死因贈与を分かりやすく解説!メリット・デメリットや税金、注意点まで丸っと理解

自分が亡くなったら、家族や親しい人に自分の財産をあげたい。しかし、死亡後に贈与するものでも、贈与内容について受け取る人から納得してもらった方が良い・・・、そう考える人も多いはずです。

そんなときに利用する制度が「死因贈与」です。

死因贈与は、生前に自分が死亡した際にあげる財産を、贈与する人・贈与される人との契約で定めておく贈与方法です。

ただし、死因贈与を利用する際は税金の負担や契約トラブル等、いろいろなリスクを確認しておく必要があります。

そこで今回は、死因贈与の特徴、死因贈与のメリット・デメリット、利用する際の注意点等を解説します。

自分が亡くなったら、家族や親しい人に自分の財産をあげたい。しかし、死亡後に贈与するものでも、贈与内容について受け取る人から納得してもらった方が良い・・・、そう考える人も多いはずです。

そんなときに利用する制度が「死因贈与」です。

死因贈与は、生前に自分が死亡した際にあげる財産を、贈与する人・贈与される人との契約で定めておく贈与方法です。

ただし、死因贈与を利用する際は税金の負担や契約トラブル等、いろいろなリスクを確認しておく必要があります。

そこで今回は、死因贈与の特徴、死因贈与のメリット・デメリット、利用する際の注意点等を解説します。

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目次

死因贈与とは

死因贈与は自分の死後、財産を受け取ってもらいたい人に譲渡するという意味では、「遺贈」と似た制度です。

しかし、死因贈与は契約行為である遺贈と異なる方法で、財産を贈与します。

こちらでは、

  • 死因贈与の特徴
  • 死因贈与の手続きの方法

について解説します。

死因贈与は自分の死後、財産を受け取ってもらいたい人に譲渡するという意味では、「遺贈」と似た制度です。

しかし、死因贈与は契約行為である遺贈と異なる方法で、財産を贈与します。

こちらでは、

  • 死因贈与の特徴
  • 死因贈与の手続きの方法

について解説します。

死因贈与の特徴

死因贈与とは、贈与者(贈与する)が死亡した後、あらかじめ受贈者(贈与を受け取る人)と合意していた財産を贈与する方法です。

基本的に特定財産を贈る内容の契約ですが、包括的な贈与もできます。 

死因贈与は口頭でも契約締結できますが、後日のトラブル防止のため「贈与契約書」を作成しておきましょう

また、死因贈与を執行するため、執行者(手続きを進める人)の指定もできます。執行者がいるなら不動産の所有権移転登記の際、受贈者と協力して手続きが進められます。

受贈者本人を執行者に選んでも構いません。一方、執行者を選任していない場合、執行の際に相続人全員の協力が必要となり、手続きに手間取る可能性があります。

死因贈与とは、贈与者(贈与する)が死亡した後、あらかじめ受贈者(贈与を受け取る人)と合意していた財産を贈与する方法です。

基本的に特定財産を贈る内容の契約ですが、包括的な贈与もできます。 

死因贈与は口頭でも契約締結できますが、後日のトラブル防止のため「贈与契約書」を作成しておきましょう

また、死因贈与を執行するため、執行者(手続きを進める人)の指定もできます。執行者がいるなら不動産の所有権移転登記の際、受贈者と協力して手続きが進められます。

受贈者本人を執行者に選んでも構いません。一方、執行者を選任していない場合、執行の際に相続人全員の協力が必要となり、手続きに手間取る可能性があります。

死因贈与の手続きの方法

死因贈与の流れ、必要書類等は次の通りです。

  1. 自らの財産・相続人等を確認し、誰に何を贈与させるのか検討
  2. 贈与したい人と協議して合意を得る 
  3. 死因贈与契約書を2通作成する(なお、公正証書にする場合は公証役場で作成)
  4. 贈与者・受贈者がそれぞれ契約書を大切に保管 

