遺言執行者とは?役割や選任方法、報酬など分かりやすく解説します

遺言書を作成しても、遺言者の死亡で遺言の効力が生じるため、遺言者本人はその実現を図れません。遺言書で示した内容を実現するため、遺言の執行を行う人も指定した方が良いでしょう。

遺言の執行を任せられた人は「遺言執行者」と呼ばれています。

遺言執行者を選びたいときや、遺言執行者を指定するときどうすれば良いのか?誰に任せるべきか?遺言執行者の権限は?いろいろと疑問がわくはずです。

そこで今回は、遺言執行者の役割・権限、選任方法、遺言執行者ができないこと等を解説します。

遺言書を作成しても、遺言者の死亡で遺言の効力が生じるため、遺言者本人はその実現を図れません。遺言書で示した内容を実現するため、遺言の執行を行う人も指定した方が良いでしょう。

遺言の執行を任せられた人は「遺言執行者」と呼ばれています。

遺言執行者を選びたいときや、遺言執行者を指定するときどうすれば良いのか?誰に任せるべきか?遺言執行者の権限は?いろいろと疑問がわくはずです。

そこで今回は、遺言執行者の役割・権限、選任方法、遺言執行者ができないこと等を解説します。

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目次

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容に従い故人の意思の実現を図る人です。

遺言書で遺言執行者を指定するケースが一般的です。ただし、遺言書に指定がなければ、利害関係者が家庭裁判所に申し立て、選任する方法も認められています。

こちらでは、

  • 遺言執行者の役割
  • 遺言執行者の権限

の2つについて解説しましょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容に従い故人の意思の実現を図る人です。

遺言書で遺言執行者を指定するケースが一般的です。ただし、遺言書に指定がなければ、利害関係者が家庭裁判所に申し立て、選任する方法も認められています。

こちらでは、

  • 遺言執行者の役割
  • 遺言執行者の権限

の2つについて解説しましょう。

遺言執行者の役割

遺言執行者には遺言の内容を、スムーズに執行する役割があります。そのため、相続財産の管理および遺言執行に必要な全ての行為をする権利・義務があります。相続人は、遺言執行者の執行を妨げてはなりません。

ただし、たとえ遺言執行者に指定されたとしても、承諾するか否かは指定された本人次第です。

指定された本人が遺言執行者の就任を承諾したら、責任を持って相続財産を管理し、遺言書の内容に従い手続きを進める義務があります。

遺言執行者の役割は重大である点を十分に自覚しつつ、その役割を担うかどうか慎重に検討する必要があるでしょう。

遺言執行者には遺言の内容を、スムーズに執行する役割があります。そのため、相続財産の管理および遺言執行に必要な全ての行為をする権利・義務があります。相続人は、遺言執行者の執行を妨げてはなりません。

ただし、たとえ遺言執行者に指定されたとしても、承諾するか否かは指定された本人次第です。

指定された本人が遺言執行者の就任を承諾したら、責任を持って相続財産を管理し、遺言書の内容に従い手続きを進める義務があります。

遺言執行者の役割は重大である点を十分に自覚しつつ、その役割を担うかどうか慎重に検討する必要があるでしょう。

遺言執行者の権限

遺言執行者に遺言書で与えられる権限は多岐にわたります。具体的には次のような権利を付与されるケースが多いです。

遺言執行者に遺言書で与えられる権限は多岐にわたります。具体的には次のような権利を付与されるケースが多いです。

遺言執行者の権限内容
相続人に関する権限相続人調査子どもの認知相続人廃除・その取り消し生命保険金受取人変更
相続財産に関する権限相続財産調査財産目録の作成預貯金払戻・分配不動産の登記申請(※特定財産承継遺言の場合)自動車の名義変更株式の名義変更貸金庫の解錠・解約・取出寄付 等

