親の死後に必要な手続き一覧を分かりやすく解説!

親が亡くなった後は、葬儀や役所手続き、加入していた保険やサービスの手続き、相続など、やることが多くあります。

しかも、死後の手続きでは「期限」がつきもの。期日を守らないと、法律違反になったり、ペナルティとして延滞金が科せられたりするため注意が必要です。

そこで、親の死後の手続きについて、いつまでに何からどう対処するべきか、分かりやすく一覧でまとめました。

速やかに手続きを済ませたい方はもちろん、すでに手続きを始めている方も漏れのないよう、チェックリストとしてお役立てください。

親が亡くなった後は、葬儀や役所手続き、加入していた保険やサービスの手続き、相続など、やることが多くあります。

しかも、死後の手続きでは「期限」がつきもの。期日を守らないと、法律違反になったり、ペナルティとして延滞金が科せられたりするため注意が必要です。

そこで、親の死後の手続きについて、いつまでに何からどう対処するべきか、分かりやすく一覧でまとめました。

速やかに手続きを済ませたい方はもちろん、すでに手続きを始めている方も漏れのないよう、チェックリストとしてお役立てください。

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目次

親の死後に必要な手続き|直後~初七日まで

親が亡くなってから1週間以内(初七日まで)にやることについて、手順を踏まえてご紹介します。

  1. 死亡診断書・死体検案書の受け取り
  2. 遺体の搬送と安置
  3. 葬儀の手配
  4. 訃報の連絡
  5. 死亡届の提出
  6. 火葬許可証の受け取り

親が亡くなってから1週間以内(初七日まで)にやることについて、手順を踏まえてご紹介します。

  1. 死亡診断書・死体検案書の受け取り
  2. 遺体の搬送と安置
  3. 葬儀の手配
  4. 訃報の連絡
  5. 死亡届の提出
  6. 火葬許可証の受け取り

① 死亡診断書・死体検案書の受け取り

親の死後、病院への精算時や遺体の引き取り時に、病院や警察からまず入手すべき公的書類が「死亡診断書(死体検案書)」です。

死亡診断書や死体検案書とは、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類のことをいい、書類は発行人によって名称が異なります。

親の死後、病院への精算時や遺体の引き取り時に、病院や警察からまず入手すべき公的書類が「死亡診断書(死体検案書)」です。

死亡診断書や死体検案書とは、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類のことをいい、書類は発行人によって名称が異なります。

書類の名称発行する人
死亡診断書入院や搬送や訪問で死亡を確認した病院の医師
死体検案書事故や事件や孤独死などにより検死を行った警察医や監察医や法医学者

なお、死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一体になっており、A3サイズの用紙の右側に該当し、左側は死亡届となっています。

つまり、後々の死亡届の手続きで必要となる大事な書類のため、紛失しないようにご注意ください。

なお、死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一体になっており、A3サイズの用紙の右側に該当し、左側は死亡届となっています。

つまり、後々の死亡届の手続きで必要となる大事な書類のため、紛失しないようにご注意ください。

② 遺体の搬送と安置

病院や警察などの霊安室には限りがあるため、親の遺体は速やかに自宅や葬儀社の安置施設などへ搬送しなければなりません。

遺体はストレッチャーに乗せて寝台車で運ぶ必要があるため、一般的には葬儀社へ搬送を依頼します。

葬儀社は病院や警察から紹介してもらうことも可能ですが、親が健在なら生前に葬儀社を決めておくと、費用面を含めてより良い葬儀社選びができるでしょう。

なお、搬送料は「病院や警察〜安置場所~火葬場」の全体の搬送距離が課金対象となり、通常15〜30km程度まで葬儀社の基本料金に含まれています。

搬送先に関して注意するべきことをご紹介しますので、後々後悔をしないように事前の心得として覚えておきましょう。

病院や警察などの霊安室には限りがあるため、親の遺体は速やかに自宅や葬儀社の安置施設などへ搬送しなければなりません。

遺体はストレッチャーに乗せて寝台車で運ぶ必要があるため、一般的には葬儀社へ搬送を依頼します。

葬儀社は病院や警察から紹介してもらうことも可能ですが、親が健在なら生前に葬儀社を決めておくと、費用面を含めてより良い葬儀社選びができるでしょう。

なお、搬送料は「病院や警察〜安置場所~火葬場」の全体の搬送距離が課金対象となり、通常15〜30km程度まで葬儀社の基本料金に含まれています。

搬送先に関して注意するべきことをご紹介しますので、後々後悔をしないように事前の心得として覚えておきましょう。

【自宅へ搬送する場合】

親やご自身の自宅へ搬送する場合は、駐車スペースから部屋までの経路にゆとりが必要です。玄関周りや階段、エレベーター、廊下などを含めて通路にご注意ください。

また、ご遺体は布団へ安置しますが、その前に枕飾りや仏花をお供えします。棺への納棺の作業を踏まえると、少なくとも2〜3畳分ぐらいのスペースが必要です。

【自宅へ搬送する場合】

親やご自身の自宅へ搬送する場合は、駐車スペースから部屋までの経路にゆとりが必要です。玄関周りや階段、エレベーター、廊下などを含めて通路にご注意ください。

また、ご遺体は布団へ安置しますが、その前に枕飾りや仏花をお供えします。棺への納棺の作業を踏まえると、少なくとも2〜3畳分ぐらいのスペースが必要です。

【安置施設へ搬送する場合】

葬儀社や火葬場などの安置場所は、1泊あたり数千円から数万円と幅広い料金設定です。多くの地域では火葬場が予約制で、混雑すると待機期間が1週間など必要です。

なお、安置施設へ預ける際は、葬儀までの間に親と対面できるかどうか、利用条件を確認しておくことがおすすめです。

【安置施設へ搬送する場合】

葬儀社や火葬場などの安置場所は、1泊あたり数千円から数万円と幅広い料金設定です。多くの地域では火葬場が予約制で、混雑すると待機期間が1週間など必要です。

なお、安置施設へ預ける際は、葬儀までの間に親と対面できるかどうか、利用条件を確認しておくことがおすすめです。

③ 葬儀の手配

親の遺体を安置したら、葬儀社とどのようなお葬式を行うか、葬儀に関する打合せを行います。

一般的なご家庭では、次の4つの葬儀プランがあるため、人数規模や規模する葬儀内容に関して、事前に見積を取得しましょう。

  • 一般葬:お通夜と葬儀・告別式の2日間で執り行う昔ながらの参列者を集う葬儀
  • 家族葬:家族や親族のみなど一般的に30名未満の少人数で執り行う葬儀
  • 一日葬:家族葬に対してお通夜を省略して1日だけで執り行う葬儀
  • 直葬・火葬式:葬儀による宗教的儀式を省いた火葬を目的とするお葬式

葬儀の日程は、葬儀社を介して火葬場の予約状況を確認のうえ、事前にお付き合いのある宗教者へスケジュールを相談のうえ確定しましょう。

親の遺体を安置したら、葬儀社とどのようなお葬式を行うか、葬儀に関する打合せを行います。

一般的なご家庭では、次の4つの葬儀プランがあるため、人数規模や規模する葬儀内容に関して、事前に見積を取得しましょう。

  • 一般葬:お通夜と葬儀・告別式の2日間で執り行う昔ながらの参列者を集う葬儀
  • 家族葬:家族や親族のみなど一般的に30名未満の少人数で執り行う葬儀
  • 一日葬:家族葬に対してお通夜を省略して1日だけで執り行う葬儀
  • 直葬・火葬式:葬儀による宗教的儀式を省いた火葬を目的とするお葬式

