認知症になった親の財産管理に良い方法4つを分かりやすく解説します!

どうやら親が認知症になってしまったようだ・・・、と頭を抱える家族は多いはずです。

認知症が更に進行すれば、在宅介護や介護施設への入所等をいろいろと検討しなければいけません。

その他、今後は認知症になった親の財産管理が必要となるでしょう。財産管理をしっかり行わないと、様々なトラブルが発生する可能性もあります。

しかし、親が認知症になったからといって、本人の財産を家族が勝手に管理することはできません。この場合、しかるべき手続きが必要となります。

そこで今回は、認知症に備えた財産管理方法、財産管理について困った時の相談先等を解説します。

どうやら親が認知症になってしまったようだ・・・、と頭を抱える家族は多いはずです。

認知症が更に進行すれば、在宅介護や介護施設への入所等をいろいろと検討しなければいけません。

その他、今後は認知症になった親の財産管理が必要となるでしょう。財産管理をしっかり行わないと、様々なトラブルが発生する可能性もあります。

しかし、親が認知症になったからといって、本人の財産を家族が勝手に管理することはできません。この場合、しかるべき手続きが必要となります。

そこで今回は、認知症に備えた財産管理方法、財産管理について困った時の相談先等を解説します。

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目次

認知症の親の財産管理にまつわるトラブル

親の認知症が進行し何らの対策もとっていなければ、いろいろなトラブルが発生するおそれも出てきます。

主に次のようなトラブルが想定されます。

  • 詐欺の被害に遭うリスクがある
  • 遺言書の作成などができなくなる
  • 銀行口座が凍結される可能性がある
  • 不動産の売却ができなくなる

それぞれのトラブルについて解説しましょう。

親の認知症が進行し何らの対策もとっていなければ、いろいろなトラブルが発生するおそれも出てきます。

主に次のようなトラブルが想定されます。

  • 詐欺の被害に遭うリスクがある
  • 遺言書の作成などができなくなる
  • 銀行口座が凍結される可能性がある
  • 不動産の売却ができなくなる

それぞれのトラブルについて解説しましょう。

詐欺の被害に遭うリスクがある

親が認知症になると、判断能力の低下により本人が詐欺被害を受けていても気づき難くなります。

悪徳業者は認知症の高齢者を騙し、高額なサービス料金を支払わせたり、安物を法外な値段で売りつけたりして、暴利をむさぼろうとします。

後から家族が気付いて、契約した経緯を本人に聞いても、既に忘れてしまっている可能性があり、簡単には詐欺被害を証明できません。 

このようなトラブルを防ぐには、日ごろから家族の見守りが大切です。

認知症となった本人に関係する請求書や領収証等をみて、あまりに高額な物品の購入費用・サービス料金を支払っていないか、よく確認してみましょう。

親が認知症になると、判断能力の低下により本人が詐欺被害を受けていても気づき難くなります。

悪徳業者は認知症の高齢者を騙し、高額なサービス料金を支払わせたり、安物を法外な値段で売りつけたりして、暴利をむさぼろうとします。

後から家族が気付いて、契約した経緯を本人に聞いても、既に忘れてしまっている可能性があり、簡単には詐欺被害を証明できません。 

このようなトラブルを防ぐには、日ごろから家族の見守りが大切です。

認知症となった本人に関係する請求書や領収証等をみて、あまりに高額な物品の購入費用・サービス料金を支払っていないか、よく確認してみましょう。

遺言書の作成などができなくなる

遺言書の作成には、作成当時に遺言能力(意思能力)がなければいけません。

遺言能力の無い状態では、どんな財産があるか判別できない他、本人が相続人の誰に自分の財産を引き継いでもらいたいか、正確な遺言を残せなくなります。

認知症になってしまうのはやむを得ない事なので、判断能力があるうちになるべく早く遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

遺言書の作成には、作成当時に遺言能力(意思能力)がなければいけません。

遺言能力の無い状態では、どんな財産があるか判別できない他、本人が相続人の誰に自分の財産を引き継いでもらいたいか、正確な遺言を残せなくなります。

認知症になってしまうのはやむを得ない事なので、判断能力があるうちになるべく早く遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

銀行口座が凍結される可能性がある

認知症と診断されると、原則として本人は銀行で預金を引き出せなくなります。預金の他、証券会社での株式・投資信託の売買も同様です。

金融機関が口座を凍結してしまうのは、様々なトラブルから本人の資産を守るためです。

認知症で判断能力が低下すると、本人が行おうとする取引にどんな効果があるのか理解できないまま実行・契約をしてしまったり、詐欺被害に遭いやすくなったりして、大切な資産が流出する可能性があります。