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遺言執行者になったらやること

遺言執行者になったからといって、執行者本人が好き勝手に執行手続きを進めて良いわけではありません。

遺言執行者に就任した旨を報告する「就任通知書」の作成・交付の他、遺言執行に関する手続きが完了したら相続人へ文書で報告する義務もあります。

そして、次のような調査等も重要な遺言執行者の作業となります。

  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成

それぞれの作業について解説しましょう。

遺言執行者になったからといって、執行者本人が好き勝手に執行手続きを進めて良いわけではありません。

遺言執行者に就任した旨を報告する「就任通知書」の作成・交付の他、遺言執行に関する手続きが完了したら相続人へ文書で報告する義務もあります。

そして、次のような調査等も重要な遺言執行者の作業となります。

  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成

それぞれの作業について解説しましょう。

相続人の確定

相続人が誰になるのかを確認する作業です。一見、遺言者の相続人が配偶者と子供しかいない場合でも油断は禁物です。

遺言者(被相続人)の出生〜死亡までの戸籍謄本を収集し、内容を確認する必要があります。なぜなら、遺言者に離婚歴がある場合、前婚の配偶者との間に子供がいる可能性もあるからです。

前婚の配偶者に相続権はないものの、子供は相続権を有しています。

前婚の子について遺言書へ明記されておらず、よく調査しないまま遺言を執行してしまうと、後日前婚の子から「遺留分侵害額請求権」を行使される可能性もあります。

遺留分侵害額請求権とは、自分に保障された遺留分の金額と、実際に取得した遺産の差額を、金銭で支払ってもらう権利です。

前妻の子の現住所が判明したなら、遺言執行者は手紙を送る等して、相続開始を伝える必要があります。

相続人が誰になるのかを確認する作業です。一見、遺言者の相続人が配偶者と子供しかいない場合でも油断は禁物です。

遺言者(被相続人)の出生〜死亡までの戸籍謄本を収集し、内容を確認する必要があります。なぜなら、遺言者に離婚歴がある場合、前婚の配偶者との間に子供がいる可能性もあるからです。

前婚の配偶者に相続権はないものの、子供は相続権を有しています。

前婚の子について遺言書へ明記されておらず、よく調査しないまま遺言を執行してしまうと、後日前婚の子から「遺留分侵害額請求権」を行使される可能性もあります。

遺留分侵害額請求権とは、自分に保障された遺留分の金額と、実際に取得した遺産の差額を、金銭で支払ってもらう権利です。

前妻の子の現住所が判明したなら、遺言執行者は手紙を送る等して、相続開始を伝える必要があります。

相続財産の調査

遺言執行者が被相続人の財産の調査を進めます。遺言者の相続財産にはどんな種類があり、遺産額がどれくらいになるのか、慎重に調査をします。

遺言者の預貯金や不動産等のプラスの財産はもちろん、借金等のマイナスの財産も漏れなく調査しなければいけません。

遺言執行者が被相続人の財産の調査を進めます。遺言者の相続財産にはどんな種類があり、遺産額がどれくらいになるのか、慎重に調査をします。

遺言者の預貯金や不動産等のプラスの財産はもちろん、借金等のマイナスの財産も漏れなく調査しなければいけません。

財産目録の作成

相続人・相続財産を調査したら、今度は財産目録を作成します。財産目録とは相続財産の一覧表です。

財産目録の作成方法は法定されておらず、書式や記載内容は自由に設定できます。なお、裁判所のホームページでは財産目録(遺産目録)のサンプルが提供されています。こちらをダウンロードして利用しても構いません。

作成した財産目録は遺言書の写しと共に相続人へ交付します。

相続人・相続財産を調査したら、今度は財産目録を作成します。財産目録とは相続財産の一覧表です。

財産目録の作成方法は法定されておらず、書式や記載内容は自由に設定できます。なお、裁判所のホームページでは財産目録(遺産目録)のサンプルが提供されています。こちらをダウンロードして利用しても構いません。

作成した財産目録は遺言書の写しと共に相続人へ交付します。

遺言執行者ができないこと

以前から、遺言執行者による相続登記はできないと判断されてきました。しかし、民法改正(2019年7月1日施行)で「特定財産承継遺言」に従った相続登記ならば、遺言執行者が申請できるようになっています(民法第1014条第2項)。