葬儀の日程は、葬儀社を介して火葬場の予約状況を確認のうえ、事前にお付き合いのある宗教者へスケジュールを相談のうえ確定しましょう。

2日間のお葬式なら、1日目がお通夜、2日目が葬儀・告別式となり、その後に火葬を行う流れとなっています。

2日間のお葬式なら、1日目がお通夜、2日目が葬儀・告別式となり、その後に火葬を行う流れとなっています。

④ 訃報の連絡

葬儀の日程が決まったら速やかに、親族をはじめ、親の親しい友人・知人や勤務先、町内会などへ次の事項について関係先へ訃報連絡を行います。

訃報連絡は電話のほか、近年はメールやLINEなどで行う方も増えていますが、いずれも自分と親との「続柄」となる関係性を明確に伝えることがポイントです。

また、最近は列席人数が限られた家族葬などの小さなお葬式が増えているため、次の例文を参考に訃報連絡を行うと良いでしょう。

【葬儀へ列席いただきたい場合の例文】

〇〇〇〇(親の名前)の〇〇(続柄)、〇〇〇〇と申します。

かねてより療養中だった父(または母)が、〇〇日に〇歳で永眠いたしました。 

ここに生前のご厚誼を深謝し謹んで通知申し上げます。 

なお、通夜および葬儀告別式は近親者のみで仏式にて行います。

【通夜】〇月〇日(月)〇時〜

【葬儀告別式】〇月〇日(〇)〇時〜〇時

【斎場】〇〇斎場(住所:〇〇市〇〇町〇-〇-〇/電話:〇〇-〇〇-〇〇)

【喪主】〇〇〇〇(続柄)

ご列席の可否につきましては、私までご連絡いただければ幸いです。

〇〇〇〇 連絡先:〇〇-〇〇-〇〇

【葬儀への参列とお香典を辞退する場合の例文】

〇〇〇〇(親の名前)の〇〇(続柄)、〇〇〇〇と申します。

かねてより療養中だった父(または母)が、〇〇日に〇歳で永眠いたしました。

ここに生前のご厚誼を深謝し謹んで通知申し上げます。

なお、葬儀は近親者のみで執り行います。

誠に勝手ながら、故人の遺志により香典は辞退しておりますため、どうぞご容赦賜りますようお願い申し上げます。

葬儀の日程が決まったら速やかに、親族をはじめ、親の親しい友人・知人や勤務先、町内会などへ次の事項について関係先へ訃報連絡を行います。

訃報連絡は電話のほか、近年はメールやLINEなどで行う方も増えていますが、いずれも自分と親との「続柄」となる関係性を明確に伝えることがポイントです。

また、最近は列席人数が限られた家族葬などの小さなお葬式が増えているため、次の例文を参考に訃報連絡を行うと良いでしょう。

【葬儀へ列席いただきたい場合の例文】

〇〇〇〇(親の名前)の〇〇(続柄)、〇〇〇〇と申します。

かねてより療養中だった父(または母)が、〇〇日に〇歳で永眠いたしました。 

ここに生前のご厚誼を深謝し謹んで通知申し上げます。 

なお、通夜および葬儀告別式は近親者のみで仏式にて行います。

【通夜】〇月〇日(月)〇時〜

【葬儀告別式】〇月〇日(〇)〇時〜〇時

【斎場】〇〇斎場(住所:〇〇市〇〇町〇-〇-〇/電話:〇〇-〇〇-〇〇)

【喪主】〇〇〇〇(続柄)

ご列席の可否につきましては、私までご連絡いただければ幸いです。

〇〇〇〇 連絡先:〇〇-〇〇-〇〇

【葬儀への参列とお香典を辞退する場合の例文】

〇〇〇〇(親の名前)の〇〇(続柄)、〇〇〇〇と申します。

かねてより療養中だった父(または母)が、〇〇日に〇歳で永眠いたしました。

ここに生前のご厚誼を深謝し謹んで通知申し上げます。

なお、葬儀は近親者のみで執り行います。

誠に勝手ながら、故人の遺志により香典は辞退しておりますため、どうぞご容赦賜りますようお願い申し上げます。

⑤ 死亡届の提出

親の死後、最初にやるべき役所手続きが死亡届の提出です。次の管轄先となる市町村役所の戸籍課へ死亡届の提出手続きを行う必要があります。

  • 親が死亡した場所
  • 届出人(親族または同居者)の所在地
  • 親の本籍がある場所

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)に手続きをしなければなりません

参考:死亡届(法務省)

遅延すると法律違反となり、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、必ず期限を守りましょう。

なお、死亡診断書は保険金の受け取りや、親のさまざまな手続きで必要になるため、提出する前に5〜10枚程度、複写コピーをしておくことがおすすめです。

親の死後、最初にやるべき役所手続きが死亡届の提出です。次の管轄先となる市町村役所の戸籍課へ死亡届の提出手続きを行う必要があります。

  • 親が死亡した場所
  • 届出人(親族または同居者)の所在地
  • 親の本籍がある場所

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)に手続きをしなければなりません

参考:死亡届(法務省)

遅延すると法律違反となり、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、必ず期限を守りましょう。

なお、死亡診断書は保険金の受け取りや、親のさまざまな手続きで必要になるため、提出する前に5〜10枚程度、複写コピーをしておくことがおすすめです。

⓺ 火葬許可証の受け取り

死亡届を提出する際、一緒に行うべき役所手続きが「火葬許可証」の受け取りです。

親の遺体を火葬するには、火葬許可証が必要となり、火葬許可証を入手するには、死亡届と火葬許可申請書の2つの書類提出の手続きが必要となります。

一方で、多くの葬儀社ではこれらの死亡届や火葬許可証の受け取り手続きを代行しているため、ぜひ葬儀社を頼りましょう。

つまり、葬儀社へは次の3つの手続きをまとめて依頼するのが手軽でおすすめです。

  • 死亡診断書の複写コピーと提出
  • 死亡届の提出
  • 火葬許可証の受け取り

なお、火葬後の遺骨を納骨するには、墓地へ「埋葬許可書」を提出する必要があり、多くの地域では、火葬許可書と埋葬許可書が兼用されています。

書類の紛失を防ぐ目的で、火葬後は骨箱の中へ埋葬許可書を保管していることが多いため、念のため確認のうえ、納骨の手続き時に提出してください。

死亡届を提出する際、一緒に行うべき役所手続きが「火葬許可証」の受け取りです。

親の遺体を火葬するには、火葬許可証が必要となり、火葬許可証を入手するには、死亡届と火葬許可申請書の2つの書類提出の手続きが必要となります。

一方で、多くの葬儀社ではこれらの死亡届や火葬許可証の受け取り手続きを代行しているため、ぜひ葬儀社を頼りましょう。

つまり、葬儀社へは次の3つの手続きをまとめて依頼するのが手軽でおすすめです。

  • 死亡診断書の複写コピーと提出
  • 死亡届の提出
  • 火葬許可証の受け取り

なお、火葬後の遺骨を納骨するには、墓地へ「埋葬許可書」を提出する必要があり、多くの地域では、火葬許可書と埋葬許可書が兼用されています。

書類の紛失を防ぐ目的で、火葬後は骨箱の中へ埋葬許可書を保管していることが多いため、念のため確認のうえ、納骨の手続き時に提出してください。

親の死後の公的手続き|葬儀以降

親の死後は、次のような公的手続きが必要です。加入している保険や年金の種類によっても手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。

