病院へ入院する際は基本的に身元保証人を求められます。身元保証人は自分の配偶者や親族等から選ぶ場合がほとんどです。
しかし、身元保証人になってくれる配偶者や親族がいないケースも想定されます。身元保証人を立てられないために、病院に入院できなくなるのでは?と不安を感じる方々がいるかもしれません。
病気やケガで入院する事態を考え、前もって身元保証人を誰にするべきかよく検討しておく必要があるでしょう。
そこで今回は頼れる身元保証人がいないときの対処法について解説します。
病院へ入院する際は基本的に身元保証人を求められます。身元保証人は自分の配偶者や親族等から選ぶ場合がほとんどです。
しかし、身元保証人になってくれる配偶者や親族がいないケースも想定されます。身元保証人を立てられないために、病院に入院できなくなるのでは?と不安を感じる方々がいるかもしれません。
病気やケガで入院する事態を考え、前もって身元保証人を誰にするべきかよく検討しておく必要があるでしょう。
そこで今回は頼れる身元保証人がいないときの対処法について解説します。
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入院時に求められる身元保証人・身元引受人・連帯保証人とは?
本来ならば病院側との契約締結や手術の同意、医療費の負担は患者本人が行わなければいけません。しかし、患者本人の判断能力が低下していたり、お金が無かったりした場合、代わりに対応してくれる人が必要です。
そのため、病院側から入院の際に身元保証人や身元引受人、連帯保証人を求められるケースがほとんどです。
それぞれどのような役割を担うのか、どのような人が就任するべきなのかについて解説します。
本来ならば病院側との契約締結や手術の同意、医療費の負担は患者本人が行わなければいけません。しかし、患者本人の判断能力が低下していたり、お金が無かったりした場合、代わりに対応してくれる人が必要です。
そのため、病院側から入院の際に身元保証人や身元引受人、連帯保証人を求められるケースがほとんどです。
それぞれどのような役割を担うのか、どのような人が就任するべきなのかについて解説します。
身元保証人・身元引受人とは?
身元保証人・身元引受人は、法律で規定されている制度ではありません。病院側では概ね次のような役割を担う人とされている場合が多いです。
- 身元保証人:医療にかかわる費用の支払いを保証する人
- 身元引受人:患者本人に何かあったとき(病死した等)の手続きを行う人
身元保証人はかかった医療費の範囲内で保証の責任を負います。一方、身元引受人は緊急の連絡に対応する、手術の同意、死後親族(患者本人)の遺体の引き取り、残置物(衣類や生活用品)の処分、退去手続き等を担当します。
ただし、身元保証人・身元引受人は厳密に区分されているわけではないので、どのような責務を負うのかは、病院側との相談や契約書類をみて確認しましょう。
また、それぞれ別々の人が担当する必要はなく、同じ人が身元保証人・身元引受人に就任しても構いません。
身元保証人・身元引受人は、法律で規定されている制度ではありません。病院側では概ね次のような役割を担う人とされている場合が多いです。
- 身元保証人:医療にかかわる費用の支払いを保証する人
- 身元引受人:患者本人に何かあったとき(病死した等)の手続きを行う人
身元保証人はかかった医療費の範囲内で保証の責任を負います。一方、身元引受人は緊急の連絡に対応する、手術の同意、死後親族(患者本人)の遺体の引き取り、残置物(衣類や生活用品)の処分、退去手続き等を担当します。
ただし、身元保証人・身元引受人は厳密に区分されているわけではないので、どのような責務を負うのかは、病院側との相談や契約書類をみて確認しましょう。
また、それぞれ別々の人が担当する必要はなく、同じ人が身元保証人・身元引受人に就任しても構いません。
連帯保証人とは?