そんなトラブルを避けるため、家族が認知症の事実を金融機関に伝えたとき口座凍結が行われます。

認知症と診断されると、原則として本人は銀行で預金を引き出せなくなります。預金の他、証券会社での株式・投資信託の売買も同様です。

金融機関が口座を凍結してしまうのは、様々なトラブルから本人の資産を守るためです。

認知症で判断能力が低下すると、本人が行おうとする取引にどんな効果があるのか理解できないまま実行・契約をしてしまったり、詐欺被害に遭いやすくなったりして、大切な資産が流出する可能性があります。

そんなトラブルを避けるため、家族が認知症の事実を金融機関に伝えたとき口座凍結が行われます。

不動産の売却ができなくなる

認知症になってしまい意思能力のない人が不動産の売買契約を結んでも、契約は無効です。

不動産を売却すると、その所有権が買主(相手方)に移転し、代わりに代金を受け取る、という仕組みを本人がはっきり認識できていないと、不動産の売却はできません。

ただし、認知症ならば無条件に不動産の売却ができないわけではなく、軽度の認知症で意思能力が無いとまで言えない場合や、売却時に意思能力があると判断された場合は、通常どおり単独で売却できる可能性があります。

認知症になってしまい意思能力のない人が不動産の売買契約を結んでも、契約は無効です。

不動産を売却すると、その所有権が買主(相手方)に移転し、代わりに代金を受け取る、という仕組みを本人がはっきり認識できていないと、不動産の売却はできません。

ただし、認知症ならば無条件に不動産の売却ができないわけではなく、軽度の認知症で意思能力が無いとまで言えない場合や、売却時に意思能力があると判断された場合は、通常どおり単独で売却できる可能性があります。

認知症前に対策できる財産管理方法

本人が認知症になる事態を想定し、家族等が自分の代わりに財産管理を行えるよう、早めに次のような対策をしておいた方が無難です。

  • 任意後見制度
  • 代理人届
  • 家族信託

それぞれの制度について解説していきましょう。

本人が認知症になる事態を想定し、家族等が自分の代わりに財産管理を行えるよう、早めに次のような対策をしておいた方が無難です。

  • 任意後見制度
  • 代理人届
  • 家族信託

それぞれの制度について解説していきましょう。

任意後見制度

任意後見は成年後見制度の1つで、委任者(本人)が受任者(任意後見人となってくれる人)と任意後見契約を結び、委任者が認知症となったときに身上監護および財産管理を行ってもらう制度です。

任意後見人は次のような役割を担います。

  • 身上監護:生活・療養監護に関する事務処理(例:医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除)
  • 財産管理:財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理をする(例:預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等)

身上監護と財産管理の範囲内ならば、当事者が契約で自由にサポート内容を決められます。

受任者(任意後見人)を選ぶ場合は相手方の同意が条件であるものの、個人(親族・知人・友人)の他に、事業者(士業専門家・法人)も就任可能です。

ただし、契約すればいきなり任意後見人としてサポートを任せられるわけではなく、次のような手順を踏む必要があります、

  1. 委任者と受任者が任意後見契約締結:契約書は公正証書とする
  2. 委任者の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
  4. 任意後見監督人選任後、任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成する公文書)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。

また、委任者の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所から任意後見監督人(任意後見人の監督役)を選んでもらう必要があります。

任意後見は成年後見制度の1つで、委任者(本人)が受任者(任意後見人となってくれる人)と任意後見契約を結び、委任者が認知症となったときに身上監護および財産管理を行ってもらう制度です。

任意後見人は次のような役割を担います。

  • 身上監護:生活・療養監護に関する事務処理(例:医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除)
  • 財産管理:財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理をする(例:預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等)

身上監護と財産管理の範囲内ならば、当事者が契約で自由にサポート内容を決められます。

受任者(任意後見人)を選ぶ場合は相手方の同意が条件であるものの、個人(親族・知人・友人)の他に、事業者(士業専門家・法人)も就任可能です。

ただし、契約すればいきなり任意後見人としてサポートを任せられるわけではなく、次のような手順を踏む必要があります、

  1. 委任者と受任者が任意後見契約締結:契約書は公正証書とする
  2. 委任者の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる
  4. 任意後見監督人選任後、任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書(公証人が作成する公文書)にしなければいけません。なお、公証人とは公証作用を担う公務員です。

また、委任者の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所から任意後見監督人(任意後見人の監督役)を選んでもらう必要があります。