  • 年金受給の停止
  • 健康保険の手続き
  • 住民票の手続き
  • 介護保険の資格喪失手続き
  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 葬祭費・埋葬費の請求
  • 遺族年金の請求
  • 個人の未支給年金の請求

なお、最近は「おくやみ窓口」「おくやみコーナー」などの名称で、役所へ死後の手続き専用の窓口が設置されるようになりました。

自治体によっても異なりますが、事前予約により一括して手続きがスムーズに行える場合や、親の状況に合わせて必要な手続きを案内してもらえる場合があります。

インターネットによる便利なナビゲーションシステムを提供しているケースもあるため、手続きを行う際は、事前に自治体のホームページを調べてみましょう。

親の死後は、次のような公的手続きが必要です。加入している保険や年金の種類によっても手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。

  • 年金受給の停止
  • 健康保険の手続き
  • 住民票の手続き
  • 介護保険の資格喪失手続き
  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 葬祭費・埋葬費の請求
  • 遺族年金の請求
  • 個人の未支給年金の請求

なお、最近は「おくやみ窓口」「おくやみコーナー」などの名称で、役所へ死後の手続き専用の窓口が設置されるようになりました。

自治体によっても異なりますが、事前予約により一括して手続きがスムーズに行える場合や、親の状況に合わせて必要な手続きを案内してもらえる場合があります。

インターネットによる便利なナビゲーションシステムを提供しているケースもあるため、手続きを行う際は、事前に自治体のホームページを調べてみましょう。

年金受給の停止

親が年金を受給していた場合、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内に手続きを行わなくてはなりません。

次の書類を用意のうえ、年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。

  • 年金受給者死亡届
  • 親の年金証書
  • 死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本や住民票除票の原本、死亡診断書のコピーなど)

ただし、原則として日本年金機構にマイナンバーを登録していれば、手続きは不要です。

また、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた場合の死亡届の手続きは、役所の国民年金窓口でも構いません。

出典:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

なお、親が亡くなった翌日以後に支給された年金を受け取ると不正受給となり、返還請求の連絡に従って必ず返金しなければならないためご注意ください。

親が年金を受給していた場合、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内に手続きを行わなくてはなりません。

次の書類を用意のうえ、年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。

  • 年金受給者死亡届
  • 親の年金証書
  • 死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本や住民票除票の原本、死亡診断書のコピーなど)

ただし、原則として日本年金機構にマイナンバーを登録していれば、手続きは不要です。

また、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた場合の死亡届の手続きは、役所の国民年金窓口でも構いません。

出典:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

なお、親が亡くなった翌日以後に支給された年金を受け取ると不正受給となり、返還請求の連絡に従って必ず返金しなければならないためご注意ください。

健康保険の手続き

親の加入する健康保険が「国民健康保険」「後期高齢者医療制度(75歳以上)」だった場合、親の住まいを管轄する市町村役所のホームページを確認しましょう。

手続きが必要な地域では、死亡した日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を提出してください。

多くの地域では、死亡届の提出によって資格喪失となるため、国民健康保険資格喪失届の手続きは不要ですが、保険証の返還が必要な場合もあります。

その際は、役所へ直接提出するか、郵送を希望する場合は事前に確認のうえ、追跡可能な簡易書留やレターパックで送ると良いでしょう。

また、亡くなった親が世帯主で、同一世帯の人がいる場合は、「国民健康保険異動届出書」によって、加入者全員の保険証の変更手続きが必要です。

親が社会保険に加入していた場合は、勤務先を介して手続きをしてもらいますが、死亡日の翌日から5日以内という決まりがあるため、速やかに依頼してください。

親の加入する健康保険が「国民健康保険」「後期高齢者医療制度(75歳以上)」だった場合、親の住まいを管轄する市町村役所のホームページを確認しましょう。

手続きが必要な地域では、死亡した日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を提出してください。

多くの地域では、死亡届の提出によって資格喪失となるため、国民健康保険資格喪失届の手続きは不要ですが、保険証の返還が必要な場合もあります。

その際は、役所へ直接提出するか、郵送を希望する場合は事前に確認のうえ、追跡可能な簡易書留やレターパックで送ると良いでしょう。

また、亡くなった親が世帯主で、同一世帯の人がいる場合は、「国民健康保険異動届出書」によって、加入者全員の保険証の変更手続きが必要です。

親が社会保険に加入していた場合は、勤務先を介して手続きをしてもらいますが、死亡日の翌日から5日以内という決まりがあるため、速やかに依頼してください。

住民票の手続き

亡くなった親が世帯主で、同一世帯に配偶者や子どもなどの15歳以上が2人以上いる場合は、死亡から14日以内に「世帯主変更届」により世帯主を変更します。

遅延すると、5万円以下の過料が科せられてしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。

出典:住民基本台帳法(e-GOV法令検索)

なお、単身世帯で同居人が他にいない場合や、配偶者や子どもなど、明らかに1人しかいない場合は手続きが不要です。

亡くなった親が世帯主で、同一世帯に配偶者や子どもなどの15歳以上が2人以上いる場合は、死亡から14日以内に「世帯主変更届」により世帯主を変更します。

遅延すると、5万円以下の過料が科せられてしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。

出典:住民基本台帳法(e-GOV法令検索)

なお、単身世帯で同居人が他にいない場合や、配偶者や子どもなど、明らかに1人しかいない場合は手続きが不要です。

介護保険の資格喪失手続き

亡くなった親が「要介護・要支援認定」を受けていた場合は、親の住まいを管轄する市町村役所のホームページを確認しましょう。

死亡届の提出により手続きが不要な場合も多くありますが、手続きが必要な地域では、死亡した日から14日以内に「介護保険資格喪失届」の提出が必要です。

電話連絡で済む場合や、保険者証の返還が不要な場合もあるため、役所へ確認するのが最良です。手続きをする場合は、次の書類を提出してください。

  • 介護保険資格喪失届出
  • 親の介護保険被保険者証

亡くなった親が「要介護・要支援認定」を受けていた場合は、親の住まいを管轄する市町村役所のホームページを確認しましょう。

死亡届の提出により手続きが不要な場合も多くありますが、手続きが必要な地域では、死亡した日から14日以内に「介護保険資格喪失届」の提出が必要です。

電話連絡で済む場合や、保険者証の返還が不要な場合もあるため、役所へ確認するのが最良です。手続きをする場合は、次の書類を提出してください。

  • 介護保険資格喪失届出
  • 親の介護保険被保険者証

国民年金の死亡一時金請求

親が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らず、国民年金の第1号被保険者として死亡の前日までに36月以上保険料を納めていれば、遺族が死亡一時金を受け取れます。

期限は死亡日の翌日から2年で、生計を同じくしていた遺族のうち、1位:配偶者、2位:子、3位:父母、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹の優先順位です。

手続きは次の書類を準備のうえ、住まいの市町村役所もしくは、年金事務所や年金相談センターへ次の書類を提出してください。

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 親の戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバーの記入
  • 親の住民票の除票
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

なお、死亡一時金の金額は、納付金額に応じて12〜32万円となっており、付加保険料を納めた月数が36月以上あれば8,500円が加算されます。

しかし、遺族が遺族基礎年金の支給を受ける場合は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択してください。

親が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らず、国民年金の第1号被保険者として死亡の前日までに36月以上保険料を納めていれば、遺族が死亡一時金を受け取れます。