連帯保証人は患者本人が発生させた全ての損害を保証する人です。
例えば、入院中に患者本人が興奮状態になり病院の施設や備品を破壊した、医療従事者や他の患者等を負傷させたという場合、賠償責任を負います。
連帯保証人は身元保証人の保証範囲よりも広く責任を負わなければいけません。そのため、病院側は身元保証人となった人以外に、生計を営んでいる人(自分で仕事を持ち、収入を得ている人)が連帯保証人になるよう、要求されるケースが多いです。
なお、身元引受人と連帯保証人は同一人物で良いという病院もあります。
連帯保証人は患者本人が発生させた全ての損害を保証する人です。
例えば、入院中に患者本人が興奮状態になり病院の施設や備品を破壊した、医療従事者や他の患者等を負傷させたという場合、賠償責任を負います。
連帯保証人は身元保証人の保証範囲よりも広く責任を負わなければいけません。そのため、病院側は身元保証人となった人以外に、生計を営んでいる人(自分で仕事を持ち、収入を得ている人)が連帯保証人になるよう、要求されるケースが多いです。
なお、身元引受人と連帯保証人は同一人物で良いという病院もあります。
身元保証人がいないことで入院拒否は出来ない
入院希望者が身元保証人・身元引受人・連帯保証人を立てられないからといって、病院側が入院を拒否した場合、医師法第19条第1項に違反する可能性があります。
条文では「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と明記されています。そのため、病院側から一方的に入院を拒否されるという事態はまずありません。
なお、入院希望者に身元保証人等のいないケースを想定し、次のような対応をとる病院もあります。
- 入院希望者が有効な健康保険証を持ち、入院保証金を預かれるならば無理に保証人等をつけずに対応している
- 予め支払能力に乏しい患者だとわかっていた場合、分割払いの提案や、生活保護申請を勧め、身元保証人等に代替する対応をとっている
- 入院契約の際、クレジットカード番号を登録してくれるなら連帯保証人等は不要
- 短期間の入院であり、入院希望者に支払い能力等があると判断すれば、身元保証人等がいない場合でも入院を認めている
前もって入院保証金を預かる、分割払いを提案し合意してもらう、クレジットカード番号を登録してもらうという病院側の代替措置の他、短期間の入院で支払い能力があるというケースの場合、身元保証人等がいなくても入院を拒否していないようです。
ただし、全ての病院が身元保証人等に替わる柔軟な対応をとっているとは限りません。なるべく早いうちから身元保証人となってくれる人を探したり、身元保証に関する引き受けが可能な別の方法を検討したりする必要があるでしょう。
入院希望者が身元保証人・身元引受人・連帯保証人を立てられないからといって、病院側が入院を拒否した場合、医師法第19条第1項に違反する可能性があります。
条文では「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と明記されています。そのため、病院側から一方的に入院を拒否されるという事態はまずありません。
なお、入院希望者に身元保証人等のいないケースを想定し、次のような対応をとる病院もあります。
- 入院希望者が有効な健康保険証を持ち、入院保証金を預かれるならば無理に保証人等をつけずに対応している
- 予め支払能力に乏しい患者だとわかっていた場合、分割払いの提案や、生活保護申請を勧め、身元保証人等に代替する対応をとっている
- 入院契約の際、クレジットカード番号を登録してくれるなら連帯保証人等は不要
- 短期間の入院であり、入院希望者に支払い能力等があると判断すれば、身元保証人等がいない場合でも入院を認めている
前もって入院保証金を預かる、分割払いを提案し合意してもらう、クレジットカード番号を登録してもらうという病院側の代替措置の他、短期間の入院で支払い能力があるというケースの場合、身元保証人等がいなくても入院を拒否していないようです。
ただし、全ての病院が身元保証人等に替わる柔軟な対応をとっているとは限りません。なるべく早いうちから身元保証人となってくれる人を探したり、身元保証に関する引き受けが可能な別の方法を検討したりする必要があるでしょう。
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入院時以外でも身元保証人が必要になるケース
