公正証書遺言とは、公証役場の公証人と2名の証人の立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
その中でも、公正証書遺言は作成に手間や費用がかかりますが、法的な信頼性が高くトラブルになりにくいというメリットがあります。
ちなみに、遺言書とエンディングノートが混同されていることがありますが、全くの別モノです。
遺言書は法的な効力があり、記載できる内容(遺産相続に関する事項のみ)や形式が決められています。一方で、エンディングノートに法的な効力はなく、内容や書き方も自由です。
この記事では、公正証書遺言の作成を検討している人に向けて、公正証書遺言の作成費用について解説します。また、公正証書遺言のメリットやデメリット・作成方法・注意点についても解説しているので、公正証書遺言に関する知識がゼロの人でも分かりやすい内容になっています。
本記事を最後まで読むと、公正証書遺言の作成に必要な知識をまとめて理解できるはずです。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人と2名の証人の立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
その中でも、公正証書遺言は作成に手間や費用がかかりますが、法的な信頼性が高くトラブルになりにくいというメリットがあります。
ちなみに、遺言書とエンディングノートが混同されていることがありますが、全くの別モノです。
遺言書は法的な効力があり、記載できる内容(遺産相続に関する事項のみ)や形式が決められています。一方で、エンディングノートに法的な効力はなく、内容や書き方も自由です。
この記事では、公正証書遺言の作成を検討している人に向けて、公正証書遺言の作成費用について解説します。また、公正証書遺言のメリットやデメリット・作成方法・注意点についても解説しているので、公正証書遺言に関する知識がゼロの人でも分かりやすい内容になっています。
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公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場の公証人立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
公正証書とは、一定の事項(契約の成立など)について、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。なお、作成した公正証書は公証役場にて保管されます。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験がある者の中から、法務大臣が任命した者が務めます。
公証制度・公証人|日本公証人連合会
自分一人で書く自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言には次のような特徴があります。
- 公証人が遺言書を記述する
- 2名以上の証人が必要
(参考:民法第969条) - 原本は公証役場で保管される
自筆証書遺言と比べると手間がかかる部分はありますが、法律の専門家や自分以外の証人が関与している分、無効になりにくくなります。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
公正証書とは、一定の事項(契約の成立など)について、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。なお、作成した公正証書は公証役場にて保管されます。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験がある者の中から、法務大臣が任命した者が務めます。
公証制度・公証人|日本公証人連合会
自分一人で書く自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言には次のような特徴があります。
- 公証人が遺言書を記述する
- 2名以上の証人が必要
(参考:民法第969条) - 原本は公証役場で保管される
自筆証書遺言と比べると手間がかかる部分はありますが、法律の専門家や自分以外の証人が関与している分、無効になりにくくなります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言が、公文書である公正証書の形で作成する遺言であるのに対して、自筆証書遺言は遺言者本人による手書きで作成する遺言です。
証人2名立ち合いのもと公証人によって筆記される公正証書遺言と比べて、自筆証書遺言は安く手軽に作成できます。
ただし自筆証書遺言の場合、自分で保管が必要なため、遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがあり、公正証書遺言と比較して確実性は劣ります。
なお、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続が必要になります(公正証書遺言の場合には不要)。
家庭裁判所の検認手続とは、親族等が遺言を発見した際に勝手に内容を書き換えないように、家庭裁判所で内容を確認し、「裁判所で確認した遺言書」であることを証明する行為です。
公正証書遺言が、公文書である公正証書の形で作成する遺言であるのに対して、自筆証書遺言は遺言者本人による手書きで作成する遺言です。