期限は死亡日の翌日から2年で、生計を同じくしていた遺族のうち、1位:配偶者、2位:子、3位:父母、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹の優先順位です。

手続きは次の書類を準備のうえ、住まいの市町村役所もしくは、年金事務所や年金相談センターへ次の書類を提出してください。

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 親の戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバーの記入
  • 親の住民票の除票
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

なお、死亡一時金の金額は、納付金額に応じて12〜32万円となっており、付加保険料を納めた月数が36月以上あれば8,500円が加算されます。

しかし、遺族が遺族基礎年金の支給を受ける場合は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択してください。

葬祭費・埋葬料の請求

親の加入している健康保険の種類に応じて、葬祭費や埋葬料といった葬儀代や納骨費の補助金が支給される制度があります。

申請期限は葬儀や埋葬を行った日の翌日から2年以内と定められており、扶養家族が亡くなった場合も対象となるため、欠かさずに手続きを行いましょう。

親の加入している健康保険の種類に応じて、葬祭費や埋葬料といった葬儀代や納骨費の補助金が支給される制度があります。

申請期限は葬儀や埋葬を行った日の翌日から2年以内と定められており、扶養家族が亡くなった場合も対象となるため、欠かさずに手続きを行いましょう。

名称保険の種類支給額
葬祭費国民健康保険後期高齢者医療制度地域によって3~7万円
埋葬料(家族埋葬料)国民健康保険以外の健康保険上限5万円

手続き先は、親の住まいを管轄する市町村役所、または親の勤務先の健康保険組合または社会保険事務所となります。

【葬祭費の場合】

  • 葬祭費支給申請書・支給申請申立書
  • 親の健康保険証
  • 申請者の本人確認書類・印鑑
  • 葬儀費用の領収証

【埋葬料(家族埋葬料)の場合】

  • 健康保険埋葬料請求書
  • 親の健康保険証
  • 死亡診断書のコピー
  • 葬儀費用の領収証

手続き先は、親の住まいを管轄する市町村役所、または親の勤務先の健康保険組合または社会保険事務所となります。

【葬祭費の場合】

  • 葬祭費支給申請書・支給申請申立書
  • 親の健康保険証
  • 申請者の本人確認書類・印鑑
  • 葬儀費用の領収証

【埋葬料(家族埋葬料)の場合】

  • 健康保険埋葬料請求書
  • 親の健康保険証
  • 死亡診断書のコピー
  • 葬儀費用の領収証

遺族年金の請求

親の加入している年金の状況や条件によっては、遺族年金を受給できる可能性があります。期限は5年以内ですが、損をしないよう早めに申請手続きを行いましょう

出典:遺族年金(日本年金機構)

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」との2種類があります。

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた親によって生計を維持されていた子どもがいる配偶者、または子が受け取れる遺族年金です。

対象となる子どもは、18歳になった年度の3月31日までにある未婚者、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の人に限られるためご注意ください。

一例として、配偶者が67歳以下の場合なら、「795,000円 + 子ども2人まで各228,700円(3人目以降は各76,200円)」となります(2023年11月時点)。

一方で、遺族厚生年金とは、親が厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給権者や受給資格があった場合などに支給される遺族年金です。

受給できる金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となり、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算もあり、収入や条件によって異なります。

手続き方法は、遺族基礎年金なら住まいの市町村役所、遺族厚生年金なら年金事務所または年金相談センターへ、次の書類を準備のうえ「年金請求書」を提出します。

  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバーの記入
  • 親の住民票の除票
  • 請求者と子どもの収入が確認できる書類またはマイナンバーの記入
  • 死亡診断書のコピー
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

親の加入している年金の状況や条件によっては、遺族年金を受給できる可能性があります。期限は5年以内ですが、損をしないよう早めに申請手続きを行いましょう

出典:遺族年金(日本年金機構)

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」との2種類があります。

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた親によって生計を維持されていた子どもがいる配偶者、または子が受け取れる遺族年金です。

対象となる子どもは、18歳になった年度の3月31日までにある未婚者、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の人に限られるためご注意ください。

一例として、配偶者が67歳以下の場合なら、「795,000円 + 子ども2人まで各228,700円(3人目以降は各76,200円)」となります(2023年11月時点)。

一方で、遺族厚生年金とは、親が厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給権者や受給資格があった場合などに支給される遺族年金です。

受給できる金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となり、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算もあり、収入や条件によって異なります。

手続き方法は、遺族基礎年金なら住まいの市町村役所、遺族厚生年金なら年金事務所または年金相談センターへ、次の書類を準備のうえ「年金請求書」を提出します。

  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバーの記入
  • 親の住民票の除票
  • 請求者と子どもの収入が確認できる書類またはマイナンバーの記入
  • 死亡診断書のコピー
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

個人の未支給年金の請求

もしも親が受け取っていない年金があれば、死亡から5年以内に請求手続きをすることで、生計を共にしていた3親等以内の家族・親族が代わって受給できます。

出典:死亡した方の未払い年金を受け取ることのできる遺族がいるとき(日本年金機構)

もしも親が受け取っていない年金があれば、死亡から5年以内に請求手続きをすることで、生計を共にしていた3親等以内の家族・親族が代わって受給できます。

出典:死亡した方の未払い年金を受け取ることのできる遺族がいるとき(日本年金機構)

死亡した日未支給年金の月数
偶数月の15日から月末の間死亡した月の1ヶ月分
奇数月死亡した月と前月の2ヶ月分
偶数月の1日から14日の間死亡した月と前月・前々月の3ヶ月分

ただし、請求できる人は、1位:配偶者、2位:子、3位:父母、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹、7位:前述以外の3親等の人の優先順位と定められています。

手続き方法は、次の書類を準備のうえ、国民年金は住所地の市町村役所、厚生年金は年金事務所や年金相談センターへ次の書類を提出します。

  • 未支給年金・保険給付請求書
  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 親の住民票の除票
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

ただし、請求できる人は、1位:配偶者、2位:子、3位:父母、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹、7位:前述以外の3親等の人の優先順位と定められています。

手続き方法は、次の書類を準備のうえ、国民年金は住所地の市町村役所、厚生年金は年金事務所や年金相談センターへ次の書類を提出します。

  • 未支給年金・保険給付請求書
  • 親の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 親の住民票の除票
  • 受取人の金融機関の通帳やキャッシュカード

親の死後の税金関係の手続き

親の死後は、次の3つの税金に関する手続きも必要です。納付期限を厳守しないとペナルティが科せられるため、必ず期日を守って手続きしてください。

  • 所得税の準確定申告・納税
  • 相続税の申告・納税
  • 固定資産税の納税

親の死後は、次の3つの税金に関する手続きも必要です。納付期限を厳守しないとペナルティが科せられるため、必ず期日を守って手続きしてください。

  • 所得税の準確定申告・納税
  • 相続税の申告・納税
  • 固定資産税の納税

所得税の準確定申告・納税

1月1日から親が死亡した日までに確定した所得税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりません

主に、親に事業所得や不動産所得があった場合や、2,000万円を超える給与所得があった場合、公的年金等による収入が400万円を超える場合などが対象です。

手続き方法は、親の住まいを管轄する税務署へ「準確定申告書の付表」を添えて「準確定申告書」を提出します。

出典:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

1月1日から親が死亡した日までに確定した所得税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりません

主に、親に事業所得や不動産所得があった場合や、2,000万円を超える給与所得があった場合、公的年金等による収入が400万円を超える場合などが対象です。

手続き方法は、親の住まいを管轄する税務署へ「準確定申告書の付表」を添えて「準確定申告書」を提出します。

出典:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

相続税の申告・納税

遺産相続による相続税は、親の死亡の翌日から10ヶ月以内に最寄りの金融機関、または所轄税務署へ支払う義務があります

出典:相続税の申告と納税

違反すると、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または併科が科せられる可能性があるため、必ず手続きしましょう。