特定財産承継遺言とは、例えば「不動産甲は長男、不動産乙は次男に相続させる。」というように、特定の財産を特定の相続人に引き継がせる遺言です。

また、遺言執行者は基本的に相続税の申告ができません。なぜなら、相続税の申告は相続人固有の義務だからです。

ただし、遺言執行者が税理士の場合、相続人から改めて依頼されれば、税理士の立場で相続税申告ができます。

以前から、遺言執行者による相続登記はできないと判断されてきました。しかし、民法改正(2019年7月1日施行)で「特定財産承継遺言」に従った相続登記ならば、遺言執行者が申請できるようになっています(民法第1014条第2項)。

特定財産承継遺言とは、例えば「不動産甲は長男、不動産乙は次男に相続させる。」というように、特定の財産を特定の相続人に引き継がせる遺言です。

また、遺言執行者は基本的に相続税の申告ができません。なぜなら、相続税の申告は相続人固有の義務だからです。

ただし、遺言執行者が税理士の場合、相続人から改めて依頼されれば、税理士の立場で相続税申告ができます。

遺言執行者が必要なケース

遺言者(被相続人)・相続人の次のような事情によって、遺言執行者が必要となるケースは存在します。

  • 子を認知する場合
  • 推定相続人の相続廃除・取消しをする場合
  • 相続人に適切な相続手続きができない場合
  • 相続人に負担をかけたくない場合

それぞれのケースについて解説していきましょう。

遺言者(被相続人)・相続人の次のような事情によって、遺言執行者が必要となるケースは存在します。

  • 子を認知する場合
  • 推定相続人の相続廃除・取消しをする場合
  • 相続人に適切な相続手続きができない場合
  • 相続人に負担をかけたくない場合

それぞれのケースについて解説していきましょう。

子を認知する場合

遺言者が何らかの理由で生前に子供を認知できない場合、自分の死後に遺言書で子どもを認知する「遺言認知」という手続きが可能です。

ただし、認知される子供が成人なら本人に承諾を、子供が未成年のなら母親の承諾が必要です。

それに加え、認知の届け出を行う人は遺言執行者でなければいけません。遺言執行者がその就職の日から10日以内に、認知の届出を市区町村役場へ提出します。

遺言者が何らかの理由で生前に子供を認知できない場合、自分の死後に遺言書で子どもを認知する「遺言認知」という手続きが可能です。

ただし、認知される子供が成人なら本人に承諾を、子供が未成年のなら母親の承諾が必要です。

それに加え、認知の届け出を行う人は遺言執行者でなければいけません。遺言執行者がその就職の日から10日以内に、認知の届出を市区町村役場へ提出します。

推定相続人の相続廃除・取消しをする場合

相続廃除とは、相続権がある人を相続から外す方法です。遺言者が生前のときはもちろん、遺言でも廃除が可能です。

なお、何らかの理由で廃除を行ったが、廃除した人が真摯に反省し、関係改善が図られ、廃除を取消したいという場合も、遺言で廃除の取消しができます。

いずれの場合も遺言執行者を選任し、廃除または取消しの手続きを実行してもらう必要があります。

相続廃除とは、相続権がある人を相続から外す方法です。遺言者が生前のときはもちろん、遺言でも廃除が可能です。

なお、何らかの理由で廃除を行ったが、廃除した人が真摯に反省し、関係改善が図られ、廃除を取消したいという場合も、遺言で廃除の取消しができます。

いずれの場合も遺言執行者を選任し、廃除または取消しの手続きを実行してもらう必要があります。

相続人が適切な相続手続きができない場合

遺言執行者は相続人の関与なしに、遺言書の内容に従い相続手続きを行えます。