契約書を作成するかは当事者の自由です。しかし、契約内容を書面化しておいた方が、契約内容を忘れずにすみます。

なお、当事者だけで死因贈与契約書を作成する場合、主に次の書類が必要です。

契約であるため、少なくとも財産の情報を明記した書類、印鑑等は必要です。

  • 贈与する財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
  • 本人確認書類:運転免許証等
  • 印鑑:認印でも良いが、実印が好ましい

死因贈与の流れ、必要書類等は次の通りです。

  1. 自らの財産・相続人等を確認し、誰に何を贈与させるのか検討
  2. 贈与したい人と協議して合意を得る 
  3. 死因贈与契約書を2通作成する(なお、公正証書にする場合は公証役場で作成)
  4. 贈与者・受贈者がそれぞれ契約書を大切に保管 

契約書を作成するかは当事者の自由です。しかし、契約内容を書面化しておいた方が、契約内容を忘れずにすみます。

なお、当事者だけで死因贈与契約書を作成する場合、主に次の書類が必要です。

契約であるため、少なくとも財産の情報を明記した書類、印鑑等は必要です。

  • 贈与する財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
  • 本人確認書類:運転免許証等
  • 印鑑:認印でも良いが、実印が好ましい

死因贈与と遺贈の違い

遺言者(被相続人)の遺言で、所有している財産を移転する方法が「遺贈」です。遺言者は誰にどんな財産を移転するか、一方的に決められます。遺贈を行うには遺言書の作成が必要です。

死因贈与と遺贈の違いについてみてみましょう。

遺言者(被相続人)の遺言で、所有している財産を移転する方法が「遺贈」です。遺言者は誰にどんな財産を移転するか、一方的に決められます。遺贈を行うには遺言書の作成が必要です。

死因贈与と遺贈の違いについてみてみましょう。

比較死因贈与遺贈
特徴契約行為単独行為
受贈者との合意必要不要
必要な条件受贈者との合意遺言書の作成

遺贈の場合、必ず遺言書で遺言内容を記載しなければいけません。一方、死因贈与の場合は当事者の口頭による契約でも成立します。

遺贈の場合、必ず遺言書で遺言内容を記載しなければいけません。一方、死因贈与の場合は当事者の口頭による契約でも成立します。

死因贈与のメリット

死因贈与は贈与者・受贈者双方が贈与内容に納得し、契約を締結できる点がメリットです。

他にも次のようなメリットがあります。

  • 放棄されることがない
  • 負担付き死因贈与契約で受贈者の権利が守られる
  • 口頭でも契約できる

それぞれのメリットについて解説しましょう。

死因贈与は贈与者・受贈者双方が贈与内容に納得し、契約を締結できる点がメリットです。

他にも次のようなメリットがあります。

  • 放棄されることがない
  • 負担付き死因贈与契約で受贈者の権利が守られる
  • 口頭でも契約できる

それぞれのメリットについて解説しましょう。

放棄されることがない

死因贈与は、贈与者・受贈者の合意で成立する契約です。契約である以上、受贈者は贈与者の死亡後に受贈した財産を勝手に放棄できません

贈与者にとって、必ず財産を受贈者に渡せる点がメリットです。

死因贈与は、贈与者・受贈者の合意で成立する契約です。契約である以上、受贈者は贈与者の死亡後に受贈した財産を勝手に放棄できません

贈与者にとって、必ず財産を受贈者に渡せる点がメリットです。

負担付死因贈与契約で受贈者の権利が守られる

負担付き死因贈与契約とは、受贈者が契約で定めた義務や負担をしてくれたら、贈与を受けられるという契約です。

例えば、贈与者である母親が自宅で生活できるうちは、受贈者である長女が同居をして、生活費の援助・介護することを条件に、贈与者が死亡後、自宅を長女にあげるという契約が該当します。

負担付き死因贈与契約を締結した場合、受贈者がすでに生活費の援助・介護を履行した場合、贈与者は契約を撤回できなくなります。

長女が本契約に従い、母親と同居し生活費の援助・介護等を行ったならば、本契約と矛盾する内容(例:自宅は長男に相続させる等)の遺言書があったとしても、負担付き死因贈与契約の方が優先されます。