身元保証人等が必要なのは、病院に入院する場合だけではありません。自分がアパートやマンションを借りたいとき、介護施設へ入所したいとき、誰かを身元保証人に立てないと、手続きが進まなくなる可能性もあります。
身元保証人等が必要なのは、病院に入院する場合だけではありません。自分がアパートやマンションを借りたいとき、介護施設へ入所したいとき、誰かを身元保証人に立てないと、手続きが進まなくなる可能性もあります。
賃貸借契約を行う時
住居の賃貸借契約を締結するとき必要となるのは、身元保証人ではなく連帯保証人です。
賃借人が家賃を滞納したとき支払いの肩代わりをする、賃借人が借りている住居を破損させたとき損害賠償する、という役割を連帯保証人が負います。
なお、賃借を希望する人が高齢者ならば、身元引受人を立てるように貸主(不動産会社)側から要求されるケースもあります。
身元引受人が必要なのは、賃借人が例えば介護施設へ入所したので賃借物件から退去する手続き、残置物を処分する原状回復義務等を代わりに行ってもらうためです。
ただし、連帯保証人・身元引受人を立てられなくても、「賃貸保証会社」を利用すれば賃貸借契約は締結できます。
賃貸保証会社は、入居者に代わり貸主へ家賃を立て替え払いする会社です。この賃貸保証会社とまず契約を締結するよう、貸主(不動産会社)側が求めるケースもあります。
住居の賃貸借契約を締結するとき必要となるのは、身元保証人ではなく連帯保証人です。
賃借人が家賃を滞納したとき支払いの肩代わりをする、賃借人が借りている住居を破損させたとき損害賠償する、という役割を連帯保証人が負います。
なお、賃借を希望する人が高齢者ならば、身元引受人を立てるように貸主(不動産会社)側から要求されるケースもあります。
身元引受人が必要なのは、賃借人が例えば介護施設へ入所したので賃借物件から退去する手続き、残置物を処分する原状回復義務等を代わりに行ってもらうためです。
ただし、連帯保証人・身元引受人を立てられなくても、「賃貸保証会社」を利用すれば賃貸借契約は締結できます。
賃貸保証会社は、入居者に代わり貸主へ家賃を立て替え払いする会社です。この賃貸保証会社とまず契約を締結するよう、貸主(不動産会社)側が求めるケースもあります。
老人ホーム等に入居する時
介護を必要とする人が介護施設(老人ホーム等)に入所する場合は、基本的に身元保証人・身元引受人・連帯保証人を立てます。
概ね身元保証人・身元引受人・連帯保証人は同一人物で良いというケースが多いです。この場合は未払い料金の支払い、入所・退所手続き、介護を必要とする人が亡くなったときの対応、残置物の処分、損害賠償責任等を代わりに負わなければいけません。
なお、身元保証人・身元引受人は同一人物で良いが、連帯保証人だけは別に立てなければいけないという介護施設もあります。
入所を検討している場合は、契約条件がどうなっているのか、良く確かめてから申し込みを行いましょう。
介護を必要とする人が介護施設(老人ホーム等)に入所する場合は、基本的に身元保証人・身元引受人・連帯保証人を立てます。
概ね身元保証人・身元引受人・連帯保証人は同一人物で良いというケースが多いです。この場合は未払い料金の支払い、入所・退所手続き、介護を必要とする人が亡くなったときの対応、残置物の処分、損害賠償責任等を代わりに負わなければいけません。
なお、身元保証人・身元引受人は同一人物で良いが、連帯保証人だけは別に立てなければいけないという介護施設もあります。
入所を検討している場合は、契約条件がどうなっているのか、良く確かめてから申し込みを行いましょう。
亡くなった時
自分が亡くなった場合、死亡に関しての様々な手続きやお葬式等を行うとき、身元保証人・身元引受人は必要です。
主に次のような手続き・対応を行います。
- 医療機関:医師と患者の死亡確認を行う
- 医師から死亡診断書の受け取る
- 遺体の引き受け
- 市区町村役場で死亡届、年金支給停止手続き等を行う
- 葬儀社を手配する
- 葬儀や火葬の立ち合い
- 納骨・埋葬
身元保証人・身元引受人がいないと、死亡に関する手続きや遺体を誰が引き受けるのか、お葬式の開催、埋葬等に支障がでる可能性もあります。
分が亡くなった場合、死亡に関しての様々な手続きやお葬式等を行うとき、身元保証人・身元引受人は必要です。
主に次のような手続き・対応を行います。