相続税には基礎控除額があるため、計算方法や手続きについては、後述にて詳しく解説します。

遺産相続による相続税は、親の死亡の翌日から10ヶ月以内に最寄りの金融機関、または所轄税務署へ支払う義務があります

出典:相続税の申告と納税

違反すると、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または併科が科せられる可能性があるため、必ず手続きしましょう。

相続税には基礎控除額があるため、計算方法や手続きについては、後述にて詳しく解説します。

固定資産税の納税

固定資産税は、毎年1月1日に所有者に課税され、本人が死亡した場合は相続人に納税義務を承継される仕組みとなっています。

滞納すると、土地や家屋などが差し押さえられることになるため、親の不動産を相続したら、必ず納付手続きをしましょう。

固定資産税は地方税に属し、土地や家屋などの固定資産が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)へ納付します。

出典:固定資産税(総務省)

固定資産税は、毎年1月1日に所有者に課税され、本人が死亡した場合は相続人に納税義務を承継される仕組みとなっています。

滞納すると、土地や家屋などが差し押さえられることになるため、親の不動産を相続したら、必ず納付手続きをしましょう。

固定資産税は地方税に属し、土地や家屋などの固定資産が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)へ納付します。

出典:固定資産税(総務省)

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親の死後の遺産相続に関する手続き

親の死後は遺産相続など、さまざまな手続きが必要になります。重要度の高い順に、次の手続き方法を詳しくご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続人調査
  • 遺言書の検認
  • 相続の検討と手続き
  • 遺産分割
  • 相続税の計算・申告・納付
  • 銀行の預貯金払い戻しや名義変更
  • 不動産の相続登記や名義変更

親の死後は遺産相続など、さまざまな手続きが必要になります。重要度の高い順に、次の手続き方法を詳しくご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続人調査
  • 遺言書の検認
  • 相続の検討と手続き
  • 遺産分割
  • 相続税の計算・申告・納付
  • 銀行の預貯金払い戻しや名義変更
  • 不動産の相続登記や名義変更

相続人調査

遺産相続で誰が相続人になるかを調べる作業を相続人調査といい、親の出生時から死亡に至るまで、連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を収集します。

相続人調査では役所手続きを伴い、手続きや戸籍謄本の解読に時間を要するケースが多いため、死後なるべく早めに着手しましょう。

なお、これらの書類は親の遺言書に基づく相続や不動産の相続で必要になるほか、金融機関や税務署から提出を求められる場合があります。

戸籍謄本を入手するには、親の本籍地のある市町村役所へ申請書を提出しますが、本籍地や戸籍が変更していたら過去に遡って収集してください。

遺産相続で誰が相続人になるかを調べる作業を相続人調査といい、親の出生時から死亡に至るまで、連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を収集します。

相続人調査では役所手続きを伴い、手続きや戸籍謄本の解読に時間を要するケースが多いため、死後なるべく早めに着手しましょう。

なお、これらの書類は親の遺言書に基づく相続や不動産の相続で必要になるほか、金融機関や税務署から提出を求められる場合があります。

戸籍謄本を入手するには、親の本籍地のある市町村役所へ申請書を提出しますが、本籍地や戸籍が変更していたら過去に遡って収集してください。

遺言書の検認

親の遺言書がある場合は、開封する前に必ず「検認」を行ってください。検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するために遺言書で最初に必要な手続きです。

もし検認を怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があるため、他の相続人にも注意するよう伝えておきましょう。

出典:遺言書の検認(裁判所)

遺言書の検認をするには、次の書類を用意のうえ、親の住まいを管轄する地方裁判所へ提出して手続きを行います。

  • 遺言書検認申立書
  • 遺言書
  • 親の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(84円×2枚)

なお、検認後は遺言の執行をするためには、「検認済証明書」が必要となるため、以下を準備のうえ申請手続きを行ってください。

  • 申請書
  • 収入印紙(1通150円)
  • 申立人の印鑑

遺言書の検認には、通常1〜2ヶ月の期間を要します。相続税の納付期限を守るために、早めに手続きを行うようにしましょう。

親の遺言書がある場合は、開封する前に必ず「検認」を行ってください。検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するために遺言書で最初に必要な手続きです。

もし検認を怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があるため、他の相続人にも注意するよう伝えておきましょう。

出典:遺言書の検認(裁判所)

遺言書の検認をするには、次の書類を用意のうえ、親の住まいを管轄する地方裁判所へ提出して手続きを行います。

  • 遺言書検認申立書
  • 遺言書
  • 親の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(84円×2枚)

なお、検認後は遺言の執行をするためには、「検認済証明書」が必要となるため、以下を準備のうえ申請手続きを行ってください。

  • 申請書
  • 収入印紙(1通150円)
  • 申立人の印鑑

遺言書の検認には、通常1〜2ヶ月の期間を要します。相続税の納付期限を守るために、早めに手続きを行うようにしましょう。

相続の検討と手続き

親に借金などの負債があってマイナスの財産が多い場合は、3ヶ月以内に手続きすることで相続放棄ができます。

ただし、相続放棄をする際は、親の預金の引き出しや高額療養費の還付金の受け取りなどを含め、一切の財産相続ができないためご注意ください。

財産放棄の手続き方法は、次の書類を準備のうえ、親の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請手続きを行います。

  • 財産放棄の申述書
  • 親の住民票除票または戸籍附票
  • 親の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(1人84円×3枚)

一方で、親の借金や連帯保証債務が不明な場合や、自宅などの相続したい財産がある場合は、限定承認によってプラスの範囲内で財産を引き継ぐのがおすすめです。

しかし、限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならず、不動産や株式などの財産があると譲渡所得税が生じる可能性があるためご注意ください。

相続の限定承認の手続き方法は、次の書類を準備のうえ、親の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請手続きを行います。

  • 申述書
  • 親の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 親の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(1人84円×3枚)

財産放棄や限定承認の必要書類は親との関係によっても異なるうえ、資産の洗い出しや手続きはとても複雑なため、間違いのないようご注意ください。

親に借金などの負債があってマイナスの財産が多い場合は、3ヶ月以内に手続きすることで相続放棄ができます。

ただし、相続放棄をする際は、親の預金の引き出しや高額療養費の還付金の受け取りなどを含め、一切の財産相続ができないためご注意ください。

財産放棄の手続き方法は、次の書類を準備のうえ、親の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請手続きを行います。

  • 財産放棄の申述書
  • 親の住民票除票または戸籍附票
  • 親の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(1人84円×3枚)

一方で、親の借金や連帯保証債務が不明な場合や、自宅などの相続したい財産がある場合は、限定承認によってプラスの範囲内で財産を引き継ぐのがおすすめです。

しかし、限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならず、不動産や株式などの財産があると譲渡所得税が生じる可能性があるためご注意ください。

相続の限定承認の手続き方法は、次の書類を準備のうえ、親の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請手続きを行います。

  • 申述書
  • 親の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 親の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(1通800円)
  • 郵便切手(1人84円×3枚)