証人2名立ち合いのもと公証人によって筆記される公正証書遺言と比べて、自筆証書遺言は安く手軽に作成できます。
ただし自筆証書遺言の場合、自分で保管が必要なため、遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがあり、公正証書遺言と比較して確実性は劣ります。
なお、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続が必要になります(公正証書遺言の場合には不要)。
家庭裁判所の検認手続とは、親族等が遺言を発見した際に勝手に内容を書き換えないように、家庭裁判所で内容を確認し、「裁判所で確認した遺言書」であることを証明する行為です。
公正証書遺言と秘密証書遺言の違い
2名以上の証人と公証人が遺言内容を認知する公正証書遺言に対して、遺言内容は本人以外見られないのが秘密証書遺言です。ただし、公証人と証人2人以上を手配して、秘密証書遺言の「存在の証明」はしてもらいます。
秘密証書遺言には、遺言内容を他者に知られることなく作成でき、遺言者本人が書いたかどうかの確認が不要といったメリットがあります。
しかし一方で、内容に不備があった場合などに無効になってしまったり、自己保管のため紛失するおそれがあるといったデメリットもあります。
また、秘密証書遺言の作成には費用が発生します。費用は10,000円程度と公正証書遺言よりは安く作成できるものの、多少の費用がかかる点は理解しておきましょう。公正証書遺言の費用は後に解説します。
なお、秘密証書遺言の場合にも家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
2名以上の証人と公証人が遺言内容を認知する公正証書遺言に対して、遺言内容は本人以外見られないのが秘密証書遺言です。ただし、公証人と証人2人以上を手配して、秘密証書遺言の「存在の証明」はしてもらいます。
秘密証書遺言には、遺言内容を他者に知られることなく作成でき、遺言者本人が書いたかどうかの確認が不要といったメリットがあります。
しかし一方で、内容に不備があった場合などに無効になってしまったり、自己保管のため紛失するおそれがあるといったデメリットもあります。
また、秘密証書遺言の作成には費用が発生します。費用は10,000円程度と公正証書遺言よりは安く作成できるものの、多少の費用がかかる点は理解しておきましょう。公正証書遺言の費用は後に解説します。
なお、秘密証書遺言の場合にも家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
公正証書遺言を作るメリット・デメリット
公正証書遺言を作成するメリットは次の5つです。
- 偽造や変造される恐れが無い
- 無効になりにくい
- 公証役場で保管するため紛失する心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 文字が書けない・口がきけない・耳が聞こえなくても有効に作成できる
(参考:民法第969条の2)
一方で、次のようなデメリットもあります。
- 手間がかかる
- 費用がかかる
- 2名以上の証人の確保が必要
まとめると、公正証書遺言は確実性が高い一方で手間や費用がかかる、ということです。ちなみに、公正証書遺言でも自筆遺言証書でも法的効力は同じです。
遺言内容を確実に相続人に伝え、実行してもらうには公正証書遺言がおすすめですが、ご自身の状況や希望に合った形式を選択する方が良いでしょう。
公正証書遺言を作成するメリットは次の5つです。
- 偽造や変造される恐れが無い
- 無効になりにくい
- 公証役場で保管するため紛失する心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 文字が書けない・口がきけない・耳が聞こえなくても有効に作成できる
(参考:民法第969条の2)
一方で、次のようなデメリットもあります。
- 手間がかかる
- 費用がかかる
- 2名以上の証人の確保が必要
まとめると、公正証書遺言は確実性が高い一方で手間や費用がかかる、ということです。ちなみに、公正証書遺言でも自筆遺言証書でも法的効力は同じです。
遺言内容を確実に相続人に伝え、実行してもらうには公正証書遺言がおすすめですが、ご自身の状況や希望に合った形式を選択する方が良いでしょう。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成手順は以下の通りです。
- 遺言書の原案(メモ)を作成する
- 必要書類を準備する
- 証人2人を手配する
- 公証人と打ち合わせをする
- 公証役場で遺言書を作成する
公正証書遺言の作成手順は以下の通りです。
- 遺言書の原案(メモ)を作成する
- 必要書類を準備する
- 証人2人を手配する
- 公証人と打ち合わせをする
- 公証役場で遺言書を作成する
① 遺言書の原案(メモ)を作成する
まずは、公正証書遺言に記載する内容を決めましょう。遺言書の内容を決める際は、以下の2点を軸に検討すると整理しやすくなります。
- 何を相続したいか
現預金・不動産・株式・その他お金に換算できるもの(生命保険や権利関係など)は全て財産となります。過不足が無いよう、全て洗い出しましょう。
- 誰に相続させるか
洗い出した財産を誰に相続するかを決めましょう。「遺留分」には配慮が必要ですが、基本的には自由に決められます。