そのため、認知症の相続人がいる場合や、遺産分割時に相続人間で相続トラブルとなりそうだという場合、遺言執行者を選任した方が手続きはスムーズに進むはずです。

遺言執行者は相続人の関与なしに、遺言書の内容に従い相続手続きを行えます。

そのため、認知症の相続人がいる場合や、遺産分割時に相続人間で相続トラブルとなりそうだという場合、遺言執行者を選任した方が手続きはスムーズに進むはずです。

相続人に負担をかけたくない場合

相続人となる子供たちがみんな現役世代で忙しい、相続人が海外や遠方に居住している等、やむをえない事情があり、相続手続きが大きな負担となる可能性もあるでしょう。

そんな時は遺言執行者を選任し、対応したもらった方が相続人も助かります。

相続人となる子供たちがみんな現役世代で忙しい、相続人が海外や遠方に居住している等、やむをえない事情があり、相続手続きが大きな負担となる可能性もあるでしょう。

そんな時は遺言執行者を選任し、対応したもらった方が相続人も助かります。

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遺言執行者になれる人

遺言執行者は親族や法律の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士等)、信託銀行のような法人でもなれます。

ただし、相続手続きは法律の知識が必要とされるので、法律の専門家に任せるケースが多いです。

こちらでは、

  • 遺言執行者になれない人
  • 遺言執行者と相続人が同一人物でも問題ないのか

について解説しましょう。

遺言執行者は親族や法律の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士等)、信託銀行のような法人でもなれます。

ただし、相続手続きは法律の知識が必要とされるので、法律の専門家に任せるケースが多いです。

こちらでは、

  • 遺言執行者になれない人
  • 遺言執行者と相続人が同一人物でも問題ないのか

について解説しましょう。

遺言執行者になれない人

遺言者が亡くなった時点で未成年者や破産者となっている人は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。

なお、民法改正により2022年4月1日から成年年齢は18歳へ引き下げられています。そのため、18歳以上ならば遺言執行者へ就任できるようになりました。

遺言者が亡くなった時点で未成年者や破産者となっている人は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。

なお、民法改正により2022年4月1日から成年年齢は18歳へ引き下げられています。そのため、18歳以上ならば遺言執行者へ就任できるようになりました。

遺言執行者と相続人が同一人物でも問題ない?

未成年者や破産者以外の人なら、誰でも遺言執行者に指定できます。そのため、相続人の中から信頼できる人を選び、遺言書で指定しても構いません。

しかし、相続人を遺言執行者に指定すると、他の相続人から、遺言執行者となった相続人が遺産を独占しようとしていると疑われたり、相続トラブルに発展したりするケースも考えられます。

このような事態を回避するため、遺言執行者は相続人とならない第三者(士業専門家・信託銀行等)に指定した方が無難です。

未成年者や破産者以外の人なら、誰でも遺言執行者に指定できます。そのため、相続人の中から信頼できる人を選び、遺言書で指定しても構いません。

しかし、相続人を遺言執行者に指定すると、他の相続人から、遺言執行者となった相続人が遺産を独占しようとしていると疑われたり、相続トラブルに発展したりするケースも考えられます。