- 医療機関:医師と患者の死亡確認を行う
- 医師から死亡診断書の受け取る
- 遺体の引き受け
- 市区町村役場で死亡届、年金支給停止手続き等を行う
- 葬儀社を手配する
- 葬儀や火葬の立ち合い
- 納骨・埋葬
身元保証人・身元引受人がいないと、死亡に関する手続きや遺体を誰が引き受けるのか、お葬式の開催、埋葬等に支障がでる可能性もあります。
入院時に身元保証人が確保できないときの3つの対処法
病院側では患者に身元保証人がいない場合、入院保証金の預託、分割払い、クレジットカードの登録等、柔軟な代替措置を実施しています。
しかし、患者側はまとまった保証金が用意できず、クレジットカードの作成が難しいというケースも想定されます。
そこで、将来病気やケガで入院する事態を考慮し、事前に行っておくべき対処方法を解説しましょう。
病院側では患者に身元保証人がいない場合、入院保証金の預託、分割払い、クレジットカードの登録等、柔軟な代替措置を実施しています。
しかし、患者側はまとまった保証金が用意できず、クレジットカードの作成が難しいというケースも想定されます。
そこで、将来病気やケガで入院する事態を考慮し、事前に行っておくべき対処方法を解説しましょう。
地方自治体や地域包括支援センターへ相談に行く
各市区町村役場では、保健、医療、介護、福祉等の総合的な無料相談窓口として「地域包括支援センター」を設置しています。
地域包括支援センターでは、身元保証人がいない場合の相談についても対応可能です。ただし、地域包括支援センターが身元保証をしてくれるわけではなく、身元保証人が不要の病院や施設等の紹介等、他機関・団体への橋渡しを行います。
各市区町村役場では、保健、医療、介護、福祉等の総合的な無料相談窓口として「地域包括支援センター」を設置しています。
地域包括支援センターでは、身元保証人がいない場合の相談についても対応可能です。ただし、地域包括支援センターが身元保証をしてくれるわけではなく、身元保証人が不要の病院や施設等の紹介等、他機関・団体への橋渡しを行います。
地域包括支援センターの利用の流れ
次のような流れで相談を進めていきます。
- 地域包括支援センターを直接訪問または電話し、相談内容を告げる
- 相談者の情報・相談内容をヒアリングした受付職員が専門担当者へ報告
- 専門担当者が自宅または地域包括支援センターで相談を受ける
- 専門担当者が身元保証に関する解決策の提案、関連機関・団体への紹介を行う
専門担当者は相談者のニーズに応じ、身元保証人等が不要な病院・介護施設の紹介、成年後見制度等の利用を提案します。
施設や制度の利用に関して、疑問や不明点が出てきたら遠慮なく専門担当者に質問してみましょう。
次のような流れで相談を進めていきます。
- 地域包括支援センターを直接訪問または電話し、相談内容を告げる
- 相談者の情報・相談内容をヒアリングした受付職員が専門担当者へ報告
- 専門担当者が自宅または地域包括支援センターで相談を受ける
- 専門担当者が身元保証に関する解決策の提案、関連機関・団体への紹介を行う
専門担当者は相談者のニーズに応じ、身元保証人等が不要な病院・介護施設の紹介、成年後見制度等の利用を提案します。
施設や制度の利用に関して、疑問や不明点が出てきたら遠慮なく専門担当者に質問してみましょう。
地域包括支援センターの場所・利用時間の流れ
各市区町村に概ね1カ所ないし複数の関連施設が設置されているはずです。都道府県の中には、ホームページで都道府県内の地域包括支援センターの名簿を公開している自治体もあり、それを参考に問い合わせてみましょう。
基本的に受付時間は次の通りです。
- 月~金曜日:午前9時~午後5時
- 土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日:休業
なお、地域包括支援センターの中には土曜日でも受け付けているところや、午後7時まで受け付けをしているところもあります。
各市区町村に概ね1カ所ないし複数の関連施設が設置されているはずです。都道府県の中には、道府県内の地域包括支援センターの名簿を公開している自治体もあり、それを参考に問い合わせてみましょう。
基本的に受付時間は次の通りです。
- 月~金曜日:午前9時~午後5時
- 土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日:休業