書式の決まりは特にないので、自分の準備しやすい形式で作成しましょう。
簡単なメモで問題ありませんが、公証人との打ち合わせをスムーズに進めるためにも、抜け漏れが無いように注意しましょう。
まずは、公正証書遺言に記載する内容を決めましょう。遺言書の内容を決める際は、以下の2点を軸に検討すると整理しやすくなります。
- 何を相続したいか
現預金・不動産・株式・その他お金に換算できるもの(生命保険や権利関係など)は全て財産となります。過不足が無いよう、全て洗い出しましょう。
- 誰に相続させるか
洗い出した財産を誰に相続するかを決めましょう。「遺留分」には配慮が必要ですが、基本的には自由に決められます。
書式の決まりは特にないので、自分の準備しやすい形式で作成しましょう。
簡単なメモで問題ありませんが、公証人との打ち合わせをスムーズに進めるためにも、抜け漏れが無いように注意しましょう。
② 必要書類を準備する
遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本など、いくつかの書類が必要になります(詳しくは後述)。基本的にはお住まいの市区町村の役所で申請できます。
遺言内容によって必要な書類が変わる場合があるので、必ず事前に公証人へ確認するようにしましょう。
遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本など、いくつかの書類が必要になります(詳しくは後述)。基本的にはお住まいの市区町村の役所で申請できます。
遺言内容によって必要な書類が変わる場合があるので、必ず事前に公証人へ確認するようにしましょう。
③ 証人2人を手配する
公正証書遺言の作成には、証人が2名以上必要になります。
下記に該当する人は証人になれないのでご注意ください。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言の作成には、証人が2名以上必要になります。
下記に該当する人は証人になれないのでご注意ください。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
④ 公証人と打ち合わせをする
最寄りの公証役場へ連絡して面談予約をとりましょう。
打ち合わせには「原案メモ」「必要書類」を持参します。もし、健康上の理由などにより公証役場へ行けない場合には、公証人へ出張を依頼することもできます。
最寄りの公証役場へ連絡して面談予約をとりましょう。
打ち合わせには「原案メモ」「必要書類」を持参します。もし、健康上の理由などにより公証役場へ行けない場合には、公証人へ出張を依頼することもできます。
⑤ 公証役場で遺言書を作成する
打ち合わせで決めた日に公証役場で遺言を作成します。公正証書遺言の作成当日は、遺言者・証人2人・公証人が立ち会います。
また、公正証書遺言の作成日についても、健康上の理由などで公証役場へ行けない場合には、公証人へ出張を依頼することができます。
打ち合わせで決めた日に公証役場で遺言を作成します。公正証書遺言の作成当日は、遺言者・証人2人・公証人が立ち会います。
また、公正証書遺言の作成日についても、健康上の理由などで公証役場へ行けない場合には、公証人へ出張を依頼することができます。
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言を作成する際は、以下の資料が必要になります。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
- 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
- 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 財産・相続人一覧を書いたメモ
- 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
- 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業を記載したメモ(証人を依頼済みの場合)
必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって手続きの内容が少々異なる場合もあるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。
公正証書遺言を作成する際は、以下の資料が必要になります。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
- 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
- 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 財産・相続人一覧を書いたメモ
- 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
- 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業を記載したメモ(証人を依頼済みの場合)
必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって手続きの内容が少々異なる場合もあるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。