代理人届

認知症となり銀行から預金を引き出せなくなる場合に備え、金融機関が設けている「代理人届(代理人サービス)」を利用してみましょう。

代理人指定後も契約者本人による取引が可能です。その後、認知症を発症し取引が困難になったら、代理人が診断書を金融機関窓口に提出し、代理人による取引が開始されます。

代理人が可能な手続きは次の通りです。

  • 預金の入出金や解約
  • 外貨預金、投資信託、株式等の売却や解約
  • 住所・電話番号変更の届け
  • 残高証明書発行の手続き 等

本サービスを利用したい場合は、代理人届が可能な金融機関窓口で、本人と代理人が手続きを行います。

提出書類は各金融機関で異なる可能性もありますが、基本的に本人・代理人の本人確認書類(例:運転免許証等)や、口座名義人のキャッシュカード、戸籍謄本または住民票の写しが必要です。

認知症となり銀行から預金を引き出せなくなる場合に備え、金融機関が設けている「代理人届(代理人サービス)」を利用してみましょう。

代理人指定後も契約者本人による取引が可能です。その後、認知症を発症し取引が困難になったら、代理人が診断書を金融機関窓口に提出し、代理人による取引が開始されます。

代理人が可能な手続きは次の通りです。

  • 預金の入出金や解約
  • 外貨預金、投資信託、株式等の売却や解約
  • 住所・電話番号変更の届け
  • 残高証明書発行の手続き 等

本サービスを利用したい場合は、代理人届が可能な金融機関窓口で、本人と代理人が手続きを行います。

提出書類は各金融機関で異なる可能性もありますが、基本的に本人・代理人の本人確認書類(例:運転免許証等)や、口座名義人のキャッシュカード、戸籍謄本または住民票の写しが必要です。

家族信託

家族信託は子供や孫等、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

まず家族信託を利用する際は、委託者(本人)と受託者(財産管理をしてくれる人)との契約が必要です。

家族信託を利用すれば、受託者に財産の管理・運用の権限が移るので、委託者本人の意思確認はもちろん、委託者本人の手続きの関与も不要となります。

ただし、受託者は家族や親戚に限定される他、受託者の行える範囲は財産管理のみで、身上監護はできない点に注意しましょう。

家族信託は子供や孫等、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

まず家族信託を利用する際は、委託者(本人)と受託者(財産管理をしてくれる人)との契約が必要です。

家族信託を利用すれば、受託者に財産の管理・運用の権限が移るので、委託者本人の意思確認はもちろん、委託者本人の手続きの関与も不要となります。

ただし、受託者は家族や親戚に限定される他、受託者の行える範囲は財産管理のみで、身上監護はできない点に注意しましょう。

親が認知症になった後に利用できるのは「法定後見制度」

任意後見契約や代理人届、家族信託契約を行う前に、本人が認知症を発症したら、契約は非常に困難となります。

その場合には「法定後見制度」の利用を検討しましょう。

こちらでは、

  • 成年後見制度とは
  • 法定後見制度の利用にかかる費用
  • 大まかな手続きの流れ

それぞれについて解説していきます。

任意後見契約や代理人届、家族信託契約を行う前に、本人が認知症を発症したら、契約は非常に困難となります。

その場合には「法定後見制度」の利用を検討しましょう。

こちらでは、

  • 成年後見制度とは
  • 法定後見制度の利用にかかる費用
  • 大まかな手続きの流れ

それぞれについて解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見とは、認知症等になり判断能力の衰えた本人の保護を図るため、成年後見人がサポートする制度です。

本人が認知症を発症する前に、後見人を決めておく「任意後見」の他、認知症になった後で後見人を決める「法定後見」の2種類があります。

任意後見人も法定後見人も、本人の代わりに身上監護・財産管理を行います。

なお、法定後見人は本人の状態によって、「後見」「保佐」「補助」に分けられます。

  • 後見人:統合失調症等のような判断能力が深刻な常況にある人を支援
  • 保佐人:物忘れがひどい中程度の認知症等の人を支援
  • 補助人:お金の管理が難しくなり、家事の失敗が目立つような軽度の認知症等の人を支援

後見人等は家庭裁判所が選び、基本的に本人や家族と面識のなかった第三者が後見人に就任します。

成年後見とは、認知症等になり判断能力の衰えた本人の保護を図るため、成年後見人がサポートする制度です。

本人が認知症を発症する前に、後見人を決めておく「任意後見」の他、認知症になった後で後見人を決める「法定後見」の2種類があります。

任意後見人も法定後見人も、本人の代わりに身上監護・財産管理を行います。

なお、法定後見人は本人の状態によって、「後見」「保佐」「補助」に分けられます。

  • 後見人:統合失調症等のような判断能力が深刻な常況にある人を支援
  • 保佐人:物忘れがひどい中程度の認知症等の人を支援
  • 補助人:お金の管理が難しくなり、家事の失敗が目立つような軽度の認知症等の人を支援