なお、地域包括支援センターの中には土曜日でも受け付けているところや、午後7時まで受け付けをしているところもあります。
成年後見制度の利用を考える
成年後見とは、認知症・知的障害等の理由で判断能力が不十分な人を対象に、本人が行うべきだった手続き・財産管理の役割支援のために設けられた制度です。
成年後見制度は大きく分けて次の2種類があります。
- 法定後見:本人の判断能力が著しく低下したとき、家庭裁判所に申し立て法定後見人を決める方法
- 任意後見:本人が判断能力のあるうち任意後見を行ってくれる人と契約し、判断能力の低下後に家庭裁判所へ申し立て後見監督人を選任、後見を開始する方法
双方の後見人には、財産の維持・流出防止を行う「財産管理」、医療機関への入院手続きや介護契約の手続き等の法律行為を行う「身上監護」が認められています。
成年後見とは、認知症・知的障害等の理由で判断能力が不十分な人を対象に、本人が行うべきだった手続き・財産管理の役割支援のために設けられた制度です。
成年後見制度は大きく分けて次の2種類があります。
- 法定後見:本人の判断能力が著しく低下したとき、家庭裁判所に申し立て法定後見人を決める方法
- 任意後見:本人が判断能力のあるうち任意後見を行ってくれる人と契約し、判断能力の低下後に家庭裁判所へ申し立て後見監督人を選任、後見を開始する方法
双方の後見人には、財産の維持・流出防止を行う「財産管理」、医療機関への入院手続きや介護契約の手続き等の法律行為を行う「身上監護」が認められています。
自分の意思をより反映したい場合は任意後見が有効
判断能力が著しく低下したらどんなサポートをしてもらいたいか、自分の意思をより反映させたい場合は任意後見を利用した方が良いでしょう。
任意後見は本人と任意後見を行ってくれる人が契約を締結するので、財産管理・身上監護の範囲内なら比較的自由にサポート内容を決められます。
なお、任意後見を行ってくれる人には家族の他、弁護士や司法書士等の士業専門家、法人も対象です。
一方、法定後見は法定後見は本人の判断能力が著しく低下した時、申立てが可能な制度です。本人に必要な財産管理・身上監護は、あくまで家庭裁判所が判断します。
また、法定後見は本人も申立て可能ですが、判断能力の著しく低下した本人が手続きをするのは現実的に困難です。他の親族がいないと、市区町村長等が申立てをします。
判断能力が著しく低下したらどんなサポートをしてもらいたいか、自分の意思をより反映させたい場合は任意後見を利用した方が良いでしょう。
任意後見は本人と任意後見を行ってくれる人が契約を締結するので、財産管理・身上監護の範囲内なら比較的自由にサポート内容を決められます。
なお、任意後見を行ってくれる人には家族の他、弁護士や司法書士等の士業専門家、法人も対象です。
一方、法定後見は法定後見は本人の判断能力が著しく低下した時、申立てが可能な制度です。本人に必要な財産管理・身上監護は、あくまで家庭裁判所が判断します。
また、法定後見は本人も申立て可能ですが、判断能力の著しく低下した本人が手続きをするのは現実的に困難です。他の親族がいないと、市区町村長等が申立てをします。
任意後見の流れ
次のような流れで任意後見を進めていきます。
- 契約者(本人)と任意後見を行ってくれる人(任意後見受任者)とが、任意後見契約締結
- 契約者の判断能力低下
- 任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
- 任意後見監督人の選任
- 任意後見開始
なお、任意後見契約は公正証書で書面化します。公正証書とは公証人という公務員が作成する公文書です。
次のような流れで任意後見を進めていきます。
- 契約者(本人)と任意後見を行ってくれる人(任意後見受任者)とが、任意後見契約締結
- 契約者の判断能力低下
- 任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
- 任意後見監督人の選任
- 任意後見開始
なお、任意後見契約は公正証書で書面化します。公正証書とは公証人という公務員が作成する公文書です。
身元保証サービスの利用を考える
身元保証サービスとは主に法人が、病院の入院や介護施設の入所、住居の賃貸借の際に保証人となってくれるサービスです。
サービスを提供する法人は多様で、株式会社や一般社団法人・公益社団法人、NPO法人まであります。