公正証書遺言の作成費用の内訳と相場
公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳は以下の通りです。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
- 公証人の日当(交通費など)
※公証人役場で作成する場合は不要 - 証人の日当
※知人に依頼する場合は不要
作成手数料や証人の日当によって大きく異なりますが、例えば相続金額が1000万円越3000万円までの場合、合計して約5万円程度になることが多いようです。
以下では、上記それぞれにかかる費用の相場について解説していきます。
公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳は以下の通りです。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
- 公証人の日当(交通費など)
※公証人役場で作成する場合は不要 - 証人の日当
※知人に依頼する場合は不要
作成手数料や証人の日当によって大きく異なりますが、例えば相続金額が1000万円越3000万円までの場合、合計して約5万円程度になることが多いようです。
以下では、上記それぞれにかかる費用の相場について解説していきます。
① 公正証書の作成手数料
公正証書遺言の作成にあたって、公証人役場へ支払う「公正証書作成手数料」が発生します。相談は全て無料です。
公正証書作成手数料は、法律によって全国の公証人役場で一律の料金に定められています。手数料は、公正証書遺言に記載する財産の額によって下記のように変動します。
遺言書に書く財産の合計額 | 基本手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
100万円超200万円まで | 7,000円 |
200万円超500万円まで | 11,000円 |
500万円超1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円超1億円まで | 43,000円 |
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
なお、公正証書作成の手数料を算出する際には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 財産を継承する人ごとに財産の金額から基本手数料を計算し、その合計が支払う手数料になる。
- 全体の財産が1億円以下の場合、11,000円が加算される
- 必要な原本枚数が法務省令で定める枚数(場合によって3~4枚)を超える場合には250円/1枚加算
(参考:公証事務|日本公証人連合会)
公正証書遺言の作成にあたって、公証人役場へ支払う「公正証書作成手数料」が発生します。相談は全て無料です。
公正証書作成手数料は、法律によって全国の公証人役場で一律の料金に定められています。手数料は、公正証書遺言に記載する財産の額によって下記のように変動します。
遺言書に書く財産の合計額 | 基本手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
100万円超200万円まで | 7,000円 |
200万円超500万円まで | 11,000円 |
500万円超1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円超1億円まで | 43,000円 |
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
なお、公正証書作成の手数料を算出する際には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 財産を継承する人ごとに財産の金額から基本手数料を計算し、その合計が支払う手数料になる。
- 全体の財産が1億円以下の場合、11,000円が加算される
- 必要な原本枚数が法務省令で定める枚数(場合によって3~4枚)を超える場合には250円/1枚加算
(参考:公証事務|日本公証人連合会)
② 必要書類の準備費用
公正証書遺言の作成に必要な書類は遺言内容によっても変わりますが、一般的にかかる取得費用は1,000〜5,000円程度です。書類別の取得費用は以下をご参考ください。
- 戸籍謄本 :450円/1通
- 印鑑証明書 :300円/1通
- 住民票 :300円/1通
- 評価証明書 :300円/1物件
- 登記事項証明書:600円/1物件
これらの書類は、お住まいの地域の役所で申請して取得することができます。詳しくは地域の役所へお問い合わせください。
公正証書遺言の作成に必要な書類は遺言内容によっても変わりますが、一般的にかかる取得費用は1,000〜5,000円程度です。書類別の取得費用は以下をご参考ください。
- 戸籍謄本 :450円/1通
- 印鑑証明書 :300円/1通
- 住民票 :300円/1通
- 評価証明書 :300円/1物件
- 登記事項証明書:600円/1物件
これらの書類は、お住まいの地域の役所で申請して取得することができます。詳しくは地域の役所へお問い合わせください。
③ 公証人への日当(交通費など)
遺言者が健康上の理由などにより公証役場へ行けず、公証人が病院・遺言者自宅・老人ホーム・介護施設などへ出張する必要がある場合に発生する費用です。