後見人等は家庭裁判所が選び、基本的に本人や家族と面識のなかった第三者が後見人に就任します。

法定後見制度の利用にかかる費用

本制度を利用する際は、本人の住所地の家庭裁判所で申立てを行います。手続きを進める場合に必要な費用は下表の通りです。

本制度を利用する際は、本人の住所地の家庭裁判所で申立てを行います。手続きを進める場合に必要な費用は下表の通りです。

必要な費用金額
申立手数料(収入印紙)800円
登記手数料(収入印紙)2,600円
鑑定料10万円程度
その他連絡用の郵便切手

後見と保佐で必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行います。

その際、鑑定料は個々のケースで金額に差が出るものの、10万円くらいが目安となります。

後見と保佐で必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行います。

その際、鑑定料は個々のケースで金額に差が出るものの、10万円くらいが目安となります。

大まかな手続きの流れ

本人の判断能力の著しい低下を確認した後、次の手順で手続きが進められます。

  1. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所へ「成年後見(法定後見)」を申立てる
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

審理後、家庭裁判所は弁護士や司法書士、社会福祉士を後見人等に選任するケースが一般的です。

申立ての際は本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、主に次の書類を提出します。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの):本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
  • 本人の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内のもの):住民票は住所地の市区町村役場で取得(1通200円〜300円)、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得(1通300円)※成年後見人候補者がいる場合も住民票または戸籍附票を準備
  • 本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料:介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの):法務局で取得
  • 本人の財産に関する資料:預貯金通帳写し、不動産登記事項証明書等
  • 本人の収支に関する資料:年金額決定通知書、給与明細書、入院費、納税証明書等

本人の判断能力の著しい低下を確認した後、次の手順で手続きが進められます。

  1. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所へ「成年後見(法定後見)」を申立てる
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

審理後、家庭裁判所は弁護士や司法書士、社会福祉士を後見人等に選任するケースが一般的です。

申立ての際は本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、主に次の書類を提出します。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの):本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
  • 本人の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内のもの):住民票は住所地の市区町村役場で取得(1通200円〜300円)、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得(1通300円)※成年後見人候補者がいる場合も住民票または戸籍附票を準備
  • 本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料:介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの):法務局で取得
  • 本人の財産に関する資料:預貯金通帳写し、不動産登記事項証明書等
  • 本人の収支に関する資料:年金額決定通知書、給与明細書、入院費、納税証明書等

