使用したくても、財産管理を任せられる家族が必ずいるとは限りません。

また、家族信託契約書を自分で行うならば、どんな内容にすれば良いかなかなか決められない場合があります。契約書を公正証書で作成する場合は、手数料(3〜10万円程度)もかかります。

なお、不動産の信託登記を行うならば「登録免許税」が必要です。

登録免許税の税率は土地なら固定資産税評価額の0.3%(2026年3月31日まで)、建物なら固定資産税評価額の0.4%となります。

家族信託の手続きを完了するまでには、手間や費用負担がかかる可能性もあります。

家族信託を使用したくても、財産管理を任せられる家族が必ずいるとは限りません。

また、家族信託契約書を自分で行うならば、どんな内容にすれば良いかなかなか決められない場合があります。契約書を公正証書で作成する場合は、手数料(3〜10万円程度)もかかります。

なお、不動産の信託登記を行うならば「登録免許税」が必要です。

登録免許税の税率は土地なら固定資産税評価額の0.3%(2026年3月31日まで)、建物なら固定資産税評価額の0.4%となります。

家族信託の手続きを完了するまでには、手間や費用負担がかかる可能性もあります。

不動産の赤字を他の所得と相殺できない

不動産所得で赤字になっても、他の黒字の所得と相殺できる仕組みを「損益通算」と呼びます。この方法で所得税の軽減が可能です。

しかし、収益不動産(例:マンション・アパート等)を信託した場合、損失が生じても損益通算は認められません

なぜなら、損失がでている当該不動産の受益権を所得の高い人に移せば、不動産所有権を移すよりも、容易に所得税の負担軽減が実現できてしまうからです。

損益通算が認められないのは、所得税の回避を目的に、家族信託が悪用される事態を阻止するための措置と言えます。

つまり、家族信託を行っても節税対策としての効果は期待できません。

不動産所得で赤字になっても、他の黒字の所得と相殺できる仕組みを「損益通算」と呼びます。この方法で所得税の軽減が可能です。

しかし、収益不動産(例:マンション・アパート等)を信託した場合、損失が生じても損益通算は認められません

なぜなら、損失がでている当該不動産の受益権を所得の高い人に移せば、不動産所有権を移すよりも、容易に所得税の負担軽減が実現できてしまうからです。

損益通算が認められないのは、所得税の回避を目的に、家族信託が悪用される事態を阻止するための措置と言えます。

つまり、家族信託を行っても節税対策としての効果は期待できません。

受託者が長期間拘束されてしまう

家族信託契約の内容にもよりますが、受託者の財産管理に長年拘束される可能性があります。家族信託を進めているときに受託者が亡くなる可能性もあります。

ただし、受託者は複数人いても構いません。何人か信頼できる家族がいれば複数人に頼むのも良い方法です。契約の際に役割分担を取り決めて、円滑に家族信託が行われるよう工夫しましょう

家族信託契約の内容にもよりますが、受託者の財産管理に長年拘束される可能性があります。家族信託を進めているときに受託者が亡くなる可能性もあります。

ただし、受託者は複数人いても構いません。何人か信頼できる家族がいれば複数人に頼むのも良い方法です。契約の際に役割分担を取り決めて、円滑に家族信託が行われるよう工夫しましょう

老後の財産管理に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /

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まとめ:困ったらまずは専門家に相談しましょう!

家族信託は柔軟な財産管理が可能な制度である反面、利用前に確認するべき点もあります。

本記事でご紹介した、家族信託の内容をまとめると以下の通りです。

  • 家族信託を利用すれば、自由に財産管理の取り決めができ、相続対策にもなる
  • 軽度の認知症で家族信託契約を締結しても、契約が有効になる場合もある
  • 家族信託は手続きに手間取る可能性や、節税対策としての効果は期待できない点に注意

家族信託を利用したい場合、士業専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)のサポートを受ければ、スムーズに手続きが進められます。まずは士業専門家に相談してみましょう。

家族信託は柔軟な財産管理が可能な制度である反面、利用前に確認するべき点もあります。

本記事でご紹介した、家族信託の内容をまとめると以下の通りです。

  • 家族信託を利用すれば、自由に財産管理の取り決めができ、相続対策にもなる
  • 軽度の認知症で家族信託契約を締結しても、契約が有効になる場合もある
  • 家族信託は手続きに手間取る可能性や、節税対策としての効果は期待できない点に注意

家族信託を利用したい場合、士業専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)のサポートを受ければ、スムーズに手続きが進められます。まずは士業専門家に相談してみましょう。

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