公証人に出張してもらう場合の費用は以下の通りです。
- 公正証書作成手数料の加算:基本手数料が1.5倍
- 日当:1万円/半日(4時間)、2万円/1日
- 旅費:実費
(参考:公証事務_OLD|日本公証人連合会)
遺言者が公証人役場へ赴いて遺言書を作成する場合、この費用はかかりません。
遺言者が健康上の理由などにより公証役場へ行けず、公証人が病院・遺言者自宅・老人ホーム・介護施設などへ出張する必要がある場合に発生する費用です。
公証人に出張してもらう場合の費用は以下の通りです。
- 公正証書作成手数料の加算:基本手数料が1.5倍
- 日当:1万円/半日(4時間)、2万円/1日
- 旅費:実費
(参考:公証事務_OLD|日本公証人連合会)
遺言者が公証人役場へ赴いて遺言書を作成する場合、この費用はかかりません。
④ 証人の日当
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要になります。費用は1人につき5,000〜10,000円程度と思っておいてよいでしょう。
なお、証人を依頼する方法は主に以下3つです。
- 士業者へ頼む(行政書士・司法書士・弁護士など)
- 公証人役場で紹介してもらう
- 知人に頼む
依頼先によっても費用は変動するので、事前にしっかり確認しておきましょう。
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要になります。費用は1人につき5,000〜10,000円程度と思っておいてよいでしょう。
なお、証人を依頼する方法は主に以下3つです。
- 士業者へ頼む(行政書士・司法書士・弁護士など)
- 公証人役場で紹介してもらう
- 知人に頼む
依頼先によっても費用は変動するので、事前にしっかり確認しておきましょう。
自分で公正証書遺言を自分で作成する場合の費用【注意点あり】
公正証書遺言は、専門家に依頼せずに自分で作成することも可能です。
例えば、財産額が1,000万〜1億円の人が自分で公正証書遺言を作成した場合の費用は、4万〜10万円前後が目安です。内訳は基本的に以下の通りです。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
専門家に依頼する費用がかからない分、費用を安く抑えることができます。ただし、自分で作成する際にはいくつか注意すべき点もあります。
公正証書遺言は、専門家に依頼せずに自分で作成することも可能です。
例えば、財産額が1,000万〜1億円の人が自分で公正証書遺言を作成した場合の費用は、4万〜10万円前後が目安です。内訳は基本的に以下の通りです。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
専門家に依頼する費用がかからない分、費用を安く抑えることができます。ただし、自分で作成する際にはいくつか注意すべき点もあります。
自分で公正証書遺言を作る際の注意点
自分で公正証書遺言を作る際には、以下の3点に注意しましょう。
- 公証人に遺言書の内容は相談できない
- 遺留分に配慮しなくてはならない
- 時間に余裕を持って遺言書を作成する
自分で公正証書遺言を作ればその分費用は抑えられますが、専門家のチェックが入らないため思わぬトラブルを招くリスクもあります。
自分で公正証書遺言を作成する場合には、本章で紹介する注意点をしっかり押さえてトラブルを防ぎましょう。
自分で公正証書遺言を作る際には、以下の3点に注意しましょう。
- 公証人に遺言書の内容は相談できない
- 遺留分に配慮しなくてはならない
- 時間に余裕を持って遺言書を作成する
自分で公正証書遺言を作ればその分費用は抑えられますが、専門家のチェックが入らないため思わぬトラブルを招くリスクもあります。
自分で公正証書遺言を作成する場合には、本章で紹介する注意点をしっかり押さえてトラブルを防ぎましょう。
① 公証人に遺言書の内容は相談できない
公証人は遺言者の希望どおりの遺言書を作成してくれますが「相続の提案」や「相続トラブル防止のためのアドバイス」は原則してくれません。
公証人はあくまでも第三者として公正・中立な立場で、遺言者が話した内容に基づいて遺言書を作成することが職務だからです。
公証人は遺言者の希望どおりの遺言書を作成してくれますが「相続の提案」や「相続トラブル防止のためのアドバイス」は原則してくれません。
公証人はあくまでも第三者として公正・中立な立場で、遺言者が話した内容に基づいて遺言書を作成することが職務だからです。
② 遺留分に配慮しなくてはならない
遺言者の意図に関わらず、遺留分や生前贈与が考慮されていない遺言書を作成してしまった場合にトラブルが発生する可能性があります。
前述の通り、公証人は遺言者から伝えられた通りの内容で遺言書を作成するので、遺留分を侵害する内容になっていたとしてもそのままの内容で作成されてしまいます。
遺言者の意図に関わらず、遺留分や生前贈与が考慮されていない遺言書を作成してしまった場合にトラブルが発生する可能性があります。
前述の通り、公証人は遺言者から伝えられた通りの内容で遺言書を作成するので、遺留分を侵害する内容になっていたとしてもそのままの内容で作成されてしまいます。
③ 時間に余裕を持って遺言書を作成する
公正証書遺言の作成には、公証役場との遺言書案の打ち合わせが必要になります。遺言書が完成するまでに2週間〜1ヶ月程度の時間的な余裕をもちましょう。
公正証書遺言の作成には、相続に関する知識や法律に関する知識が少なからず必要になります。