財産放棄や限定承認の必要書類は親との関係によっても異なるうえ、資産の洗い出しや手続きはとても複雑なため、間違いのないようご注意ください。

遺産分割

遺産相続では、遺言書がない場合、親の財産は相続人全員で話し合って、相続内容を決定する「遺産分割協議」を行わなければなりません

民法の相続人制度によって、相続人の範囲と法定相続分となる割合が定められている基準に則って、相続配分を話し合うのが一般的です。

出典:相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

相続人に未成年が含まれる場合は代理人が必要となり、誰が一人でも欠けてしまうと相続は無効となり、遺産分割協議のやり直しになってしまうため注意しましょう。

一方で、遺言書がある場合でも、遺言で禁じられた場合などを除いて、遺産分割協議により、遺産の全部または一部を分割することが可能です。

出典:民法第907条 遺産の分割の協議又は審判(e-GOV法令検索)

遺産分割協議を行う際は、事前にどのような財産があるのか、具体的な資産と金額をリスト化した「財産目録」を作成しておくと、打ち合わせがスムーズです。

決定した遺産分割協議の内容は、銀行などの相続手続きで提出が必要になる場合があるほか、相続トラブルを回避するためにも「遺産分割協議書」として記録します。

なお、遺産分割では、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の相続財産の割合となる「遺留分」が定められているためご注意ください。

たとえば、子どものみが相続人の場合は2分の1、配偶者と子どもが相続人の場合は配偶者と子どもがそれぞれ4分の1となっています。

さらに、遺言書で第三者へ「遺贈」が行われるケースや、亡くなった親へ貢献した親族には相続人へ「特別寄与料」を請求する権利があることを知っておきましょう。

たとえば、兄弟姉妹の配偶者が親の介護や看病をしていた場合や、生活を支えていた場合、協議に応じないと裁判沙汰に発展する可能性があるためご注意ください。

参考:特別の寄与に関する処分調停(裁判所)

遺産相続では、遺言書がない場合、親の財産は相続人全員で話し合って、相続内容を決定する「遺産分割協議」を行わなければなりません

民法の相続人制度によって、相続人の範囲と法定相続分となる割合が定められている基準に則って、相続配分を話し合うのが一般的です。

出典:相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

相続人に未成年が含まれる場合は代理人が必要となり、誰が一人でも欠けてしまうと相続は無効となり、遺産分割協議のやり直しになってしまうため注意しましょう。

一方で、遺言書がある場合でも、遺言で禁じられた場合などを除いて、遺産分割協議により、遺産の全部または一部を分割することが可能です。

出典:民法第907条 遺産の分割の協議又は審判(e-GOV法令検索)

遺産分割協議を行う際は、事前にどのような財産があるのか、具体的な資産と金額をリスト化した「財産目録」を作成しておくと、打ち合わせがスムーズです。

決定した遺産分割協議の内容は、銀行などの相続手続きで提出が必要になる場合があるほか、相続トラブルを回避するためにも「遺産分割協議書」として記録します。

なお、遺産分割では、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の相続財産の割合となる「遺留分」が定められているためご注意ください。

たとえば、子どものみが相続人の場合は2分の1、配偶者と子どもが相続人の場合は配偶者と子どもがそれぞれ4分の1となっています。

さらに、遺言書で第三者へ「遺贈」が行われるケースや、亡くなった親へ貢献した親族には相続人へ「特別寄与料」を請求する権利があることを知っておきましょう。

たとえば、兄弟姉妹の配偶者が親の介護や看病をしていた場合や、生活を支えていた場合、協議に応じないと裁判沙汰に発展する可能性があるためご注意ください。

参考:特別の寄与に関する処分調停(裁判所)

相続税の計算・申告・納付

前述のとおり、相続税は相続を知った時から10ヶ月以内に申告しなければならないルールがあります。

とはいえ、控除額以内の財産相続であれば、申告や納付手続きの必要はありません

【基礎控除額の計算式】

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続税の税率】

前述のとおり、相続税は相続を知った時から10ヶ月以内に申告しなければならないルールがあります。

とはいえ、控除額以内の財産相続であれば、申告や納付手続きの必要はありません

【基礎控除額の計算式】

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続税の税率】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
参考:相続税の税率(国税庁)

無駄なお金の支出を防ぐための控除に関する知識を深めておくことは、相続税対策における重要なポイントです。

相続税には次のような控除制度もあるため、家族のためにも適合するかどうか確認のうえ、証明できる書類や領収書などを大切に保管しておきましょう。

  • 配偶者の税額軽減

遺産総額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれかの多い方の金額までは配偶者へ相続税がかかりません。

  • 障害者控除

相続人が85歳未満の障害者の場合は、相続税から一定額を控除できます。

  • 未成年者控除

相続人が18歳未満の未成年者の場合、相続税から一定額を控除できます。

  • 債務控除

親が支払っていなかったローンやクレジット残高、税金、入院費用のほか、親の葬儀代や納骨費用なども相続財産から差し引くことが可能です。

相続税の申告手続きは、以下を参考に必要書類を準備のうえ、親の住まいを管轄する税務署へ持参するか、郵送で提出してください。

▼相続税の申告書ダウンロード先

相続税の申告手続(国税庁)

▼申告書の記載例や必要書類の確認先

相続税の申告のしかた(令和5年分用)(国税庁)

申告が必要かどうか不明な場合は、「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー(国税庁課税部資産課税課)」のシミュレーターでチェックしてみるのがおすすめです。

なお、相続税の申告を税理士へ依頼する際は、遺産総額の0.5〜1%程度の報酬が相場費用となっています。

期限を厳守して漏れや間違いがないように申告・納付しないと、次のような追徴課税が発生するため、自分では難しいと感じたら、すぐに専門家へ相談しましょう。

【追徴課税】

  • 無申告加算税:期限内に申告をしなかった場合
  • 過少申告加算:税本来の相続税よりも少なく申告した場合
  • 重加算税:意図的に悪意のある脱税行為の場合

無駄なお金の支出を防ぐための控除に関する知識を深めておくことは、相続税対策における重要なポイントです。

相続税には次のような控除制度もあるため、家族のためにも適合するかどうか確認のうえ、証明できる書類や領収書などを大切に保管しておきましょう。

  • 配偶者の税額軽減

遺産総額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれかの多い方の金額までは配偶者へ相続税がかかりません。

  • 障害者控除

相続人が85歳未満の障害者の場合は、相続税から一定額を控除できます。

  • 未成年者控除

相続人が18歳未満の未成年者の場合、相続税から一定額を控除できます。

  • 債務控除

親が支払っていなかったローンやクレジット残高、税金、入院費用のほか、親の葬儀代や納骨費用なども相続財産から差し引くことが可能です。

相続税の申告手続きは、以下を参考に必要書類を準備のうえ、親の住まいを管轄する税務署へ持参するか、郵送で提出してください。

▼相続税の申告書ダウンロード先

相続税の申告手続(国税庁)

▼申告書の記載例や必要書類の確認先

相続税の申告のしかた(令和5年分用)(国税庁)

申告が必要かどうか不明な場合は、「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー(国税庁課税部資産課税課)」のシミュレーターでチェックしてみるのがおすすめです。