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親の財産管理について困った時の相談先

認知症となった親の財産管理をどうすれば良いか悩んでいるならば、次の専門家や金融機関等に相談してみましょう。

  • 士業専門家
  • 金融機関
  • 終活サービス業者

それぞれの相談先について解説していきます。

認知症となった親の財産管理をどうすれば良いか悩んでいるならば、次の専門家や金融機関等に相談してみましょう。

  • 士業専門家
  • 金融機関
  • 終活サービス業者

それぞれの相談先について解説していきます。

士業専門家

成年後見制度に詳しい士業専門家ならば、認知症となった親の財産管理について良いアドバイスを行ってくれます。

相談先としては具体的に弁護士や司法書士、行政書士等があげられます。

判断能力が衰えた親の状態をよくヒアリングし、今後、進めた方が良い手続きをわかりやすく説明するはずです。

なお、本人の認知症が軽度なら、任意後見制度の利用ができる場合もあります

依頼すれば士業専門家も任意後見人になれるので、家族が身上監護・財産管理に不安を感じるなら、本人の同意のもとで任意後見契約の締結は可能です。

一方、本人の認知症が進んでいるなら、士業専門家は後見開始の審判申立ての書類作成代行も可能です。

申立手続きが煩雑でわかりにくいならば、士業専門家に依頼した方が良いでしょう。

成年後見制度に詳しい士業専門家ならば、認知症となった親の財産管理について良いアドバイスを行ってくれます。

相談先としては具体的に弁護士や司法書士、行政書士等があげられます。

判断能力が衰えた親の状態をよくヒアリングし、今後、進めた方が良い手続きをわかりやすく説明するはずです。

なお、本人の認知症が軽度なら、任意後見制度の利用ができる場合もあります

依頼すれば士業専門家も任意後見人になれるので、家族が身上監護・財産管理に不安を感じるなら、本人の同意のもとで任意後見契約の締結は可能です。

一方、本人の認知症が進んでいるなら、士業専門家は後見開始の審判申立ての書類作成代行も可能です。

申立手続きが煩雑でわかりにくいならば、士業専門家に依頼した方が良いでしょう。

金融機関

認知症となり銀行から預金を引き出せなくなる場合に備える「代理人届(代理人サービス)」は、本人が認知症となる前に手続きを終えなければいけません。

そのため、認知症となった親の財産管理を相談しても、基本的に預金はおろせない状態となります。

ただし、全国銀行協会では認知症の顧客の預金引き出しにつき、医療費等へ充てるお金ならば親族が代わりに引き出せる、という考えを公表しました。

この方針を受け、金融機関によっては柔軟な対応をとってくれる可能性もあります。

ただし、顧客の預金引き出しについては、成年後見制度(任意後見・法定後見)を利用して対応した方が、円滑に手続きが進むはずです。

認知症となり銀行から預金を引き出せなくなる場合に備える「代理人届(代理人サービス)」は、本人が認知症となる前に手続きを終えなければいけません。

そのため、認知症となった親の財産管理を相談しても、基本的に預金はおろせない状態となります。

ただし、全国銀行協会では認知症の顧客の預金引き出しにつき、医療費等へ充てるお金ならば親族が代わりに引き出せる、という考えを公表しました。

この方針を受け、金融機関によっては柔軟な対応をとってくれる可能性もあります。

ただし、顧客の預金引き出しについては、成年後見制度(任意後見・法定後見)を利用して対応した方が、円滑に手続きが進むはずです。

終活サービス業者

本人が認知症になる前、終活サービス業者と契約をしていた場合は、その窓口に相談すると、財産管理に関して何らかの取り決めを行っていたかわかるかもしれません。

終活サービス業者の中には、任意後見サービスを利用できるところもあります。

そのため、本人が認知症になった場合を想定し、煩雑な身上監護や財産管理を任意後見契約により委任している可能性があります。

親の方も前もって「自分が認知症になったら、任意後見契約をしている終活サービス業者〇〇〇〇に報告してくれ。」と、家族に頼んでおくと良いでしょう。

家族の報告を受けたら、速やかに任意後見監督人の選任を申し立ててくれます。

本人が認知症になる前、終活サービス業者と契約をしていた場合は、その窓口に相談すると、財産管理に関して何らかの取り決めを行っていたかわかるかもしれません。

終活サービス業者の中には、任意後見サービスを利用できるところもあります。

そのため、本人が認知症になった場合を想定し、煩雑な身上監護や財産管理を任意後見契約により委任している可能性があります。

親の方も前もって「自分が認知症になったら、任意後見契約をしている終活サービス業者〇〇〇〇に報告してくれ。」と、家族に頼んでおくと良いでしょう。

家族の報告を受けたら、速やかに任意後見監督人の選任を申し立ててくれます。

老後の財産管理に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /

老後の財産管理に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!

まとめ:認知症の親の財産管理で困ったらまずは専門機関に相談しましょう!

本人や家族がいろいろな備えをしておけば、親が認知症となっても慌てずに財産管理を行えます。

本記事でご紹介した、認知症前や認知症の発症後に実行できる財産管理方法の内容をまとめると以下の通りです。

  • 親の認知症が進行し何らの対策もとらないと、詐欺の被害に遭う等、深刻な事態に発展するおそれがある
  • 親が認知症になる前なら、任意後見制度や代理人届、家族信託を行っておけば安心
  • 親が認知症を発症しても、法定後見制度を利用すれば、本人に代わり身上監護・財産管理ができる

親が認知症になり財産管理の不安を感じたら、弁護士や司法書士、行政書士等の士業専門家に相談してみましょう。有益なアドバイスを提供してくれるはずです。

本人や家族がいろいろな備えをしておけば、親が認知症となっても慌てずに財産管理を行えます。

本記事でご紹介した、認知症前や認知症の発症後に実行できる財産管理方法の内容をまとめると以下の通りです。

  • 親の認知症が進行し何らの対策もとらないと、詐欺の被害に遭う等、深刻な事態に発展するおそれがある
  • 親が認知症になる前なら、任意後見制度や代理人届、家族信託を行っておけば安心
  • 親が認知症を発症しても、法定後見制度を利用すれば、本人に代わり身上監護・財産管理ができる

親が認知症になり財産管理の不安を感じたら、弁護士や司法書士、行政書士等の士業専門家に相談してみましょう。有益なアドバイスを提供してくれるはずです。

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