相続の提案やトラブル防止のアドバイスを受けて遺言内容を決めたい場合には、専門家へ依頼することを検討してもよいでしょう。
公正証書遺言の作成には、公証役場との遺言書案の打ち合わせが必要になります。遺言書が完成するまでに2週間〜1ヶ月程度の時間的な余裕をもちましょう。
公正証書遺言の作成には、相続に関する知識や法律に関する知識が少なからず必要になります。
相続の提案やトラブル防止のアドバイスを受けて遺言内容を決めたい場合には、専門家へ依頼することを検討してもよいでしょう。
公正証書遺言は作成後に撤回できる【費用・方法を解説】
公正証書遺言を作成した後に「内容をすべて変更したくなった」「一部を変更したくなった」といった場合には、作成した公正証書遺言の全てまたは一部を撤回(取り消し)をすることができます。
(参考:民法第1022条)
公正証書遺言を撤回するには、自筆証書遺言などを別途作るか、公証役場で新しい公正証書遺言を作成する必要があります。
撤回したい内容によっては「補充証書」や「更生証書」というものを作成する事により、公正証書遺言の内容を変更するケースもあります。しかし、基本的には公正証書遺言の作り直しをすすめられる場合が多いです。
公正証書遺言を作成した後に「内容をすべて変更したくなった」「一部を変更したくなった」といった場合には、作成した公正証書遺言の全てまたは一部を撤回(取り消し)をすることができます。
(参考:民法第1022条)
公正証書遺言を撤回するには、自筆証書遺言などを別途作るか、公証役場で新しい公正証書遺言を作成する必要があります。
撤回したい内容によっては「補充証書」や「更生証書」というものを作成する事により、公正証書遺言の内容を変更するケースもあります。しかし、基本的には公正証書遺言の作り直しをすすめられる場合が多いです。
公正証書遺言を撤回する際の費用
公正証書を新たに作り直す場合には、一度目と同様に以下の費用が発生します。2回目でも割引等はありません。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
- 公証人の日当(交通費など)
※公証人役場で作成する場合は不要 - 証人の日当
※知人に依頼する場合は不要 - 専門家への依頼費用
※依頼しない場合は不要
やむを得ないケースもありますが、なるべく撤回が必要な事態にならないよう、1回目から専門家にしっかり相談して適切な公正証書遺言を作成するように心がけましょう。
公正証書を新たに作り直す場合には、一度目と同様に以下の費用が発生します。2回目でも割引等はありません。
- 公正証書の作成手数料
- 必要書類の準備費用
- 公証人の日当(交通費など)
※公証人役場で作成する場合は不要 - 証人の日当
※知人に依頼する場合は不要 - 専門家への依頼費用
※依頼しない場合は不要
やむを得ないケースもありますが、なるべく撤回が必要な事態にならないよう、1回目から専門家にしっかり相談して適切な公正証書遺言を作成するように心がけましょう。
公正証書遺言を撤回する際の注意点
公正証書遺言を撤回する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 公正証書遺言を破棄しても撤回にはならない
- 撤回を撤回することはできない
- 撤回するための遺言書が無効になるリスクがある
これらの3つの注意点について、以下でそれぞれ詳しく解説します。
公正証書遺言を撤回する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 公正証書遺言を破棄しても撤回にはならない
- 撤回を撤回することはできない
- 撤回するための遺言書が無効になるリスクがある
これらの3つの注意点について、以下でそれぞれ詳しく解説します。
① 公正証書遺言を破棄しても撤回にはならない
公正証書遺言を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、手元にある正本や謄本を破棄したとしても影響はないためです。
公正証書遺言を撤回したい場合には、新たに公正証書遺言を作成し直しましょう。
公正証書遺言を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、手元にある正本や謄本を破棄したとしても影響はないためです。
公正証書遺言を撤回したい場合には、新たに公正証書遺言を作成し直しましょう。
② 撤回を撤回することはできない
一度行った撤回を撤回して、最初の遺言の効果を復活させることはできません。
以前の遺言書の効果を復活させたいなら、さらに新しい日付で「以前の遺言書と同じ内容の遺言書」を作成し直す必要があります。
一度行った撤回を撤回して、最初の遺言の効果を復活させることはできません。
以前の遺言書の効果を復活させたいなら、さらに新しい日付で「以前の遺言書と同じ内容の遺言書」を作成し直す必要があります。
③ 撤回するための遺言書が無効になるリスクがある
一度作成した公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言などの別の遺言書を作成する場合は、新たな遺言書が無効になるリスクに注意しましょう。
リスクを低減するには、自筆証書遺言などの別の遺言書を作成して撤回するのではなく、公正証書遺言を新たに作り直して撤回することをおすすめします。