なお、相続税の申告を税理士へ依頼する際は、遺産総額の0.5〜1%程度の報酬が相場費用となっています。

期限を厳守して漏れや間違いがないように申告・納付しないと、次のような追徴課税が発生するため、自分では難しいと感じたら、すぐに専門家へ相談しましょう。

【追徴課税】

  • 無申告加算税:期限内に申告をしなかった場合
  • 過少申告加算:税本来の相続税よりも少なく申告した場合
  • 重加算税:意図的に悪意のある脱税行為の場合

銀行の預貯金払い戻しや名義変更

亡くなった親の銀行の預貯金を払い戻す場合や名義変更をする際は、次の書類等を用意のうえ、銀行の窓口で手続きを行います。

  • 親の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 預金通帳・証書・キャッシュカード・銀行印・貸金庫の鍵など

相続方法によっては、遺産分割協議書や遺言書と家庭裁判所の検認済証明書などを求められるケースがあるため、事前に銀行へ確認してからお出かけください。

なお、死亡した事実を確認すると、銀行口座は凍結され、手続きが完了するまで預貯金の引き出しができなくなります。

また、近年は高齢者に至るまでインターネットバンキングを利用する方がたいへん増えています。ネット銀行に関する手続きも漏れのないようにご注意ください。

そのほか、株式・債券・投資信託、ゴルフ会員権・リゾート会員権などに関しても、証券会社や企業へ確認のうえ、相続手続きを忘れないようにしましょう。

亡くなった親の銀行の預貯金を払い戻す場合や名義変更をする際は、次の書類等を用意のうえ、銀行の窓口で手続きを行います。

  • 親の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 預金通帳・証書・キャッシュカード・銀行印・貸金庫の鍵など

相続方法によっては、遺産分割協議書や遺言書と家庭裁判所の検認済証明書などを求められるケースがあるため、事前に銀行へ確認してからお出かけください。

なお、死亡した事実を確認すると、銀行口座は凍結され、手続きが完了するまで預貯金の引き出しができなくなります。

また、近年は高齢者に至るまでインターネットバンキングを利用する方がたいへん増えています。ネット銀行に関する手続きも漏れのないようにご注意ください。

そのほか、株式・債券・投資信託、ゴルフ会員権・リゾート会員権などに関しても、証券会社や企業へ確認のうえ、相続手続きを忘れないようにしましょう。

不動産の相続登記や名義変更

親名義の土地や建物を遺産分割協議に基づいて相続する場合は、次の書類を準備のうえ、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請手続きを行います。

  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書または納税通知書と課税明細書
  • 親の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 親の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の住民票
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書

遺言書に基づく相続や、法定相続分、遺産分割調停・審判による相続では、必要書類が若干変更となります。

出典:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(総務省)

なお、借地権付き建物の場合、土地は借りているものにあたり相続手続きは不要ですが、建物は親名義から相続人へ変更しなければなりません。

相続登記は2024年4月1日より義務化が開始され、相続から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の適用対象となるためご注意ください。

親名義の土地や建物を遺産分割協議に基づいて相続する場合は、次の書類を準備のうえ、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請手続きを行います。

  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書または納税通知書と課税明細書
  • 親の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 親の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の住民票
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書

遺言書に基づく相続や、法定相続分、遺産分割調停・審判による相続では、必要書類が若干変更となります。

出典:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(総務省)

なお、借地権付き建物の場合、土地は借りているものにあたり相続手続きは不要ですが、建物は親名義から相続人へ変更しなければなりません。

相続登記は2024年4月1日より義務化が開始され、相続から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の適用対象となるためご注意ください。

その他の手続き

親の名義となっている次のような事項に関しては、不正利用などのトラブルに巻き込まれないためにも、速やかに解約や名義変更などの手続きを行いましょう。

  • クレジットカード停止
  • パスポート失効
  • 生命保険金の受け取り
  • スマートフォンの解約
  • サブスクリプションサービスの解約

親の名義となっている次のような事項に関しては、不正利用などのトラブルに巻き込まれないためにも、速やかに解約や名義変更などの手続きを行いましょう。

  • クレジットカード停止
  • パスポート失効
  • 生命保険金の受け取り
  • スマートフォンの解約
  • サブスクリプションサービスの解約

クレジットカード停止

親の名義となっているクレジットカードは相続対象外のため、死後は速やかに裏面に記載されているカード会社の窓口へ連絡をして解約手続きを行ってください。

未払金になっている債務があれば、相続人に支払い義務があるため、カード会社の案内に従って精算しなければなりません。

また、解約すると家族カードやETCカードも使えなくなるため、必要な場合は本人名義で新規契約を行いましょう。

一方で、ANAやJALのマイルは相続対象となっているほか、クレジットカードの多くは、旅行中の死亡に適応した傷害死亡保険などが付帯されています。

クレジットカードの解約時は損をしないよう、事前にサービス内容や利用規約を確認したうえで手続きを行ってください。

親の名義となっているクレジットカードは相続対象外のため、死後は速やかに裏面に記載されているカード会社の窓口へ連絡をして解約手続きを行ってください。

未払金になっている債務があれば、相続人に支払い義務があるため、カード会社の案内に従って精算しなければなりません。

また、解約すると家族カードやETCカードも使えなくなるため、必要な場合は本人名義で新規契約を行いましょう。

一方で、ANAやJALのマイルは相続対象となっているほか、クレジットカードの多くは、旅行中の死亡に適応した傷害死亡保険などが付帯されています。

クレジットカードの解約時は損をしないよう、事前にサービス内容や利用規約を確認したうえで手続きを行ってください。

パスポート失効

亡くなった親のパスポートは、次の書類を用意のうえ、最寄りのパスポートセンターで無効処理を行います。

  • 返納届
  • パスポート
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 届出人の本人確認書類

パスポートは旅券法第18条により、「旅券の名義人が死亡したら効力を失う」と定められています。

出典:旅券法(e-GOV法令検索)

つまり、有効期間の切れた効力のないパスポートであっても、無効処理の手続きは必要です。

手続きが終わったパスポートは返却してもらえるため、親の思い出の遺品として手元へ残しておいても問題ありません。

亡くなった親のパスポートは、次の書類を用意のうえ、最寄りのパスポートセンターで無効処理を行います。

  • 返納届
  • パスポート
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 届出人の本人確認書類

パスポートは旅券法第18条により、「旅券の名義人が死亡したら効力を失う」と定められています。

出典:旅券法(e-GOV法令検索)

つまり、有効期間の切れた効力のないパスポートであっても、無効処理の手続きは必要です。

手続きが終わったパスポートは返却してもらえるため、親の思い出の遺品として手元へ残しておいても問題ありません。

生命保険金の受け取り

亡くなった親が「被保険者」の生命保険は、受取人が保険金を受け取ることができるため、事前に生命保険会社へ連絡のうえ、保険金の請求手続きを行いましょう。

必要書類は生命保険会社によって異なりますが、一般的には次のような書類です。

  • 請求書
  • 親の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 保険証券

なお、保険法第95条により、保険金は権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅すると定められているため、早めに手続きしてください。

出典:保険法(e-GOV法令検索)

亡くなった親が「被保険者」の生命保険は、受取人が保険金を受け取ることができるため、事前に生命保険会社へ連絡のうえ、保険金の請求手続きを行いましょう。

必要書類は生命保険会社によって異なりますが、一般的には次のような書類です。

  • 請求書
  • 親の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 保険証券

なお、保険法第95条により、保険金は権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅すると定められているため、早めに手続きしてください。

出典:保険法(e-GOV法令検索)