負担付き死因贈与契約とは、受贈者が契約で定めた義務や負担をしてくれたら、贈与を受けられるという契約です。

例えば、贈与者である母親が自宅で生活できるうちは、受贈者である長女が同居をして、生活費の援助・介護することを条件に、贈与者が死亡後、自宅を長女にあげるという契約が該当します。

負担付き死因贈与契約を締結した場合、受贈者がすでに生活費の援助・介護を履行した場合、贈与者は契約を撤回できなくなります。

長女が本契約に従い、母親と同居し生活費の援助・介護等を行ったならば、本契約と矛盾する内容(例:自宅は長男に相続させる等)の遺言書があったとしても、負担付き死因贈与契約の方が優先されます。

口頭でも契約できる

死因贈与契約は、贈与者・受贈者の合意があれば、書面でなく口頭で契約を締結しても有効となります

死因贈与の契約については厳格なルールがなく、書面化しなかったからといって、契約は無効になりません。

ただし、口頭での死因贈与契約だけでは、後々、他の相続人や第三者とトラブルになるおそれもあるため、契約は書面化しておいた方が無難です。

死因贈与契約は、贈与者・受贈者の合意があれば、書面でなく口頭で契約を締結しても有効となります

死因贈与の契約については厳格なルールがなく、書面化しなかったからといって、契約は無効になりません。

ただし、口頭での死因贈与契約だけでは、後々、他の相続人や第三者とトラブルになるおそれもあるため、契約は書面化しておいた方が無難です。

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死因贈与のデメリット

死因贈与を契約する前に、よく確認しておかなければいけない次のようなデメリットもあります。

  • 税金の負担が増える
  • 負担付死因贈与で契約の撤回ができない場合がある
  • 契約で書面がないとトラブルになる可能性がある

それぞれのデメリットについて解説しましょう。

死因贈与を契約する前に、よく確認しておかなければいけない次のようなデメリットもあります。

  • 税金の負担が増える
  • 負担付死因贈与で契約の撤回ができない場合がある
  • 契約で書面がないとトラブルになる可能性がある

それぞれのデメリットについて解説しましょう。

税金の負担が増える

死因贈与で贈与者の不動産を受贈者に譲りたいときは、受贈者の税負担が遺贈よりも多くなる点に気を付けましょう。

不動産の死因贈与がなされた場合には、受贈者に不動産取得税・登録免許税(不動産の名義変更の際に納める税金)がかかります。

遺贈の場合と比較してみましょう。

死因贈与で贈与者の不動産を受贈者に譲りたいときは、受贈者の税負担が遺贈よりも多くなる点に気を付けましょう。

不動産の死因贈与がなされた場合には、受贈者に不動産取得税・登録免許税(不動産の名義変更の際に納める税金)がかかります。

遺贈の場合と比較してみましょう。

税金遺贈死因贈与
不動産所得税法定相続人:非課税法定相続人以外:4%一律4%
登録免許税法定相続人:0.4%法定相続人以外:2%一律2%

法定相続人(自分の配偶者や子供等)に財産を引き継がせたいならば、遺贈をした方が税負担は軽減されます。

法定相続人(自分の配偶者や子供等)に財産を引き継がせたいならば、遺贈をした方が税負担は軽減されます。

負担付き死因贈与で契約の撤回ができない場合がある

死因贈与契約(負担の無し)ならば、基本的に贈与者はいつでも撤回が可能です。たとえ負担付死因贈与契約であっても、負担が履行されていなければ、同様に撤回できます。

ただし、負担付死因贈与契約の負担が全部または一部履行されると、原則として撤回ができなくなります。

そのため、負担付死因贈与契約を締結する前に、受贈者への贈与物を欲しがっている人(例:他の相続人等)がいないかどうか、よく確認しておく必要があるでしょう。

契約で書面がないとトラブルになる可能性がある

死因贈与契約を口頭で締結しても有効です。しかし、贈与者が死亡した後、他の相続人等と財産の取得について揉めてしまう可能性があります。

贈与者・受贈者が口頭で契約した場合は、書面化していないので基本的に証拠は残りません。

例えば、特定の不動産の死因贈与に口頭で合意・契約したものの、死因贈与でもらうはずだった不動産が、なぜか遺言書に別の人へ譲渡する旨が明記されていたケースでは、相手方に十分な主張ができなくなってしまいます。