一度作成した公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言などの別の遺言書を作成する場合は、新たな遺言書が無効になるリスクに注意しましょう。
リスクを低減するには、自筆証書遺言などの別の遺言書を作成して撤回するのではなく、公正証書遺言を新たに作り直して撤回することをおすすめします。
公正証書遺言でトラブル!?原因と対策方法
法的な信頼性が極めて高い公正証書遺言ですが、それでもトラブルやもめ事が起こる可能性もゼロではありません。
公正証書遺言をめぐってもめ事が起こってしまう主な原因と対策方法を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
法的な信頼性が極めて高い公正証書遺言ですが、それでもトラブルやもめ事が起こる可能性もゼロではありません。
公正証書遺言をめぐってもめ事が起こってしまう主な原因と対策方法を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
公正証書遺言でもめる3つの原因
公正証書遺言にまつわるもめ事の主な原因は次の3つです。
- 遺留分に関する記載
- 遺言能力の有無
- 証人
公正証書遺言にまつわるもめ事の主な原因は次の3つです。
- 遺留分に関する記載
- 遺言能力の有無
- 証人
① 遺留分に関する記載
もっとも起こりやすいのが、遺留分をめぐるもめ事です。
遺留分とは相続人に認められた「最低限の相続分」のことで、遺言書の内容がどのようなものであれ、相続人は遺留分を相続できます。
したがって、公正証書遺言の内容が、この遺留分を侵害している場合には、相続人は遺留分相当の支払いを求めて「遺留分侵害額請求権」を申し立てる場合があります。
もっとも起こりやすいのが、遺留分をめぐるもめ事です。
遺留分とは相続人に認められた「最低限の相続分」のことで、遺言書の内容がどのようなものであれ、相続人は遺留分を相続できます。
したがって、公正証書遺言の内容が、この遺留分を侵害している場合には、相続人は遺留分相当の支払いを求めて「遺留分侵害額請求権」を申し立てる場合があります。
② 遺言能力の有無
遺言能力の有無がもめ事の原因となるケースがあります。
例えば、遺言者が高齢であったり、認知症などの疾患で判断能力が低下していたと主張される場合などが挙げられます。
遺言能力の有無については、医学的な観点や遺言内容などの複数の観点から判断されることが多いです。
遺言能力の有無がもめ事の原因となるケースがあります。
例えば、遺言者が高齢であったり、認知症などの疾患で判断能力が低下していたと主張される場合などが挙げられます。
遺言能力の有無については、医学的な観点や遺言内容などの複数の観点から判断されることが多いです。
③ 証人
選んだ証人がトラブルの原因となることがあります。特に、証人として相応しくない人を選んで公正証書遺言を作成した場合には、その公正証書遺言は無効になってしますので注意が必要です。
前述の通り、公正証書遺言を作成する際の証人になれないのは以下に該当する人です。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
選んだ証人がトラブルの原因となることがあります。特に、証人として相応しくない人を選んで公正証書遺言を作成した場合には、その公正証書遺言は無効になってしますので注意が必要です。
前述の通り、公正証書遺言を作成する際の証人になれないのは以下に該当する人です。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言でもめないための対策方法
公正証書遺言でもめないために、以下のポイントを押さえて対策しましょう。
- 遺留分に配慮する
- 相続人ときちんと話し合う
- 証人になれない人に頼まない
- 遺言能力に不安がある場合は医師の診断を受ける
- 専門家に依頼して遺言内容をチェックしもらう
公正証書遺言で相続人同士のトラブルが発生した場合、基本となる対処法は「話し合い」です。場合によっては調停や訴訟沙汰になることもあり、こうなると手間も時間もお金もかかってしまいます。
本章でご紹介した「もめ事の主な原因」や「対策方法」をしっかり念頭において、できるだけトラブルを防ぎましょう。
公正証書遺言でもめないために、以下のポイントを押さえて対策しましょう。
- 遺留分に配慮する
- 相続人ときちんと話し合う
- 証人になれない人に頼まない
- 遺言能力に不安がある場合は医師の診断を受ける
- 専門家に依頼して遺言内容をチェックしもらう
公正証書遺言で相続人同士のトラブルが発生した場合、基本となる対処法は「話し合い」です。場合によっては調停や訴訟沙汰になることもあり、こうなると手間も時間もお金もかかってしまいます。
本章でご紹介した「もめ事の主な原因」や「対策方法」をしっかり念頭において、できるだけトラブルを防ぎましょう。
困ったら遺言作成支援サービスを利用しましょう
公正証書遺言の作成で困ったら、遺言作成を手伝ってくれるサービスを利用するのがおすすめです。
例えば、以下のような機関で遺言作成をサポートしてくれます。
- 士業(弁護士・司法書士・行政書士など)
- 金融機関
- 終活専門サービス会社
本章ではそれぞれの特徴を簡単に解説します。相談先選びのご参考にしていただけますと幸いです。
公正証書遺言の作成で困ったら、遺言作成を手伝ってくれるサービスを利用するのがおすすめです。
例えば、以下のような機関で遺言作成をサポートしてくれます。
- 士業(弁護士・司法書士・行政書士など)