身元保証サービスとは主に法人が、病院の入院や介護施設の入所、住居の賃貸借の際に保証人となってくれるサービスです。
サービスを提供する法人は多様で、株式会社や一般社団法人・公益社団法人、NPO法人まであります。
身元保証サービスのメリット
身元保証を行うのは法人ですので、身元保証人が先に亡くなるというリスクを回避できます。また、身元保証会社へ対価を支払って利用しているので、気軽に依頼が可能です。
一方、病院や介護施設側は法人が身元保証人となってくれるので、相談や連絡もとりやすく、安心して入院・入所の契約を締結し、事務手続きを進められます。
身元保証を行うのは法人ですので、身元保証人が先に亡くなるというリスクを回避できます。また、身元保証会社へ対価を支払って利用しているので、気軽に依頼が可能です。
一方、病院や介護施設側は法人が身元保証人となってくれるので、相談や連絡もとりやすく、安心して入院・入所の契約を締結し、事務手続きを進められます。
身元保証サービスのデメリット
親族や友人・知人に身元保証人を頼む場合は無報酬でも構いません。しかし、身元保証サービスを提供する会社に依頼する以上、報酬等がかかります。
提供会社によっては初期費用や月会費、更新料がかかる場合もあります。申し込み前に担当者と見積もりの件でよく話し合い、納得したうえで身元保証に関する契約を結びましょう。
親族や友人・知人に身元保証人を頼む場合は無報酬でも構いません。しかし、身元保証サービスを提供する会社に依頼する以上、報酬等がかかります。
提供会社によっては初期費用や月会費、更新料がかかる場合もあります。申し込み前に担当者と見積もりの件でよく話し合い、納得したうえで身元保証に関する契約を結びましょう。
身元保証サービスの申し込みの流れ
概ね次のような手順で身元保証契約を締結します。
- 身元保証会社にWEB・電話等で問い合わせ面談を予約
- 担当者と会社窓口または自宅で面談、サービス・料金を確認
- サービス内容・見積もりに納得したら契約を締結
- 入金確認後に会員証発行、サポート開始へ
契約締結後にサポートが開始されるまで、1週間~10日程度かかります。
概ね次のような手順で身元保証契約を締結します。
- 身元保証会社にWEB・電話等で問い合わせ面談を予約
- 担当者と会社窓口または自宅で面談、サービス・料金を確認
- サービス内容・見積もりに納得したら契約を締結
- 入金確認後に会員証発行、サポート開始へ
契約締結後にサポートが開始されるまで、1週間~10日程度かかります。
まとめ
たとえ自分に身元保証人がいなくても、病院から入院を拒否される事態はまずありません。しかし、事前に身元保証サービスや成年後見人制度を利用し、準備を整えていれば、入院手続きはスムーズに進みます。
本記事でご紹介した、入院の際に身元保証人が確保できないときの対処法をまとめると、以下の通りです。
- 身元保証人・身元引受人に明確な区別はなく、連帯保証人は本人が起こした損害も賠償する責務を負う
- 身元保証人等が必要となるケースは入院の他、介護施設への入所、賃貸借契約等いろいろある
- 身元保証人が確保できないとき、地域包括支援センターへの相談や成年後見制度の活用、身元保証サービスの利用を検討する
前もって身元保証に関する対処を行っていれば、自分が病気やケガで入院した場合、治療の他に安心も保障されます。
たとえ自分に身元保証人がいなくても、病院から入院を拒否される事態はまずありません。しかし、事前に身元保証サービスや成年後見人制度を利用し、準備を整えていれば、入院手続きはスムーズに進みます。
本記事でご紹介した、入院の際に身元保証人が確保できないときの対処法をまとめると、以下の通りです。
- 身元保証人・身元引受人に明確な区別はなく、連帯保証人は本人が起こした損害も賠償する責務を負う
- 身元保証人等が必要となるケースは入院の他、介護施設への入所、賃貸借契約等いろいろある
- 身元保証人が確保できないとき、地域包括支援センターへの相談や成年後見制度の活用、身元保証サービスの利用を検討する
前もって身元保証に関する対処を行っていれば、自分が病気やケガで入院した場合、治療の他に安心も保障されます。
終活の無料相談・無料資料請求を受け付けています!
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