このような事態を回避するため、遺言執行者は相続人とならない第三者(士業専門家・信託銀行等)に指定した方が無難です。

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者を選ぶ方法には、次の3種類があります。

  • 遺言書で指定する
  • 遺言執行者を指定してくれる人について明記する
  • 家庭裁判所に選んでもらう

それぞれの方法について説明しましょう。

遺言執行者を選ぶ方法には、次の3種類があります。

  • 遺言書で指定する
  • 遺言執行者を指定してくれる人について明記する
  • 家庭裁判所に選んでもらう

それぞれの方法について説明しましょう。

遺言書で指定する

遺言者が遺言書で執行者を直接決める方法です。

既に士業専門家や信託銀行等に依頼しているのなら、その方々を遺言書に明記します。

なお、遺言執行者は1人だけではなく、複数名を選んでも構いません。

例えば相続人が複数いる場合、その中で信頼のおける2.3名を遺言執行者に指定し、協力して手続きを進めさせる方法も可能です。

遺言者が遺言書で執行者を直接決める方法です。

既に士業専門家や信託銀行等に依頼しているのなら、その方々を遺言書に明記します。

なお、遺言執行者は1人だけではなく、複数名を選んでも構いません。

例えば相続人が複数いる場合、その中で信頼のおける2.3名を遺言執行者に指定し、協力して手続きを進めさせる方法も可能です。

遺言執行者を指定してくれる人について明記する

遺言者が遺言執行者を誰にするか、なかなか決められない場合は、「遺言執行者を指定する人」を遺言書に明記しても構いません。

指定された人は相続開始後、速やかに遺言執行者を選ばなくてはいけません。

ただし、遺言者が決められなかった遺言執行者を決めるよう指示されても、指定された人は困惑してしまうかもしれません。

遺言執行者選びで揉めないよう、なるべく遺言者本人が直接選んでおきましょう。

遺言者が遺言執行者を誰にするか、なかなか決められない場合は、「遺言執行者を指定する人」を遺言書に明記しても構いません。

指定された人は相続開始後、速やかに遺言執行者を選ばなくてはいけません。

ただし、遺言者が決められなかった遺言執行者を決めるよう指示されても、指定された人は困惑してしまうかもしれません。

遺言執行者選びで揉めないよう、なるべく遺言者本人が直接選んでおきましょう。

家庭裁判所に選んでもらう

遺言書に遺言執行者が指定されていなかった、または指定された遺言執行者が相続開始前に亡くなっていたという場合、家庭裁判所から遺言執行者を選任してもらう方法もあります。

家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをする手順、申立てに必要な書類を説明しましょう。

遺言書に遺言執行者が指定されていなかった、または指定された遺言執行者が相続開始前に亡くなっていたという場合、家庭裁判所から遺言執行者を選任してもらう方法もあります。

家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをする手順、申立てに必要な書類を説明しましょう。

家庭裁判所に選任申立てをする手順

遺言に関する利害関係者が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。利害関係人には相続人の他、遺言者の債権者、遺贈を受けた人等が該当します。

選任申立てをする手順は次の通りです。

  1. 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、まず家庭裁判所で検認手続きを行う(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、公正証書遺言の場合は検認不要)
  2. 申立る前に必要な書類を収集・作成する
  3. 家庭裁判所に申立てに必要な書類を提出する
  4. 家庭裁判所が提出書類を受理する
  5. 提出書類に不備が無ければ、1~3週間程度で家庭裁判所から申立人・遺言執行者の候補者に「照会書(回答書)」が送付される
  6. 照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所で審議開始
  7. 審議後、1~2週間程度で遺言執行者を選任する旨の審判がある
  8. 審判後、2週間以内に不服申し立てが無いと審判確定
  9. 選任の審判確定後、申立人・遺言執行者に「遺言執行者選任審判書謄本」が送付される

なお、検認とは遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言に関する利害関係者が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。利害関係人には相続人の他、遺言者の債権者、遺贈を受けた人等が該当します。

選任申立てをする手順は次の通りです。

  1. 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、まず家庭裁判所で検認手続きを行う(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、公正証書遺言の場合は検認不要)
  2. 申立る前に必要な書類を収集・作成する
  3. 家庭裁判所に申立てに必要な書類を提出する
  4. 家庭裁判所が提出書類を受理する
  5. 提出書類に不備が無ければ、1~3週間程度で家庭裁判所から申立人・遺言執行者の候補者に「照会書(回答書)」が送付される
  6. 照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所で審議開始
  7. 審議後、1~2週間程度で遺言執行者を選任する旨の審判がある
  8. 審判後、2週間以内に不服申し立てが無いと審判確定
  9. 選任の審判確定後、申立人・遺言執行者に「遺言執行者選任審判書謄本」が送付される