そのため、死因贈与契約を締結するなら、しっかりと契約書を作成し、贈与者・受贈者双方が署名・押印する必要があるでしょう。

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死因贈与で注意すべき5つのポイント

死因贈与をする際は様々なリスクを想定しながら、契約内容を取り決めていきましょう。

主に次の対応を検討し、注意するべき事項の確認が必要です。

  • 契約書は公正証書にする
  • 不動産は仮登記をしておく
  • 死因贈与は遺留分侵害額請求の対象になる
  • 契約書で「執行者」を指定するのがおすすめ
  • 贈与における税金やリスクを事前に把握しておく

それぞれのポイントについて解説していきます。

死因贈与をする際は様々なリスクを想定しながら、契約内容を取り決めていきましょう。

主に次の対応を検討し、注意するべき事項の確認が必要です。

  • 契約書は公正証書にする
  • 不動産は仮登記をしておく
  • 死因贈与は遺留分侵害額請求の対象になる
  • 契約書で「執行者」を指定するのがおすすめ
  • 贈与における税金やリスクを事前に把握しておく

それぞれのポイントについて解説していきます。

契約書は公正証書にする

死因贈与は契約書にすれば、契約当時の内容を確認でき、契約当事者以外の人達(例:相続人等)にも、死因贈与契約を締結していたと主張ができます。

しかし、死因贈与契約を公正証書で作成すれば、一般的な契約書よりも高い証拠力が認められます

公正証書は、契約当事者から死因贈与の内容を聴いたうえで、公証人から作成してもらう公文書です(手数料は11,000円程度)。

「死因贈与契約公正証書」にすれば、原本は公証役場で保管されるため、第三者から破棄・隠匿されたり、改ざんされたりするおそれがないので安心です。

また、死因贈与契約を公正証書にすれば、贈与不動産の登記手続きがスムーズに進みます。

公正証書にする際は、公証役場に次の書類を持参します。

  • 契約当事者の本人確認資料:運転免許証等
  • 贈与財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
  • 契約当事者の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得
  • 契約当事者の住民票:市区町村役場で取得
  • 印鑑:実印
  • 印鑑登録証明書:市区町村役場で取得

死因贈与は契約書にすれば、契約当時の内容を確認でき、契約当事者以外の人達(例:相続人等)にも、死因贈与契約を締結していたと主張ができます。

しかし、死因贈与契約を公正証書で作成すれば、一般的な契約書よりも高い証拠力が認められます

公正証書は、契約当事者から死因贈与の内容を聴いたうえで、公証人から作成してもらう公文書です(手数料は11,000円程度)。

「死因贈与契約公正証書」にすれば、原本は公証役場で保管されるため、第三者から破棄・隠匿されたり、改ざんされたりするおそれがないので安心です。

また、死因贈与契約を公正証書にすれば、贈与不動産の登記手続きがスムーズに進みます。

公正証書にする際は、公証役場に次の書類を持参します。

  • 契約当事者の本人確認資料:運転免許証等
  • 贈与財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
  • 契約当事者の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得
  • 契約当事者の住民票:市区町村役場で取得
  • 印鑑:実印
  • 印鑑登録証明書:市区町村役場で取得