スマートフォンの解約

親が使用していたスマートフォンは、事前に必要書類を確認のうえ、携帯キャリア会社の直営店で解約手続きを行います。一般的には次のような書類が必要です。

  • スマートフォンのUIMカード・SIMカードなど
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 手続きする人の本人確認書類

手続き費用は契約を継承する場合を含めて基本的に無料ですが、年間契約の途中解約や未払いの料金があれば、精算する必要があり、ポイントは失効となります。

スマートフォンを解約する際は、事前にメールやアプリやブックマークを確認のうえ、利用サービスやSNSの解約や退会手続きを済ませておきましょう。

なお、スマートフォンにロックがかけられている場合、携帯キャリア会社ではロック解除に対応していませんのでご注意ください。

親が使用していたスマートフォンは、事前に必要書類を確認のうえ、携帯キャリア会社の直営店で解約手続きを行います。一般的には次のような書類が必要です。

  • スマートフォンのUIMカード・SIMカードなど
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 手続きする人の本人確認書類

手続き費用は契約を継承する場合を含めて基本的に無料ですが、年間契約の途中解約や未払いの料金があれば、精算する必要があり、ポイントは失効となります。

スマートフォンを解約する際は、事前にメールやアプリやブックマークを確認のうえ、利用サービスやSNSの解約や退会手続きを済ませておきましょう。

なお、スマートフォンにロックがかけられている場合、携帯キャリア会社ではロック解除に対応していませんのでご注意ください。

サブスクリプションサービスの解約

もし親が月額課金や定額制で利用するサブスクリプションサービスを利用していたら、速やかに解約手続きを行いましょう。

サブスクは、映画やドラマなどの動画配信や音楽配信のサービスをはじめ、本、車、食品配達、ホテルや旅行、ソフトウェア、習い事や趣味に至るまで豊富にあります。

スマートフォンやタブレットやパソコンなどの端末を処分しても、サービスは課金対象のまま残り続けてしまうため、必ずチェックして解約手続きを行ってください。

もし親が月額課金や定額制で利用するサブスクリプションサービスを利用していたら、速やかに解約手続きを行いましょう。

サブスクは、映画やドラマなどの動画配信や音楽配信のサービスをはじめ、本、車、食品配達、ホテルや旅行、ソフトウェア、習い事や趣味に至るまで豊富にあります。

スマートフォンやタブレットやパソコンなどの端末を処分しても、サービスは課金対象のまま残り続けてしまうため、必ずチェックして解約手続きを行ってください。

失敗しやすい親の死後の手続きのポイント

親の死後の手続きで失敗しやすい2つのポイントをご紹介しますので、後悔をしたり無駄足になったりしないために、ぜひお目通しください。

  • マイナンバーカードはしばらく保管する
  • 運転免許証は返納手続きが不要

親の死後の手続きで失敗しやすい2つのポイントをご紹介しますので、後悔をしたり無駄足になったりしないために、ぜひお目通しください。

  • マイナンバーカードはしばらく保管する
  • 運転免許証は返納手続きが不要

マイナンバーカードはしばらく保管する

マイナンバーカードは、死亡後の手続きでは提示を求められることがあるため、すぐに処分せず、しばらく大切に保管しましょう。

返納手続きは不要なため、一連の手続きが完了したら、個人情報を悪用されないよう、ハサミで切り刻んでから適切に処分してください。

もし自分で捨てることに抵抗がある場合は、次の手続きにより、自治体の市町村役所で引き取ってもらうことが可能です。

  • 返納届
  • 親のマイナンバーカードや通知カード
  • 届出人の本人確認書類

マイナンバーカードは、死亡後の手続きでは提示を求められることがあるため、すぐに処分せず、しばらく大切に保管しましょう。

返納手続きは不要なため、一連の手続きが完了したら、個人情報を悪用されないよう、ハサミで切り刻んでから適切に処分してください。

もし自分で捨てることに抵抗がある場合は、次の手続きにより、自治体の市町村役所で引き取ってもらうことが可能です。

  • 返納届
  • 親のマイナンバーカードや通知カード
  • 届出人の本人確認書類

運転免許証は返納手続きが不要

運転免許証は返納が必要と思っている方を多くお見受けしますが、現在は返納手続きが不要です。

出典:亡くなられた方の運転免許証について(警視庁)

処分する際は安全のために、ハサミで切り刻んでから適切に捨てましょう。

運転免許証更新連絡書等の通知を停止したい場合のみ、次の書類を準備のうえ、運転免許センターや警察署で手続きを行ってください。

  • 親の運転免許証
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 申請人の本人確認書類

運転免許証は返納が必要と思っている方を多くお見受けしますが、現在は返納手続きが不要です。

出典:亡くなられた方の運転免許証について(警視庁)

処分する際は安全のために、ハサミで切り刻んでから適切に捨てましょう。

運転免許証更新連絡書等の通知を停止したい場合のみ、次の書類を準備のうえ、運転免許センターや警察署で手続きを行ってください。

  • 親の運転免許証
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
  • 申請人の本人確認書類

終活に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /

終活に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!

まとめ:親が亡くなった際の手続きは、対応漏れに注意しましょう!

親の死後に必要な手続きを一覧リストでご紹介しましたが、主要ポイントをまとめると次のとおりです。

  • 親の死後は葬儀社へ「死亡診断書のコピー」「死亡届の提出」「火葬許可証の受け取り」の3つを依頼すると、葬儀までに必要な手続きをスムーズに済ませられる。
  • 親の死後の役所手続きは、自治体によって一括して行える場合があるため、役所のホームページで「おくやみ窓口」「おくやみコーナー」などを調べてから出かける。
  • 親の死亡後の手続きは期限の短い手続きから優先順に着手して、ペナルティや罰則の対象にならないように、対応漏れや期日厳守に注意する。

親の死亡後は、四十九日や一周忌などの法要の準備や、お返し物の手配、お位牌と仏壇の準備、お墓への納骨、遺品整理など、やることが多くあります。

このような忙しい中で、難しくて手間のかかる諸手続きをこなすのは、とてもたいへんな作業です。

とはいえ、せっかく親から受け継いだ財産で損をしたり、うっかりミスによって後悔したりと、漏れや間違いには気を付けなければなりません。

書類の入手や記入に戸惑う場合や、専門知識が必要なことに迷ったら、すぐに司法書士や税理士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

親の死後に必要な手続きを一覧リストでご紹介しましたが、主要ポイントをまとめると次のとおりです。

  • 親の死後は葬儀社へ「死亡診断書のコピー」「死亡届の提出」「火葬許可証の受け取り」の3つを依頼すると、葬儀までに必要な手続きをスムーズに済ませられる。
  • 親の死後の役所手続きは、自治体によって一括して行える場合があるため、役所のホームページで「おくやみ窓口」「おくやみコーナー」などを調べてから出かける。
  • 親の死亡後の手続きは期限の短い手続きから優先順に着手して、ペナルティや罰則の対象にならないように、対応漏れや期日厳守に注意する。

親の死亡後は、四十九日や一周忌などの法要の準備や、お返し物の手配、お位牌と仏壇の準備、お墓への納骨、遺品整理など、やることが多くあります。

このような忙しい中で、難しくて手間のかかる諸手続きをこなすのは、とてもたいへんな作業です。

とはいえ、せっかく親から受け継いだ財産で損をしたり、うっかりミスによって後悔したりと、漏れや間違いには気を付けなければなりません。

書類の入手や記入に戸惑う場合や、専門知識が必要なことに迷ったら、すぐに司法書士や税理士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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