なお、検認とは遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

申立てに必要な書類

申立書の他、利害関係を証する資料等を添付して家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 申立書:裁判所の窓口で取得または家庭裁判所ホームページからダウンロード可能
  • 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  • 切手代:数百円
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍):遺言者の本籍地の市区町村役場で取得
  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票:住民票は住所地の市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 利害関係を証する資料:親族の場合は戸籍謄本等

なお、申立先の家庭裁判所にて、遺言書の検認の記録が保存されている場合(検認後5年間保存)なら、

  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

は添付不要です。

申立書の他、利害関係を証する資料等を添付して家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 申立書:裁判所の窓口で取得または家庭裁判所ホームページからダウンロード可能
  • 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  • 切手代:数百円
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍):遺言者の本籍地の市区町村役場で取得
  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票:住民票は住所地の市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 利害関係を証する資料:親族の場合は戸籍謄本等

なお、申立先の家庭裁判所にて、遺言書の検認の記録が保存されている場合(検認後5年間保存)なら、

  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

は添付不要です。

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遺言執行者への報酬はいくら?

遺言執行にかかった費用(例:自筆証書遺言の検認、相続人・財産調査等)は相続財産から負担します(民法1021条)。

一方、遺言執行者の報酬は、遺産総額の1〜3%程度が相場になります。

遺言者が遺言書に遺言執行の報酬を記載しているなら、遺言書に従います。遺言者が報酬を設定する際は「遺産総額の〇〇%」や「報酬は〇〇万円」と記載しても構いません。

また、遺言書に報酬額を明記されていなければ、遺言執行後、遺言執行者は家庭裁判所に遺言執行者報酬付与の申立てを行いましょう。

家庭裁判所が遺言執行者の状況、執行の際の労力等も考慮し報酬額を決めてくれます。ただし、報酬額に不満があっても不服申立てはできません

遺言執行にかかった費用(例:自筆証書遺言の検認、相続人・財産調査等)は相続財産から負担します(民法1021条)。

一方、遺言執行者の報酬は、遺産総額の1〜3%程度が相場になります。

遺言者が遺言書に遺言執行の報酬を記載しているなら、遺言書に従います。遺言者が報酬を設定する際は「遺産総額の〇〇%」や「報酬は〇〇万円」と記載しても構いません。

また、遺言書に報酬額を明記されていなければ、遺言執行後、遺言執行者は家庭裁判所に遺言執行者報酬付与の申立てを行いましょう。

家庭裁判所が遺言執行者の状況、執行の際の労力等も考慮し報酬額を決めてくれます。ただし、報酬額に不満があっても不服申立てはできません

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まとめ:遺言執行者で困ったらまずは専門機関へ相談してみましょう!

遺言執行者は遺言書に従い相続手続きを遂行する権限があります。そのため、遺言者は信頼のおける人(または法人)の中から遺言執行者を指定しましょう。

本記事でご紹介した、遺言執行者に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 遺言執行者は、相続財産の管理、遺言執行に必要な全ての行為をする権利・義務がある
  • 遺言執行者は、遺言者が子を遺言認知するとき、遺言で推定相続人の相続廃除・取消しをするとき等に必ず選任しなければならない
  • 選任する方法は遺言者による指定、家庭裁判所に選んでもらう方法等がある

遺言執行者は基本的に誰でもなれますが、相続手続きを進めるため、法律の知識を有する士業専門家や信託銀行等から選んだ方が無難です。

遺言執行者は遺言書に従い相続手続きを遂行する権限があります。そのため、遺言者は信頼のおける人(または法人)の中から遺言執行者を指定しましょう。

本記事でご紹介した、遺言執行者に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 遺言執行者は、相続財産の管理、遺言執行に必要な全ての行為をする権利・義務がある
  • 遺言執行者は、遺言者が子を遺言認知するとき、遺言で推定相続人の相続廃除・取消しをするとき等に必ず選任しなければならない
  • 選任する方法は遺言者による指定、家庭裁判所に選んでもらう方法等がある

遺言執行者は基本的に誰でもなれますが、相続手続きを進めるため、法律の知識を有する士業専門家や信託銀行等から選んだ方が無難です。

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