不動産は仮登記をしておく

不動産を死因贈与とするなら受贈者の権利を確保するため、「仮登記」を行いましょう。

中でも、始期付所有権移転仮登記は、贈与者が死亡すれば不動産の所有権が受贈者に移る旨の登記です。

この仮登記は原則として贈与者・受贈者が共同して申請します。

登記申請は面倒かもしれませんが、死因贈与契約公正証書を作成していれば、贈与者の承諾書・印鑑証明書の添付が不要となるので、手間を軽減できます

不動産を死因贈与とするなら受贈者の権利を確保するため、「仮登記」を行いましょう。

中でも、始期付所有権移転仮登記は、贈与者が死亡すれば不動産の所有権が受贈者に移る旨の登記です。

この仮登記は原則として贈与者・受贈者が共同して申請します。

登記申請は面倒かもしれませんが、死因贈与契約公正証書を作成していれば、贈与者の承諾書・印鑑証明書の添付が不要となるので、手間を軽減できます

死因贈与は遺留分侵害額請求の対象になる

死因贈与の受贈者が、法定相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性もあります。

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続割合です。

遺留分は遺言によっても奪えない権利であり、死因贈与が原因で本来もらえるはずの財産をもらえなかった場合も、受贈者に主張できます。

法定相続人が受贈者に対し、遺留分相当額との差分をお金で支払うよう請求する権利が、遺留分侵害額請求権です。

そのため、贈与者は法定相続人と受贈者がトラブルとならないよう、遺留分にも気を配って、遺言書の作成や死因贈与契約を締結しなければなりません。

死因贈与の受贈者が、法定相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性もあります。

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続割合です。

遺留分は遺言によっても奪えない権利であり、死因贈与が原因で本来もらえるはずの財産をもらえなかった場合も、受贈者に主張できます。

法定相続人が受贈者に対し、遺留分相当額との差分をお金で支払うよう請求する権利が、遺留分侵害額請求権です。

そのため、贈与者は法定相続人と受贈者がトラブルとならないよう、遺留分にも気を配って、遺言書の作成や死因贈与契約を締結しなければなりません。

契約書で「執行者」を指定するのがおすすめ

死因贈与を契約するならば、死因贈与の手続きを進める「執行者」も指定しておきましょう。

執行者を選任していないと、執行の際に相続人全員の協力が必要となり、手続きに手間取るかもしれません。

執行者を指定していれば、不動産の所有権移転登記の際、受贈者と協力して手続きが進められます。

なお、執行者には受贈者本人を選んでも構いません。ただし、贈与者の相続人等から、「財産を横取りしようとしている。」と疑われたり、反感を持たれたりするおそれがあります。

そんな時は、受贈者や相続人とも関係のない、法律専門職(例:弁護士・司法書士)を指定した方が、手続きは円滑に進むはずです。

死因贈与を契約するならば、死因贈与の手続きを進める「執行者」も指定しておきましょう。

執行者を選任していないと、執行の際に相続人全員の協力が必要となり、手続きに手間取るかもしれません。

執行者を指定していれば、不動産の所有権移転登記の際、受贈者と協力して手続きが進められます。

なお、執行者には受贈者本人を選んでも構いません。ただし、贈与者の相続人等から、「財産を横取りしようとしている。」と疑われたり、反感を持たれたりするおそれがあります。

そんな時は、受贈者や相続人とも関係のない、法律専門職(例:弁護士・司法書士)を指定した方が、手続きは円滑に進むはずです。

贈与における税金やリスクを事前に把握しておく

「死因贈与は贈与する行為だから、贈与税を払うのでは?」と考えている人が多いかもしれません。しかし、死因贈与の場合、贈与税ではなく遺贈の場合と同様に相続税がかかります

その他、死因贈与で贈与された不動産の税金は、不動産所得税・登録免許税共に、遺贈の場合よりも多く課せられる可能性があります。

課税される税率および課税の条件を、贈与者も受贈者もよく確認しておく必要があるでしょう

「死因贈与は贈与する行為だから、贈与税を払うのでは?」と考えている人が多いかもしれません。しかし、死因贈与の場合、贈与税ではなく遺贈の場合と同様に相続税がかかります

その他、死因贈与で贈与された不動産の税金は、不動産所得税・登録免許税共に、遺贈の場合よりも多く課せられる可能性があります。

課税される税率および課税の条件を、贈与者も受贈者もよく確認しておく必要があるでしょう

死因贈与は相続税の課税対象

死因贈与は遺贈と同様に相続税がかかります。

ただし、遺産総額(死因贈与の対象財産含む)が相続税の基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に収まれば納税・申告は不要です。

相続税の申告が必要な場合は、原則として相続開始を知ったときから10ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。