- 金融機関
- 終活専門サービス会社
本章ではそれぞれの特徴を簡単に解説します。相談先選びのご参考にしていただけますと幸いです。
① 士業(弁護士・司法書士・行政書士など)
弁護士や司法書士・行政書士などの士業者に遺言作成支援を依頼することができます。法律の専門家ということもあり、信頼して遺言作成をお願いできます。
ただし、人によっては相続に関する知識が乏しかったり、費用やサービスの品質にばらつきがあるという点には注意が必要です。
弁護士や司法書士・行政書士などの士業者に遺言作成支援を依頼することができます。法律の専門家ということもあり、信頼して遺言作成をお願いできます。
ただし、人によっては相続に関する知識が乏しかったり、費用やサービスの品質にばらつきがあるという点には注意が必要です。
② 金融機関
多くの金融機関では「遺言信託」サービスを提供しています。一般的に、遺言信託には以下のサービスが含まれます。
- 遺言書(公正証書遺言)の作成
- 遺言書の保管
- 遺言書の交付
- 遺言書の執行
金融機関ということで、安心感を重視する場合におすすめです。一方で、費用が比較的高めである点、遺言内容によっては対応不可となる場合がある点がデメリットと言えます。
多くの金融機関では「遺言信託」サービスを提供しています。一般的に、遺言信託には以下のサービスが含まれます。
- 遺言書(公正証書遺言)の作成
- 遺言書の保管
- 遺言書の交付
- 遺言書の執行
金融機関ということで、安心感を重視する場合におすすめです。一方で、費用が比較的高めである点、遺言内容によっては対応不可となる場合がある点がデメリットと言えます。
③ 終活専門サービス会社
遺言作成を含めた、終活に関連するサービスを専門で提供している会社を利用する、という選択肢もあります。
終活専門サービス会社では、遺言書の作成だけでなく「身元保証」「死後事務」「葬儀」などの高齢者に嬉しいサポートも併せて受けることができます。
月額料金で支払うプランを設けているところもあり、まとまったお金を準備するのが難しい場合でも利用しやすいサービスとなっています。
公正証書遺言の作成以外にも、終活で不安な事がある場合におすすめの相談先と言えます。
遺言作成を含めた、終活に関連するサービスを専門で提供している会社を利用する、という選択肢もあります。
終活専門サービス会社では、遺言書の作成だけでなく「身元保証」「死後事務」「葬儀」などの高齢者に嬉しいサポートも併せて受けることができます。
月額料金で支払うプランを設けているところもあり、まとまったお金を準備するのが難しい場合でも利用しやすいサービスとなっています。
公正証書遺言の作成以外にも、終活で不安な事がある場合におすすめの相談先と言えます。
\一般社団法人あんしんの輪では、遺言書作成支援を行なっています!/
一般社団法人あんしんの輪では、
遺言書作成支援を行なっています!
まとめ:公正証書遺言の作成で困ったら専門家へ相談しましょう!
公正証書遺言とは、公証役場の公証人と2名の証人立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
手間や費用はかかりますが、法的な信頼性が高くトラブルになりにくいというメリットがあります。
公正証書遺言の作成について、本記事の内容をまとめると以下の通りです。
- 公正証書遺言の作成にかかる費用のうち、多くを占めるのが「公正証書の作成手数料」「専門家への依頼費用」
- 「公正証書の作成手数料」は遺言に記載する遺産の金額によって変わる
- 遺言の作成は自分でもできるが、トラブルを防ぐためにも専門家へ相談するのがおすすめ
- 一度作成した公正証書遺言は撤回できるが、改めて一式の費用がかかる
- 公正証書遺言の作成で困ったら、士業者・金融機関・終活専門サービス会社などの専門家へ相談
公正証書遺言の作成には、相続や法律の基本的な知識が必要になります。費用はかかりますが、作り直しやトラブルを避けるためにも、専門家へ相談して慎重に作成するようにしましょう。
遺言以外の終活サポートも含めて相談したい場合には、終活サポートを専門としている会社へ相談するのがおすすめです。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人と2名の証人立ち合いのもと、公正証書という形で作成する遺言書です。
手間や費用はかかりますが、法的な信頼性が高くトラブルになりにくいというメリットがあります。
公正証書遺言の作成について、本記事の内容をまとめると以下の通りです。
- 公正証書遺言の作成にかかる費用のうち、多くを占めるのが「公正証書の作成手数料」「専門家への依頼費用」
- 「公正証書の作成手数料」は遺言に記載する遺産の金額によって変わる
- 遺言の作成は自分でもできるが、トラブルを防ぐためにも専門家へ相談するのがおすすめ
- 一度作成した公正証書遺言は撤回できるが、改めて一式の費用がかかる
- 公正証書遺言の作成で困ったら、士業者・金融機関・終活専門サービス会社などの専門家へ相談
公正証書遺言の作成には、相続や法律の基本的な知識が必要になります。費用はかかりますが、作り直しやトラブルを避けるためにも、専門家へ相談して慎重に作成するようにしましょう。
遺言以外の終活サポートも含めて相談したい場合には、終活サポートを専門としている会社へ相談するのがおすすめです。
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