受贈者が法定相続人でなければ、相続税が2割加算されてしまいます。

また、死因贈与の受贈者も、法定相続人全員と協力をしながら、相続税の申告手続きを進めていきます。

死因贈与は遺贈と同様に相続税がかかります。

ただし、遺産総額(死因贈与の対象財産含む)が相続税の基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に収まれば納税・申告は不要です。

相続税の申告が必要な場合は、原則として相続開始を知ったときから10ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。

受贈者が法定相続人でなければ、相続税が2割加算されてしまいます。

また、死因贈与の受贈者も、法定相続人全員と協力をしながら、相続税の申告手続きを進めていきます。

死因贈与と遺贈ではどちらを選ぶべき?

死因贈与と遺贈にはそれぞれ有利な点があります。

  • 死因贈与を選択すべきケース
  • 遺贈を選択すべきケース

それぞれのケースについて解説しましょう。

死因贈与と遺贈にはそれぞれ有利な点があります。

  • 死因贈与を選択すべきケース
  • 遺贈を選択すべきケース

それぞれのケースについて解説しましょう。

死因贈与を選択すべきケース

生前に贈与者が受贈者から介護等を受けたいならば、負担付死因贈与を契約しておきましょう

死因贈与は双方の合意で契約する仕組みなので、贈与者が介護等をしてもらう見返りに贈与するという内容なら、受贈者は献身的な介護をしてくれるはずです。  

また、受取を拒否してもらいたくない財産(例:家族みんなで思い出深い住居等)があれば、受贈した財産を勝手に放棄できないので死因贈与が最適です。

生前に贈与者が受贈者から介護等を受けたいならば、負担付死因贈与を契約しておきましょう

死因贈与は双方の合意で契約する仕組みなので、贈与者が介護等をしてもらう見返りに贈与するという内容なら、受贈者は献身的な介護をしてくれるはずです。  

また、受取を拒否してもらいたくない財産(例:家族みんなで思い出深い住居等)があれば、受贈した財産を勝手に放棄できないので死因贈与が最適です。

遺贈を選択すべきケース

自分が生きている間は相続人となる人に知られず、財産を誰に引き継ぐかを決めたい場合は遺贈が最適です。

遺言書の存在は家族に教える必要が無いので、自分が亡くなった後、誰かに発見されるまで保管が可能です。

また、相続財産の中に不動産資産が多い場合、遺贈を選んだ方が無難です。法定相続人に不動産を引き継ぐ際、不動産取得税がかからないためです。

自分が生きている間は相続人となる人に知られず、財産を誰に引き継ぐかを決めたい場合は遺贈が最適です。

遺言書の存在は家族に教える必要が無いので、自分が亡くなった後、誰かに発見されるまで保管が可能です。

また、相続財産の中に不動産資産が多い場合、遺贈を選んだ方が無難です。法定相続人に不動産を引き継ぐ際、不動産取得税がかからないためです。

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まとめ:遺産相続で困ったら専門機関に相談してみましょう!

死因贈与は、遺贈のように厳格な方式で契約をするわけではありません。しかし、文書で残さないと、後日トラブルとなる可能性もあるので注意が必要です。

本記事でご紹介した、死因贈与に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 死因贈与は贈与者・受贈者の合意で成立する契約である
  • 死因贈与は自分の財産を確実に引き継いでもらいたい、というときに有効
  • 死因贈与を利用すると税金の負担が大きくなる場合もある

死因贈与の契約方法や仕組みに関して不明な点があれば、相続等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談してみましょう。

死因贈与は、遺贈のように厳格な方式で契約をするわけではありません。しかし、文書で残さないと、後日トラブルとなる可能性もあるので注意が必要です。

本記事でご紹介した、死因贈与に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 死因贈与は贈与者・受贈者の合意で成立する契約である
  • 死因贈与は自分の財産を確実に引き継いでもらいたい、というときに有効
  • 死因贈与を利用すると税金の負担が大きくなる場合もある

死因贈与の契約方法や仕組みに関して不明な点があれば、相続等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談してみましょう。

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